Contract
収入印紙
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 業務履行の場所
3 履 行 期 間 自 年 月 日
日間
至 年 月 日
4 業務委託料 一金 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円也
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,業務委託料に / を乗じて得た額である。
5 契約保証金
上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本契約書 通作成し,当事者が記名押印の上各自1通保持する。
年 月 日
発 注 者 住 所
職 ・ 氏 名 印
受 注 者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
連 帯 保 証 人 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 受注者は,別冊の仕様書及び図面に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間内に,委託業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明示されていない事項については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受注者は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(業務内容の変更等)
第4条 発注者は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者は,その損害を賠償しなければならない。この場合において,賠償額は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行期間の延長)
第5条 受注者は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,発注者に対して履行期間の延長を求めることができる。この場合において,その延長日数は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。この場合において,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事情変更による業務委託料の変更)
第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して業務委託料の額を変更することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,受注者が負担するものとする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,発注者に対して委託業務終了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から 10 日以内に,受注者又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならな
い。ただし,受注者又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。この場合において,受注者は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 受注者は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告することなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第9条の2 発注者は,引き渡された成果物に関し,第8条第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに
は適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることはできない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りではない。
(業務委託料の支払)
第 10 条 受注者は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,発注者に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。
2 発注者は,前項の書面を受理したときは,その日から 30 日以内に業務委託料を支払うものとする。
(業務遅延に対する遅延利息)
第 11 条 受注者がその責めに帰すべき理由により履行期限内に委託業務を完了しない場合は,受注者は,発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は,履行期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が 100 円未満であるときはその額を,その額に 100 円未満の端数があるときは
その端数を切り捨てる。))に対して年 パーセントの割合で計算した額(その額が 100
円未満であるときはその額を,その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第 12 条 発注者がその責めに帰すべき理由により第 10 条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,発注者は,受注者に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年 パーセントの割合で計算した額とする。
(発注者の催告による解除権)
第 13 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
⑴ 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく,第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 14 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除す
ることができる。
⑴ 第2条第1項の規定に違反して業務委託債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第 17 条又は第 18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 第 13 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 16 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 13 条又は第 14 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 17 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 18 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第4条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)
第 20 条 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。
(委託業務の調査等)
第 21 条 発注者は,必要と認めるときは,受注者に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。
(契約に関する紛争等の解決)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 受注者は,この業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(保有の制限等)
第3 受注者は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は,発注者の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。
(複写,複製の禁止)
第6 受注者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は,発注者の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還)
第8 受注者は,この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(事故報告)
第9 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。
(実地調査)
第 10 発注者は,受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について,随時,実地に調査することができる。
(指示)
第 11 発注者は,受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報につ
いて,その取扱いが不適当と認められるときは,受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第 12 発注者は,受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。