https://www.p-portal.go.jp/pps-web- biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和6年6月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ放射線・廃棄物研究部門
入 札 説 明 書
原 子 力 規 制 委 員 会 原 子 力 規 制 庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プ放 射 線 ・ 廃 棄 物 研 究 部 門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 ( 令 和 6 年 6 月 3 日 付 け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守
(2) 契約期間
契約締結日から令和9年10月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令和6年6月17日(月)11時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書(要件定義書を含む)を配布するが、説明会終了後に回収する。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和6年7月5日(金)12時00分
(2) 受領場所
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和6年7月19日(金)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和6年7月23日(火)14時30分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ放射線・廃棄物研究部門 古田 美憲 TEL: 03-5114-2225
E-Mail: furuta_yoshinori_n88@nra.go.jp
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年7月23日開札[令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登 記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察 に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守
2 | 入札金額 | : | 金額 | 円也 | |
3 | 契約条件 | : | 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 | ||
4 | 誓約事項 | : | 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
委 任 状
(様式3-①)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和6~9年度
ファイル共有サーバ等の賃借及び保守調達仕様書
令和6年6月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
目次
1.調達案件の概要に関する事項 1
1.1 調達件名 1
1.2 調達の背景 1
1.3 目的及び期待する効果 1
1.4 業務・情報システムの概要 1
1.5 契約期間 1
1.6 作業スケジュール 1
2.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 2
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式 2
2.2 調達案件間の入札制限 2
3.情報システムに求める要件 2
4.作業の実施内容に関する事項 2
4.1 作業内容 2
4.2 成果物の範囲及び納品期日 8
5.作業の実施体制・方法に関する事項 10
5.1 作業実施体制 10
5.2 作業要員に求める資格等の要件 11
5.3 作業場所 11
5.4 作業の管理に関する要領 11
6.作業の実施に当たっての遵守事項 11
6.1 機密保持、資料の取扱い 11
6.2 遵守する法令等 12
7.成果物の取扱いに関する事項 12
7.1 知的財産権の帰属 12
7.2 契約不適合責任 13
7.3 検収 14
8.入札参加資格に関する事項 14
9.再委託に関する事項 15
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 15
9.2 承認手続 15
9.3 再委託先の契約違反等 15
10.その他特記事項 15
I
11.附属文書 16
II
1.調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守
1.2 調達の背景
原子力規制庁(以下「規制庁」という。)では、安全研究等に係る解析業務を実施するため、解析評価等を行う解析用パソコンやファイル共有サーバ等の解析システムの維持や更新を行っている。
本調達は、ファイル共有サーバ等の賃借及び保守について以下に記載する業務を指定期間内に実施するものである。また、ファイル共有サーバ等の貸借は令和 7 年 3 月
1 日から令和 9 年 9 月 30 日までとする。
① 設計・導入:契約締結日から令和 7 年 2 月 28 日まで
② データ移行:令和 7 年 1 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日まで
③ 保守:令和 7 年 3 月 1 日から令和 9 年 9 月 30 日まで
④ 撤去:令和 9 年 10 月 1 日から令和 9 年 10 月 31 日まで
1.3 目的及び期待する効果
本システムの整備によって、規制基準やガイド類の策定・見直しに必要な技術的知見の迅速かつ継続的な整備を実施する。
1.4 業務・情報システムの概要
本システムは、原子力規制庁長官官房技術基盤グループが実施する安全研究業務のうち、解析業務に必要な計算環境を提供するシステムである。
1.5 契約期間
契約締結日から令和 9 年 10 月 31 日まで
1.6 作業スケジュール
作業スケジュールは、次の図のとおりである。
(全体工程) | 令和 6 年 | 令和 7 年 | ~ | 令和 9 年 | ||||||
9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ~ | 9 月 | 10 月 | |
設計・導入 | ||||||||||
データ移行 | ||||||||||
保守 | ||||||||||
撤去 |
1
2.調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式
本調達における関連する調達案件の調達単位及び調達の方式は、次のとおりである。なお、ファイル共有サーバ等の調達、各種設定、設置作業等は「令和6~9年度解
析用パソコンの賃借及び保守」の受注者と連携し、協調しながら実施すること。
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 補足 |
1 | 令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守 | 一般競争入札(最低価格落札方式) | 本調達 |
2 | 令和6~9年度解析用パソコンの賃借及び保守 | 一般競争入札(総合評価落札方式(技術点と価格点の配点割合を1:1とする加算方式)) |
2.2 調達案件間の入札制限
本調達における各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者は、透明性及び公正性の確保の観点から、当該調達案件の入札に参加させないものとする。
3.情報システムに求める要件
当該調達案件の実施に当たっては、「別紙要件定義書」の各要件を満たすこと。
4.作業の実施内容に関する事項
4.1 作業内容
本調達における作業内容は、次のとおりである。
(1) 設計・導入実施計画書等の作成等ア 設定・導入実施計画書等の作成
・受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和 4 年 4 月 20 日デジタル社会推進会幹事会決定。以下「標準ガイドライン」という。)に基 づき、作業方針、作業内容等について記載した設定・導入実施計画書及び設 定・導入実施要領を策定し、規制庁の承認を受けること。作成にあたり、規制 庁が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、規制庁の指示に基づき、規制庁のヘルプデスクと調整すること。
・策定した設定・導入実施要領に基づき、本業務が遅滞なく進捗するよう管理すること。
・設定・導入実施計画書及び設定・導入実施要領は、少なくとも以下の内容を含むこと。
① 目的
2
② 期間
③ 体制及び役割分担
④ 成果物一覧
⑤ マスタスケジュール
⑥ 進捗管理実施要領
⑦ 課題管理実施要領
⑧ 品質管理実施要領
⑨ コミュニケーション管理実施要領
⑩ 情報セキュリティ対策実施要領
イ WBS に基づく進捗管理
・マスタスケジュールを詳細化し、各作業項目及び役割分担を明記した WBS を作成すること。
・規制庁とマイルストーンを共有し、クリティカルパスを明確にした上で進捗管理を実施することにより、スケジュールを遵守すること。
ウ 会議体の設置及び運営
・受注者は、本業務の進捗状況報告、仕様の調整等を行うための会合及び個別会議を設置し、運営すること。
(2) 設計・導入ア 全般
・受注者は、本調達機器の導入に当たり提供開始後の運用を十分考慮し、導入に係る一切の作業を自らの責任において行うこと。
・導入・設置において、規制庁執務室へ立ち入る必要がある場合は、原則として、平日 9 時 30 分~18 時までとする。平日とは、土日、国民の祝日及び年末年始
(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く日とする。ただし、規制庁の許可を得た場合については、この限りではない。
・受注者は、施工に当たって法令等に定められた手続きが必要な場合には、関係箇所に対し手続きを行うこと。
なお、手続き完了後には、必ず担当職員に報告すること。
・導入機器及び必要資材の搬入を行う場合、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。
なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
・導入機器について、要求する機能を全て満たす接続及び各設定を行い、正常な稼働を確認すること。
3
・原則として現行の設定内容を踏襲することとし、設定を行う上で必要な調査は規制庁と調整の上、受注者の責任と負担にて実施すること。
・GPO 追加等が必要な場合は、登録するポリシーを提示すること。
・その他必要事項については、規制庁と協議の上指示に従うこと。
イ サーバの設計及び構築
・各種ハードウェアの設定作業を実施する前に、設定に係る設計図書を作成し、規制庁の承認を得ること。受注者が設計図書の承認を受けないで設定作業に着手し、規制庁から変更を指示された場合は、受注者の負担で変更すること。
・ファイル共有サーバについては、規制庁の既存のファイル共有サーバ及びドメインコントローラー(Active Directory)との連携を十分に理解し、設定を行うこと。
・ソフトウェアのインストール作業は、規制庁が指定する環境設定作業・動作確認作業まで実施すること。
・ネットワーク機能を有する機器については、規制庁の指示に基づいてネットワークの設定を行うこと。
・規制庁より貸与する端末にて、規制庁内 LAN から、本システムへのアクセス動作確認試験を行い、動作確認書を作成し、規制庁の承認を得ること。
ウ 設計・設定
・サーバにOSをインストールした後、それぞれのサーバで必要なサービスを自動起動するように設定するとともに、不用なサービスは停止すること。
・セキュリティを確保するために、適切な設定を行うこと。
・各機器のシステムログ、アプリケーションログの設計・設定を行うこと。
・各機器のバックアップの設計・設定を行うこと。
・商用電源の供給が停止・復旧した場合、システムが正常に停止・起動するように設計・設定すること。
・規制庁の NTP サーバと時刻同期する設計を行うこと。
エ データ移行
・規制庁で保有しているファイル共有サーバに格納されているデータを、本調達で導入したファイル共有サーバに移行すること。
・移行に当たっては、ファイルに設定されたアクセス権限設定を正確に移行できるよう、安全かつ確実な移行計画を検討すること。ただし、既存システムにおける移行対象は規制庁が指示する。
・移行作業は、移行計画について、規制庁の承認を得た上で実施すること。
4
・移行作業実施の際、規制庁の業務を停止する必要がある場合は、事前に報告の上、停止期間の提示を行うこと。
・移行作業後に規制庁より貸与する端末にて、規制庁内 LAN から、移行後データへのアクセス動作確認試験を行い、動作確認書を作成し、規制庁の承認を得ること。
・データ移行に関して規制庁においても不明な点は、「令和6年度ファイル共有 サーバ等の再リース及び保守」の受託者と調整して対応することとし、その調 整に要する作業及び費用については全て受注者が責任を持って対応すること。
オ 導入・設置
(ア)設置作業
・設置作業の際、導入機器及び必要資材を運搬するための台車等は受注者にて用意すること。
・具体的な設置作業については、規制庁と協議の上決定すること。
・規制庁のヘルプデスク及び解析用パソコンの保守事業者と連携し、ファイル共有サーバが規制庁のネットワーク環境で問題なく動作することを確認すること。そのために必要なシステム連携の現地動作確認項目を漏れなく検討し確認すること。
・構築中に不具合等が発生した場合は、直ちに規制庁へ報告すると同時に改善案を提示し、規制庁の承諾を得て作業を実施すること。なお、対応作業に必要な費用も本契約に含めるものとする。
・設置が終了したら、速やかに報告書を提出すること。
(イ)納入作業
・各機器の納入については、規制庁の指示に基づき、すべてのハードウェア、ソフトウェアが利用可能な状態にすること。
・規制庁が指示した場所で開梱し、納入すること。また、梱包材は持ち帰ること。
・機器を搬入する際、納入作業に伴う十分な保管場所がないことから、納入時期までに数回に分けて納入すること。
・納入作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。
・納入作業を実施するに当たり、台車等が必要な場合は受注者にて用意すること。
・納入作業が終了したら、速やかに報告書を提出すること。
5
カ 管理者教育
・管理者用の運用手順書を作成し規制庁の承認を得ること。
・情報システムの運用を担当する職員を対象に、本調達機器を運用する上で必要となるハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等に係る専門的な教育を実施すること。本教育には、運用上必要となるシステムの各種設定内容、操作方法等を含むものとする。具体的な内容は、規制庁と調整の上で決定すること。
(3) 保守 ア 全体
・受注者は、別紙要件定義書3.17保守に関する事項を実施すること。
・受注者は、障害対応等の対応を一元して行う窓口を設置し、保守体制図を提出すること。
イ 中長期保守作業計画の確定支援
・受注者は、規制庁が中長期保守作業計画を確定するに当たり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。
ウ 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援
・受注者は、規制庁が保守作業計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
エ 定常時対応
・規制庁のヘルプデスクからの問合せに対応すること。
・規制庁が所有するネットワークの安全性確保のため、設定変更等の必要が生じた場合は、これに対応すること。
オ 定期点検
・サーバ室設置機器の定期点検は、運用開始日を基点として1年間隔程度で実施し、システム LED 確認、機器の清掃、目視確認、異臭確認、異音確認、架内ケーブル接続状態確認、ファン動作確認、システムログ確認、サーバ・ステータス確認、劣化部品の交換(無停電電源装置のバッテリー交換を含む。)等を行い、システムの機能を十分に発揮できる状態を保つこと。
・定期点検が完了した場合、その結果については、定期点検後に規制庁に結果を
6
報告するとともに、定期点検報告書は1週間以内に提出すること。
カ 障害発生時対応
・ハードウェアの障害時には、当該機器又はそれを構成する部品等の調達・交換・修理を定められた期限内に行うこと。
なお、やむを得ず行えない場合は、日程調整及び修理に係る期間中、代替としての機器を提供する等、規制庁と協議の上対応すること。
・キーボード/マウスの障害時には、交換又は修理を行うこと。なお、予備の機器を提供することも可とする。
・障害対応作業を行った際は、作業報告書を提出すること。
・賃借期間以前に設置作業を実施した本調達機器について、納入時期までに障害が発生した場合は、受注者の費用にて障害対応を実施すること。
キ 保守作業の改善提案
・受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中長期保守作業計画、保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。
ク 引継ぎ
・受注者は、規制庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
・受注者は、本契約の終了後に他の保守事業者が本情報システムの保守を受注した場合には、次期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ケ 情報システムの現況確認支援
・受注者は、年 1 回、原子力規制庁の指示に基づき、情報資産管理標準シートや機器明細等と情報システムの現況との突合・確認を支援すること。
・受注者は、現況確認の結果、情報資産管理標準シートと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は差異を解消すること。
(4) 撤去作業
・受注者は、規制庁が本システムの更改を行う際には、システム更改作業による解析業務の中断期間を極力短くするために、次期情報システムの搬入・設置事業者等と綿密な日程調整をすること。
7
・賃借期間満了後に機器を撤去する際、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
・撤去作業に伴う十分な保管場所がないことから、必要に応じて数回に分けて機器を撤去すること。また、撤去作業の費用については、本調達に含めること。
・撤去作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。
・撤去時には機器のデータ消去を行うこと。消去方式は、規制庁と協議の上、決定する。また、撤去時におけるデータ消去については、作業を行う十分な場所がないことから、受注者側で確保を行うこと。
・情報漏えい無くデータを消去したことを証明書により保証すること。
・撤去作業が終了したら、令和 9 年 10 月 31 日までに報告書を提出すること。
4.2 成果物の範囲及び納品期日
本調達における成果物の範囲及び納品期日は、次のとおりである。
(1) 成果物
No | 成果物名 | 納品数量 | 納品期日 | 補足 |
1 | ファイル共有サーバ | 1 | 令和 7 年 2 月 28 日 | |
2 | ストレージ装置 | 1 | 令和 7 年 2 月 28 日 | |
3 | サーバ室共用装置 | 1 | 令和 7 年 2 月 28 日 | |
4 | 実施体制図 | 1 | 契約締結後 1 週間以内 | |
5 | 実施工程表 | 1 | 契約締結後 1 週間以内 | |
6 | 品質管理体制図 | 1 | 契約締結後 1 週間以内 | |
7 | 品質管理計画書 | 1 | 契約締結後 1 週間以内 | |
8 | 保守体制図 | 1 | 保守開始日前 | |
9 | 体制図の変更 | 1 | 変更が生じた後、速やかに提出する。ただし、軽微なものを除く。 | |
10 | サーバ設計書(機器設定書、ラック搭載図、LAN 配線図、ソフ トウェア設定内容等) | 1 | 設定作業実施前 | |
11 | 動作確認書(構築時、データ移行時) | 1 | 納入時期まで | |
12 | 設置図面 | 1 | 納入時期まで | 図 面の 元デ ータ は excelフ ァイ ル に て |
8
No | 成果物名 | 納品数量 | 納品期日 | 補足 |
提 供する。 | ||||
13 | ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料等) | 1 | 納入時期まで | |
14 | 管理者操作手順書 | 1 | 納入時期まで | |
15 | 完成図書(納入物品一覧表、上記 6 から 18 の最終版等) | 1 | 納入時期まで | |
16 | 保守作業報告書 | 1 | 都度速やかに | |
17 | 障害報告書 | 1 | 都度速やかに | |
18 | 情報システムの現況確認結果報告書 | 1 | 都度速やかに | |
19 | 定期点検報告書 | 1 | 点検終了後、1週間以内 | |
20 | 設計・導入実施計画書 | 1 | 設定作業実施前 | |
21 | 設計・導入実施要領 | 1 | 設定作業実施前 | |
22 | 設置完了報告書 | 1 | 作業完了後速やかに | |
23 | 納入完了報告書 | 1 | 作業完了後速やかに | |
24 | 中長期保守作業計画 | 4 | 年度単位での提出とする。 ただし初回の提出は契約後1週間以内とする。 | |
25 | 保守計画 | 4 | 年度単位での提出とする。ただし初回の提出は契約 締結後 1 週間以内とする。 | |
26 | 撤去完了報告書 | 1 | 令和 9 年 10 月 31 日まで |
(2) 納品方法
・成果物は、全て日本語で作成すること。
・用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年 4 月 4
日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
・情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・成果物は、規制庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体により正1部・副1部を納品すること。また、契約満了時に成果物の電子版を格納した電子媒体を1部納品すること。
・紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として JISA列4番とするが、必要に応じて JISA列3番を使用すること。
・電子媒体による納品について、PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT などのファイル形式で作成し、DVD-R 等の媒体に格納して納品すること。
・納品後に規制庁において改変が可能となるよう、図表などの元データも併せて納品すること。
9
・成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3) 納品場所
本調達における納品場所は、次のとおりである。
原子力規制委員会原子力規制庁
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル
5.作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
本調達における作業実施体制は、次のとおりである。
・受注者は、導入実施体制として、責任者、各担当リーダー、主たる実施要員などの全ての要員の氏名・所属・担当業務・連絡方法を記載した実施体制図を作成し、規制庁の承認を得ること。
・規制庁から受注者に対する指示、協議事項等は、全て前項で選任された責任者又は補佐を通じて行うものとする。
・受注者は、本調達における作業を行うに当たり、担当者として以下の担当リーダーと主たる実施要員を確保すること。
① 導入担当
② 設置担当
③ 保守担当
・責任者又は補佐のいずれかは、常時、規制庁から連絡が行える状態(電話等による担当者への指示を含む。)にあること。ただし、規制庁の承認を得て各担当リーダーが一時的に代理として対応することができる。
・ファイル共有サーバ等の調達、各種設定、設置作業等は「令和6~9年度解析用パソコンの賃借及び保守」の受注者と連携し、協調しながら実施すること。
10
5.2 作業要員に求める資格等の要件
本調達における作業要員に求める資格等の要件は、次のとおりである。
・責任者については、本調達と同等規模以上のファイルサーバ導入作業におけるマネジメントの能力を有すること。過去の実績によってこれを示す場合は、経験をもって示すこと。
5.3 作業場所
本調達における作業場所は、次のとおりである。
・本業務の作業場所及び作業に当たって必要となる設備、備品、消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
・規制庁内での実施が指定されている作業は、以下の場所で行うこと。
原子力規制委員会原子力規制庁
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビルなお、受注者の作業場所を使用する場合は、規制庁の了解を得ること。
5.4 作業の管理に関する要領
本調達における作業の管理に関する要領は、次のとおりである。
・受注者は、規制庁が承認した設計・導入実施要領に基づき、設計・導入業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・受注者は、規制庁が定める保守実施要領に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6.作業の実施に当たっての遵守事項
6.1 機密保持、資料の取扱い
本調達における機密保持、資料の取扱いは、次のとおりである。
・受注者は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
・受注者は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
・受注者は、規制庁が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
11
6.2 遵守する法令等
本調達における遵守する法令等は、次のとおりである。
(1) 法令等の遵守
・「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(」令和 4 年 2 月 25 日変更閣議決定)の「OA 機器(電子計算機)」の判断基準を満たしていること。もしくは、それに準ずるような環境物品であること。
・導入する機器を構成するハードウェア、ソフトウェアのうち、JIS 等の国内規格、 ISO 等の国際規格に定めのある製品については、当該規格に準拠していること。
(2) その他文書、標準への準拠ア プロジェクト計画書
当該調達案件の業務遂行に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。
イ プロジェクト管理要領
当該調達案件の業務の管理に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
ウ 標準ガイドライン
本調達に関する業務遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(以下「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
エ 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
当該調達案件におけるセキュリティ対策実施に当たっては、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
7.成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
本調達における知的財産権の帰属は、次のとおりである。
12
・本業務における成果物(リース物件は除く)の原著作権及び二次的著作物の著作権
(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て規制庁に帰属するものとする。
・規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
・本件プログラムに関する権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、規制庁から受注者に対価が完済されたとき受注者から規制庁に移転するものとする。
・納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に規制庁の承認を得ることとし、規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
・受注者は規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
7.2 契約不適合責任
本調達における契約不適合責任は、次のとおりである。
(1) 規制庁は、本調達の役務行為が完了した後でも本調達の成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
(2) (1)の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者に通知することを要する。ただし、受注者が、役務行為の成果を原子力規制庁に引き渡した時において、その契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(3) 受注者は、本調達の成果物において契約不適合があることが判明した場合には、その契約不適合が規制庁の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその
13
指示が不適当であることを知りながら又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に規制庁の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても規制庁の承認を得ること。
(4) 規制庁は、前各項の場合において、契約不適合の修正等に代えて、当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、契約不適合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
7.3 検収
本調達における検収は、次のとおりである。
・受注者は、成果物等について、納品期日までに規制庁に内容の説明を実施して検収を受けること。
・検収の結果、成果物等に不備、誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について規制庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8.入札参加資格に関する事項
本調達における入札参加資格に関する事項は、次のとおりである。
(1) 競争参加資格
・予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
・公告日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 公的な資格や認証等の取得
・ 本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、 ISO27001(ISMS)の公的機関による認証を取得していること。
・本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO9001(QMS)の公的機関による認証を取得していること。
(3) 受注実績
本調達と同規模以上のファイルサーバの導入及び保守した実績を過去5年以内に有すること。
14
9.再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
本調達における再委託の制限及び再委託を認める場合の条件は、次のとおりである。
・受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
・再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
・受注者は、業務を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によって規制庁の承認を得た場合は、この限りではない。
・前項において第三者にて請け負わせる場合、責任者及び補佐の業務については請け負わせてはならない。
9.2 承認手続
本調達における承認手続は、次のとおりである。
・本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を規制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
・前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を規制庁に提出し、承認を受けること。
・再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下
「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
9.3 再委託先の契約違反等
再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。なお、再々委託先も同じとする。
10.その他特記事項
本調達におけるその他特記事項は、次のとおりである。
・本件受注後に調達仕様書(別紙要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
・納入物品(ソフトウェアを含む。)の賃借期間中における稼働・保守については、
15
物品の製造者の如何にかかわらず、受注者が最終責任を負うこととし、これを製造者との間の契約等によって担保していること。
・賃借期間中における権利義務継承が可能であること。
11.附属文書
本調達における附属文書は、「別紙要件定義書」である。
以上
16
入札適合条件
令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO27001 (ISMS)の公的機関による認証を取得していること。
(4)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO9001(QMS)の公的機関による認証を取得していること。
(5)調達するハードウェア及びソフトウェアが仕様書に記載された機能を満足することを証明するため、別途示す様式にしたがって、「機能証明書」を添付すること。
(6)本調達と同規模以上のサーバの導入及び保守の実績を過去5年以内に有すること。また、添付資料として実績 1~2 件について以下の事項を示すこと。
① 作業名称
② 実施年度
③ 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)
④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)
(7)実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
① 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立てた上で、当該スケジュールを示すこと。
② 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。
③ 実施項目ごとに、以下に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量(人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者はいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
○区分A
・極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う(部長、プロジェクトマネージャー相当職)。
・極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。
○区分B
高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。
○区分C
固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。
④ 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。
(8)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。
① 本業務を統括する実施責任者、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、
「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。
なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(7)で求める「担当者」もこの記号で示すこと。
② 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注
1)、卒業年度、入社年度、実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。
なお、役割及び略歴において、各担当者の実名は記載せず、①と同様の記号で示すこと。
(注1)高校、専門学校、大学、修士又は博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記すること。
(注2)業務件名(固有名詞は除く。)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。
なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)などの具体的な内容を記載すること。
③ 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(8)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループ放射線・廃棄物研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年6月
26日(水)12時までに電話又はメールで、以下の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ放射線・廃棄物研究部門に提出すること。
適合証明書提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階 TEL:03―5114―2222
質問提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ放射線・廃棄物研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階担 当:古田 美憲
TEL:03―5114―2225
E-mail:furuta_yoshinori_n88@nra.go.jp
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO2 7001(ISMS)の公的機関による認証を取得していること。 (4)本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO9 001(QMS)の公的機関による認証を取得していること。 (5)調達するハードウェア及びソフトウェアが仕様書に記載された機能を満足することを証明するため、別途示す様式にしたがって、「機能証明書」を添付すること。 (6)本調達と同規模以上のサーバの導入及び保守の実績を過去5年以内に有すること。また、添付資料として実績 1~2 件について以下の事項を示すこと。 ① 作業名称 ② 実施年度 ③ 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社) ④ 作業概要(公開できる範囲に限る。) (7)実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ① 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立てた上で、当該スケジュールを示すこと。 ② 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。 ③ 実施項目ごとに、以下に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量 (人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者はいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 ○区分A ・極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に |
亘る業務の統括、調整を行う(部長、プロジェクトマネージャー相当職)。 ・極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 ○区分B 高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。 ○区分C 固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。 ④ 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。 (8)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ① 本業務を統括する実施責任者、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(7)で求める「担当者」もこの記号で示すこと。 ② 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度、実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。 なお、役割及び略歴において、各担当者の実名は記載せず、①と同様の記号で示すこと。 (注1)高校、専門学校、大学、修士又は博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記すること。 (注2)業務件名(固有名詞は除く。)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。 なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)などの具体的な内容を記載すること。 ③ 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的 なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。) と、 (以下「乙」という。)とは、「令和6~9年度ファイル共有サーバ等の賃借及び保守」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、その内訳は別紙のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第
72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和9年10月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者 との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別紙)
月額支払請求金額内訳表
請求月 | 支払請求額(円) | 消費税相当額(円) | 支払請求額・税込(円) |
令和6年9月 | |||
令和6年10月 | |||
令和6年11月 | |||
令和6年12月 | |||
令和7年1月 | |||
令和7年2月 | |||
令和7年3月 | |||
令和7年4月 | |||
令和7年5月 | |||
令和7年6月 | |||
令和7年7月 | |||
令和7年8月 | |||
令和7年9月 | |||
令和7年10月 | |||
令和7年11月 | |||
令和7年12月 | |||
令和8年1月 | |||
令和8年2月 | |||
令和8年3月 | |||
令和8年4月 | |||
令和8年5月 | |||
令和8年6月 | |||
令和8年7月 | |||
令和8年8月 | |||
令和8年9月 | |||
令和8年10月 | |||
令和8年11月 | |||
令和8年12月 | |||
令和9年1月 | |||
令和9年2月 | |||
令和9年3月 | |||
令和9年4月 | |||
令和9年5月 | |||
令和9年6月 | |||
令和9年7月 | |||
令和9年8月 | |||
令和9年9月 | |||
令和9年10月 | |||
支払請求額計 |
※ 以下、仕様書を添付