Contract
※本契約書は一般的な内容を記載した雛形(サンプル)にすぎず、契約内容は当事者間の事情により異なります。
※当事務所は、本契約書の利用により生じたいかなる責任も負いません。また、本契約書の完全性、目的適合性等について保証するものではありません。
※当所にご依頼いただいた場合は、ご事情を踏まえて、適切な内容に変更します。
秘密保持契約書(例)
株式会社●●(以下「甲」という。)と株式会社●●(以下「乙」という。)は、〇〇〇
〇(以下「本取引」という)を検討することを目的として、互いに開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が、相手方に対し、開示の方法及び媒体を問わず、秘密である旨を明示して開示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいい、これらの情報を含む記録媒体その他の有体物を含むものとする。ただし、開示を受けた情報が次の各号の一に該当する場合において、開示を受けた当事者が該当する事実を書面で立証できるときは、当該情報は秘密情報に含まれないものとする。
①開示を受けたときに既に保有していた情報
②開示を受けたときに既に公知であった情報
③開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
⑤開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく、独自に取得し、又は創出した情報
第2条(秘密保持義務及び目的外使用の禁止)
甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、厳に秘密として保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に対して、秘密情報を開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外の目的で使用してはならない
第3条(秘密情報等の取扱い)
1.甲及び乙は、秘密情報の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
①秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
②秘密情報を含むデータ又は書面を複製する場合には、本契約の目的の範囲内に限ってに必要な限度において行うものとし、善良なる管理者としての注意義務をもって保管、管理を行う。
③秘密情報の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合には、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
④秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2.x又は乙が第三者に秘密情報を開示する場合、その者は、事前に相手方の書面による承諾を得たうえで、当該第三者に対して本契約に規定する義務と同等の義務を負わせなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、法令に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合は、甲又は乙は、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第4条(秘密情報の管理)
甲及び乙は、相手方に対し、必要に応じて、秘密情報の管理状況に関する報告を求めることができ、また、管理状況の改善を要請することができる。
第5条(権利帰属)
1.秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物又は有体物であるかにかかわらず、全て当該秘密情報を開示した当事者に帰属する。ただし、秘密情報の開示を受けた当事者が自己の所有物に当該秘密情報を記録した場合は、当該所有物の所有権は開示した当事者に帰属しない。
2.秘密情報の全部又は一部に基づいて発明、考案又は意匠の創作等をなした当事者は、相手方に対し、出願前に、その内容を書面で通知するものとする。この場合、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定する。
第6条(返還または破棄)
1.甲及び乙は、本契約が終了した場合又は契約期間中に相手方からの請求があった場合は、相手方に対し、直ちに、相手方から開示を受けた秘密情報を返還又は破棄するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨を相手方に書面にて報告するものとする。
第7条(損害賠償等)
本契約に違反した当事者は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に対し、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第8条(差止め)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、または違反するおそれがある場合には、その差止めを申し立てることができるものとする。
第9条(有効期間)
本契約は、○年○月○日から○年○月○日までとする。ただし、第7条、第8条、第1
0条、第11条の規定は、本契約終了の日から〇年の間有効に存続するものとする。
第10条(誠実協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、誠実に協議の上、xxxxの原則に従って解決するものとする。
第11条(管轄)
前条の規定に基づく協議が調わない場合には、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として裁判により解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書を二通作成し、各当事者が署名または記名押印の上、各一通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲):●●
(乙):●●