Contract
入 札 説 明 書
【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事」(以下「本工事」という。)に係る入札公告に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 掲示日
令和元年 12 月 16 日(月)
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 xx xxxxx新宿区西新宿六丁目5番1号
3 工事概要
(1) 工 事 名 xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事
(2) 工事場所 新潟県xx市xxx町二丁目他
(3) 工事内容 建設工事一式:鉄骨造、地上5階、延床面積:約 12,700 ㎡、主要用途:店舗、駐車場、一般車両整備台数 319 台以上(普通自動車:297 台以上、軽自動車:16 台以下、車いす対応(3階に整備):6台以上) その他、別冊図面及び別冊仕様書のとおり(交付方法については、掲示文7(1)を参照)。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年3月 31 日まで(予定)
(5) 工事の実施形態
① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」等に関する資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別添1「設計・施工に関する覚書」を交換し、実施設計図書を作成する。
③ 上記②の実施設計図書が完成したときは、別添1「設計・施工に関する覚書」に基づき、別添2「工事請負契約書」を締結する。
④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記4(11)①から④に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑥ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、下記7(1)に承諾願を
2部提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページ(以下「機構 HP」
という。)より入手すること。(「機構 HP」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)
⑦ 本工事は補助金対象工事であるため、補助金の交付決定後(令和2年4月1日以降を予定)に別添1「設計・施工に関する覚書」を交換する。
4 競争参加資格
次の(1)から(15)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(16)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(17)に掲げる競争参加資格の確認の手続により上記3に示す工事に係る共同企業体としての競争参加資格
(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における平成 31・32 年度(令和元・2年度)の一般競争参加資格について、「建築工事A等級」の認定を受けていること。共同企業体の構成員については、
3者以内とし、「建築工事A等級」の組合せ、「建築工事A等級」と「建築工事B等級」の組合せ、もしくは「建築工事A等級」と「建築工事A等級」と「建築工事B等級」の認定を受けている者の組合せとする。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長等が別に定める手続に基づく再審査により「建築工事A等級」、「建築工事B等級」の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこ と。
(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において 60 点未満のものがないこと。
(9) 総合評価に係る「施工計画」等が安全性、確実性、経済性等の観点から適正であり、不備なく記載されていること。
(10) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと。
① 単独申込みの場合は、次のイ)~ハ)に掲げる条件を満たすこと。
イ) 平成 21 年度から掲示日の前日までの期間に同種工事1(※)における新築設計実績を有する者(共同企業体としての実績は、代表者の場合のものに限る。)
ロ) 平成 21 年度から掲示日の前日までの期間に元請として完成後、引渡を済ませた同種工事1(※)の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。)
※ 同種工事1とは、「鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の4階建以上かつ延床面積 6,000m2 以上の施設建築物の建設工事(主要用途が住宅以外の建築物)」をいう。
ハ) 設計業者を申込者の一員とする場合には、次のa及びbの条件を満たす者。
a 当機構関東日本地区における平成 31・32 年度(令和元・2年度)建築設計に係る一般競争参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者。
b 上記イ)の条件を満たす者。
② 共同申込みの場合は、次のイ)~ロ)に掲げる条件を満たすこと。
イ) 共同企業体の代表者は上記(10)①イ)及びロ)の実績を有すること。
ロ) 共同企業体の代表者以外の構成員については、平成 21 年度から掲示日の前日までの期間に元請として完成後、引渡を済ませた同種工事2(※)の施工実績を有するこ と。
※ 同種工事2とは、「鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延床面積 6,000m2 以上の施設建築物の建設工事(主要用途が住宅以外の建築物)」をいう。
ハ) 設計業者を申込者の一員とする場合には、上記(10)①ハ)の条件を満たすこと。
(11) 次に掲げる基準を全て満たすxx技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。
① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成 21 年度から掲示日の前日までの期間に、上記(10)①ロ)に掲げる同種工事1について、上記①の有資格者として経験を有する者であること。(共同申込みの代表者以外の構成員にあっては上記(10)②ロ)に掲げる同種工事2について、上記①の有資格者として経験を有する者)であること。ただし、次の a 及び b に掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
a 同種工事の契約時点で上記①の資格を有していること。
b 同種工事の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(12) 平成 29 年4月1日から資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が 68
点未満である者については、次の条件を満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(13) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(11)①から④に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(14) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「かし処理体制」が整備されていること。
② 施工に当って、会社の施工部門と品質管理部門をそれぞれ設けること。
(16) 共同企業体の構成基準
共同企業体の構成は、(1)から(15)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては、30%以上、3者で構成される場合にあっては、20%以上であること。
② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(17) 共同企業体としての資格の認定申請等
① 申請
本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書及び資料の提出に先立ち、別添3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」により、当機構指定様式による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受 け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
② 提出期間及び提出場所
提出期間:令和元年 12 月 16 日(月)から令和2年1月 17 日(金)までの土曜日、日曜
日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで
提出場所:下記7(1)に同じ。
③ 提出方法:持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。
なお、提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
③ 認定資格の有効期限
認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(6)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社xxxx設計
(2) 上記4(6)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総
額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」等の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。
(2) 総合評価の方法
上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点 100 点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大 40 点)を与える。
(3) 落札者の決定方法
入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」「予定配置技術者」「施工計画」等をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
評価値=(標準点+加算点)/入札価格
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20 点を減ずるものとする。
(5) 落札者が提案し当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において別添2工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で施工計画・技術提案の履行に係る覚書を交換するものとする。
(6) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出するこ
と。
(7) 「施工計画」の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、別添2工事請負契約書及び覚書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
7 担当本部等
(1) 平成 31・32 年度(令和元・2年度)一般競争参加資格の認定、入札手続に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部 首都圏入札課 電話 00-0000-0000
(2) 公募条件に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
技術監理部 工務課 電話 00-0000-0000
(3) 設計条件書等に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
設計部 都市再生設計第1課 電話 00-0000-0000
(4) 長岡地区による受付及び質問回答場所について
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-00 xxXXxx0x
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 長岡都市再生事務所
8 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができ る。この場合において、上記4(1)及び(3)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するために は、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
この場合、以下のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
提出期間:令和元年 12 月 16 日(月)から令和2年1月 24 日(金)までの土曜日、日曜
日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)
問合せ先:上記7(1)に同じ。
① 申請書(別記様式1)の提出方法、期間及び場所
提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。
(添付書類は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。)ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。
提出期間:令和元年 12 月 16 日(月)から令和2年1月 31 日(金)までの土曜日、日
曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで
提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、上記7 (2)に原本を提出すること(紙入札の場合は原本提出のみ)。
② 資料(別記様式1~8及び添付資料)の提出方法、期間及び場所
提出方法:資料は、予め提出日時を上記7(2)に電話連絡の上、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない(電子入札システムによる場合も資料は持参による。)。
提出期間:<東京受付>
東京受付を希望する場合は、提出希望日の3営業日前までに7(2)に連絡し、日程調整を行うこと。
令和元年 12 月 16 日(月)から令和2年1月 31 日(金)までの土曜日、
日曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで
<長岡受付>
長岡受付を希望する場合は、提出希望日の5営業日前までに7(2)に連絡し、日程調整を行うこと。
令和元年 12 月 16 日(月)から令和2年1月 31 日(金)までの土曜日、
日曜日及び祝日及び 12 月 29 日から1月3日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで
提出場所:<東京受付>上記7(2)に同じ。
<長岡受付>上記7(4)に同じ。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。(別紙4「申請書類作成の手引き」を参照)
なお、下記③及び④の同種工事の施工実績については、平成 21 年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 平成 31・32 年度(令和元・2年度)競争参加資格認定通知書の「建築工事」の認定を受けていることが確認できる写しを添付すること。
② 上記4(10)に係る建設業許可通知書の写し(本店、支店若しくは営業所所在地等が記載された部分)を添付すること。
③ 設計実績
上記4(10)①イ)に掲げる資格があることを判断できる設計実績を別記様式2に記載
し、設計に係る契約書、設計図書等の写しを添付すること。記載する設計実績の件数は 1 件でよい。
④ 企業及び予定配置技術者の同種工事の施工実績等
上記4(10)①ロ)、②ロ)及び(11)②に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。
また、上記4(10)及び(11)に掲げる同種工事の施工実績に係る別紙1に示す「a 企業の技術力」、「b 予定配置技術者」について、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
なお、共同申込みの場合は、本資料の別紙1に示す「a 企業の技術力」の評価項目①の按分方法による算出とし、各構成員において必要に応じて5件以上提出してもよい。
⑤ 予定配置技術者
4(11)①から④に掲げる資格があることを判断できる予定配置技術者の資格を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。
なお、予定配置技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の施工実績を記載することもできる。(ただし、予定配置技術者ごとに別紙1に示す「b予定配置技術 者」の評価項目の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代表者の予定配置技術者の中から合計点の最も低い者の得点を予定配置技術者に係る加算点とする。)
また、同一の技術者を重複して複数工事の予定配置技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより予定配置技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより予定配置技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
落札者は、記載した予定配置技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。
⑥ 施工体制について
上記4(15)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式5に記載すること。
⑦ 企業の技術力、予定配置技術者及び施工計画
上記6(1)に掲げる「a 企業の技術力」について、別記様式6に記入し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
また、「c 施工計画」については別記様式8に記入及び電子データ等(Microsoft Word2010 形式以下作成、文字は 10 ポイント以上)により提出すること。
なお、「施工計画」に関する提案の作成に当たっては、別紙2「「c.施工計画」に係る提案作成について」を参照すること。
⑧ ISO9001・14001 の認証を取得している場合には、登録証の写しを提出すること。また、それに加え、環境報告書又は社会貢献活動に係る取組みの公表を行っている場合はその写しも添付すること。ワーク・ライフ・バランス関連の認定がわかる資料を添付すること。
⑨ 契約書等の写し
上記③の設計実績、上記④の企業の同種工事の施工実績及び上記⑤の予定配置技術者
の資格・同種工事の施工実績が確認できる書類(免許証、資格者証、契約書、設計図書の一部)及び従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき届出の書類等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合、上記内容が確認できるもの(工事カルテ、設計図書の一部等)の写しを提出することをもって代えることができる。
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
※ 民間工事に関するすべての書類については、原本確認、契約相手方への問合せを行うことがある。
(4) 機構が予定配置技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和2年3月3日(火)(予定)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面)にて通知する。
(6) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問合せ先:上記7に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書及び質問書を提出する場合は、ファイル形式は Word2010 形式以下、Excel2010 形式以下、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。
(7) 保険に関すること
上記4(14)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙6を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。
① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
a 「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
b 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
c 「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
a 「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し b 「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出期限:令和2年3月 10 日(火)午後4時
提出場所:上記7(1)に同じ。(書面を持参する場合。)
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合 は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和2年3月 17 日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。
ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。
10 再苦情申立て
(1) 9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
受付場所:〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課
電話 00-0000-0000
受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められる
ときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等入手先は、上記(1)に同じ。
11 公募条件、総合評価方式及び設計条件書等に対する質問・回答及び追加説明
(1) 公募条件及び総合評価方式に対する質問がある場合は、次に従い、参考様式「質問書」及び電子データ(Microsoft Word 形式以下作成)を用い電子入札システムにより提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出
提出期間:令和元年 12 月 17 日(火)から令和2年1月9日(木)までの土曜日及び日曜
日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を7(2)に持参又は郵送することにより提出するものとし、郵送する場合は、事前にその旨を上記7(2)に電話連絡し、承諾を受けたうえで提出期間内に必着すること。なお表封筒に「『xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 』に係る質問書」と明記し、便書留等の配達記録が残るものに限るものとする。電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧
上記①の質問に対する回答書は、機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。
閲覧期間:令和2年1月 20 日(月)から令和2年1月 30 日(木)までの土曜日、日曜日
及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
閲覧場所:質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず7(2)又は7(4)の場所において閲覧すること。
(2) 設計条件書及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、参考様式「質問書」及び電子データ(Microsoft Word2010 形式以下作成)により提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出
提出期間:令和2年2月3日(月)から令和2年2月 14 日(金)までの土曜日、日曜日
及び祝日を除く毎日、午前 10 時から正午及び午後1時から午後4時まで。
提出場所:上記7(2)に同じ。
提出方法:質問書及び電子データは持参により提出すること。やむを得ず、郵送する場合は、事前にその旨を上記7(2)に電話連絡し、承諾を受けたうえで提出期間内に必着すること。なお表封筒に「『xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 』に係る質問書」と明記し、便書留
等の配達記録が残るものに限るものとする。電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧
上記①の質問に対する回答書は、機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(3)に連絡の上、必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。
閲覧期間:令和2年3月3日(火)から令和2年3月 25 日(水)までの土曜日、日曜日
及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
閲覧場所:回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記
7(3)に連絡の上、必ず7(3)又は7(4)の場所において閲覧すること。
(3) 入札説明書の追加説明
入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。
12 入札書の提出日時、開札日時及び場所等
(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法
受付日時:令和2年3月 26 日(木) 午前 10 時から正午まで提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記7(1)に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 開札の日時及び場所
開札日時:令和2年3月 27 日(金) 午前 10 時
開札場所:〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
(3) その他
紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けな
い。)。
13 xxな入札の確保
入札参加者はxxな入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により上記7(1)に持参すること。郵送又は電
送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/xxxxx.xxxx)に公開している「入札書標準様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人(関係法人が代表者となる共同企業体を含む。)1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
15 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額の 10 分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の 10分の3以上とする。
16 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「工事費内訳 書」の提出を求める。電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。なお、紙入札方式による場合は、入札書と合わせて持参するものとする。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること(詳細は「工事費内訳書の提出について」による。)。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札(見積)心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
ロ) 内訳書とは無関係な書類である場合ハ) 他の工事の内訳書である場合
ニ) 白紙である場合
ホ) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)
ヘ) 内訳書が特定できない場合
ト) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ) 内訳の記載が全くない場合
ロ) 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ) 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ) 発注者名に誤りがある場合 ロ) 発注案件名に誤りがある場合ハ) 提出業者名に誤りがある場合
ニ) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
17 開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。入札参加者が紙入札方式による場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。)
書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
18 入札の無効
本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
19 落札者の決定方法
(1) 上記6(3)による。
(2) 上記6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙5「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
20 支払条件
前金払 40%以内、中間前金払又は部分払7回(予定)(どちらか一方を選択)及び完成払ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第 34 条第
1項中「10 分の4」を「10 分の2」に、第5項中「10 分の4」を「10 分の2」に、「10 分の6」を「10 分の4」に、第6項中「10 分の5」を「10 分の3」に、「10 分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
21 契約書作成の要否 要(「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)の施行に伴い、契約書等の一部条文を改正することがある。
22 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、機構 HP(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載されている別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び工事請負契約書並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書にな る。
(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く毎日、8時 30 分から 20 時 00 分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(6) システム操作マニュアルは、機構 HP(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」電子入札のホームページに公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777
電子入札ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記7(1)へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)
・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札システム及び紙入札方式が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・業務の見直しの基本方 針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人
と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を機構 HP で公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
イ) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているこ
と。
ロ) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
ロ) 当機構との間の取引高
ハ) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上ニ) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当機構に提供していただく情報
イ) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
ロ) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
(11) 落札者は、別添1「設計・施工に関する覚書」と併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「個人情報等の保護に関する特約条項」を参照。)
(12) 落札者は、別添1「設計・施工に関する覚書」と併せて、外部電磁的記録媒体に関する
「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付で締結するものとする。(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等」→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を参照)
(13) 設計図書は、入札・契約手続以外の目的に使用しないこと。
以 上
【添付資料】
・別紙1 評価項目、評価基準及び配点
・別紙2 「c.施工計画」に係る提案作成について
・別紙3 総合評価に係る提案作成の注意点について
・別紙4 申請書類作成の手引き
・別紙5 確認書
・別紙6 適用除外誓約書
・別添1 設計・施工に関する覚書
・別添2 工事請負契約書
・別添3 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引
【交付資料】※交付するCDに収録。詳細は掲示文7(1)による。
・別記様式1 競争参加資格確認申請書
・別記様式2 「設計実績」に係る資料
・別記様式3 「同種工事の施工実績」に係る資料
・別記様式4 「予定配置技術者」に係る資料
・別記様式5 「施工体制」に係る資料
・別記様式6 総合評価「a 企業の技術力」に係る資料
・別記様式7 「「環境報告書」の公表」評価基準
・別記様式8 総合評価「c 施工計画」に係る資料
・参 考 様 式 質問書
(
)(
)
(
)
評価項目、評価基準及び配点
分類 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
a企業の技術力 | ①UR工事における工事成績評定点(※3) | 同種工事(※1)の過去 5 年間(※2)の平均点が 70 点以上 | 3 | /3 |
同種工事の過去 5 年間の平均点が 65 点以上 70 点未満 | 1 | |||
同種工事の過去 5 年間の平均点が 65 点未満又 は工事実績なし | 0 | |||
②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無 (※5) | 同種工事の過去 5 年間の実績あり※自己申告による | 2 | /2 | |
同種工事の過去 5 年間の実績なし | 0 | |||
③国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工者表彰の有無(※5) | 同種工事の過去 5 年間の実績あり※自己申告による | 2 | /2 | |
同種工事の過去 5 年間の実績なし | 0 | |||
④同種工事における施工実績(※3) | 同種工事の過去 10 年間の実績数が 5 件以上 | 1 | /1 | |
同種工事の過去 10 年間の実績数が 5 件未満 | 0 | |||
⑤ISO の取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5) | 以下の項目について 2 つ以上該当 ・ISO9001 又は ISO14001 の認証を取得済み ・環境報告書の公表 ・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む) | 2 | /2 | |
以下の項目について 1 つ該当 ・環境報告書の公表 ・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取 組みの公表を含む)(※4) | 1 | |||
該当なし | 0 | |||
⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無 (※5) | 以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定) ・次世代法に基づく認定 (xxxん・プラチナxxxん認定) ・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定) | 1 | /1 | |
ワーク・ライフ・バランス関連認定を未取得 | 0 | |||
b予定配置技術者 ※6 ※7 (※8) | ⑦UR工事における工事成績評定点 | 同種工事の過去 5 年間の平均点が 70 点以上 | 2 | /2 |
同種工事の過去 5 年間の平均点が 65 点以上 70 点未満 | 1 | |||
同種工事の過去 5 年間の平均点が 65 点未満又 は工事実績なし | 0 | |||
⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無 | 同種工事の過去 10 年間の実績あり※自己申告による | 2 | /2 | |
同種工事の過去 10 年間の実績なし | 0 | |||
⑨同種工事の実績 | 同種工事の過去 10 年間の実績数が 3 件以上 | 1 | /1 | |
同種工事の過去 10 年間の実績数が 3 件未満 | 0 | |||
c施工計画 ※7 | ⑩品質管理に係る施工計画 | 品質管理について効果があるとして評価できる (建築工事:構造躯体 3 項目×2 点+構造躯体以外 2 項目×1 点) (電気・機械設備工事:1 項目×2 点) | 10 | /10 |
標準的又は提案が具体的でないもの | 0 | |||
⑪工事現場における環境配慮への取組み | 環境配慮への取組みについて効果があるとして評価できる(7 項目×1 点) | 7 | /7 | |
標準的又は提案が具体的でないもの | 0 | |||
⑫地元企業の活用 (建設業法上の本店、支店、営業所所在地) (※5)(※8) | xx市内に本店を置く企業 | 7 | /7 | |
xx市内に支店又は営業所を置く企業 | 3 | |||
それ以外の企業 | 0 | |||
40 点 |
※1 同種工事とは、単独又は共同企業体の代表者にあっては、同種工事1(入札説明書4(10)①ロ)参照。)の実績を、共同企業体の代表者以外の構成員は、同種工事2(入札説明書4(10)②ロ)参照)の実績をいう。
・同種工事1とは、「鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の4階建以上かつ延床面積 6,000 ㎡以上の施設建築物の建設工事(主要用途が住宅以外のもの)」をいう。
・同種工事2とは、「鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延床面積 6,000m2 以上の施設建築物の建設工事(主要用途が住宅以外の建築物)」をいう。
※2 過去5(10)年間とは、平成 21 年度から公告日の前日までの間に元請として完成後、引渡しを済ませたものをいう。
※3 JVでの申請の場合、各構成員の本工事における出資比率による加重平均とする。なお、UR工事の実績がない者がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60 点として計算を行う。
※4 SDGs の取組み状況については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。なお第 70 回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダ」に掲げられた 17 の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15 に係るもののうち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。
※5 JVでの申請の場合、構成員のうち、1者でよい。
※6 JVでの申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の予定配置技術者は考慮しない。)とする。
※7 b 予定配置技術者については、「監理技術者」又は「xx技術者」として従事したものとする。
ただし、対象建築物の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
※8 建設業許可通知書の写し(本店、支店若しくは営業所所在地等が記載された部分)を添付すること。
※9 提案項目のうち、機構が評価した施工計画、技術提案については、履行することを条件とする。
※10 入札参加者は、①~⑨の項目については、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
「c.施工計画」に係る提案作成について
⑩ 品質管理に係る施工計画(計 10 点) | |
項目設定の趣旨 | 当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。 |
評価する提 案 | 標準案を超える施工品質確保に資する提案 |
標準案 | 設計条件書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容 |
主に求める提案 | (1)建築工事(構造躯体における施工品質確保に係る提案)(3項目×2点) ・ コンクリートの品質管理体制に係る提案 ・ 施工時のひび割れの制御に係る提案 ・ 鉄骨に関する取組に係る提案 ・ その他、構造躯体の施工に関する取組に係る提案 (2)建築工事(構造躯体以外における施工品質確保に係る提案)(2項目×1点) ・ 防水に係る施工における品質管理について具体的な提案 ・ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組による具体的な提案 ・ 断熱・防露性能に関する取組に係る提案 ・ その他、品質管理に関する具体的な提案 (3)電気設備、機械設備工事における施工品質確保に係る提案(1項目×2点) ・ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みに係る提案 ・ その他、施工品質確保に係る提案 なお、上記の提案については、下記事項を踏まえた効果的な提案を求める。 ・ 当該施工場所の具体的な立地・敷地特性(気候・周辺施設・環境・交通量等) ・ 過去の類似した工事(S 造又は SRC 造)での採用実績 ・ そのほか記載方法については、別紙3「総合評価に係る提案作成の注意点について」による。 ※ 提案は、300 文字以内程度とし、図及びxxの挿入は可とする。(図及びxxに含まれる文字は、300 文字に含まない。) |
⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(計7点) | |
項目設定の趣旨 | 工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。 |
評価する提 案 | 標準案を超える工事現場又は周辺環境に資する提案。 |
標準案 | 設計条件書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容 |
主に求める提案 | (7項目×1点) (1)近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案 (2)近隣周辺、工事現場での安全管理及び危機管理に係る提案 (3)健康管理等に係る提案 (4)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案 (5)近隣工事との調整に係る具体的な提案 (6)その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案 ・ 本工事におけるバックアップ体制 (7)その他、近隣周辺における配慮に係る提案 ・ 近隣周辺へのイ貢献に関する取組み ・ 近隣周辺への安全に関する取組み ・ 夜間等閉所時の緊急対応 なお、上記の提案については、下記事項を踏まえた効果的な提案を求める。 ・ 当該施工場所の具体的な立地・敷地特性(気候・周辺施設・環境・交通量等) ・ 過去の類似した工事(S 造又は SRC 造)での採用実績 ・ そのほか記載方法については、別紙3「総合評価に係る提案作成の注意点について」による。 ※ 提案は、300 文字以内程度とし、図及びxxの挿入は可とする。(図及びxxに含まれる文字は、300 文字に含まない。) |
総合評価に係る提案作成の注意点について
「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」 | 以下、すべてを満たす場合に「評価」する。 ① 標準案を超えている内容であること ・ 「標準案」とは、設計条件書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容。 ② 複数の要素を含まないこと ・ 提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。 ・ 1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、 「不適切」とする。 ③ 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等) ・ 仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。 ④ 実施内容による効果が明確であること ・ 提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。効果の記載が明確でないものは評価しない。 ・ 対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く) ・ 立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。 ⑤ 監督員・検査員による履行確認が可能であること ・ 履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。 ・ 社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。 ⑥ 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること ・ 効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。 ⑦ 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。) ・ 提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。 ・ 「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。 |
「評価せず」又は 「不適切」 | 以下に該当する場合は、「評価せず」又は「不適切」と判定する場合がある。 ① 一般に普及していると判断される提案 ② 実施しても効果が低いと想定される提案 ③ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案 ④ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案 ⑤ 工期変更に係る提案 |
・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。(「提案なし」として提出すること。)
・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20 点を減ずるものとする。
申請書類作成の手引き
「xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、以下に基づき作成、提出してください。
1 申請書及び資料の提出について
(1)申請書(別記様式1のみ)は入札説明書8(1)①のとおり電子入札システムにより提出ください。
(2)申請書及び資料のすべては説明できる方が持参ください。
(3)提出部数は、申請書は1部とします。
(4)資料作成及び提出に要する費用は申請者の負担とします。
2 申請書及び資料の添付資料に関する留意事項
① 記載方法全般
・添付する書類は「写し」で構いません。
・様式記載内容について、添付書類中の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(契約書、設計図書等)
② CORINS 登録
・対象工事の延べ床面積については、CORINS 登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINS に記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。
・CORINS 登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。
③ 書類の省略
・CORINS 登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。
④ 予定配置技術者の同種工事施工実績
・従事期間の確認書類(CORINS 登録の写し又は従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。
⑤ 民間工事の取扱い
・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和 47 年
法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出してください。 (民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)
⑥ 「c 施工計画」別記様式8
・電子データ等(Microsoft Word2010 形式以下作成、文字 10 ポイント以上、CD に保存)も提出してください。
⑦ 添付資料の構成
「施工実績」に添付する書類で確認する内容は以下のとおりです。様式に記載する各項目が確認できる書類を添付してください。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付書類としてください。
・施工実績
添付書類の例 | 確認する内容(様式表紙に記載) |
契約書 | 施工者、工事名称、工期、施工場所 |
設計図書(建物概要、各階平面図、立 面図等) | 設計者、設計名称、建物概要(構造、用途、階 数、面積) |
CORINS | 工事名称、工期、施工場所、配置技術者、JV 構成 等 |
JV 協定書 | JV 構成比率 |
3 申請書及び資料のセット方法
別記様式1(電子データ)
(1)電子入札システムによるもの
PDF 形式で作成してください。申請日の記入、社判等の押印をした上、カラースキャナーで読み込み提出してください。
経営規模等評価結果通知書等
総合評価(c 施工計画)に係る資料
「「環境報告書」の公表」評価基準総合評価「a 企業の技術力」に係る資料
「施工体制」に係る資料
「予定配置技術者」に係る資料
「同種工事の施工実績」に係る資料
「設計実績」に係る資料
名刺
競争参加資格確認申請書
CD には、工事名、会社名を印刷、
又はラベルを貼ること。
その他
様式8
様式7
様式6
様式5
様式4
様式3
様式2
様式1
(2)持参によるもの別記様式1~8、その他(経営規模等評価結果通知書の写し等)
○ 別記様式1~8、その他の順に綴じて下さい。
なお、添付する資料のうち、施工実績に係る資料については、工事1件毎に関連書類一式
(契約書、設計図書等)をまとめ「実績 No.●」というインデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。また、別記様式2及び別記様式3の「実績 No」欄には、該当工事の No を記載して下さい。
○ A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入してください。
○ 提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-してください。)
○ 各様式両面印刷として下さい。
○ 各様式の最初ページにインデックスを付けてください。
○ ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。
4 その他留意事項
本部長の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社 名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書及び資料と併せて提出してください。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却しますので、持参時に別記様式1の写しを用意し、その旨申し出て下さい。
5 提出期間及び場所
入札説明書8(1)②による。
6 持参資料の提出・問合せ先
xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階 入札説明書7(2)に同じ。
以 x
x 認 書
独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容
発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。
第2 確認事項の履行
受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化
発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記
1 契約対象工事名 :xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事
2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)
令和○○年○○月○○日
発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
受注者 社名
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
低入札価格調査による確認事項
低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 | ○○○に関すること。 | |
① | △▽▲▼ | 記載要領 1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することと |
② | ◇◆◇◆ | し、別紙については任意の様式としても構わない。 |
③ | ・・・・ | 2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、 |
2 | ◎◎◎に関すること。 | 材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、 確認方法を考慮した記載方法を工夫する。 |
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
① △▽▲▼
② ◇◆◇◆
③ ・・・・
3 ※※※に関すること。
以 上
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
令和 年 月 日
住 所
商 号代表者
適用除外誓約書
別紙の理由により、xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)
□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事の設計・施工に関する覚書
1 | 工事名称 | xx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 |
2 | 工事場所 | 新潟県xx市xxx町二丁目他 |
3 予定工期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。
〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
〔注:設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3通とする。〕令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
【(設計者) 住 所
氏 名 印】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。
(実施設計)
第2条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○年○月○日までに実施設計図書(確認書の設計仕様書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。
4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事請負契約におけ
る前金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計費を受注者(設計者を除く。以下、この項において同じ。)に支払う。この場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。
(工事請負契約の締結)
第3条 発注者及び受注者(設計者を除く。以下、この条において同じ。)は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、入札書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額(確認書に示す設計費を含むものとする)(以下「請負代金額」とい う。)をもって、工事請負契約書により、工事請負契約を締結するものとする。
(解除に関する事項)
第4条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。
2 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。
(その他)
第5条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
実施設計業務に係る確認書
1 履行期間 覚書による
2 設 計 費 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円
[注:この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。]
3 支払条件 覚書による。
4 建築士法 (昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項 別添のとおり。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この確認書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計条件書、別冊の図面、現場説明書、質問回答書及び追加説明書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等(本確認書及び設計仕様書をいう。以下同
じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第2条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この確認書等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ
め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容
としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第7条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第8条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害の防止)
第9条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 10 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ め、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 11 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(管理技術者)
第 12 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 13 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 10 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 14 条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 16 条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 18 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があ
ると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 20 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき は、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 21 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この確認書等の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 22 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計費の変更方法等)
第 23 条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 24 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 25 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)
第 26 条 発注者は、第 11 条、第 16 条から第 21 条まで、又は第 24 条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合におい
て、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(瑕疵担保)
第 27 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができ
る。
2 前項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 28 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計費から、遅延日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 28 条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項及び第 29 条の2において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」とい
う。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。
(発注者の解除権)
第 29 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この覚書を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この覚書に違反し、その違反によりこの覚書の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第31条第1項の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
七 前条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(覚書が解除された場合等の違約金)
第 29 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの覚書が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。
第 30 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 29 条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 31 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この覚書を解除することができる。
一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。 二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月
を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの覚書に違反し、その違反によってこの覚書の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 32 条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第 33 条 受注者は、この覚書が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又
は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条又は第29条の2第2項によるときは発注者が定め、第30条又は第31条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 34 条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額
と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 35 条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(契約外の事項)
第 36 条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
設計業務の一部を委託する場合の委託先
[委託する業務の概要]
[委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分]
[開設者の氏名又は名称(法人の場合は法人名称及び代表者の氏名)]
工事請負契約書
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 令和 年 月 日 から 年 月 日まで
4 請負代金額(工事) 金
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
請負代金額(設計) 令和 年 月 日付交換したxx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事の設計・施工に関する覚書による設計費のとおり。
5 | 契約保証金 | |
6 | 支 払 条 件 前金払40%以内、中間前金払 %以内、部分払 | 回及び完成払 |
7 | 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○共同企業体協定書により契釣書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
発注者 | 住所氏名 | 印 | ||
受注者 | 住所氏名 | 印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計条件書、別冊の図面、現場説明書、質問回答書及び追加説明書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額(頭書記載の請負代金額(工事)及び請負代金額
(設計)の合計をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法 等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみな し、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保
険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げるいずれかの届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者
が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又受注者がは同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(著作権の帰属)
第8条の2 受注者の作成にかかる設計図書又は受注者の作成にかかる設計図書を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第8条の2から第8条の6までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条の3 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる受注者の作成にかかる設計図書の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる発注者の作成にかかる図面の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 この契約に基づき、受注者の作成にかかる設計図書を利用して建築物を1棟(受注者の作成にかかる設計図書が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、受注者の作成にかかる設計図書を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、
若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条の4 受注者は、発注者に対し、受注者の作成にかかる設計図書又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
一 受注者の作成にかかる設計図書又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第8条の5 受注者は、受注者の作成にかかる設計図書又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ し、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害の防止)
第8条の6 受注者は、その作成する設計図書が、第三者の有する著作xxを侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計図書が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工事監理)第9条 削除
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳
細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定め
るものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人等及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ か、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受 理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ る。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ る。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が
明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合するものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会いを受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならな
い。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該
物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。(ト)
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合には、次の各号に定めるところによる。
一 第1項の事実が特殊基礎工事に係るもの又は関係法規の改正、行政指導、電気事業法
(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、水道法(昭和32年法律第 177号)第3条第5項に規定する水道事業者若しくはガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者との調整等に起因して発生したものであるときは、発
注者と受注者とが協議の上、発注者は、受注者に対して工事内容の変更又は設計図書の訂正を指示し、受注者は、その指示に従う。
二 第1項の事実が受注者の作成等に係る設計、施工方法等に起因して発生したもの(前号に該当するものを除く。)であり、かつ、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正することにより、請負代金の増額を要しないで工事目的物の性能が向上するとき、又は当該性能が低下しないで請負代金が減額するときは、受注者は、発注者に対してその変更又は訂正を申し出るものとする。この場合においては、発注者と受注者とが協議の上、発注者は受注者に対して工事内容の変更又は設計図書の訂正を指示し、受注者は、その指示に従う。
三 第1項の事実が受注者の作成等に係る設計、施工方法等に起因して発生したもの(第1号に該当するものを除く。)であり、かつ、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正することにより、請負代金の増額を要するとき、又は工事目的物の性能が低下するときは、その変更又は訂正を行わないものとする。ただし、当該変更又は訂正を行わなければこの契約の目的を達することができない場合の措置については、発注者と受注者とが協議して定める。
5 前項の規定により工事内容の変更又は設計図書の訂正が行われた場合において、発注者 は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その変更又は訂正が同項第
3号ただし書の規定により行われたものであるときは、原則として、工期の延長若しくは請負代金の増額又は発注者による必要な費用の負担は、行わないものとする。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者
は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。(ト)
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条
に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定 め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発
注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限
る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累
計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事
の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい
う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合におい て、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、及び第46条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の
6)を越えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設 費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成32年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年4月1日から平成32年3月31日までに払出しが行わ
れるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来形部分に相応する額は、末尾記載の中間支払率により算定する。
部分払金の額≦第1項の出来形部分に相応する額(請負代金額×中間支払率)×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来形部分に相応する額」とあるのは「出来形部分に相応する額から既に部分払の対象となった出来形部分に相応する額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」
と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合に は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において は、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が発注者又は監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含 む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第42条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項及び第43条の2において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」とい
う。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したとき は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係
る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第11条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約又は覚書(以下「契約等」という。)に違反し、その違反によりこの契約等の目的を達することができないと認められるとき。
五 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入
契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
七 前条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部 を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないと
き。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第
37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条又は第43条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前
2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。
6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第49条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決
定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第51条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上
仲裁合意書
工 事 名工事場所
○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者(ト) 住 所
氏 名 印
(裏面)
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き
「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。
なお、ご不明な点がございましたら首都圏入札課まで、お問い合わせ下さい。
1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式 1]
(1) 日付
共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さ
い。
(2) 建設工事共同企業体名
構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。
(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合
「○○・△△建設工事共同企業体」となります。
(3) 代表者住所、名称、氏名
共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。
(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。
(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・
2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式 2]
(1) 第 1 条第一号 ・・・・工事名
応募する工事件名を記載して下さい。
※ 上記 1.(4)に同じ。
(2) 第 3 条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。
(3) 第 5 条 ・・・・構成員の住所及び名称
構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。
(4) 第 6 条 ・・・・代表者の名称
企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。
(5) 第 8 条 ・・・・構成員名称、出資の割合
構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。
各構成員の出資比率は 2 者で構成される場合にあっては 30%以上、3 者で構成される場合にあっては 20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。
(6) 第 11 条 ・・・・取引金融機関
企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。
3. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式 3]
応募する工事件名を記載して下さい。
4.工事経歴書
入札説明書の「4 競争参加資格(10)」による施工実績を記載して下さい。(任意様式)
5.綴り方等
作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。
委任状(様式 3
委任状(様式 3
委任状(様式 3
また、申請書は A4版で作成して下さい。
工事経歴書
委任状(様式 3)
協定書(様式 2)
申請書(様式 1)
申請書
)
))
割印
① 出来上がりは A4 版として下さい。
② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。
(裏側も同様)
③ 各ページ間の割印の必要はありません。
【注意】
上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。
(様式1)
共同請負入札参加資格審査申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所
商号又は名称
代表者氏名 印
この度、連帯責任によってxx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事
(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
以 上
(様式2)
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構発注に係るxx市xxxxxx町地区再開発施設建築物(C街区)建設工事 (当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負
二 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%
△△建設株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合 は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第
2項から第5項までを順用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
( 様式3 )
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 xx xx x
( 共同企業体の名称) ○ ○ ・△ △ 建設工事共同企業体共同企業体 住 所
構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
私は、次の共同企業体 代表者を代理人と定め 、独立行政法人都市再 生機構とのxx市xxxxxx町地区再開発施設建築物( C 街区)建設工事 ( 追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
記
( 委任事項)
1 見積及び入札について
2 契約に関すること
3 支払金の請求及び領収について
以 上