③WEB サイトへの掲示
電気個別約款
(再生可能エネルギー100%メニュー)
2023年10月1日実施
生活協同組合コープぐんま
目 x
x x 1
1 用語の定義 1
2 適 用 1
3 料 金 1
4 本規則の変更 3
5 そ の 他 3
x x
1 用語の定義
本個別約款において「再生可能エネルギー100%メニュー」とは、電気取次供給基本約款(以下「基本約款」といいます。)および本個別約款に基づきお客さまと当生協との間で締結する電気需給契約をいいます。
2 適 用
(1) この個別約款の再生可能エネルギー100%メニューは,当生協が別途定める基本約款(基本約款が変更された場合は,変更後の基本約款によります。)の従量電灯の適用範囲に該当する需要で, お客さまと当生協とが合意したときに適用いたします。
(2) この個別約款は,基本約款と合わせて適用いたします。
3 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 契約電流が10アンペア,15アンペア, 20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアである需要の場合
ア 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 295 円 24 銭 |
契約電流 15 アンペア | 442 円 86 銭 |
契約電流 20 アンペア | 590 円 48 銭 |
契約電流 30 アンペア | 885 円 72 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,180 円 96 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,476 円 20 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,771 円 44 銭 |
イ 電力量料金
電力量料金は, その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 30 円 00 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時につき | 36 円 60 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40 円 69 銭 |
(2) 契約容量が6キロボルトアンペア以上である需要の場合ア 基本料金
295 円 24 銭
契約容量1キロボルトアンペアにつき
基本料金は, 契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 電力量料金
電力量料金は, その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 30 円 00 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時につき | 36 円 60 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40 円 69 銭 |
4 本個別約款の変更
(1) 当生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規則を変更することができます。
(2) 前項の場合、当生協は、相当期間を経た効力発生日を定めた上で、本規則を変更する旨、変更後の本規則の内容および変更の効力発生日について、次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配布 (必要に応じて)
②電子メールの送信等の電磁的方法(必要に応じて)
③WEB サイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
5 そ の 他
(1) 当生協は,基本約款 19(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表3(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(2) その他の事項については,基本約款の従量電灯にかかわる規定によります。
附 則
1.本約款の実施期日
本約款は、2023 年 10 月 1 日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0048
β=0.3827
γ=0.6584
なお, 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が86,100円を下回る場合
燃 料 費
=(86,100 円-平均燃料価格)×
( 2 ) の基準単価
x x 単 価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が86,100円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-86,100 円)×
( 2 ) の基準単価
x x 単 価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら 翌 年 の 1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 2 月 1 日 か ら 翌 年 の 2月 28 日までの期間( 翌年が閏年となる場合は, 翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は, その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
18 銭 3 厘
1キロワット時につき
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当生協は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当生協は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたしま
す。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当生協にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その月の末日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
3 日割計算
(1)基本料金を日割りする場合、日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数
検針期間の日数
ただし、18(料金の算定)(1) ロに該当する場合は、日割計算対象日数 日割計算対象日数
は、
検針期間の日数 暦日数といたします。
(2)電力量料金の料金適用上の電力量区分を日割りする場合、日割計算の
基本算式は、次のとおりといたします。
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×
検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ただし、18(料金の算定)(1) ロに該当する場合は、日割計算対象日数 日割計算対象日数
は、
検針期間の日数 暦日数といたします。
( 3 )(1 )に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は, 1キロワット時とし, その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。