2 当社は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(https:// www.stnet.co.jp/)に掲載します。
光ネットサービス(宇和島市専用サービス用集合住宅一括契約)利用規約
[所属会員向け]
2024年8月1日
株式会社 STNet
目 次
第1章 | x x | |
第 | 1条 | 規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 2条 | 規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2x xネットサービスの種類等
第 4条 光ネットサービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3x xネットサービスの提供区域等
第 5条 光ネットサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6条 光ネットサービスの提供範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契 約
第 7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 収容光ネットサービス取扱局・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 光ネット申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 光ネット申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第12条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 光ネットサービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 光ネットサービス契約者が行う光ネットサービス契約の解約・・・・4第18条 当社が行う光ネットサービス契約の解約・・・・・・・・・・・・・4第19条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・・5第20条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 端末設備の提供
第21条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第6章 回線相互接続
第23条 当社又は他社の電気通信回線との接続・・・・・・・・・・・・・・5第24条 相互接続点の所在場所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7章 利用中止等
第25条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 サービスの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第8章 通 信
第28条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第9章 料金等
第29条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第10章 保 守
第30条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第31条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第11章 免 責
第33条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第12章 雑 則
第34条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第35条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 ユーザID及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・・・・・・9第37条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第38条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第39条 注意喚起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第41条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 光ネットサービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4 特定協定事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5 加入者回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
7 光ネットサービスにおける禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・13
8 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
9 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、この光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け](料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、これにより光ネットサービス(当社がこの規約以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を、当社との間で集合住宅一括契約を締結した管理代表者が管理する集合住宅の所属会員に限り提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この規約を変更することがあります。
(1)規約の変更が光ネットサービス契約者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の規約の効力発生日以降に、光ネットサービス契約者が光ネットサービスを利用したときには、規約の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 光ネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | 光ネットサービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービス |
5 | 光ネットサービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ネットサービスに関する業 務を行う当社及び提携事業者の事業所 |
6 | 光ネットサービス取扱所 | (1)光ネットサービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により光ネットサービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
7 | 取扱局交換設備 | 光ネットサービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に 接続される設備等を含みます。) |
8 | 光ネットサービス契約 | 当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 |
9 | 光ネット申込み | 光ネットサービス契約の申込み |
10 | 申込者 | 光ネットサービス契約の申込みをした者 |
11 | 光ネットサービス契約者 | 当社と光ネットサービス契約を締結している者 |
12 | 管理代表者 | 当社と光ネットサービス契約を締結するマンションなどの建物所有者(建物竣工までは売主、竣工後は管理組合。但し、管理組合より管理受託を受ける管理会社も含みます。) |
13 | 所属会員 | 一括契約された状態にある集合住宅などの居住者または入居者 |
14 | 契約者回線 | 光ネットサービス契約に基づいて光ネットサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と当社ならびに特定協定事業者の相互接 xxとの間に設置される電気通信回線 |
15 | 契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)加入者回線 (3)契約者回線及び加入者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
16 | 加入者回線 | 特定協定事業者が設置される電気通信回線のうち当社が別に定め るもの |
17 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同 じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
18 | 端末設備 | 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
19 | 自営端末設備 | 管理代表者又は光ネットサービス契約者が設置する端末設備 |
20 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
21 収容光ネットサービス 取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている光 ネットサービス取扱局 | |
22 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別表に定める光ネットサービスにおける基本的な技術的事項及び端末設備等の 接続の技術的条件 |
23 | 提携事業者 | 当社が光ネットサービスを遂行するにあたり業務提携している事 業者 |
24 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
25 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち当社が別に定める事業者 |
26 | 光電話サービス | 当社が別途定める「光電話サービス(集合住宅一括契約)契約約款」 において定める電気通信サービス |
27 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
第2x xネットサービスの種類等
(光ネットサービスの種類等)
第4条 光ネットサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
xネットサービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービス |
2 光ネットサービスには、料金表に規定する品目および提供の形態による種別があります。
第3x xネットサービスの提供区域等
(光ネットサービスの提供区域)
第5条 当社の光ネットサービスは、別記1(光ネットサービスの提供区域)に定める提供区域において提供します。
(光ネットサービスの提供範囲等)
第6条 当社は、光ネットサービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する光ネットサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第4章 契 約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1の光ネットサービス契約を締結します。この場合、光ネットサービス契約者は、1の光ネットサービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、光ネットサービス契約者の申込に基づき、当社が定める加入者回線との相互接続点を契約者回線の終端とします。
ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、管理代表者と協議します。
(収容光ネットサービス取扱局)
第9条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある光ネットサービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び光ネットサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容光ネットサービス取扱局を変更することがあります。
(光ネット申込みの方法)
第10条 光ネット申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1)光ネットサービスの品目及び種別等
(2)加入者回線の終端の場所
(3)契約者回線と相互に接続する加入者回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4)契約者回線と相互に接続する加入者回線に係るサービスの種類および品目
(5)その他光ネット申込みの内容を特定するための事項
(光ネット申込みの承諾)
第11条 光ネットサービス契約は、光ネット申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)光ネットサービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3)第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)契約者回線と加入者回線の接続に関し、特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に合致しないとき。
(5)その他光ネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日)
第12条 光ネット申込みに基づき、当社が当該光ネットサービスの工事を完了した日を光ネットサービスの提供を開始した日とします。
(契約者回線等の移転)
第13条 光ネットサービス契約者は、契約者回線等の移転を請求することができません。
(その他の契約内容の変更)
第14条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第10条(光ネット申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(光ネット申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第15条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときにおいて、当社の光ネットサービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、光ネットサービスの利用の一時中断(その光ネットサービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(光ネットサービス利用権の譲渡禁止)
第16条 光ネットサービス利用権(光ネットサービス契約者が光ネットサービス契約に基づいて光ネットサービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2(契約者の地位の継承)に定める場合は除きます。
(光ネットサービス契約者が行う光ネットサービス契約の解約)
第17条 光ネットサービス契約者は、光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光ネットサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項により、光ネットサービス契約を解約する場合、光ネットサービス契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、光ネットサービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う光ネットサービス契約の解約)
第18条 当社は、第26条(利用停止)の規定により光ネットサービスの利用を停止された光ネットサービス契約者が、その事実を解消しないときは、光ネットサービス契約を解約することがあります。
2 当社は、光ネットサービス契約者が第26条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第26条(利用停止)の規定にかかわらず、光ネットサービスの利用停止をしないで光ネットサービス契約を解約することがあります。
3 当社は、前2項の規定により光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光ネットサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 前2項による解約にあたり、光ネットサービス契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等 の復旧を要する場合には、光ネットサービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第19条 当社は、当社、管理代表者及び光ネットサービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、光ネットサービス契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の規定により、光ネットサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ光ネットサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第20条 光ネットサービス契約に関するその他の提供条件については、別記2(契約者の地位の変更)、
3(契約者の氏名等の変更)及び9(管轄裁判所) に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供
(端末設備の提供)
第21条 当社は、光ネットサービス契約者から請求があったときは、光ネットサービスの提供に必要となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。
(端末設備の移転)
第22条 当社は、当社が提供する端末設備の移転を行いません。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第23条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、光ネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により光ネットサービス契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 光ネットサービス契約者は、前2項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 光ネットサービス契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面により光ネットサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第24条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、光ネットサービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、光ネットサービス契約者にかかる光ネットサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(2)第28条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを管理代表者及び所属会員に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第26条 当社は、管理代表者又は光ネットサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光ネットサービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった光ネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光ネットサービスの利用を停止することがあります。
(1)光ネットサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約約款の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第34条(利用に係る契約者の義務)又は第35条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この規約の規定に違反する行為であって光ネットサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を、第1項第1号及び第2号の場合は管理代表者及び光ネットサービス契約者に、第1項第3号乃至第6号の場合は光ネットサービス契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定により光ネットサービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第27条 当社は、光ネットサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 前項の廃止を行う場合、当社は、管理代表者又は光ネットサービス契約者に対し、廃止日までの充分な期間を設けた上で事前に通知いたします。
第8章 通信
(通信利用の制限等)
第28条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 光ネットサービス契約者が、当社の光ネットサービスの提供、他の契約者の光ネットサービスの利用または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。
第9章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第29条 当社が提供する光ネットサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
第10章 保 守
(契約者の維持責任)
第30条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気
通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第31条 光ネットサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、光ネットサービス契約者が設置する自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、光ネットサービス契約者から請求があったときは、当社は、光ネットサービス取扱局において試験を行い、その結果を光ネットサービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光ネットサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、管理代表者又は光ネットサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第28条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する光ネットサービス取扱局を変更することがあります。
第11章 免 責
(免責)
第33条 当社は、光ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合でも、その光ネットサービス利用者への損害は賠償しません。
第12章 雑 則
(利用に係る契約者の義務)
第34条 光ネットサービス契約者は次のことを守っていただきます。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(2)他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で光ネットサービスを利用しないこと。
(3)別記5に定める禁止事項に抵触しないこと。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第35条 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等を光ネットサービス契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)光ネットサービス契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)光ネットサービス契約者は、当社が次に定めるこの規約の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第30条(契約者の維持責任)イ 第31条(契約者の切分責任)
(ユーザID及びパスワードの管理)
第36条 当社は、契約の成立に伴い光ネットサービス契約者にユーザIDとパスワードを付与します。
2 光ネットサービス契約者は、ユーザID及びパスワードを適切に管理していただきます。
3 光ネットサービス契約者は、ユーザID、パスワード及び本サービスを第三者に利用させること、貸与、譲渡または売買することはできません。
4 ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正使用に起因する損害は光ネットサービス契約者に負っていただき、当社は責任を負いません。
5 前項に該当する事実が判明した場合、光ネットサービス契約者は当社に通知してください。
6 光ネットサービス契約の解約に伴い、光ネットサービス契約者は当社にユーザIDを返還していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第37条 当社は、別記8に定める提携事業者又は協定事業者から請求があったときは、光ネットサービス契約者の氏名及び住所等をその提携事業者又は協定事業者に通知することがあります。
(契約者に係る情報の利用)
第38条 当社は、光ネットサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者又は協定事業者の契約の申込み、契約の締結、工事その他の当社の契約約款等、提携事業者又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、光ネットサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、光ネットサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(注意喚起)
第39条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ネットサービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(反社会的勢力の排除)
第40条 申込者または光ネットサービス契約者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 申込者または光ネットサービス契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、申込者または光ネットサービス契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者または光ネットサービス契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者または光ネットサービス契約者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者または光ネットサービス契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者または光ネットサービス契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、申込者または光ネットサービス契約者が本条第1項各号のいずれかに該当することもしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第1項もしくは本条第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解約することが出来るものとします。
5 申込者または光ネットサービス契約者は、前項の適用により、申込者または光ネットサービス契約
者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(閲覧)
第41条 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する光ネットサービス取扱所において、光ネットサービスを利用する上で参考となる、別記8(技術資料の項目)に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この規約において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 光ネットサービスの提供区域
光ネットサービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
宇和島市
市町村の区域
(注)当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光ネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮して光ネットサービス提供区域を設定します。
2 契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により、光ネットサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又 は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)光ネットサービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに光ネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 特定協定事業者
当社は、下記の事業者を特定協定事業者として扱います。
宇和島市
5 加入者回線
種 別 | 特定協定事業者 | サービス |
第1種 | 宇和島市 | 専用サービス契約約款に定める専用IPサービス |
6 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に 掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
7 光ネットサービスにおける禁止事項
光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9)光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10)他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(16)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(20)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(22)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(23)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。但し、当社が別に定める事業者が提供するサービスを利用する場合を除く。
(25)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(26)その他、当社が不適切と判断する行為。
8 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
9 管轄裁判所
この規約に関する訴訟については、xx地方裁判所又はxx簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
料 金 x
xx
(料金の請求)
当社は、光ネットサービス契約者に本サービスの利用料金を請求することはありません。
第1表 料金
第1 利用料金
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)品目及び種別等に係る料金の適用 | ア 光ネットサービスには次の品目があります。 イ 光ネットサービスには、次表のとおり提供の形態による種別があります。 | |||
種 別 | x x | |||
プラン1 | 利用できる動的グローバルアドレスの数 が1までのもの |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本額
料金種別 | 料金額 [1契約者回線等ごとに月額] (税込価格) | |
プラン1に係るもの(回線終端装置 の使用に係る利用料を含みます。) | プラン1 | - |
備考 1 通信の着信先は同時に1つまでとしていただきます。 |
2-1-2 付加機能利用料
1 無線L AN対応ルータ機能 | 所属会員の居住場所において、複数台の自営端末設備を有線LANまたは無線LANでインターネットプロトコルにより伝送交換するための機 能をいいます。 | 1の契約者回線等において光ネットサービスと光電話サービスを利用する場合 | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 イ 当社は、光ネットサービス契約者の責めに帰さない理由により当該機能が正常に利用できなくなった場合、当社の責で修理または取替等の対応を行うものとします。 ウ 光ネットサービス契約者は、当該機能の利用に必要となる電源、設置場所、無線LAN対応子機等を提供するものとします。 エ 光ネットサービス契約者は、当該機能の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 オ 当社は、光ネットサービス契約者の責めに帰すべき事由により無線LAN対応ルータを滅失または毀損した場合は、購入代価格相当額を光ネットサービス契約者に請求できるものとします。 カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。ただし、当社責による場合は、この限りではありません。 キ 光ネットサービス契約者は、当該機能の解約を行う場合、直ちに無線LAN対応ルータを当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返還が行われない場合には、購入代価格相当額を光ネットサービス契約者に請求できるものとします。 ク 本機能において、その他提供条件については、当社が別に定めるところによります。 ケ 当社が設置する無線LAN対応ルータにのみ適用します。 |
別 表
別表 光ネットサービスにおける基本的な技術的事項光ネットサービス
品目 | インタフェース条件 |
100Mb/s | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
1Gb/s | IEEE802.3 準拠 1000BASE-T 又は 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2015年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年3月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2024年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2024年8月1日から実施します。