Contract
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、下記事項
について特約し、相互にxxをもって誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的及び契約金額)
第1条 乙は、甲の指定する職員(以下「受診者」という。)に対して、乙と東京薬業健康保険組合との契約に基づく総合健診(定期健診(雇用xx診を含む)、生活習慣病健診、生活習慣病婦人科健診)(以下「健診」という。)を行い、その健診費用から東京薬業健康保険組合負担額を除した一部負担金等の支払いについては、別紙「費用負担内訳」に掲げる金額によるものとし、甲の負担額については、乙の請求に基づき甲が支払うものとする。
(実施場所)
第2条 乙は、本契約に基づく健診を原則甲の事業所内の指定する会議室で実施するものとするが、乙の直接経営する健診機関でも受診できることとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(監督)
第5条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(納期)
第6x xは、甲に対し、健診を終えた受診者の結果を、第3条に定める期間内において、甲乙協議して定めた期日までに納品する。
2 乙は、甲に対し、前項により結果を提出した受診者について「費用負担内訳」にある単価ごとに一覧表を作成し、併せて納品する。
(納入・検査・検収)
第7条 甲は、前条に定める納品後10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査の結果、検査不合格となった場合、甲は直ちに乙に通知し、乙は速やかに修補を行う。この場合に必要な費用及び修補の際に要する費用は乙の負担とする。なお、修補後の再検査についても前項と同様とする。
3 成果物の納入は、甲が本条所定の検査合格と認めたときに完了とする。
4 契約期間中に検査が完了しなかった場合は、甲乙協議の上解決するものとする。
(契約金額の請求)
第8条 乙は、第6条第2項による納品ごとに、別紙「費用負担内訳」に基づき発生した額により支払請求書を作成する。
(契約金額の支払)
第9条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたと認められたときは、検査終了後から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第10x xは、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。
(危険負担)
第11条 乙は、天災その他不可抗力又は乙の責めに帰しえない事由により納入に支障が発生した場合であっても、自己の負担により納入しなければならない。
(瑕疵担保)
第12条 甲は、引き渡し後1年以内に瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を限定してその瑕疵を補修させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定して金額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の委任の禁止)
第14条 乙は、本契約の全部若しくは主要部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(守秘義務及び個人情報の保護等)
第15条 乙は、本契約に基づく業務の遂行上知り得た甲の機密を他に一切漏らしてはならない。特に、個人情報の取扱いには最大限の注意を払い、本事業の目的以外に利用してはならない。また、個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護に万全を期することとする。なお、本契約期間の終了後においても同様とする。
(第三者提供の禁止)
第15条 乙は、本契約に基づく業務の実施により知り得た個人情報を予め本人の同意を得ずに、第三者に提供してはならない。ただし、個人情報保護に関する法令等に規定されるものを除く。
(契約の解除)
第16条 甲は、いつでも自己の都合により、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、本契約を直ちに 解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)支払い停止又は支払い不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙が本契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第17条 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第20条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で 計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第21条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(紛争等の解決方法)
第22条 本契約条項又は本契約の定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第23条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第24条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争等の解決方法)
第25条 本契約の条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
x
(別紙)
費 用 負 担 内 訳
1.定期健診
対象者 | 甲の負担する額 |
東京薬業健康保険組合(35 歳未満) 貧血検査を加えて受ける上記の者 | 円 |
東京薬業健康保険組合被保険者(35 歳未満) 雇用xx診を加えて受ける上記の者 | 円 |
2.生活習慣病健診
対象者 | 甲の負担する額 |
東京薬業健康保険組合 被保険者(35 歳以上) | 円 |
健保被保険者以外 (35 歳以上) | 円 |
3.生活習慣病婦人科健診
対象者 | 甲の負担する額 | |
東京薬業健康保険組合 被保険者(35 歳以上) | 円 | |
健保被保険者以外 (35 歳以上) | エコー マンモグラフィー | 円 円 |