Contract
4-1 xx県消防相互応援協定書
第1章 総則
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、xx県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して消防相互応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
(地域区分)
第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域に区分する。
(代表消防機関の設置及び任務)
第4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に掲げる地域ごとに地域代表消防機関を置き、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を置くものとする。
2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、各消防長の協議により行うものとする。
3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括代表消防機関及び当該地域内市町村等との連絡調整及び情報交換に関すること。 (2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) xx県及び地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。 (2) xx県内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時におけるxx県内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
第2章 相互応援
(応援の種別)
第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 消防応援 | 消防隊による応援 |
(2) | 救助応援 | 救助隊による応援 |
(3) | 救急応援 | 救急隊による応援 |
(4) | その他の応援 | 上記以外の応援 |
(応援要請)
第6条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長から電話その他の方法により、災害の規模等に応じて、次の各号の区分により応援する市町村等(以下「応援側」という。)の長に対して行い、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(1) | 第1要請 | 当該市町村等が隣接する市町村等に対して行う応援要請 |
(2) | 第2要請 | 当該市町村等が属する別表の地域内の他の市町村等に対して行う応援要請(第 |
1要請を除く。) | ||
(3) | 第3要請 | 当該市町村等が属する別表の地域外の市町村等に対して行う応援要請(第1要 |
請を除く。) |
2 応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援側の地域代表消防機関を経由して行うものとする。
4 自衛隊に対して応援要請したときは、要請側の消防長は、地域代表消防機関及び総括代表消防機関へ通報するものとする。
(応援隊の派遣)
第7条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対してその旨を通知するものとする。この場合において、前条第3項の規定により経由することとされている各代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
3 市町村等の長は、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができる。ただし、この場合は災害発生の市町村等の長に連絡するとともに、地域代表消防機関に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行うその他の応援隊と緊密に連携するものとする。
第3章 経費負担
(応援経費等の負担)
第9条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。 (1) 応援側の負担する経費等
ア 応援出動した隊員の旅費及び諸手当
イ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金ウ 応援出動した際に破損した機械器具等の修理に要した経費
エ 消防活動に要した消火剤
オ 燃料及び給食等に要する経費
カ 前アからオに掲げるもののほか応援出動に要した経費
(2) 要請側の負担する経費等
応援隊による消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定による損失補償費及び同法第36条の3第1項の規定による損害補償費
(損害賠償)
第10条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる費用は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償金 (2) 一般人の死傷に伴う損害賠償金
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
第4章 協議
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
(補則)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年2月14日から施行する。
(xx県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第21条の規定により、県内を10ブロックに編成して昭和41年に各ブロック毎に締結したxx県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書18通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則(平成12年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成13年7月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成15年11月1日一部改正同意)
この協定は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
別 表
区 分 | 市 x x x |
北信地域 | xx市 xx市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 |
東信地域 | 上田地域広域連合 佐久広域連合 |
中信地域 | xx広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 |
xx地域 | xx広域連合 伊那消防組合 xxxx組合 xxx広域連合 |
4-2 xx県市町村災害時相互応援協定書
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 (1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設オ 被災者の一時収容のための施設
カ 火葬場 (2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容 ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(補則)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
(協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
(別 記)
ブロック名 | 代表市町村 | 構 x x x x |
x x | x x x | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町 |
上 小 | 上 田 市 | xx市・xx市・xx町・青xx |
x x | x x 市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原x |
x 伊 那 | 伊 那 市 | 伊那市・xxx市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
飯 伊 | x x 市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・清内路村・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xxx |
x x | x 曽 町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・xxx |
x x | x 本 市 | xx市・xx市・安曇野市・波田町・麻績村・生xx・山形村・朝日村・筑xx |
x x | x x 市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・xx村 |
長 野 | x x 市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信州新町・信濃町・飯綱町・小xx・xxx |
x x | x x 市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
4-3 xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 被災市町村の情報収集と状況把握
(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3) 応援要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け (4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5) 応援活動等に関する県との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、これを代行する市町村を他の構成市町村が協議の上、決定するものとする。
ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、隣接ブロックの代表市町村が協議の上、これを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 (1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの他の構成市町村に要請するものとする。
(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、隣接するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村長と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付するものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表 (2) 備蓄物資、資機材一覧表
(3) その他応援に必要な情報
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
(実施細則の改定)
2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。
(実施細則の成立)
3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
4-4 xx市xx市災害時相互応援協定書
xx市とxx市は、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合に、被災市の要請等に応え、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類及び内容は次の各号に掲げるとおりとし、応援要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、その活動及び業務について必要な人員(以下「応援職員等」という。)及び機器機材を出動させ又は調達して応援するものとする。
(1) 救援活動 (2) 給水活動
(3) 行政事務活動
(4) 救援物資の調達、輸送及び配給業務 (5) 児童生徒の一時入学受入れ業務
(6) 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 (7) ボランティアの斡旋
(8) その他特に要請された業務
(応援要請の手続き)
第2条 応援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、通信等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の概況及び支援を要する事由
(2) 応援の種類、応援職員数及び機器機材数 (3) 活動内容、集結場所及び応援場所への経路 (4) 応援の期間
(5) その他必要な事項
(応援活動)
第3条 応援要請を受けた場合、応援市は、直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 被災市の応援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断したときは、応援を実施できるものとする。
3 応援市は、応援ができない場合には、被災市にその旨を速やかに通報しなければならない。
(連絡責任者)
第4条 第2条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、次のとおり連絡責任者を置く。
(1) xx市防災主管課長 (2) xx市防災主管課長
(情報の交換)
第5条 両市は、この協定に基づく応援の効率的な実施を期するため、必要な情報を交換するよう努めるものとする。
(指揮権)
第6条 応援活動に従事する応援職員等は、被災市の災害対策本部長等の指揮のもとに行動するものとする。
(応援活動に対する便宜供与)
第7条 被災市にあっては、応援活動に従事する応援職員等が行う応援活動に対して、可能な限りの便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援活動に必要な経費については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。 (1) 職員の派遣に要した人件費、旅費は応援市の負担とする。
(2) 応援活動に必要な燃料及び機器機材の補給又は応援職員等への宿泊及び給食等は、被災市が現物又はその費用を負担する。
(3) その他前各号に定めない費用については、両市が協議のうえ決定するものとする。
(災害補償等)
第9条 応援職員の災害補償等については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。 (1) 応援職員等が応援活動中又は被災市への出動及び帰路途中において、負傷し、疾病にかかり
又は死亡した場合は、応援市がその災害補償をする。
(2) 応援活動に従事する応援職員等が応援活動遂行中に第三者に損害を与えた場合は、被災市がその損害を補償する。
(その他)
第10条 この協定に定めない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、両市が協議して決定するものとする。
(適用)
第11条 この協定は、平成9年5月19日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、両者署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成9年5月19日
xxxxxxxxxx0,000x0xxx市長 xxxx
xxxxxxxxxxxx00x0xxx市長 xxxx
4-5 災害時におけるxx市と市内郵便局の協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)とxx市内の郵便局(以下「乙」という。)は、xx市内に大規模な災害が発生した場合における相互協力について、次のとおり協定を締結する。
(用語の意義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力事項)
第2条 甲の行う協力事項は、次のとおりとする。 (1) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 (2) 甲が収集した被災者に係る情報提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に乙から要請のあった事項
2 乙の行う協力事項は、次のとおりとする。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれのある異常な現象を発見した場合の情報提供
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業にかかる災害特別事務取扱い及び援護対策並びに避難場所への郵便差出箱の設置
(3) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 (4) 乙が収集した被災者に係る情報提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に甲から要請のあった事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の協力事項について必要と認めたときは、要請できるものとする。
2 甲及び乙は、前項の要請を受けたときは、その重要性に鑑みそれぞれの行う業務、災害応急活動に支障のない範囲において協力するよう努めなければならない。
(防災訓練への参加)
第4条 乙は、甲の要請により甲の行う防災訓練に参加することができる。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じ情報の交換を行う。
(経費の負担)
第6条 協力に要した経費の負担は、甲が行う協力事項にあっては、甲の負担とし乙が行う協力事項にあっては、乙の負担とする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては飯山市総務部総務課長、乙においては飯山郵便局総務担当副局長とする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、両者が協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成10年11月11日から適用する。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲及び乙の両者が署名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
飯 山 市 長 小山邦武飯山市内郵便局代表
飯 山 郵 便 局 長 塚田明弘
4-6 災害時における応急生活物資調達に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、飯山市内に災害が発生した場合、飯山市(以下「甲」という。)と飯山商工会議所(以下「乙」という。)とが、物資の調達についてこの協定に定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において、甲は、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対して物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資とする。
(要請の手続き)
第4条 第2条の要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、速やかに調達するとともに、その調達の状況を甲に連絡するものとする。
(引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定する。
(費用負担)
第7条 甲が要請した物資の費用(引渡しまでの運賃を含む。)は、甲が負担する。
(費用の請求)
第8条 乙は、甲による物資の引渡し終了の確認後、災害発生前の通常価格を基準に適正な価格により、甲に請求するものとする。
(その他)
第9条 この協定に関し、疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定するものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成11年7月19日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成11年7月19日
飯 山 市 長 小山邦武飯山商工会議所
会 頭 上海徳右衛門
(別表)
食 料 品 | パン、容器入り水・飲料、牛乳、果物、レトルト食品、缶詰、ハム・ソーセージ、カップ麺、粉ミルク、弁当類、米、調味料 |
そ の 他 | 電池、懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、軍手、ポリバケツ、飲料用ポリタンク、カセット式ガスコンロ及びボンベ、紙コップ・紙皿、トイレットペーパー、洗剤、石鹸、紙おむつ、生理用品、濡れティシュ、ゴミ袋、運動靴、使い捨てカイロ、下着類、毛布等生活用品 |
*品目は、上記の他、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
4-7 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という)と生活協同組合コープながの(以下「乙」という)は、飯山地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という)に、相互に協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について、次ぎのとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第2条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対し、乙の保有商品の供給について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続)
第5条 甲が乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条および第6条の規定により、乙が供給した商品の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、適正価格により甲乙協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制)
第9条 乙は、他の生活協同組合等との間で、災害時における生活協同組合間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられるよう体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第10条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(法令の遵守)
第11条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法その他関係法令を遵守するものとする。
(協定期間)
第12条 この協定は平成12年10月16日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通をそれぞれ保有する。
平成12年10月16日
甲 飯山市大字飯山1110番地の1号飯山市長 小山邦武
乙 長野市篠ノ井御幣川668 生活協同組合コープながの理事長 米原俊夫
別表1
優 先 供 給 品 目 | ★容器入り水・飲料 ★パン(菓子パン・調理パン・食パン) ★牛乳(LLその他) ★果物(バナナ他) ★レトルト食品(ごはん・おかず類) |
状況に応じて供給する品目 | ●缶詰(イージーオープン) ●ハム・ソーセージ ●インスタントラーメン ●バター・ジャム ●緑茶・コーヒー・紅茶 ●米 ●粉ミルク ●電池 ●懐中電灯 ●ローソク ●マッチ・簡易ライター ●軍手 ●ポリバケツ ●飲料用ポリタンク ●カセット式ガスコンロ及びボンベ ●紙コップ・紙皿 ●トイレットペーパー ●洗剤・石けん ●紙おむつ ●生理用品 ●濡れティッシュ ●ゴミ袋 ●運動靴 ●下着・靴下 ●タオル ●毛布 ●かとり線香(夏季) ●使い捨てカイロ(冬季) |
(1)☆印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達・供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、おおむね上記の品目として、災害規模や被災者のニーズの変化等、状況に対応して調達・供給する。
(3)品目は上記の他、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
4-8 災害時における応急対策業務に関する基本協定書
(協定の目的)
第1条 この協定は、飯山市地域に災害が発生したとき又は発生する恐れのあるとき(以下「災害時」という。)に、緊急な対応の必要が生じた場合飯山市長(以下「甲」という。)が、飯山市建設業協会長(以下「乙」という。)、(社)長野県ダンプカー協会飯山支部支部長(以下「丙」という。)に協力を求めるときの基本的事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、飯山市単独で十分な応急対策業務が実施できないと判断したときは、乙及び丙に応急対策業務の協力を要請することができる。
2 乙及び丙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、甲の要請に対し速やかに協力するものとする。
3 甲は、乙及び丙以外の関係団体又は建設業者に対しても必要と認めた場合には、応急対策業務の協力を要請することができるものとする。
(費用負担)
第3条 甲の要請に基づいて乙及び丙が実施する応急対策業務の費用は、甲が負担する。
(損害補償)
第4条 飯山市建設業協会、(社)長野県ダンプカー協会飯山支部の会員が、第2条の規定により応急対策業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは傷病にかかり、又は障害を有することになった場合は、乙及び丙が加入する労働者災害保険を適用し、これを補償するものとする。
(協議)
第5条 この協定を実施するための細目については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
2 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は協議して定めるものとする。
(適用)
第6条 この協定は、平成19年7月19日から適用する。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年7月19日
甲 飯 山 市 長 石田正人乙 飯山市建設業協会長 坂東峯一
丙 (社)長野県ダンプカー協会
飯 山 支 部 長 福原 初
4-9 災害時における応急対策業務の実施に関する細目協定書
飯山市長(以下「甲」という。)と飯山市建設業協会長(以下「乙」という。)、(社)長野県ダンプカー協会飯山支部支部長(以下「丙」という。)は、平成19年7月19日付で締結した「災害時における応急対策業務に関する基本協定書」第5条第1項の規定に基づき、その実施に関して次のとおり協定する。
(業務の内容)
第1条 甲が乙及び丙に実施を要請する業務は、市が管理する公共施設等における損壊箇所の応急措置、障害物の除去等(以下「応急対策業務」という。)とする。
(建設資機材等の報告)
第2条 乙及び丙は、あらかじめ応急対策業務時に、乙及び丙会員が保有する稼働可能な建設資機材、労力等を把握し、毎年度の当初に甲に報告するものとする。
(実施要請)
第3条 甲は応急対策業務の必要があると認めたときは、連絡窓口を一本化し、乙に対し、応急対策業務の内容等をできるだけ具体的に要請するものとする。
(業務の実施)
第4条 乙から応急対策業務の実施を指示された丙、また乙丙会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとする。
2 乙及び丙会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出動人員、時間及び建設資機材等を甲に報告するものとする。
(業務の指示)
第5条 応急対策業務の実施に当たっては、甲が指示し、乙及び丙会員はその指示に従うものとする。
(業務の報告)
第6条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに甲、乙及び丙に報告するものとする。
2 乙及び丙は、第4条の規定により、応急対策業務を実施した場合には、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(請負契約)
第7条 甲と乙及び丙会員とは、飯山市財務規則(昭和54年飯山市規則第5号)の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策業務に係る工事請負契約を締結するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は、協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成19年7月19日から適用する。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年7月19日
甲 飯 山 市 長 石田正人
乙 飯山市建設業協会長 坂東峯一丙 (社)長野県ダンプカー協会
飯 山 支 部 長 福原 初
4-10 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定
飯山市(以下「甲」という。)と社団法人長野県建築士会飯水支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の原因により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難施設、災害対策本部、現地災害対策本部等(以下「避難施設等」という。)の応急危険度判定の実施について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の地域における災害時に、乙が迅速かつ円滑に避難施般等の応急危険度判定を実施することにより、市民の安全を確保することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において応急危険度判定を実施する必要が生じた揚合は、乙に対し、災害の状況、実施内容その他必要な事項を示し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から応急危険度判定の協力の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ないときを除き、当該要請に基づき応急危険度判定に協力するものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、震度5弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により甲からの連絡が不可能なときは、甲からの要請を待つことなく本協定の目的に基づき応急危険度判定を実施するものとする。
3 乙は、災害発生後又は甲からの協力要請後3時間以内に甲が指定した避難施設等の応急危険度判定を実施するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、改めて乙に実施時間の延長等を要請することができる。
(事前計画)
第4条 乙は、災害時に応急危険度判定を円滑に実施するため、組織体制及び連絡体制(以下「組織体制等」という。)をあらかじめ定めて、甲に文書で報告しなければならない。
2 乙は、組織体制等を変更したときは、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(報告)
第5条 乙は、応急危険度判定に従事中に、その活動内容の状況及び災害に関する情報を速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。 (1) 応急危険度判定結果
(2) 従事した人員及び名簿
(3) その他活動内容の状況及び災害に関する情報で必要な事項
(災害補償)
第6条 この協定に基づき災害時に応急危険度判定に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、飯山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯山市条例第23号)の規定に準じて甲が補償を行うものとする。
(補償の請求及び支払い)
第7条 乙は、前条に規定する補償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
2 甲は、前項の規定により補償の請求があり、その内容が適当であると認めたときは、その補償に要する費用を速やかに支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 乙は、この協定に基づく応急危険度判定の従事中に知り得た個人情報その他の応急危険度判定に関する情報を、甲の承諾なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期聞は、平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了1月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないときは、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成19年3月12日
甲 飯山市大字飯山1110番地の1号飯山市長 石田正人
乙 中野市大字壁田955番地
長野県建築士会飯水支部支 部 長 江口信行