日本海ガス株式会社(F0003)
家 庭 用 暖 x x 約
( 選 択 約 款 )
2020年8月 1 日
xxxガス株式会社(F0003)
目 次
1. | 目 的 ·················································· | 1 |
2. | この選択約款の変更 ······································ | 1 |
3. | 用語の定義 ·············································· | 1 |
4. | 適用条件 ················································ | 2 |
5. | 契約の締結及び契約期間 ·································· | 2 |
6. | 使用量の算定 ············································ | 3 |
7. | 料 金 ·················································· | 3 |
8. | 単位料金の調整 ·········································· | 3 |
9. | 割引制度 ················································ | 4 |
10. | 設置の確認 ·············································· | 5 |
11. | その他 ·················································· | 5 |
x | x ······················································ | 5 |
(別表) 1. | 料金及び消費税等相当額の算定方法 ························ | 6 |
2. | 料金表 ·················································· | 7 |
3. | 割引制度料金表 ·········································· | 9 |
1.目 的
この選択約款は、家庭用暖房の普及を通じ当社の製造供給設備の効率的利用を図り、以って合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。
2.この選択約款の変更
(1)当社は,この選択約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは,(1)に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は,この選択約款による契約を解約することができます。
(3)この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
①供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4)この選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
(1)「暖房機器」・・・エネルギー源にガスを使用するガス機器のうち暖房用として使用する機器をいいます。
(2)「調理機器」・・・エネルギー源にガスを使用する調理用の機器をいいます。
(3)「浴室暖房乾燥機」…エネルギー源としてガスを使用し、熱源機により温水を供給して浴室で暖房乾燥を行うシステムをいいます。
(4)「衣類乾燥機」・・・エネルギー源としてガスを使用し、衣類等の乾燥を行うことを主な目的とした燃焼機器、又はエネルギー源としてガスを使用し、熱源機により温水を供給して衣類等の乾燥を行うシステムをいいます。
(5)「冬期」・・・11 月使用分(10 月の検針を行った日の翌日から 11 月の検針を行った日まで)から4月使用分(3月の検針を行った日の翌日から4月の検針を行った日まで)までの6か
月間をいいます。
(6)「その他期」・・・5月使用分(4月の検針を行った日の翌日から5月の検針を行った日まで)から 10 月使用分(9月の検針を行った日の翌日から 10 月の検針を行った日まで)までの6か月間をいいます。
(7)「専用住宅」・・・居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
(8)「併用住宅」・・・店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅をいいます。
(9)「住居部分」・・・居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有する部分をいい、専用住宅の全部、又は併用住宅の居住の用に供されている部分をいいます。
(10)「消費税等相当額」・・・消費税法に基づき消費税が課される金額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た金額、及び地方税法に基づき地方消費税が課される金額に、地方税法に基づく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(11)「消費税率」・・・消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては10%といたします。
(12)「単位料金」・・・8に定める基準単位料金又は調整単位料金をいいます。
4.適用条件
お客さまが、家庭用暖房機器を専用住宅又は併用住宅に設置し、その同一需要場所におけるガス使用量を1個のガスメーターで算定する場合には、当社に対してこの選択約款の適用を申し込むことができます。
5.契約の締結及び契約期間
(1)この選択約款にもとづく契約の締結を希望されるお客さまは、当社が定める申し込み方法により、当社に申し込んでいただきます。
(2)この選択約款にもとづく契約は、当社がお客さまからの申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。
(3)契約期間は、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から、その定例検針日が属する年の12月31日までといたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(以下「使用開始日」といいます。)以前の場合は、使用開始日から、その翌日以降最初の定例検針日が属する年の12月31日までといたします。
(4)契約種別を変更する場合の変更後の契約期間および他のガス小売事業者から当社へ変更してガスの使用を開始する場合の契約期間は、原則として、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から、その定例検針日が属する年の
12月31日までといたします。
(5)契約満了日以前に解約または契約種別の変更の申し込みがない場合は、この選択約款にもとづく契約は、契約期間満了となる12月31日の翌日から1年間(翌年1月1日から12月3
1日まで)継続するものとし、以後これにならうものといたします。
(6)当社は、本契約の契約期間満了前に解約又はガス小売供給約款に定める一般料金への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合は、この限りではありません。
(7)本契約の契約期間満了前に他の契約種別(ガス小売供給約款に定める料金を除きます。)への変更を申し込みされた場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。
6.使用量の算定
各月使用分の使用量は、前月の検針を行った日及び当該月の検針を行った日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
ただし、当該月の検針を行った日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針を行った日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
7.料 金
当社は、別表2の料金表を適用して、料金を算定いたします。
8.単位料金の調整
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表2の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表1(3)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、切り捨て。
(2)(1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおり
といたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
42,520円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表1(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といた
します。)及びトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し
10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9645
+トン当たりプロパン平均価格×0.0390
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりプロパン平均価格は、当社の本社及び支社に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9.割引制度
(1)当社は、既にこの選択約款を契約されているお客さまが次の条件を満たす場合には、お客さまからのお申込みにもとづき、別表2の料金表(2)及び(3)に定める冬期 料金表A、冬期 料金表Bについて、割引を適用いたします。なお、お申込みは当社所定の書式によるものとします。
① 厨房割引
適用条件 住居部分において当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)を使用すること。
② 乾燥割引
適用条件 住居部分において浴室暖房乾燥機又は衣類乾燥機を使用すること。
③ 厨房割引+乾燥割引
適用条件 住居部分において当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)を使用し、あわせて浴室暖房乾燥機又は衣類乾燥機を使用すること。
(2)当社は、割引制度を適用する場合、別表3の割引制度料金表を適用して割引額を算定いたします。
(3)この選択約款を契約されているお客さまが新たに割引制度の適用を受けられる場合、既に割引制度の適用を受けているお客さまが割引の種類を変更する場合、又は割引制度の適用を取りやめた場合には、その契約期間は5(4)の契約種別の変更の場合と同様といたします。
(4)この選択約款を契約されているお客さまが既に浴室暖房乾燥機をご使用の場合に、当該浴室暖房乾燥機は、割引制度の適用条件となる浴室暖房乾燥機から除外することがあります。
10.設置の確認
(1)当社は、4又は9に定める適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合、お客さまには正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、又は4もしくは9に定める適用条件を満たしていないと当社が判断した場合、当社は、この選択約款の申し込みを承諾しない、又はすみやかにこの選択約款にもとづく契約を解約することがあります。
(2)温水機器、暖房機器を取り外すなど、4に定める適用条件を満たさなくなった場合は、ただちにその旨を当社に連絡していただきます。なお、適用条件を満たさなくなった場合は、この選択約款にもとづく契約を解約したものとします。
(3)割引制度の適用を受けているお客さまが、当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)、浴室暖房乾燥機、衣類乾燥機を取り外すなど、9に定める割引制度の条件を満たさなくなった場合は、割引制度の適用を取りやめたものといたします。
11.その他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1.本選択約款の実施期日
本選択約款は、2020年8月1日から実施いたします。
2.本選択約款の実施に伴う経過措置
当社は、料金算定期間の末日が2020年8月1日から2020年8月31日に属する料金算定期間の料金は、2020年7月31日までの選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1.料金及び消費税等相当額の算定方法
1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は基準単位料金又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
2)料金に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
①料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
2.料金表
(1)適用区分
1)冬期
料金表A 使用量が0立方メートルから 36 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が 36 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2)その他期
料金表C 使用量が0立方メートルから 10 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が 10 立方メートルを超え 170 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が 170 立方メートルを超え 500 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表F 使用量が 500 立方メートルを超える場合に適用いたします。
(2)冬期 料金表A(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,593.46 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 185.18 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(3)冬期 料金表B(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 3,226.96 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 139.81 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(4)その他期 料金表C(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 976.80 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 246.85 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(5)その他期 料金表D(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,593.46 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 185.18 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金と
いたします。
(6)その他期 料金表E(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 4,690.18 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 166.96 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(7)その他期 料金表F(消費税等相当額を含みます。)
1)基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 10,674.18 円 |
2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 155.00 円 |
3)調整単位料金
2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3.割引制度料金表(消費税等相当額を含みます。)
冬期の料金表Aおよび料金表Bに対し、9に定める適用条件を満たす場合に適用となります。
(1)厨房割引
1立方メートルにつき | 5.50 円 |
(2)乾燥割引
1立方メートルにつき | 5.50 円 |
(3)厨房割引+乾燥割引
1立方メートルにつき | 11.00 円 |