Contract
住宅性能証明書 発行業務約款
証明申請者(以下「甲」という)及び株式会社京都確認検査機構(以下「乙」という)は、関連法令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「株式会社京都確認検査機構 住宅性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という) 定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、申請する住宅の情報を住宅性能証明書審査申請書(以下「申請書」という)明記しなければならない。
2 甲は、要領従い、申請書ならび必要な図書を乙提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは基準適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行必要な範囲内おいて、引受承諾書定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画その他の必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なく、かつ正確乙提供しなければならない。
4 甲は、要領基づき算定され引受承諾書定められた額の料金を、第4条規定する日
(以下「支払期日」という。)まで支払わなければならない。
5 甲は、乙の基準適合審査おいて、対象住宅の計画関し、乙がなした基準への是正事項の指摘対し、双方合意の上定めた期日まで速やか申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等よるほか要領従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書定められた業務を第3条規定する日(以下「業務期日」という)まで行わなければならない。
3 乙は、甲からの乙の業務の方法ついて説明を求められたときは、速やかこれ応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項定める責務を怠った時、その他不可抗力より、業務期日まで業務を完了することができない場合は、甲対しの理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙その理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合は、乙は業務期日の延期をすることができる。
(料金の支払い期日)
第4条 甲の支払期日は、前条第1項定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議より合意した場合は、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払期日まで支払わない場合は、乙は証明書を発行しない。この場合おいて、乙が当該証明書を発行しないことよって甲生じた損害ついては、乙はその賠償の責め任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、要領基づく料金を、前条の支払期日まで、乙の指定する銀行口座振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議より合意した場合は、別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更申請)
第6条 甲は、証明書の発行前まで甲の都合より対象建築物の計画を変更する場合は、速やか乙通知するととも、双方合意の上定めた期日まで変更部分の基準適合審査関係図書を乙提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合あっては、甲は、当初の審査の申請を
取り下げ、別件として改めて乙審査を申請しなければならない。
3 前項規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれか該当するときは、乙書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、審査業務を第3条第1項定める業務期日まで完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約違反したことつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既支払われているときは、これの返還を乙請求することができる。また、甲は、その契約解除よって生じた損害ついて、その賠償の責め任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既支払われているときはこれを甲返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲請求することができる。甲は、既支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙 請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、甲書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項定める支払期日まで支払わない場合
(2) 甲がこの契約違反したことつき、乙が相当期間を定めて催告しても是正されないとき
(3) 甲の責め帰すべき事由より業務期日証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既支払われているときはこれを甲返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲請求することができる。また、乙は、その契約解除よって甲生じた損害ついて、その賠償の責め任じない
ものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、審査を実施することより、甲の申請係る住宅が関係法令等適合することを保証しない。
2 乙は、審査を実施することより、甲の申請係る住宅瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した審査申請関係図書虚偽があることその他の事由より、適切な審査業務を行うことができなかった場合は、当該審査業務の結果責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第 10 条 乙は、国土交通省等から業務関する報告を求められた場合は、適合審査の内容、判断根拠その他情報ついて、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第 11 条 乙は、この契約定める業務関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のため 使用してはならない。
2 前項の規定は、以下掲げる各号のいずれか該当するものは適用しない。 (1) 既公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第 12 条 この契約定めのない事項及びこの契約の解釈つき疑義を生じた事項ついては、甲及び乙はxxxxの原則則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
制定:平成 29 年 4 月 1 日