広島市(以下「市」という。)並びに●、●及び●(以下総称して「認定計画提出者」という。)は、特定公園施設の建設及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設に関する 建設・譲渡契約書(以下「本契約」という。)を締結する。本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び認定計画提出者の間で締 結された令和 4 年 12 月●日付広島城三の丸整備等事業 Park‐PFI に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に定められたとおりとする。
別添資料 18
xxx三の丸整備等事業
特定公園施設に関する建設・譲渡仮契約書
(案)
令和 4 年 7 月広島市
xxx三の丸整備等事業
特定公園施設に関する建設・譲渡仮契約書
広島市(以下「市」という。)並びに●、●及び●(以下総称して「認定計画提出者」という。)は、特定公園施設の建設及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設に関する建設・譲渡契約書(以下「本契約」という。)を締結する。本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約において用いる用語の定義は、市及び認定計画提出者の間で締結された令和 4 年 12 月●日付xxx三の丸整備等事業 Park‐PFI に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)に定められたとおりとする。
なお、本書は仮契約であって、以下の各号がいずれも満たされたことを停止条件として効力を生じるものとする。ただし、令和 5 年 3 月末日までに以下の各号が満たされず本契約として成立しないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第 5 条の 5 第 1 項の規定に基づき公募設置等計画が認定されたこと。
(2) 広島市議会が認定計画提出者を特定公園施設を含むxxx区域の用地及び建物の指定管理者として指定する議案並びに特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
(総則)
第1条 市及び認定計画提出者は、特定公園施設の建設及び譲渡に関する事項については、本契約のほか、基本協定並びに公募設置等指針等及び公募設置等計画が適用されることを確認する。
2 認定計画提出者は、基本協定の規定に従って、特定公園施設を整備して市に譲渡するものとする。
3 認定計画提出者は、本契約に基づく認定計画提出者の義務を連帯して履行する責任を負う。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設(第 1 期整備エリア)の譲渡の対価(以下「譲渡対価(第 1 期整備エリ
ア)」という。)は、金●円(うち消費税及び地方消費税額金●円)とし、特定公園施設(第 2
期整備エリア)の譲渡の対価(以下「譲渡対価(第 2 期整備エリア)」といい、「譲渡対価(第
1 期整備エリア)」と総称して「譲渡対価」という。)は、金●円(うち消費税及び地方消費税額金●円)とする。
2 前項の譲渡対価は、基本協定の規定に基づき変更することができる。
(譲渡対価の支払)
第3条 基本協定第 65 条第 3 項に基づき、譲渡対価(第 1 期整備エリア)は、特定公園施設
(第 1 期整備エリア)について認定計画提出者が市から完成確認通知書を受領した後に、認
定計画提出者が市に対して譲渡対価(第 1 期整備エリア)の支払を請求した場合に、当該請
求を市が受けた日から起算して 30 日以内に市から認定計画提出者に対して支払う。
2 基本協定第 65 条第 3 項に基づき、譲渡対価(第 2 期整備エリア)は、特定公園施設(第 2
期整備エリア)について認定計画提出者が市から完成確認通知書を受領した後に、認定計画提出者が市に対して譲渡対価(第 2 期整備エリア)の支払を請求した場合に、当該請求を市
が受けた日から起算して 30 日以内に市から認定計画提出者に対して支払う。
(特定公園施設の引渡し及び危険負担)
第4条 認定計画提出者は、基本協定第 68 条に基づき、特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備
エリア)において特定公園施設(第 1 期整備エリア)を、特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)において特定公園施設(第 2 期整備エリア)を、それぞれ市に引き渡し、市に抵当権その他の負担のない完全な所有権を取得させる。
2 前項に基づく各特定公園施設の市への引渡し前に、不可抗力により当該特定公園施設が滅失又は毀損したときは、その負担は認定計画提出者に帰する。この場合において、市が本契約を締結した目的が達せられないときは、市は本契約のうち引渡し未了の特定公園施設に関する部分を解除することができる。
3 市が所有権取得に関する不動産登記を行う場合において市が要請したときは、認定計画提出者の費用において必要な書類作成その他の協力を行う。
(契約不適合責任)
第5条 特定公園施設に関する認定計画提出者の契約不適合責任については、基本協定第 70 条の定めるところによる。
(延滞利息)
第6条 市が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、認定計画提出者に支払う。
(契約の解除)
第7条 第 4 条によるいずれかの特定公園施設の引渡し前に理由のいかんを問わず基本協定が解除され又は終了した場合、本契約のうち引渡し未了の特定公園施設に関する部分も解除される。
(権利義務の譲渡等)
第8条 認定計画提出者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本契約書の変更)
第9条 本契約は、市及び認定計画提出者の書面での合意がなければ変更することができない。
(協議等)
第10条 本契約又は基本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市及び認定計画提出者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第11条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第12条 本契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本契約 2 通を作成し、市及び認定計画提出者は、それぞれ記名押印の上、
各 1 通を保有する。
令和 4 年 12 月●日 | ||||
市: | xxxxxxxxxxxx 0広島市 代表者 xxxx xx | x 00 号 一實 | 印 | |
認定計画提出者: | グループ名代表法人 | ● [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | |
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 |