第1条 この法人は、一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(英語名:Platform for Learning Innovation - Japan、略称PLIJ)と称する。
一般社団法人 学びのイノベーション・プラットフォーム定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(英語名:Platform for Learning Innovation - Japan、略称PLIJ)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区駒場四丁目6番1号に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(機関)
第3条 この法人には、機関として、社員総会、理事会、理事、監事を置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、我が国の人材育成に資するため、学校教育を充実・補完する STEAM 教育(文系理系の枠組みを超え、実社会での問題発見・解決に活かし ていくための教科横断的な教育)等の発展と普及を目指し、STEAM 教育教材 のライブラリーや STEAM 教育を支える人材のネットワーク等の整備、その他 STEAM 教育の振興に資する事業を行うことによって、産学官、地方公共団体、教育界などとの対話と連携を重視しながら、学びのイノベーションを促進し、もって我が国の競争力の強化、科学技術の推進、イノベーションの創出を目 的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)STEAM 教育に関するプラットフォームの構築・運用
(2)地域の STEAM 教育活動への支援
(3)STEAM 教育の質の向上とメンターに関すること
(4)表彰制度の運営
(5)関係ステークホルダーとの交流、調査研究、国等への政策提言、広報広聴
(6)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 社員及び会員
(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、次の4種とする。
正会員のみをもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団法人法という)上の、社員とする。
(1)正会員 設立時社員及びこの法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
(3)特別会員 理事会において推薦を受けて入会した個人、法人、団体、教育機関又は行政機関
(4)学生会員 この法人の目的に関心のある者として入会した大学又はこれに準ずる学校に在籍する学生
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。
(会費)
第8条 正会員、賛助会員及び学生会員は、会費規程に基づき、会費を納入しなければならない。特別会員は会費を支払うことを要しない。
(任意退会)
第9条 会員は、1か月以上前に理事長に書面をもって届け出ることにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第10条 正会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その正会員を除名することができる。
2 賛助会員、特別会員及び学生会員が、前項のいずれかに該当するときは、
理事会の決議に基づき、除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 前二条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)正会員、賛助会員及び学生会員が、第8条の会費を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき
(2)全ての正会員が同意したとき
(3)死亡し、又は解散したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納会費及びその他の拠出した金品は、これを返還しない。
第 4 章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)決算の承認
(4)定款の変更
(5)長期借入金(借り入れた月の翌月から 1 年以内の収入見込み額では 弁済が可能な範囲内ではない金額の借入金)並びに重要な財産の処分又は譲受け
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(8)正会員の除名
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
正会員全員の同意があるときは、この招集手続きを経ないで社員総会を開催することができる。
3 社員総会に出席しない正会員が、書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに書面にて社員総会招集の通知を発しなければならない。
4 社員総会の招集通知は、予め正会員の承諾を得ている場合は、電磁的方法により発することができる。
5 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員により、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会が決定した順序に従い、他の理事が議長を務める。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
ただし、一般社団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除く。
(議決権の代理行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 法人・団体の正会員は,この法人に対しその代理人としてその権利を行使する者1名(登記されたあるいは規約で決められた代表者以外の者で、当該法人・団体の役員あるいは職員(以下「会員職務代理人」という。)を定め,議決権の行使を委任することができる。
3 前第 1 項第2項の代理人、会員職務代理人は、代理権を証する書面を社員総会毎に議長に提出しなければならない。
4 前第 1 項第2項の代理人、会員職務代理人が社員総会に出席したときは、その正会員は出席したもとみなす。
(議決権の書面あるいは電磁的方法による議決権の行使)
第21条 社員総会の招集に際して、理事会で、社員総会に出席できない正会員が、社員総会の決議事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使できることを定めている場合には、正会員は、書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
(社員総会を開催しないで行うみなし決議)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について正会員の全員が提案内容につき書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、一般社団法人法第58条の定めに基づき、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 代表理事は、この社員総会の決議があったものとみなされた事項に関して、社員総会議事録を作成しなければならない。
(社員総会への報告の省略)
第23条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合 において、その事項を社員総会に報告することを要しないとすることについ て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役員
(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。理事 3名以上20名以内
監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長1名、専務理事1名、常務理事2名以内を置くことができる。
3 この法人の理事長、副理事長及び専務理事を、一般社団法人法上の代表理事とする。
4 この法人の常務理事を、一般社団法人法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの 者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
4 監事は、この法人又はこの法人の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
(1)理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
(2)副理事長は、理事長を補佐するとともに、その業務を執行する。
(3)専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、その業務を執行する。
(4)常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐するとともに、その業務を執行する。
(5)代表理事及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担、執行する。
(6)代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況を調査することができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときには意見を述べることができる。
(任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、他の理事の任期が満了する時までとする。
増員により選任された監事の任期は、第1項の規定どおりとする。
4 辞任又は任期満了により退任した理事もしくは監事は、定款で定めた定足数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 理事又は監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、一般社団法人法第49条第2項第2号の定めに基づき、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第31条 理事又は監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(2)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(理事又は監事の責任の免除)
第33条 この法人は、理事(理事であったものを含む。)又は監事(監事であったものを含む。)の任務懈怠によって生じた一般社団法人法第111条の損害賠償責任については、次により理事又は監事の責任を免除することができる。
(1)総社員の同意によって、一般社団法人法第112条の定めるところにより、その責任を、全部免除することができる。
(2)社員総会の特別決議によって、一般社団法人法第113条の定めるところにより、その責任を、法令で定める最低責任限度額とする一部免除をすることができる。
(3)理事会の決議によって、一般社団法人法第114条の定めるところにより、その責任を、法令で定める最低責任限度額とする一部免除をすることができる。
(業務執行を担当しない理事又は監事との責任限定契約)
第34条 この法人は、理事会の決議によって、業務執行を担当していない理事又は監事の任務懈怠によって生じた一般社団法人法第111条の損害賠償責任については、業務執行を担当していない理事又は監事との間で一般社団法人法第115条の定めるところにより、その責任の限度額を、法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結することができる。
第6章 会長、顧問
(顧問)
第35条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験・実務経験を有する者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、この法人の運営に関して、理事長に助言することを任務とする。
4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(会長)
第36条 この法人に、会長 1 名を置くことができる。
2 会長は、顧問の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 会長は、この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は、理事長に対して意見を述べることを任務とする。
4 会長は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
(設置)
第37条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(3)理事の職務の執行の監督
(4)顧問、会長の選任及び解職
(5)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(6)入会の基準並びに会費の金額に係る定め
(7)賛助会員、特別会員及び学生会員の除名
(8)規則の制定、変更及び廃止
(9)長期借入金、短期借入金(借り入れた月の翌月から 1 年以内の収入見込み額にて弁済が可能な範囲内である金額の借入金)並びに重要な財産の処分又は譲受け
(招集と議長)
第39条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。
2 理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会が決定した順序に従い、他の理事が招集し、議長となる。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時及び場所並びに目的である事項を、開催日の3日前までに各理事及び監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで理事会を開催することができる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
この定款に別段の定めがある場合は、この限りではない。
(借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第41条 前条の定めにかかわらず、借入金及び重要な財産の処分又は譲り受けを承認する理事会の決議は、次のとおりとする。
(1)長期借入金 議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の
2以上にあたる多数をもって行う。
(2)短期借入金 議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
(3)重要な財産の処分又は譲り受け 議決に加わることができる理事総数
(現在数)の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的 記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の 決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限り ではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項に規定する報告の省略は、一般社団法人法第98条第2項の定めるところにより、定款第27条第6号に定めてある代表理事及び業務執行理事が行う自己の職務執行状況報告には適用がない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及びその理事会に出席した監事が、前項の議事録に記名押印する。
ただし、代表理事が理事会に出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
(理事会規則)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会規則で定める。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、 毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第
3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 この法人は法令の定めるところにより、前項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第49条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
(会計原則等)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第52条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第53条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第 10 章 企画委員会等委員会
(委員会)
第55条 この法人の事業を推進するため、企画委員会を常設の委員会として設置する。その他の委員会については、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び外部の有識者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 公告方法
(公告方法)
第56条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第 12 章 附則
(設立時の役員等)
第57条 この法人の設立時理事 、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事・設立時代表理事 | 浦 | 嶋 | 將 | 年 |
設立時理事・設立時代表理事 | 田 | 中 | 幸 | 二 |
設立時理事・設立時代表理事 | 江 | 村 | 克 | 己 |
設立時監事 | 吉 | 田 | 裕 | 明 |
(設立時社員の氏名及び住所)
第58条 設立時社員の氏名及び住所は、次とおりである。
設立時社員 (住所省略)
浦 嶋 將 年設立時社員 (住所省略)
田 中 幸 二設立時社員 (住所省略)
江 村 克 己
(最初の事業年度)
第59条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム設立のため、
設立時社員浦嶋將年、田中幸二、江村克己の定款作成代理人司法書士川添琢磨は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和 3年 9月 7日
設立時社員 | 浦 | 嶋 | 將 | 年 |
設立時社員 | 田 | 中 | 幸 | 二 |
設立時社員 | 江 | 村 | 克 | 己 |
定款作成代理人
東京都千代田区九段南4丁目7番5-202号
司法書士 川 添 琢 磨