a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準を適合していることの確認。
国立市立学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
令和2年 10 月
【令和2年 11 月修正版】国 立 市
国立市立学校給食センター整備運営事業仮事業契約書(案)
国立市(以下「市」という。)と【●●●●】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、国立市契約事務規則(昭和39年規則第19号)及び国立市立学校給食センター整備運営事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 市及び事業者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の大要は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 国立市立学校給食センター整備運営事業
(2)事 業 場 所 xxxx0xx0-0
(3)事 業 期 間 契約締結日から令和20年7月末日まで
(4)契約代金額 金【○○○○○○○】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【○○○○】円)ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、
物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支払い方法 約款第63条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第36条及び第58条に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用に公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)第12条の規定により、国立市議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得た後に本契約となる。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、市及び事業者記名押印の上各々1部を保有する。
令和●年●月●日
(市)
xxxxxxx 0-00-0
国立市長 xx xx 印
(事業者)
(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
国立市立学校給食センター整備運営事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第15条、第27条、第52条、第
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第35条、第57条関係) 50
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第36条、第41条、第56条、第63条、第
別紙 6 個人情報の保護及び情報セキュリティに関する特約条項(第86条関係) .64
別紙 7 国立市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項(第87条関
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 国立市立学校給食センター整備運営事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
2 この契約の各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、この契約の各条項の解釈に影響を与えない。
第2章 総則
(契約の目的)
第2条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、この契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、この事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 市及び事業者は、本事業の目的及び基本方針を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
(法令遵守及び善管注意義務)
第5条 市及び事業者は、日本国の法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 事業者は、事業契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しなければならない。
(共通事項)
第6条 この契約の履行に関して国及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第7条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、本施設を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、事業者により設計、建設された後、この契約に定めるところにより市に引き渡されるものとし、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有す る。なお、本施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
3 事業者は、この契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営業務期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
4 本施設に備え付けの設備、厨房機器等、什器、備品等は、市及び事業者の間で別途合意されない限り、市が所有するものとする。
5 事業者は、工事着手日から、本施設の引渡日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
6 事業者は、維持管理期間及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地及び本施設を無償で使用することができる。
7 市は、この契約の定めに従い、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に関して、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(事業者の資金調達)
第8条 事業者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第9条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
・ | 事業契約締結 | 令和3年6月 |
・ | 事業期間 | 事業契約締結日~令和20年7月末日 |
・ | 設計・建設期間 | 事業契約締結日~令和5年6月末日 |
・ | 開業準備期間 | 引渡日~令和5年夏期休業末日 |
・ | 運用開始日 | 令和5年2学期始業日 |
・ | 維持管理期間 | 引渡日~令和20年7月末日 |
・ | 運営期間 | 運用開始日~令和20年7月末日 |
(以下、開業準備期間及び運営期間を併せて「運営業務期間」という。)
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第10条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
2 事業者が設計業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(設計業務の実施)
第11条 事業者は、本施設の設計業務の全部又は一部を、本事業に関して令和3年
●月●日付けで市と落札者との間で締結された国立市立学校給食センター整備運営事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該設計企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該設計企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第4項及び第5項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 事業者は、必要に応じて、事業場所における測量、地盤調査その他の関係する各種調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。事業者は、当該調査計画書に基づいて調査を遂行するものとする。
3 事業者は、事前の市への書面による承諾を得た上で、第1項の各種調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の各種調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の第1項の各種調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
9 事業者は、第1項の各種調査を終了したときは、調査報告書を作成し、市に提出するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第13条 事業者は、本施設の設計に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。)において行わなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、市による許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計計画書の提出)
第14条 事業者は、設計業務に着手する前で市及び事業者が協議により別途定める日までに、適切な設計体制を整え、必要な事項を書面により市に提出するとともに、設計計画書を市に提出し、承諾を得なければならない。
(設計に対する市のモニタリング)
第15条 事業者は、本施設の設計業務の進捗状況に関して、月に1回市に対して報告を行うものとする。
2 市は、本施設の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。
3 前2項に定めるほか、市は、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
(設計の変更)
第16条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供した情報又は資料の誤り若しくは市の提示条件又は指示の不備・変更による場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、市が負担する。
6 設計変更により本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
7 市が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の書面による承諾をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第17条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等がこの契約の内容に適合しないこと等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計業務の完了)
第18条 事業者は、本施設の基本設計及び実施計画の作成完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。市は、設計図書等について、必要があると認めるときは、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第5章 建設・工事監理
第1節 総則
(建設・工事監理)
第19条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、市から建設工事の着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第20条 事業者は、本施設の建設業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める建設企業に、また、厨房機器等の調達及び設置業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める厨房機器等の調達及び設置企業に、それぞれ請け負わせるものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該建設企業及び厨房機器等の調達及び設置企業(以下「請負人」という。)に請け負わせるときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該請負人を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った各業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、当該請負人が建設業法(昭和24年法律第
100号)の適用対象となる工事を一括して第三者に請け負わせようとする場合にあっては、事業者は、建設業法第22条第3項に定める承諾を行ってはならない。
4 事業者は、第1項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
5 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は第3項の規定に基づく下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は第3項の規定に基づく下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理の第三者への発注)
第21条 事業者は、本施設の建設工事に係る工事監理を実施するものとし、当該工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該工事監理企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該工事監理企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定に基づく工事監理の受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 第1項の規定に基づく工事監理の受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第1項の規定に基づく工事監理に係る受託者が、事業者から委託された第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第4項及び前項の規定において、「第1項の規定に基づく工事監理に係る受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第22条 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理業務計画書を市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 市は、事業者に対し、随時、建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を市に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、国立市の休日を定める条例(平成3年6月
28日条例第17号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第23条 事業者は、自己の費用負担により建設工事のために必要となる各種調査
(周辺家屋影響調査及び電波障害調査を含む。)を実施した上で、建設工事を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出するとともに市の確認を受けなければならない。事業者は、当該調査計画書に基づいて調査を遂行しなければならない。
3 事業者は、事前の市への書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の各種調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
9 事業者は、第1項の各種調査を終了したときは、調査報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(施工計画書)
第24条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を、建設工事の着手前で、市及び事業者が協議により別途定める日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、事業者は、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならな い。
2 市は、前項に基づき事業者が市に提出した施行計画書について、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減され
るものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
6 事業用地において、地中埋設物や土壌汚染、埋蔵文化財、その他の予測できない土地の瑕疵が発見された場合、市は、自らの費用負担により、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、施工計画書を見直す等、必要な協力を行うものとする。ただし、地中埋設物等が、通常想定される規模のものである場合はこの限りではない。
(建設に係る許認可及び届出)
第25条 事業者は、建設・工事監理業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事に伴う近隣対応・対策)
第26条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する市によるモニタリング)
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、自己の費用によりこれに従わなければならない。ただし、事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 市が前3項に規定する立ち会い又は確認等を実施したことを理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第28条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、合理的な理由なく工期の変更の承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならず、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第29条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更された場合は、当該工期の変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
3 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更された場合、当該工期の変更に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第30条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由により建設・工事監理業務を一時中止し又は工期を変更した場合を除き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
3 前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完成検査)
第31条 事業者は、本施設の引渡しにあたり、要求水準書等に従って自主完成検査及び厨房機器、器具、什器・備品等の試運転等(以下「自主完成検査等」という。)を実施しなければならない。
2 事業者は、自主完成検査等の日程及び内容をその実施の7日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、自主完成検査等に立ち会うものとする。
3 事業者は、市に対して第1項の自主完成検査等の結果について、建築基準法(昭和
25年法律第201号)第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(市による完成確認)
第32条 市は、本施設の引渡しに先立ち、前条第3項に規定する事業者による自主完成検査等の結果報告を受けた日から14日以内に、完成確認を実施するものとする。
2 前項の完成確認は、建設企業及び工事監理者の立ち会いのもと、設計図書等との照合により実施するものとする。
3 事業者は、厨房機器、器具、什器・備品等の取扱いに関し、取扱説明書をもって、市に対し説明を行うものとする。
4 市は、事業者が前項の完成確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、自己の費用によりこれに従わなければならない。ただし、事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。また、事業者は、当該措置を完了したとき、市に報告するものとし、市はこれを確認する。
(完成図書及び完成確認合格通知)
第33条 事業者は、前条の市の完成確認に合格したときは、速やかに完成図書を市に提出しなければならならない
2 市は、事業者が前条の完成確認に合格し、かつ、前項の完成図書を受領したときは、事業者に対し、速やかに完成確認合格通知書を交付しなければならない。
3 事業者は、市からの完成確認合格通知書の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 市は、事業者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第34条 事業者が建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設工事期間中の保険)
第35条 事業者は、建設工事の期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる賠償責任保険及び建設工事保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを、当該保険の契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を
て ん ぽ
填補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、
保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計 費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したとき
は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第2項に規定する保証の額が変更後の別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10に達するま で、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 第1項の規定に従い付された保証は、設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設の引渡日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第37条 事業者は、第33条に定める完成確認合格通知書を受領した後速やかに、引渡予定日までに本施設を市に引き渡さなければならない。
2 本施設の引渡しは事業者による本施設の完成から6か月以内に事業者未使用にて行われるものとし、引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を市が取得するものとする。
3 市は、前2項の規定に従って、事業者から本施設の引渡しを受けた場合には、本施設に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
(本施設の引渡しの方法)
第38条 事業者は、市に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態
で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、市への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更及び費用負担)
2 前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日が引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(所有権保存登記)
第40条 本施設の所有権保存登記手続は、市が行うものとし、事業者は、これに協力する。
(サービスの対価の支払い)
第41条 市は、本施設の引渡し後、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を事業者に支払う。
(契約不適合責任)
第42条 市は、設計及び建設・工事監理業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めて施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え て、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年以内(ただし、設備機器本体等、設計業務の目的物、又は工事監理業務の目的物の場合は
1年以内)とする。
3 市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に第1項に規定する請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に当該請求をしたものとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
第6章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第43条 事業者は、本施設の引渡日から契約期間終了日までの維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類並びに次項に規定する維持管理及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、給食の提供に支障を及ぼすことなく、かつ、作業等が快適にできるように、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、維持管理及び運営業務仕様書を、本施設の引渡予定日の1か月前の日までに市に提出しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持管理及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第44条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業又は運営企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該維持管理企業又は運営企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。また、当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 第1項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第4項及び前項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第45条 事業者は、契約関係書類並びに維持管理及び運営業務仕様書に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営
業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の
2月末日(最初の業務実施年度に係る維持管理及び運営業務計画書については本施設の引渡予定日の1か月前の日)までに市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第46条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。)において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第47条 事業者は、本施設の維持管理期間及び運営業務期間の開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、市に対しその旨を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。市は、当該確認の結果、事業者により維持管理及び運営業務仕様書並びに維持管理及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。事業者 は、自己の費用により、これに従わなければならない。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第48条 市及び事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、それぞれの業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合 市が、事業者に対して、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 事業者が、市に対して、維持管理及び運営業務期間の初年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に
規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても
365日の割合とする。)による金額を日割り計算した遅延損害金を支払うこと。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 市が、事業者に対して、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の 額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
2 市が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価はこの限りではない。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第49条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕等)
第50条 事業者は、本施設の引き渡し予定日の1か月前までに長期修繕(保全)計画を作成し、市に提出しなければならない。また、事業者は、長期修繕(保全)計画を毎年度更新し、毎年度の維持管理業務計画書と併せて市へ提出しなければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、長期修繕(保全)計画に基づき、本施設の修繕・更新を行うものとする。
3 前項の長期修繕(保全)計画に記載のない修繕等が必要になった場合は、市に報告するとともに、本施設の運営に支障のないよう、速やかに修繕等を行うこと。なお、この場合において、事業者は、事業期間中に事業者が負担する予定の修繕業務の総額に変更が生じないよう、長期修繕(保全)計画全体の修正・見直しについて市に提案を行 い、承諾を得るものとする。
3 前2項の他、市は、市の判断及び費用負担により、必要に応じて、事業者をして本施設の全部又は一部の修繕及び設備機器等の更新・改良を行わせしめることができるものとする。
4 事業者は、修繕を行った場合、必要に応じ、修繕箇所について、市の立ち会いによる確認を受け、本条に規定する修繕・更新・改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を市に提出しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第51条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理及び運営業務期間
中、毎月5営業日目までに当該月の前月の当該業務に係る業務報告書(次項に規定する
てんまつ
事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告
書」という。)を市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦 情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を市に提出しなければならない。市は、必要と認めたとき、事業者に随時業務報告書の提出を求めることができる。
3 事業者は、前2項の他、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の維持管理及び運営業務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して5営業日目までに市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(維持管理及び運営業務に対する市によるモニタリング)
(1) 定期モニタリング 市が、事業者から提出される通常業務報告書及び業務年報
(以下「通常業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング 随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立ち会いを要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、措置を行うことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第53条 市及び事業者は、市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合におい て、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 市及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するとき は、市は合理的な当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第81条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第54条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の場合において、市が必要と認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
3 前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第55条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(食中毒等)
2 事業者は、食中毒、異物混入、食物アレルギー対応食による事故その他事業者の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じた上で、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合は、事業者は、自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合において、市及び官公庁等によって原因究明調査等が行われるときは、事業者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 事業者が調理した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合は、次項に該当する場合を除き、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償債務等を負担したときは、市の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合、又は原因解明に最善の努力
を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合は、この限りでない。
6 市が調達する配送校への直接搬入品、市が実施する食材調達、市からの情報伝達・指示の過誤及び遅延、並びに教職員、児童生徒の配膳を原因とする食中毒等は、事業者の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払及び損害賠償(第5項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価 市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で第5項の市の承諾を得た場合におけるサービスの対価 市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償は行わないこと。
(3) 前2号に該当しない場合におけるサービスの対価 別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、サービスの対価の減額を行い、かつ、市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
8 前項の場合において、第63条及び別紙4に定めるサービスの対価の支払の請求を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は事業者に対し、事業者の請求に基づき、サービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の規定による支払があった後に当該食中毒等が第7項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払を受けたサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する部分の金額及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、減額又は支払保留されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
10 第44条第1項の規定に基づく委託に係る受託者及び同条第6項の規定に基づく当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、市は、当該企業の変更を事業者に求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務を第44条第1項の規定に基づく委託に係る受託者に委託するにあたり、事業者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
て ん ぽ
(4) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補す
る履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額
(消費税等相当額を含む。)の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したとき
は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 市は、契約金額の変更があった場合、第2項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額(消費税等相当額を含む。)の1
00分の10に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 第1項の規定に従い付された保証は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第7章 自主事業
(自主事業の概要)
第59条 事業者は、事前に市の承諾を得ることを条件に、契約関連書類に基づき、自らの提案により本施設内において自主事業を行うことができる。事業者は、契約期間中において、自主事業に関する提案を行うことができる。
2 自主事業は、地域の活性化や市民の健康増進等の市民サービスの向上に寄与し、主体事業である本施設の維持管理業務及び運営業務に影響を及ぼさないもので、かつ、学校給食法(昭和29年法律第160号)をはじめとする法令の趣旨に反しないものでなければならない。
2 事業者は、自主事業の実施に当たり、事前に市に実施計画書(利用者等から徴収する料金の設定を含む。)を提出し、承諾を得なければならない。
3 事業者は、自らの責任と費用において、自主事業に係る施設、設備・機器、備品等の設置及び自主運営事業の実施にあたり必要となる許認可等を取得するものとする。自主事業に係る施設、設備・機器、備品等は、事業者が所有するものとする。
4 事業者は、自主事業に係る一切の責任を負うものとする。また、事業者は、自主事業の実施に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に与えた損害の賠償に備えるため、自主事業の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
(事業者の収入及び費用負担)
第60条 自主事業は事業者の独立採算事業として実施するものとし、自主事業の実施に要する費用は全て事業者の負担とする。
2 自主事業の実施により得られる収入は事業者の収入とする。
3 事業者による自主事業に係る料金等の設定は、本施設等の設置目的に沿うものでなければならない。
4 事業者は、自主事業に係る収支を、自主事業以外の事業収支と明確に区分し、毎年、市に報告しなければならない。
(使用許可及び納付金)
第61条 事業者は、自主事業の実施のために本施設の一部を使用するときは、当該場所の提供を受けるため、市から行政財産使用許可を受けなければならない。
2 事業者は、自主事業による売上又は利益の一部を納付金として市へ納付しなければならない。納付金は、当年度の自主事業にかかる売上又は利益の額に、覚書で別途定める率を乗じて得た額を、翌年度に一括で支払うものとする。
(自主事業の中止)
第62条 自主事業の内容が市が承諾した内容と異なる場合、その他自主事業を継続することが不相当と市が認めた場合、市は事業者に対し自主事業を中止させることができるものとする。
2 事業者は、実施計画の主たる内容等を変更できないものとする。ただし、真にやむを得ない理由により、実施計画書の実施が困難となった場合には、2か月前までに市に報告し、市の書面による承諾を得たうえで、事業の中止、実施計画の主たる内容等の変更をすることができるものとする。
3 自主事業の終了に際しては、市が買取りを希望する場合を除き、事業者が設置した施設、設備・機器、備品等については、事業者の費用及び責任において撤去し、行政財産の使用許可に係る部分を原状に復して返還するものとする。
第8章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第63条 市は、事業者がこの契約に従い提供するサービスを市が購入する対価として、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 市によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
3 市が、サービスの対価の支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならな い。
(サービスの対価の変更)
第64条 サービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第65条 市は、事業者が提供するサービスが、第52条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)と認められ、市から事業者に対して改善勧告を行ったにもかかわらず、相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第66条 市は、事業者から提出された通常業務報告書等又は市への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
2 事業者は、不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービスの対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して市に返還しなければならない。
第9章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第67条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類等(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項による計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第68条 市は、前条の規定により提出された財務書類等による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第69条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和20年7月末日までとする。ただし、契約期間終了日経過時において未履行である市又は事業者のこの契約上の義務及びそれに起因して契約期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を延長するものとする。
(期間終了時の取扱い)
第70条 事業者は、この契約期間の終了に当たり、終了後市が継続的に本施設の維持管理及び運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。なお、契約期間の満了時にあっては、事業者は、契約期間満了日の約2年前から、当該協力及び協力に係る協議を行わなければならない。
(市による契約の終了)
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡予定日に、この契約に従った本施設の引渡しがなされないとき。ただし、第39条に基づき市及び事業者の合意により引渡予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、事業者がこの契約に違反し、市が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 市は、本施設の市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、運用開始予定日までに給食の提供が開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、第52条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、第65条に規定する不適合業務として認められ、別紙2「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合業務により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第52条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 市は、本施設の市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食を継続して供給できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、5営業日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書等及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難になったとき。 (6) 第72条の規定によらないで、事業者から契約解除の申出があったとき。
(7) 落札者のいずれかの者が、基本協定書第12条第1項各号のいずれかに該当したとき。この場合、違約金については次項によらず、基本協定書第12条によるものとする。
(8) 前各号に定めるほか、事業者がこの契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
4 この契約が、前3項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、市に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービスの対価の金額(消費税等相当額を含む。)の100分の10に相当する金額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、市に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、市による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるとき は、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による契約の終了)
第72条 事業者は、市がサービスの対価の支払義務その他のこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、市
に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 市及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分のうち検査に合格した部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除
により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以
て ん ぽ
降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失の
て ん ぽ
うち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を
控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約
解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範
て ん ぽ
囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係
る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(市の公益上の事由による契約終了)
第73条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 市及び事業者は、この契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
2 前項の規定によりこの契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に掲げる契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保険によ
て ん ぽ
り填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額
の合計額で、本施設の出来形部分のうち検査に合格した部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除
て ん ぽ
により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、か
つ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険に
て ん ぽ
より填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合におい
て、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は
請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金により
て ん ぽ
填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相
当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある
て ん ぽ
保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税
等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とする が、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第11章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第75条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の設計及び建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第76条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかにこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から30日以内にこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担するものとする。
第12章 公租公課
(公租公課の負担)
第77条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、この契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、この契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第78条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の設計及び建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ぽ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サ
ービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の 1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ぽ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サ
ービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る 消費税等相当額の合計額の100分の 1 相当額に至るまでの費用は、事業者が負担 するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に
数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、当該費用のうち、第三者に
て ん ぽ
よる損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用の当該事業
年度の累計額のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、当該事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分
の 1 相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の加入又は維持を怠
て ん ぽ
ったことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を事業者
が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第80条 市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第81条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市及び事業者は、この契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第82条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第15章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第83条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、合理的な理由なく書面による承諾を留保 し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第84条 事業者は、事前の市の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の市の書面による承諾がある場合を除き、契約締結日現在の出資者以外の者に対して新 株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第85条 事業者は、事前の市の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、市は、合理的な理由なく書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
2 個人情報の保護及び情報セキュリティに関する特約条項については、別紙6「個人情報の保護及び情報セキュリティに関する特約条項」に定めるところによる。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第87条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙7「国立市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項」に定めるところによる。
(著作権の利用等)
第88条 事業者は、市に対し、本施設の維持管理、運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者がこの契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第1項の場合において、著作権法(昭和45年法律第48号)第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、この契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第89条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第90条 この契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第91条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙 1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「入札説明書等」とは、令和2年 10 月に市が公表した国立市立学校給食センター整備運営事業入札説明書及び令和2年 10 月の入札公告後に受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、令和2年 10 月に市が公表した国立市立学校給食センター整備運営事業要求水準書、添付資料、閲覧資料及び令和2年 10 月の入札公告後に受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(3) 「事業契約書等」とは、国立市立学校給食センター整備運営事業事業契約書及び事業契約約款並びに同契約締結日以降に、本事業に関し、市及び事業者の合意を記載した変更契約、覚書等の書類をいう。
(4) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等並びに、契約締結日以降に、本事業に関し、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(5) 「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(6) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(7) 「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、特定事業として選定した国立市立学校給食センター整備運営事業をいう。
(8) 「本施設」とは、事業者がこの契約に基づき整備する新たな学校給食センター
(敷地内の外構他全ての工作物、厨房機器・什器備品等を含む。)をいう。 (9) 「利用者等」とは、児童生徒・教職員・本施設の利用者及び関係者をいう。
(10) 「工事着手日」とは、工事着工日前において、準備工事を含め、事業者が本事業の建設工事に着手した日をいう。
(11) 「工事着工日」とは、建築確認済証交付後、事業者が、本施設の基礎又はこれを支える杭等の人工の構造物を設置する工事を開始した日をいう。
(12) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(13) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。 (14) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(15) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務それぞれについて、各業務を開始する予定日として、事業者提案に基づいて市が決定した日をいう。
(16) 「引渡予定日」とは、本施設の引渡しを行う予定日(令和 5 年 6 月末日)とする。
(17) 「運用開始予定日」とは、本施設の運用を開始する予定日(令和 5 年 2 学期始業日)とする。
(18) 「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って市が支払う対価をいう。
(19) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(20) 「契約解除等における支払条件」とは、第71条から第74条に規定する市の支払いのうち、事業契約書等に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
(21) 「落札者」とは、入札参加グループ[ ]の代表企業、構成企業及び協力企業(入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業又は協力企業として明記された者)をいう。
(22) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、若しくは通達、行政指導、ガイドライン又は裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断その他公的機関の定める一切の規程、判断、措置等をいう。
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第15条、第27条、第52条、第56条、第65条、第71条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
市は、市が支払うサービスの対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
①本施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第15条、第27条関係 事業者提案及びこの契約に基づき、本施設の設計及び建設・工事監理業務が
適切に行われているかをモニタリングする。
②本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第52条関係
本施設の維持管理及び運営業務が適切に行われているかを、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能な状態であるかをモニタリングする。
維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準を適合していることの確認。
(2)モニタリングの方法
市は、設計・建設段階における市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
市は、維持管理及び運営段階において、事業者が実施する業務に支障があると判 断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1)ペナルティ対象事象
①事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
②事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。なお、当該改善計画及び改善措置に係る費用は、事業者の負担とする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、市と事業者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至るものとする。
月日(例) 月日(例)
5月30日
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
5月30日
改善勧告
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予
定日後、7日以内に改善されない場合、第二回目の改善勧告に至る。
減額:一日あたりの
サービス対価(使用
不可施設応分)
×1.5×日数
減額:一日あたりの
サービス対価(業務水準未達分)×1.5×日数
改善完了予定
日後、30日以内に改善されない場合、第二回目の改善勧告に
至る。
改善 改善
第二回目
改善勧告
第二回目
改善勧告
協議
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定
日後、180日以内に改善され ない場合、契 約解除に至る。
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×3×日数
減額:一日あたりの
サービス対価(業務水準未達分)×3×日数
改善完了予定
日後、180日以内に改善され ない場合、契 約解除に至る。
第二回改善完了予定日後180日以内に改善されない場合 契約解除
第二回改善勧告までに改善された場合、サービス対価支払(一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分又は業務水準未達分)
×0.5×日数)
施設の全部又は一部の利用が
本来有すべき機能にてできない。
業務水準未達
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
7月14日
7月19日
7月27日
8月17日
2月13日
8月6日
8月12日
8月20日
9月10日
次年 3月9日
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第35条、第57条関係)
事業者は、本施設の建設、維持管理及び運営業務期間中、以下に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 市又は事業者※ ※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
維持管理及び運営業務期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者※ ※※ |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 交❹責任担保、管理財物担保 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 (その再委託先も含む) |
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとす
る。
※ 第36条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※ 第58条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※※ 市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定すること
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第36条、第41条、第56条、第63条、第71条、第79条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、市が事業者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設・工事監理 業務のサービスの対価、②維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設・工事監理業務のサービスの 対価 | (1)施設費等 | ア 施設費 (a) 一時支払金 (b) 割賦原価 | 調査・設計費、建設工事費(厨房機器等の調達及び設置費、什器・備品等設置費、食器・食缶等の調達費、外構工事費に係る費用を含 む。)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+事業者の提案スプレッドに基づく割 | ||
賦利息相当額 | |||
(2)維持管理業務費 | ウ 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管理費、什器・備品等保守管理費、食器・食缶等の更新費、外構等維持管理費、環境衛生・清 | |
②維持管理及び運営業務のサービスの対価 | 掃費、警備保安費、修繕費等 | ||
(3)運営業務費 | エ 運営費 | 開業準備費、検収補助費、給食調理費、給食配送・回収費、配送校内における配膳費、洗浄・残滓処理等費、食に関する指導の支援費等 | |
(4)その他の費用 | オ その他費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税 等、事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価
設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基 準金利と事業者の提案による利鞘(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息 相当額の合計とする。基準金利は、本施設の引渡予定日の2営業日前の東京時 間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレ レート17143ページ(又はその後継もしくは代替ページ)に掲示されてい る6箇月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、 上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。なお、基準金利の確定日において、LIBOR の公表が停止されている場合は、日本銀行 等が定める後継金利指標を用いる。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は0.8%とする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価
維持管理及び運営業務のサービスの対価は、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払い金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価については表3に、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表
5に、その他の費用については表6に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の支払方法について市は、本施設の引渡しを受けた後、事業者からの請求手続を経て令和5年7
月に一時支払金の支払いを行い、令和5年11月から令和20年8月まで、年
4回の割賦方式(5月、8月、11月、2月)により元利均等にて支払うこととする(全60回)。
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合の、事業者に発生するコスト(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、市の負担とする。
② 本施設の維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
市は、事業者からの請求手続を経て、第1回(本施設の引渡日~令和5年9月分)を令和5年11月に、第2回(令和5年10月~12月分)を令和6年
2月に、第3回(令和6年1月~3月分)を令和6年5月に、第4回(令和6年4月~6月分)を令和6年8月に、第5回(令和6年7月~9月分)を令和
6年11月に、以降、年4回支払うこととする。ただし、最終年度である令和
20年度については、令和20年4~6月分を令和20年8月に、令和20年
7月分を令和20年9月に、それぞれ支払うこととする(全61回)。
なお、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定(食数変動による運営費の改定を含む)及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、第1回目及び第61回目(最終回)の支払いを除き原則として、毎支払いに同額を支払うものとする。
表3 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 相当額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和 5 年 7 月 (一時支払金) | ― | ||||
令和 5 年 11 月 | |||||
令和 6 年 2 月 | |||||
令和 6 年 5 月 | |||||
令和 6 年 8 月 | |||||
令和 6 年 11 月 | |||||
令和 7 年 2 月 | |||||
令和 7 年 5 月 | |||||
令和 7 年 8 月 | |||||
令和 7 年 11 月 | |||||
令和 8 年 2 月 | |||||
令和 8 年 5 月 | |||||
令和 8 年 8 月 | |||||
令和 8 年 11 月 | |||||
令和 9 年 2 月 | |||||
令和 9 年 5 月 | |||||
令和 9 年 8 月 | |||||
令和 9 年 11 月 | |||||
令和 10 年 2 月 | |||||
令和 10 年 5 月 | |||||
令和 10 年 8 月 | |||||
令和 10 年 11 月 | |||||
令和 11 年 2 月 | |||||
令和 11 年 5 月 | |||||
令和 11 年 8 月 | |||||
令和 11 年 11 月 | |||||
令和 12 年 2 月 | |||||
令和 12 年 5 月 | |||||
令和 12 年 8 月 | |||||
令和 12 年 11 月 | |||||
令和 13 年 2 月 | |||||
令和 13 年 5 月 | |||||
令和 13 年 8 月 | |||||
令和 13 年 11 月 | |||||
令和 14 年 2 月 | |||||
令和 14 年 5 月 | |||||
令和 14 年 8 月 |
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 相当額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和 14 年 11 月 | |||||
令和 15 年 2 月 | |||||
令和 15 年 5 月 | |||||
令和 15 年 8 月 | |||||
令和 15 年 11 月 | |||||
令和 16 年 2 月 | |||||
令和 16 年 5 月 | |||||
令和 16 年 8 月 | |||||
令和 16 年 11 月 | |||||
令和 17 年 2 月 | |||||
令和 17 年 5 月 | |||||
令和 17 年 8 月 | |||||
令和 17 年 11 月 | |||||
令和 18 年 2 月 | |||||
令和 18 年 5 月 | |||||
令和 18 年 8 月 | |||||
令和 18 年 11 月 | |||||
令和 19 年 2 月 | |||||
令和 19 年 5 月 | |||||
令和 19 年 8 月 | |||||
令和 19 年 11 月 | |||||
令和 20 年 2 月 | |||||
令和 20 年 5 月 | |||||
令和 20 年 8 月 | |||||
事業期間合計 | ○カ | ○キ | ○ク | ○ケ | ○コ |
表4 維持管理及び運営業務のサービスの対価(維持管理業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○サ 維持管理費 | ○シ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス 税込合計 (=○サ +○シ ) |
令和 5 年 11 月 | |||
令和 6 年 2 月 | |||
令和 6 年 5 月 | |||
令和 6 年 8 月 | |||
令和 6 年 11 月 | |||
令和 7 年 2 月 | |||
令和 7 年 5 月 | |||
令和 7 年 8 月 | |||
令和 7 年 11 月 | |||
令和 8 年 2 月 | |||
令和 8 年 5 月 | |||
令和 8 年 8 月 | |||
令和 8 年 11 月 | |||
令和 9 年 2 月 | |||
令和 9 年 5 月 | |||
令和 9 年 8 月 | |||
令和 9 年 11 月 | |||
令和 10 年 2 月 | |||
令和 10 年 5 月 | |||
令和 10 年 8 月 | |||
令和 10 年 11 月 | |||
令和 11 年 2 月 | |||
令和 11 年 5 月 | |||
令和 11 年 8 月 | |||
令和 11 年 11 月 | |||
令和 12 年 2 月 | |||
令和 12 年 5 月 | |||
令和 12 年 8 月 | |||
令和 12 年 11 月 | |||
令和 13 年 2 月 | |||
令和 13 年 5 月 | |||
令和 13 年 8 月 | |||
令和 13 年 11 月 | |||
令和 14 年 2 月 | |||
令和 14 年 5 月 |
支払時期 | ○サ 維持管理費 | ○シ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス 税込合計 (=○サ +○シ ) |
令和 14 年 8 月 | |||
令和 14 年 11 月 | |||
令和 15 年 2 月 | |||
令和 15 年 5 月 | |||
令和 15 年 8 月 | |||
令和 15 年 11 月 | |||
令和 16 年 2 月 | |||
令和 16 年 5 月 | |||
令和 16 年 8 月 | |||
令和 16 年 11 月 | |||
令和 17 年 2 月 | |||
令和 17 年 5 月 | |||
令和 17 年 8 月 | |||
令和 17 年 11 月 | |||
令和 18 年 2 月 | |||
令和 18 年 5 月 | |||
令和 18 年 8 月 | |||
令和 18 年 11 月 | |||
令和 19 年 2 月 | |||
令和 19 年 5 月 | |||
令和 19 年 8 月 | |||
令和 19 年 11 月 | |||
令和 20 年 2 月 | |||
令和 20 年 5 月 | |||
令和 20 年 8 月 | |||
令和 20 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○セ | ○ソ | ○タ |
※上記対価の改定は、第64条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5 維持管理及び運営業務のサービスの対価(運営業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○チ 運営費 に対する固定費 | ○ツ 運営費 に対する 変動費 | ○テ 税別合計 (固定○チ +変動○ツ ) | ○ト 消費税及び地方消費税 相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ ) +(変動○ツ )+○ト |
令和 5 年 11 月 | |||||
令和 6 年 2 月 | |||||
令和 6 年 5 月 | |||||
令和 6 年 8 月 | |||||
令和 6 年 11 月 | |||||
令和 7 年 2 月 | |||||
令和 7 年 5 月 | |||||
令和 7 年 8 月 | |||||
令和 7 年 11 月 | |||||
令和 8 年 2 月 | |||||
令和 8 年 5 月 | |||||
令和 8 年 8 月 | |||||
令和 8 年 11 月 | |||||
令和 9 年 2 月 | |||||
令和 9 年 5 月 | |||||
令和 9 年 8 月 | |||||
令和 9 年 11 月 | |||||
令和 10 年 2 月 | |||||
令和 10 年 5 月 | |||||
令和 10 年 8 月 | |||||
令和 10 年 11 月 | |||||
令和 11 年 2 月 | |||||
令和 11 年 5 月 | |||||
令和 11 年 8 月 | |||||
令和 11 年 11 月 | |||||
令和 12 年 2 月 | |||||
令和 12 年 5 月 | |||||
令和 12 年 8 月 | |||||
令和 12 年 11 月 | |||||
令和 13 年 2 月 | |||||
令和 13 年 5 月 | |||||
令和 13 年 8 月 | |||||
令和 13 年 11 月 |
支払時期 | ○チ 運営費 に対する固定費 | ○ツ 運営費 に対する変動費 | ○テ 税別合計 (固定○チ +変動○ツ ) | ○ト 消費税及び地方消費税相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ ) +(変動○ツ )+○ト |
令和 14 年 2 月 | |||||
令和 14 年 5 月 | |||||
令和 14 年 8 月 | |||||
令和 14 年 11 月 | |||||
令和 15 年 2 月 | |||||
令和 15 年 5 月 | |||||
令和 15 年 8 月 | |||||
令和 15 年 11 月 | |||||
令和 16 年 2 月 | |||||
令和 16 年 5 月 | |||||
令和 16 年 8 月 | |||||
令和 16 年 11 月 | |||||
令和 17 年 2 月 | |||||
令和 17 年 5 月 | |||||
令和 17 年 8 月 | |||||
令和 17 年 11 月 | |||||
令和 18 年 2 月 | |||||
令和 18 年 5 月 | |||||
令和 18 年 8 月 | |||||
令和 18 年 11 月 | |||||
令和 19 年 2 月 | |||||
令和 19 年 5 月 | |||||
令和 19 年 8 月 | |||||
令和 19 年 11 月 | |||||
令和 20 年 2 月 | |||||
令和 20 年 5 月 | |||||
令和 20 年 8 月 | |||||
令和 20 年 9 月 | |||||
事業期間合計 | ㋥ | ○ヌ | ㋧ | ㋨ | ○ハ |
※上記対価のうち、変動費については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第64条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表6 維持管理及び運営業務のサービスの対価(その他の費用)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○ヒ その他費用 | ○フ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ 税込合計 (=○ヒ +○フ ) |
令和 5 年 11 月 | |||
令和 6 年 2 月 | |||
令和 6 年 5 月 | |||
令和 6 年 8 月 | |||
令和 6 年 11 月 | |||
令和 7 年 2 月 | |||
令和 7 年 5 月 | |||
令和 7 年 8 月 | |||
令和 7 年 11 月 | |||
令和 8 年 2 月 | |||
令和 8 年 5 月 | |||
令和 8 年 8 月 | |||
令和 8 年 11 月 | |||
令和 9 年 2 月 | |||
令和 9 年 5 月 | |||
令和 9 年 8 月 | |||
令和 9 年 11 月 | |||
令和 10 年 2 月 | |||
令和 10 年 5 月 | |||
令和 10 年 8 月 | |||
令和 10 年 11 月 | |||
令和 11 年 2 月 | |||
令和 11 年 5 月 | |||
令和 11 年 8 月 | |||
令和 11 年 11 月 | |||
令和 12 年 2 月 | |||
令和 12 年 5 月 | |||
令和 12 年 8 月 | |||
令和 12 年 11 月 | |||
令和 13 年 2 月 | |||
令和 13 年 5 月 | |||
令和 13 年 8 月 | |||
令和 13 年 11 月 | |||
令和 14 年 2 月 | |||
令和 14 年 5 月 |
支払時期 | ○ヒ その他費用 | ○フ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ 税込合計 (=○ヒ +○フ ) |
令和 14 年 8 月 | |||
令和 14 年 11 月 | |||
令和 15 年 2 月 | |||
令和 15 年 5 月 | |||
令和 15 年 8 月 | |||
令和 15 年 11 月 | |||
令和 16 年 2 月 | |||
令和 16 年 5 月 | |||
令和 16 年 8 月 | |||
令和 16 年 11 月 | |||
令和 17 年 2 月 | |||
令和 17 年 5 月 | |||
令和 17 年 8 月 | |||
令和 17 年 11 月 | |||
令和 18 年 2 月 | |||
令和 18 年 5 月 | |||
令和 18 年 8 月 | |||
令和 18 年 11 月 | |||
令和 19 年 2 月 | |||
令和 19 年 5 月 | |||
令和 19 年 8 月 | |||
令和 19 年 11 月 | |||
令和 20 年 2 月 | |||
令和 20 年 5 月 | |||
令和 20 年 8 月 | |||
令和 20 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○ホ | ○マ | ○ミ |
※上記対価の改定は、第64条及び別紙5に基づき行われるものとする。
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第64条関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
・ 建設・工事監理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和3年2月(提案書提出時)の「建築費指数・工事原価―工場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、本施設の着工時期の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
本施設の建設工事の物価変動率=【本施設の工事着工日の属する月、又は令和
4年7月の早い方の月の建築費指数】÷【令和3年2月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする
2 食数変動による運営費の改定に関する基本的な考え方
・ 運営費は、以下のとおり構成される。固定費及び変動費の考え方については、事業者提案による。なお、食数については、四半期ごとの実績値を、市が翌 月10日までに事業者に通知するものとし、事業者は、この食数の実績値に 基づいて、運営費を算出し、事業契約書等に則って請求すること。
運営費=固定費+変動費(変動単価×提供食数)
・ 変動単価は、1食あたり金●●.●円とする。
・ 提供食数とは、児童生徒・教職員用、見学者等の試食用が含まれるものとし、市及び事業者の検食用は含まないものとする。なお、提供食数に含まれない 市及び事業者の検食用は、固定費に含むものとする。
3 維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
<基本的考え方>
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
<改定の条件>
・ 毎年7月の「企業向けサービス価格指数:物価指数年報・日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回改定時に対しては令和2年)の1~12月
の指数の平均値と比較して、1.5パーセント以上の差が生じた場合に、次年度分のサービスの対価の改定を行う。
・ ただし、各指標の指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。
<改定の計算式>
・ t 年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): | t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価 (改定後のサービスの対価) |
Ps(t): | 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価(改定前のサービスの対価) |
CSPI(t-1): | (t- 1)年の7 月の企業向けサービス価格指数( Corporate Service Price Index) |
CSPIs: | 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和2年)1 ~12月の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)の平均値 |
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※ t 年度のサービスの対価が改定される場合、t+1年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
<改定の方法>
・ 改定に係る協議は毎年度1回(10月頃)とし、次年度以降のサービスの対 価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は令和4年10月 頃に行い、「改定の条件」に従い、改定を行うこととなった場合は、令和5 年度以降の維持管理及び運営業務のサービスの対価に反映させるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改定するものとする。
表 7 改定に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務等の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-警備(日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統 計局) | |
運営業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-労働者派遣サービス(日本銀行調査統計局) |
その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価 格指数」-その他諸サービス(日本銀行調査統計局) |
別紙 6 個人情報の保護及び情報セキュリティに関する特約条項(第86条関係)
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たって個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならな い。
2 事業者は、この契約の履行に当たって、情報セキュリティを確保するため、国立市個人情報保護条例(平成14年12月国立市条例第36号)、国立市情報セキュリティに関する規則(平成18年3月国立市規則第5号)及び国立市情報セキュリティ対策基準(平成18年3月国立市告示第31号)を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 事業者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報その他の情報及び情報システム(以下「個人情報等」という。)の内容をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 事業者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他に漏ら し、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(再委託の禁止)
第3条 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報等を取り扱う業務を自ら行い、第三者にその業務を委託してはならない。
(収集の制限)
第4条 事業者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的以外の利用又は提供の禁止)
第5条 事業者は、市の指示がある場合を除き、この契約による業務上取り扱う個人情報等を契約の目的以外に利用し、又は市の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(取扱者の限定及び厳重な保管)
第6条 事業者は、この契約による個人情報等の取扱いに関して、担当者を指名し、その取扱いをその者に限定するものとする。
2 事業者は、この契約による業務上取り扱う個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報等の厳重な保管のために必要な措置を講じなければならない。
(授受及び取扱い)
第7条 事業者は、この契約による業務に係る個人情報等を授受、搬送及び保管するときは、その年月日、個人情報等の内容及び数量並びに取扱責任者を市に報告しなければならない。
2 この契約による業務に係る個人情報等の授受は、市と事業者それぞれが指名した者がその内容、数量その他必要事項を確認の上行う。
(持ち出しの禁止)
第8条 事業者は、この契約による業務に係る個人情報等を指定された履行場所から持ち出してはならない。ただし、契約の履行上やむを得ない場合で、あらかじめ事業者が前条第1項に準じて市に報告し、市の承認を得たときは、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第9条 事業者は、この契約による業務の目的以外に個人情報等を複写及び複製してはならない。
(返却、消去又は廃棄)
第10条 事業者は、この契約による業務を処理するために市から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報等は、この契約完了後直ちに市に返却、又は適正な方法で消去若しくは廃棄しなければならない。
(立入調査及び監査)
第11条 市がこの契約による業務に係る個人情報等の取扱いが適正に行われているかどうかを確認するため事業者の業務先に立ち入り、調査をする必要があるときは、事業者は、その調査に応じなければならない。
2 事業者は、市が行う情報セキュリティ対策の遵守状況を検証するための内部監査及び外部監査に協力しなければならない。
(事故発生時における報告)
第12条 事業者は、この契約による業務の履行に関して個人情報等の漏えい、改ざ ん、滅失、き損その他不適正な取扱いが発生した場合は、速やかに市に報告し、市の指示に従い、その処理状況を報告しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第13条 市は、事業者がこの特約条項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。この場合において、この契約による業務について事業者が授受したものは直ちに市に返却しなければならない。
(その他)
第14条 この特約条項に定めのない事項については、必要に応じて、市と事業者とが協議して定めるものとする。
別紙 7 国立市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項(第87条関係)
(事業者又は落札者のいずれかの者が暴力団員等であった場合の市の解除権)
第1条 市は、事業者又は落札者のいずれかの者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は解約することができる。
(1) 事業者又は落札者のいずれかの者(事業者又は落札者のいずれかの者が法人の場合にあっては、その法人の役員又は使用人。以下本条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき、又は暴力団員等が事業者又は落札者のいずれかの者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 事業者又は落札者のいずれかの者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい う。)の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 事業者又は落札者のいずれかの者が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 事業者又は落札者のいずれかの者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 事業者又は落札者のいずれかの者が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 事業者又は落札者のいずれかの者が前項各号のいずれかに該当したときは、市が契約を解除するか否かにかかわらず、事業者又は落札者のいずれかの者は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、事業者又は落札者のいずれかの者が共同企業体であり、既に解散しているときは、市は事業者又は落札者のいずれかの者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、事業者又は落札者のいずれかの者の代表者であった者又は構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第2条 市及び事業者又は落札者のいずれかの者は、警察と連携して、この契約に関与し、又は介入しようとする暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動
ぼう
又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活
動を行う者又は団体を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第3条 事業者又は落札者のいずれかの者は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
き
(1) 本件契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その
旨を速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請業者、事業者又は落札者のいずれかの者から委託を受けた業者その他関係業者(以下「下請業者等」という。)がある場合において、下請業者等が不当要求
き
行為等を受けたときは、毅然として拒否し、事業者又は落札者のいずれかの者に速
やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) この契約に関して事業者又は落札者のいずれかの者の下請業者等がある場合、事業者又は落札者のいずれかの者は、下請契約等の締結に際して、第1条第1項及び本項により事業者又は落札者のいずれかの者が遵守を求められている内容と同様の内容を規定しなければならない。
2 前項に規定する不当要求行為等とは、次に掲げる行為とする。
(1) 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
(2) 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為
(3) 正当な理由なく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、履行場所の秩序の維持、安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為
3 事業者又は落札者のいずれかの者が第1項の報告、届出等を怠ったときは、市は状況に応じて契約解除、指名停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者等が報告を怠った場合も同様とする。
4 第1条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。