③ 大学の学士(例:Bachelor)以上の学位取得者であること。
令和6年度「語学指導等におけるネイティブスピーカー活用事業」に係る外国語指導助手派遣業務仕様書
この仕様書は、埼玉県(以下、「甲」という。)と株式会社 (以下、「乙」という。)との間で締結する令和6年度「語学指導等におけるネイティブスピーカー活用事業」に係る外国語指導助手派遣業務の派遣契約に関する内容等の細則について定めるものである。
1 件名
令和6年度外国語指導助手派遣業務
2 事業の目的
現行の学習指導要領に基づく教育内容を更に発展させるために、県立高等学校等に外国語指導助手を派遣し、生徒の外国語運用能力の向上や教員の指導方法の改善を図る。
3 契約期間
令和6年4月3日から令和7年3月14日まで
4 派遣期間
契約期間のうち、予定派遣業務就業日数は、原則として次の期間及び祝日を除く平日とする。ただし、真にやむを得ない事情があると認められる場合は、甲乙協議し決定するものとする。
令和6年8月1日から令和6年8月15日まで 令和6年12月20日から令和7年1月8日まで
令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の学力検査実施日及び採点実施日については、原則として派遣しない。
ただし、甲が必要とする業務についてはその限りではない。
5 派遣業務の設定と派遣業務就業時間
⑴ 業務就業先への派遣時間は1日当たり7時間、週5日(原則、祝日を除いた月曜日から金曜日)
指導言語は英語62名(うち19名は令和6年9月1日より派遣を開始する)、ドイツ語1名、フランス語1名(令和6年9月1日より派遣を開始する)。
⑵ 予定数量は、令和6年4月3日より派遣を開始する44名については190日(7時間/日)、令和
6年9月1日より派遣を開始する20名については115日(7時間/日)とする。
⑶ 派遣時間は、午前8時から午後5時までにおける、休憩時間45分を除いた7時間とする。
⑷ 業務就業先における事情等により、派遣日、派遣業務就業時間等を変更する場合は、予め甲と乙との協議・合意の上、書面をもって変更できる(原則派遣業務就業日の10日前までとする)。
⑸ 予定数量は、発注者があらかじめ想定した予定量であって、発注者の都合により増減することがある。
6 派遣業務内容
乙又は乙の雇用する外国語指導助手を業務就業先に派遣するとともに、外国語指導助手に対し、校長が
編成した教育課程に基づく外国語教育を実施させる。
外国語指導助手は、次の各号に掲げる業務を行うこと。外国語指導助手は、業務の遂行に当たっては、業務就業先の校長及び校長が指名する教職員と十分に打合せを行うこと。
⑴ 業務就業先の担当教員の指導のもと、xxxx・xxxxxxの実施
⑵ 業務就業先における外国語教材の作成、提供
⑶ 業務就業先における外国語に関する課外活動及び英語スピーチコンテスト、ディベート大会等に係る指導・審査
⑷ 業務就業先における外国語教育に関する教員研修に係る業務
⑸ 本県教育委員会が実施する外国語教育に関する研修や会議に係る業務
⑹ 教員採用に係る補助業務(8 月に7 名程度、12月に3名程度)
⑺ 本県教育委員会における外国語教育関係業務
⑻ その他、業務就業先の校長及び本県教育委員会が必要と認め、派遣業者と協議・合意の上で予め書面に定める業務
7 派遣人数及び派遣場所
⑴ 派遣人数は、外国語指導助手64名。
⑵ 派遣場所は、別紙「令和6年度外国語指導助手派遣業務就業先一覧表」のとおり。本県教育委員会の指示により、上記以外の場所へ派遣する場合がある。
8 外国語指導助手の要件
乙は、次の各号に掲げる条件を満たす者を外国語指導助手として派遣すること。
① 業務を実施するに当たり所持すべき有効かつ適正な就労査証を有する者。
② 指導言語を母語とする者、又は、筆記試験、面接試験等でこれと同等と判断できる者であること。
③ 大学の学士(例:Bachelor)以上の学位取得者であること。
④ 日本の教育制度及び、公立中・高等学校のカリキュラムを理解していること。
⑤ 学校教育に熱心で教育者としてふさわしいこと。
⑥ 授業以外の部活動や外国語教育に関する研究に対しても意欲があること。
⑦ 派遣前に、外国語指導助手として必要な研修を受けていること。
⑧ 指導言語について標準的な語学力(文章力・文法力)を備え、業務の実施に必要な水準の教授技術・能力を有する者。
9 派遣業務の実施確認及び派遣代金の支払い
⑴ 甲は、第12項第11号による乙からの業務履行報告書を受領し、その内容により本件派遣業務の遂行を確認する。
⑵ 甲は、毎月の派遣業務の実施確認後、乙からの適正な請求書に基づき、月ごとに派遣代金(勤務時間
×時間単価)を支払う。
⑶ 一月当たりの支払い金額は、契約に定められた額とする。
10 費用負担
次の各号に示す費用は、乙の負担とする。
① 外国語指導助手を確保するためにかかる費用
② 外国語指導助手に対する研修、指導、健康診断、業務評価、派遣業務就業先巡回にかかる費用
③ 外国語指導助手が甲の指定する派遣就業先にて業務遂行に当たり要する費用
④ その他、本件業務において必要となる一切の費用
11 守秘義務
乙及び外国語指導助手は、業務を遂行する上で知り得た事項について、法令等に特別な定めがある場合を除き守秘義務を負う。このことは、本派遣契約が終了した後も同様とする。
12 その他
⑴ 甲及び乙は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の主旨に従い、各々に課せられた労働法令上の責任を負うものとし、適切な教育指導と業務命令を行う。
⑵ 外国語指導助手に交通事故等の問題が発生した場合、乙がその対応を行う。但し、その発生が甲の責に帰する場合は、その限りではない。
⑶ 乙は、労働者派遣基本契約書、労働者派遣個別契約書及び本仕様書等の記載及び法的な枠組みに従い業務を実施する。
⑷ 外国語指導助手に対し、派遣期間の開始までに研修を実施し、外国語指導助手として就業するために必要となる基本的な事項について理解させること。
⑸ 外国語指導助手に対し、外国語指導助手に必要とする能力を向上させるための研修を実施するとともに、授業観察やアンケート調査等を実施し、業務状況の把握・改善をすること。
⑹ 甲は、派遣された外国語指導助手の指導力不足等の理由により、業務実施に支障が生じていると判断したときは、乙に外国語指導助手の変更を求めることができる。外国語指導助手の変更要請がなされた場合には、乙はその要請に対応するものとする。
⑺ 外国語指導助手に支障が生じ、(臨時に)変更する場合には、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに(臨時)担当外国語指導助手の氏名を甲へ通知の上、派遣業務を行うこと。(「速やかに」とは原則として2週間以内での対応とし、派遣業務の遂行への影響を最小限に抑えること。以下同様とする。)
⑻ 外国語指導助手に対し、派遣業務内容を指導・理解させること。
⑼ 甲及び派遣業務就業先との間に、緊密な連絡体制を確保すること。
⑽ 外国語指導助手に年1回以上の定期的な健康診断(労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第44条による)を受診させること。
⑾ 本派遣業務の各派遣業務実施月の翌月末日までに、業務履行報告書を甲に提出すること。ただし、2月分および3月分にあっては3月15日までに、提出しなければならない。
⑿ 派遣業務等に大きな変更がある場合は、甲と乙の協議の上、変更契約を行うものとする。
⒀ 職務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、乙の定めるところによるものとし、甲は当該外国語指導助手及び乙に対し賠償責任等は一切負わないものとする。ただし、その発生が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
⒁ その他、労働者派遣基本契約書、労働者派遣個別契約書及び本仕様書に定めのない事項に関しては、
別途協議の上決定する。