(URL: http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/jigyosha/yuugai
平成29年2月堺 市
工事請負契約書等の制定について(xxxに係る事前調査)
関係法令等に基づいたxxxに係る事前調査の実施等について発注者及び受注者の意識を一層高めるため、工事請負契約書等を下記のとおり新たに制定します。
記
1 制定する工事請負契約書等
工事請負契約書(xxx)、工事請負契約書(議決用)(xxx)、単価契約書(xxx)、請書
(工事及び工事関連業務用)特約条項(xxx)
2 対象
建築部(建築監理課、建築課及び設備課)が工事担当課として発注する建設工事(予定価格が
250万円以下の少額工事を含む。)
※建築部以外の部署が工事担当課として発注する場合は、現行の契約書を使用します。なお、 準備が整い次第、xx1の工事請負契約書等を使用する予定です。
3 制定内容の趣旨
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく建築物や工作物の解体・改造・補修の作業をする際の事前調査等について、適正に実施するために明文化した工事請負契約書等を新たに制定します。
4 適用時期
平成29年2月1日以降に公告その他契約の申込みの誘引が行われる案件から適用します。
5 その他
対象工事についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
建築都市局 建築部 建築課 電話072-228-7427
設備課 電話072-228-7426
【参考】
特定粉じん排出等作業及び石綿排出等作業については、下記のホームページをご覧ください。
※堺市ホームページ「解体工事の実施時に発生する可能性がある有害物質の取扱いについて」
(URL: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx
.html)
※大阪府ホームページ「建築物の解体などの作業に関するアスベスト飛散防止規制」 (URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
収入印紙貼付欄 | |
1万円未満 | 非課税 |
200万円以下 | 200円 |
300万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1千円 |
1千万円以下 | 5千円 |
5千万円以下 | 1万円 |
1億円以下 | 3万円 |
5億円以下 | 6万円 |
10億円以下 | 16万円 |
50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 | 事 名 | ||||||||||||
2 | 工 | 事 場 所 | ||||||||||||
3 | 工 | 期 | 平成 年 平成 年 | 月 日 から 月 日 まで | ||||||||||
4 | 請 | 負 代 金 額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | ||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 金 | ||||||||||||
6 | 解 体 工 事 に要する費用等 | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||
7 | 住宅建設瑕疵担保責任保険 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第 2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 | ||||||||||||
8 | 適用除外条項 | □ 第3条(A) □ 第3条(B) □ 第4条(A) □ 第4条(B) □ 第23条(A) □ 第23条(B) □ 第33条(A) □ 第33条(B) □ 第34条,第35条 □ 第36条 □ 第38条~第40条□ 第44条 □ 頭書第6 □ 頭書第7 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項 (適用除外条項は、上記8のとおり。)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の
共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同
連帯して請け負うものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者
住所 堺市堺区南瓦町3番1号
氏名 堺 市
印
代表者 堺 市 長
受注者
住所
氏名 ㊞
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(xxxに係る事前調査)
第1条の2 受注者は、この工事の施工にあたり、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「大防法」という。)を遵守し、解体等工事(大防法第18条の17第1項に規定する解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査の結果の説明を行い、また、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。
2 受注者は、この工事の施工にあたり、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下この項において「府条例」という。)を遵守し、特定解体等工事(府条例第40条の3第1項に規定する特定解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査結果の説明を行い、また、当該特定解体等工事に着手するまでに、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。調査の結果については、同条第5項の規定に基づき閲覧に供し、同条第7項の規定に基づき適切な保存を行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条(A) 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定め る場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3条(B) 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の
3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、受注者がこの工事に係る請負代金債権を担保として「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする場合において、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は 他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事 を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第7条 受注者は、発注者に対して、下請負人につきその商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は、下請負人等(一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受
けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び第45条第
7号に該当する者を下請負人等としてはならない。
4 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」とい
う。)を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
5 発注者は、受注者が入札参加除外者又は第45条第7号に該当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、下請契約等(一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
6 発注者は、受注者が入札参加停止者を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、下請契約等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
7 前2項の規定により当該下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に揚げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者が直接締結する下請契約の相手方としてはならない。ただし、発注者が指定する期間内に、受注者が当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を発注者に提出したときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技
術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 前項第2号に規定するxx技術者及び監理技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の者でなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐及び専任を要 しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、発注者の指示するところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(不当介入に対する措置)
第12条の2 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合に
あっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から原則として10日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から原則として10日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は
見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に、発注者に受領書又は借用書を 提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による 通知を受けた場合において、必要があると認められるとき は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若 しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由 を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使 用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めると きは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若し くは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅 失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければなら ない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第15条の2 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務・破壊検査等)
第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認める
ときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければな らない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、請負代金額について必要 と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ
したときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第23条(A) 請負代金額の変更については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、内訳書記載の単価を基礎として定める。
(1) 施工条件が異なる場合
(2) 内訳書に記載のない項目が生じた場合
(3) 内訳書によることが不適当な特別な理由がある場合
(4) 内訳書が未だ承認を受けていない場合
2 前項各号のいずれかに該当する場合は、変更時の価格を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第23条(B) 請負代金額を変更する場合においては、その変更すべき請負代金額は原設計金額に対する原請負代金額の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の著しい変動に基づく請負代金額の変更)第24条 工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動 により、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注 者と受注者とが協議して請負代金額を変更することがで
きる。
2 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更することができる。
3 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ- ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に書面により通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付され
た保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避ける ことのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の 理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち 工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠 ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第
2項又は第36条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と 認められるものについて、当該工事で償却することと している償却費の額から損害を受けた時点における工 事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、 かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ いては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第29条 発注者は、第8条、第15条、第16条から第19条まで、第21条、第24条から第26条まで、第28条又は第32条の規定
により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第33条(A) 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた 後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することがで きる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上
増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分 の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けてい るときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金 の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項 及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の 範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第35条までにおいて同 じ。)の支払いを請求することができる。この場合におい ては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、発注者が、既済部分に対する代価が既に支払った前払金額を超えることを確認したときは、この限りでない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第33条(B) 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、発注者が、既済部分に対する代価が既に支払った前払金額を超えることを確認したときは、この限りでない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条(A)第5項又は前条(B)第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年
3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第36条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中[ ]回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額
/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中
「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 第5項の規定により部分払金の支払いがあったときは、第3項の規定による検査をした出来形部分の所有権は、支払いと同時に、その限度において発注者に移転するものとする。ただし、受注者は、工事目的物引渡しまでは当該部分の危険負担及び管理責任を負うものとする。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第30条中
「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する
請負代金の額×(1-
(債務負担行為に係る契約の特則)
前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 年度 円
平成 年度 円
平成 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平成 年度 円
平成 年度 円
平成 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第
1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第36条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前金払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前金払を支
払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前金払の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第34条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第36条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成 年度 回
平成 年度 回
平成 年度 回
当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第42条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 30条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
( )年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から延滞違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、請負代金額から部分引渡しを 受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅 延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法 の率で計算した額とし、請負代金額と相殺するものとする。
3 第1項の場合において、この契約に関連する工事及び監理業務の工期延長に係る増加費用が発生する場合は、発注者の請求により、前項の延滞違約金とは別に、受注者が当該増加費用を負担し、請負代金額と相殺するものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第31条第2項(第 37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第44条 第4条(B) 第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、第5条の規定にかかわらず、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第 43条に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第47条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 第7条第5項又は第6項の規定により、発注者から下請契約等の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第45条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の( 1 )に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条(A)の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことに
より受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の
2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条又は第45条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材
料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用 地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれら の物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤 去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発 注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条又は第45条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、前
2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発
注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し なければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第50条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、請負代金額の10分の2に相当する額に、当該請負代金額の支払いが完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違
反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項
( 独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 第1号及び第2号に規定する審決に対して、独禁法第 77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第
7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、受注者が共同企業体である場合については、同項中「受注者」とあるのは、「受注者(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
4 前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する 場合において、受注者が既に解散しているときは、発注者 は、受注者の構成員であった者に第1項の規定による損害 賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者 に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の 損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものでは ない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日
における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足がある ときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第54条 この契約に定めのない事項については、地方自治法
(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
収入印紙貼付欄 | |
1万円未満 | 非課税 |
200万円以下 | 200円 |
300万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1千円 |
1千万円以下 | 5千円 |
5千万円以下 | 1万円 |
1億円以下 | 3万円 |
5億円以下 | 6万円 |
10億円以下 | 16万円 |
50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 | 事 名 | ||||||||||||
2 | 工 | 事 場 所 | ||||||||||||
3 | 工 | 期 | 議 会 の 議 決 を 経平成 年 | た 日 の 翌 日 から月 日 まで | ||||||||||
4 | 請 | 負 代 金 額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | ||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 金 | ||||||||||||
6 | 解 体 工 事 に要する費用等 | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||
7 | 住宅建設瑕疵担保責任保険 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第 2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 | ||||||||||||
8 | 適用除外条項 | □ 第3条(A) □ 第3条(B) □ 第4条(A) □ 第4条(B) □ 第23条(A) □ 第23条(B) □ 第33条(A) □ 第33条(B) □ 第34条,第35条 □ 第36条 □ 第38条~第40条□ 第44条 □ 頭書第6 □ 頭書第7 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項 (適用除外条項は、上記8のとおり。)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の
共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同
連帯して請け負うものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
仮契約日 平成 年 月 日本契約日 議 会 の 議 決 日
発注者
住所 堺市堺区南瓦町3番1号
氏名 堺 市
印
代表者 堺 市 長
受注者
住所
氏名 ㊞
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(xxxに係る事前調査)
第1条の2 受注者は、この工事の施工にあたり、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「大防法」という。)を遵守し、解体等工事(大防法第18条の17第1項に規定する解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査の結果の説明を行い、また、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。
2 受注者は、この工事の施工にあたり、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下この項において「府条例」という。)を遵守し、特定解体等工事(府条例第40条の3第1項に規定する特定解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査結果の説明を行い、また、当該特定解体等工事に着手するまでに、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。調査の結果については、同条第5項の規定に基づき閲覧に供し、同条第7項の規定に基づき適切な保存を行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条(A) 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定め る場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3条(B) 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の
3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、受注者がこの工事に係る請負代金債権を担保として「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする場合において、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は 他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事 を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第7条 受注者は、発注者に対して、下請負人につきその商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は、下請負人等(一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受
けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び第45条第
7号に該当する者を下請負人等としてはならない。
4 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」とい
う。)を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
5 発注者は、受注者が入札参加除外者又は第45条第7号に該当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、下請契約等(一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
6 発注者は、受注者が入札参加停止者を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、下請契約等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
7 前2項の規定により当該下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に揚げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者が直接締結する下請契約の相手方としてはならない。ただし、発注者が指定する期間内に、受注者が当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を発注者に提出したときは、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技
術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 前項第2号に規定するxx技術者及び監理技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の者でなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐及び専任を要 しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、発注者の指示するところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(不当介入に対する措置)
第12条の2 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合に
あっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から原則として10日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から原則として10日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は
見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から5日以内に、発注者に受領書又は借用書を 提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による 通知を受けた場合において、必要があると認められるとき は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若 しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由 を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使 用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めると きは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若し くは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅 失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければなら ない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第15条の2 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務・破壊検査等)
第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認める
ときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければな らない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、請負代金額について必要 と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ
したときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第23条(A) 請負代金額の変更については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、内訳書記載の単価を基礎として定める。
(1) 施工条件が異なる場合
(2) 内訳書に記載のない項目が生じた場合
(3) 内訳書によることが不適当な特別な理由がある場合
(4) 内訳書が未だ承認を受けていない場合
2 前項各号のいずれかに該当する場合は、変更時の価格を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第23条(B) 請負代金額を変更する場合においては、その変更すべき請負代金額は原設計金額に対する原請負代金額の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の著しい変動に基づく請負代金額の変更)第24条 工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動 により、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注 者と受注者とが協議して請負代金額を変更することがで
きる。
2 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更することができる。
3 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ- ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に書面により通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付され
た保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避ける ことのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の 理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち 工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠 ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第
2項又は第36条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と 認められるものについて、当該工事で償却することと している償却費の額から損害を受けた時点における工 事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、 かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ いては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第29条 発注者は、第8条、第15条、第16条から第19条まで、第21条、第24条から第26条まで、第28条又は第32条の規定
により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第33条(A) 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた 後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することがで きる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上
増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分 の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けてい るときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金 の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項 及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の 範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第35条までにおいて同 じ。)の支払いを請求することができる。この場合におい ては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、発注者が、既済部分に対する代価が既に支払った前払金額を超えることを確認したときは、この限りでない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第33条(B) 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が当初請負代金額の10分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、発注者が、既済部分に対する代価が既に支払った前払金額を超えることを確認したときは、この限りでない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条(A)第5項又は前条(B)第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年
3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第36条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中[ ]回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額
/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中
「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 第5項の規定により部分払金の支払いがあったときは、第3項の規定による検査をした出来形部分の所有権は、支払いと同時に、その限度において発注者に移転するものとする。ただし、受注者は、工事目的物引渡しまでは当該部分の危険負担及び管理責任を負うものとする。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第30条中
「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する
請負代金の額×(1-
(債務負担行為に係る契約の特則)
前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 年度 円
平成 年度 円
平成 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平成 年度 円
平成 年度 円
平成 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第
1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第36条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前金払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前金払を支
払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前金払の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第34条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第36条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成 年度 回
平成 年度 回
平成 年度 回
当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第42条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 30条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
( )年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から延滞違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、請負代金額から部分引渡しを 受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅 延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法 の率で計算した額とし、請負代金額と相殺するものとする。
3 第1項の場合において、この契約に関連する工事及び監理業務の工期延長に係る増加費用が発生する場合は、発注者の請求により、前項の延滞違約金とは別に、受注者が当該増加費用を負担し、請負代金額と相殺するものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第31条第2項(第 37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第44条 第4条(B) 第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、第5条の規定にかかわらず、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第 43条に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第47条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 第7条第5項又は第6項の規定により、発注者から下請契約等の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第45条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の( 1 )に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条(A)の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことに
より受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の
2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条又は第45条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材
料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用 地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれら の物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤 去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発 注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条又は第45条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、前
2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発
注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し なければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第50条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、請負代金額の10分の2に相当する額に、当該請負代金額の支払いが完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違
反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項
( 独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 第1号及び第2号に規定する審決に対して、独禁法第 77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第
7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、受注者が共同企業体である場合については、同項中「受注者」とあるのは、「受注者(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
4 前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する 場合において、受注者が既に解散しているときは、発注者 は、受注者の構成員であった者に第1項の規定による損害 賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者 に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の 損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものでは ない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日
における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足がある ときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第54条 この契約に定めのない事項については、地方自治法
(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
第55条 この契約は仮契約であって、議会の議決を経て本契約として成立する。
2 前項の本契約成立においては、この契約書をもって本契約書とする。
3 発注者は、仮契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員とする。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、仮契約を解除することができる。
(1) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱
(平成11年制定)に基づく入札参加停止等の措置を受けた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、入札の参加資格(等級への格付に係るものを除く。)を満たさなくなった場合
4 発注者は、仮契約の相手方が第45条第7号に該当するときは、仮契約を解除するものとする。
5 前2項の規定により、仮契約を解除した場合においては、発注者は一切の損害賠償の責を負わないものとする。
収入印紙
200円
単 価 契 約 書
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工 事 場 所 | ||||
3 | 契 約 期 間 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 から 日 まで |
4 | 契 約 単 価 | 別紙単価表のとおり | |||
5 | 契約保証金 | 免 | 除 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所 堺市堺区南瓦町3番1号氏名 堺 市
代表者 堺市長 □印
受注者 住所
氏名 ◯印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)について、その都度指定する期間中(以下「工事期間」という。)に別紙内訳の単価に基づき計算した金額
(以下「請負代金」という。)により履行しなければならない。
2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxxに係る事前調査)
第1条の2 受注者は、この工事の施工にあたり、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「大防法」という。)を遵守し、解体等工事(大防法第18条の17第1項に規定する解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査の結果の説明を行い、また、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。
2 受注者は、この工事の施工にあたり、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下この項において「府条例」という。)を遵守し、特定解体等工事(府条例第40条の3第1項に規定する特定解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査結果の説明を行い、また、当該特定解体等工事に着手するまでに、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。調査の結果については、同条第5項の規定に基づき閲覧に供し、同条第7項の規定に基づき適切な保存を行わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、下請負人等(一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受
けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び第11条の
2に該当する者を下請負人等としてはならない。
4 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
5 発注者は、受注者が入札参加除外者又は第11条の2に該 当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、
下請契約等(一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
6 発注者は、受注者が入札参加停止者を下請負人等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、下請契約等(ただし、建設工事等の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
7 前2項の規定により当該下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(工事作業の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、工事の作業状況について調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。
(不当介入に対する措置)
第4条の2 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工事期間の延長等の措置をとるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第5条 工事の施工により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に係る経費は、受注者が負担しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由により生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めた額を発注者が負担するものとする。
(履行遅滞の場合における延滞違約金)
第6条 受注者の責めに帰する事由により工事期間中に工事を完成することができない場合において、工事期間後に完成する見込みがあると認められる場合は、発注者は延滞違約金を付して工事期間を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、遅延部分に対する請負代金につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額とする。
(検査及び引渡し)
第7条 受注者は、工事を完成したときは、指示書ごとに遅滞なく発注者に対して完成報告書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の完成報告書を受理したときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第8条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、書
面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐及び専任を要 しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)は、これを兼ねることができる。
(瑕疵担保)
第10条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第
7条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から
( )年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、発注者は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が発注者又は監督員 の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれ を通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第 43条に定めるもののほか、受注者が第6条に定める以外の事由により工事期間中に工事が完了できないとき、工事期間を遅延したとき、発注者において支障を生じるとき、又は第3条第5項若しくは第6項の規定により発注者から下請契約等の解除を求められた場合において受注者がこれに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
2 前項により生じる発注者の損害は、全て受注者において負担しなければならない。
第11条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるときは、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第13条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、請負代金の10分の2に相当する額に、当該請負代金の支払いが完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違
反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項
( 独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 第1号及び第2号に規定する審決に対して、独禁法第 77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第
7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、受注者が共同企業体である場合については、同項中「受注者」とあるのは、「受注者(その構成員を含む。)」と読み替えて適用があるものとする。
4 前項の規定により第1項の規定を読み替えて適用する 場合において、受注者が既に解散しているときは、発注者 は、受注者の構成員であった者に第1項の規定による損害 賠償の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者 に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の 損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者が受注者に対し損害賠償の請求を妨げるものでは ない。
(賠償金等の徴収)
第14条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過し
た日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日 における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足がある ときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(その他)
第15条 受注者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補 償保険法その他関係法令上の措置を行わなければならない。
(補 則)
第16条 この契約に定めのない事項については、地方自治法
(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則に定めるもののほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(建設工事)
1万円未満 非課税
200万円以下 200円
300万円以下 500円
(工事関連業務)
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
収入印紙貼付欄
請 書
1 | 件 | 名 | |||||||||||||
2 | 履 | 行 場 | 所 | ||||||||||||
3 | 履 | 行 期 | 間 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日 から 日 まで | ||||||||
4 | 契 | 約 金 | 額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 |
上記の件につき、貴市設計図書その他の指示に基づいて履行いたします。つきましては、裏面特約条項、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)を遵守して、誠実に履行いたします。
なお、目的物の瑕疵によって生じた滅失又は損傷に対する担保責任については引渡日から 年間、工事監理業務委託契約違反の債務不履行責任については当該監理業務が完了した日から2年間、その責めを負います。
また、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡又は承継いたしません。契約金額の支払いの時期は、貴市において請求書を受理した日から起算して工事につい
ては40日、業務については30日以内とします。
平成 年 月 日
堺 市 長 様
受注者 住所
氏名 ㊞
特約条項
以下の特約事項を了承し、当該契約をお請けします。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第1条 受注者は、工事又は業務(以下「工事等」という。)の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24 年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び第2条第5号に該当する者を下請負人等(再委任以降の全ての受任者、一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
3 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11 年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者(以下
「入札参加停止者」という。)を下請負人等(ただし、工事等の完成又は完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としてはならない。
4 堺市(以下「発注者」という。)は、受注者が入札参加除外者又は第2条第5号に該当する者を下請負人等としている場合は、受注者に対して、下請契約等(再委任以降の全ての委任契約、一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
5 発注者は、受注者が入札参加停止者を下請負人等(ただし、工事等の完成又は完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、下請契約等(ただし、工事等の完成又は完了と直接関係のない請負行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
6 前2項の規定により当該下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第1条の2 受注者は、この契約の履行に当たり堺市暴力団排除条例(平成24 年条例第35 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)から同条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(発注者の解除権)
第2条 発注者は、堺市契約規則(昭和50 年規則第27 号)第43 条に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成若しくは完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に工事等を完成若しくは完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第1条第4項又は第5項の規定により、発注者から下請契約等の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の( 1 )に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(xxxに係る事前調査)
第3条 受注者は、この工事の施工にあたり、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「大防法」という。)を遵守し、解体等工事(大防法第18条の17第1項に規定する解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査の結果の説明を行い、また、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。
2 受注者は、この工事の施工にあたり、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下この項において「府条例」という。)を遵守し、特定解体等工事(府条例第40条の3第1項に規定する特定解体等工事をいう。)を行うときは、同項に規定する調査を行うとともに、発注者に対し調査結果の説明を行い、また、当該特定解体等工事に着手するまでに、同条第4項の規定に基づき掲示を行わなければならない。調査の結果については、同条第5項の規定に基づき閲覧に供し、同条第7項の規定に基づき適切な保存を行わなければならない。