件 名 令和6年度南部国道文書廃棄単価契約 業 務 内 容 等 別添仕様書のとおり 履 行 期 限 契約締結の翌日から令和6年10月31日まで 見 積 書 提 出 場 所 沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課 契約係 見 積 書 提 出 期 限 令和 6年 5月 7日 13時30分 担 当 沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課契 約 係 仲 里(直通)098-861-2336 (FAX)098-868-1429...
令和6年4月30日
件 | 名 | 令和6年度南部国道文書廃棄単価契約 | ||||||
業 | 務 | x | x | 等 | 別添仕様書のとおり | |||
履 | 行 | 期 | 限 | 契約締結の翌日から令和6年10月31日まで | ||||
見 積 書 提 出 場 所 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課 契約係 | |||||||
見 積 書 提 出 期 限 | 令和 | 6年 | 5月 | 7日 13時30分 | ||||
担 | 当 | 沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課契 約 係 x x (直通)098-861-2336 (FAX)098-868-1429 | ||||||
1 | 『オープンカウンター方式試行要領』(別紙参照)に準じて手続きを進めますので、要領を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。 見積書は任意様式でご提出願います。 但し、下記についてご留意下さい。 ・ 提出日及び上記件名を記載して下さい。 ・ 見積金額については仕様書に基づき、予定数量に対する総価を記載してください。(単価についても記載してください。) ・ 見積金額に消費税及び地方消費税相当額(10%)を加算した金額までを記載して下さい。なお、1円未満の端数がある場合は切り捨てることとします。 ・ 会社名、代表者役職、代表者名を記載し、代表者印(又は社印 +個人名印)を押印して下さい。 ・ 宛名は「分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 南部国道事務所長 xx xx」として下さい。 支払いは仕様書のとおりとし、適法な請求書を受理した日から30日以内の支払いとします。 契約書の作成が必要となります。 仕様書等に関しての質問等については、上記担当者までメール又はファクシミリにてお願いいたします。 質問受付〆切時間:令和6年5月2日(木)15時 | |||||||
2 | ||||||||
備 | 考 | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
【参考】オープンカウンター方式の対象案件
・予定価格250万円以下の工事又は製造
・予定価格160万円以下の財産の買入
・予定価格50万円以下の財産の売払
・予定価格100万円以下の役務
平成21年 6月 9日改正 平成21年 9月10日平成23年 4月20日
平成24年12月25日平成29年12月21日
最終改正 令和 5年 9月 7日内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理官
オープンカウンター方式試行要領
(定義)
第1条 オープンカウンター方式とは、少額随意契約等において、見積書を徴する相手方を指定することなく、一般競争の手続を簡略化して、見積合せを行い、契約の相手方を決定する方式をいう。
(対象)
第2条 本要領は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までの規定に該当するものを対象とする。
ただし、庁舎の修繕等緊急の必要によりオープンカウンター方式に付することができない場合、一般競争、指名競争及びインターネット公有財産売却に付すべきものと判断する場合、又はその他オープンカウンター方式に付することが適切ではないと判断する場合を除く。また、平成18年8月25日付け財計第201
7号を準用して、同号一(2)①の「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」及び同号一(2)の但書の「①の例示に該当しないものであってその他これに準ずるものと認められるもの」を除く。
<参考>予算決算及び会計令(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号)抜粋
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一(略)
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額がxxx円を超えない物件を借り入れるとき。五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
(参加資格)
(以下略)
第3条 本要領の見積合せに参加できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。一 予決令第70条及び第71条の規定を準用して、これに該当しない者
二 九州・沖縄地域において、「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(平成13年1月6日付け国官会第22号)」に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者、又は、履行実績等により履行能力に問題な
- 1 -
(手続)
いと認めた者
三 見積書の提出期限の日から契約締結又は請書受領等の日までにおいて、指名停止を受けていない者、及び、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり指名を行わないこととした者に該当しない者
四 内閣府沖縄総合事務局管内において、本店、支店又は営業所を有する者
ただし、管内だけでは十分な参加者が見込めないと判断した場合はこの限りではない。
五 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
六 予決令第99条第5号の規定に該当するもので、物品管理法が適用される場合は、物品管理法第18条の規定に該当しない者、国有財産法が適用される場合は、国有財産法第16条の規定に該当しない者、並びに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者
第4条 毎週火曜日(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時30分から翌週火曜日
(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時30分まで、カウンターで仕様書等を提示すること。
なお、当分の間、希望があれば仕様書等をFAXすることができる。
2 見積書は、前項の翌週火曜日(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時3
0分までに、担当者に見積書を提出すること。
見積書の提出は、直接持ち込み、郵送、メール又はFAX※とする。ただし、F AXの場合は、契約の相手方とならなかった場合でも、後日必ず見積書の正を提出すること。また、見積書は余白に「責任者の部署及び氏名、担当者の部署及び氏名並びに連絡先」を記載することにより押印を省略できるので、メールによる提出の場合はこれによること。
なお、見積合せが困難な程度に見積書が多数提出された場合は、同一の者が提出できる見積書の件数を制限することができる。
※ FAXによる見積書提出の場合、必ず担当者にFAXした旨電話連絡する。電話連絡がない場合、その見積書は無効とする場合があるので注意すること。
3 見積合せは、見積書を提出した者の立会を省略する。なお、同価格の見積者が
2名以上あるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせ決定する。
<予決令第81条の規定は準用せず。沖縄総合事務局開発建設部随意契約見積心得(昭和54年4月1日開管理第469号。以下「心得」という。)第4条参照>
4 見積合せの結果は、契約の相手方となるべき者のみに通知し、他の見積書を提
出した者への通知は省略する。
5 予決令第99条第3号の規定に該当するものは、見積合せ後に内訳書を提出しなければならない。
6 オープンカウンター方式に付しても見積書の提出がなかった場合等は、予決令第99条の2及び第99条の3の規定を準用して、見積を行う。
<心得第5条参照>
- 2 -
(見積書の無効)
第5条 次の各号の一に該当する見積は無効とする。
一 見積に参加する資格を有しない者のした見積二 委任状を持参しない代理人のした見積
三 記名及び押印(ただし、第4条第2項の記載により押印省略した場合を除く。)を欠く見積
四 金額を訂正した見積
五 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である見積六 明らかに連合によると認められる見積
七 同一事項の見積について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の見積
八 その他見積に関する条件に違反した見積
<心得第3条参照>
(結果の閲覧等)
第6条 入札調書類の作成は省略し、また、入札調書類の閲覧も省略する。
2 見積合せの結果は、担当者に希望すれば見積書等の関係書類の閲覧をすることができる。ただし、印影等の保護のため、デジタルカメラの撮影等を認めない。
3 見積書等の関係書類を提出した者は、前項の閲覧に同意したものとみなす。
(その他)
第7条 その他の手続については、一般競争の手続を簡略化して準用するものとする。
- 3 -
令和6年度南部国道文書廃棄単価契約
仕 様 書
(目的)
第1条 本契約は、南部国道事務所に保管されている保存期間が満了した行政文書について、情報漏洩防止に配慮しつつ、適宜分別を行い、適切に廃棄処分することを目的とする。
(作業心得)
第2条 作業の実施にあたっては、法令やxxに従って誠実に履行するものとする。
(履行場所)
第3条 作業場所は、南部国道事務所(xxxxx0-0-00)とする。
(履行期限)
第4条 作業の実施は、契約締結の翌日から令和6年10月31日までに行うものとする。
(作業内容・予定数量)
第5条 以下作業を行うものとする。
・作業は2回程度を予定している。
・行政文書の分別(紙とその他ゴミへ分別)及び運搬。
・紙についてはxxxxxxによる破砕若しくは溶解処理とする。
・下記に記載した数量は予定数量であり、増減する可能性があることに留意すること。
【 予定数量 】
紙(行政文書) :14,453kg(1kg 当たりの単価で契約)その他ゴミ(キングファイル、クリップなど): 3,543kg(1kg 当たりの単価で契約)運搬費(3t トラック) : 5台(1台当たりの単価で契約)
※上記数量は、2回の作業数量を合計したものです。
※上記数量は、予定であるため、実際には増減することがあります。
(見積条件)
第6条 見積書には、本仕様書に基づく1kgあたりの作業単価を記載することとし、記載した作業単価の最低価格者を落札者とする。
(検査・成果品)
第7条 作業完了後毎に以下書類を提出し、当事務所の指定する担当職員の検査をもって検査完了とする。
・完了報告書【別紙1】
・紙およびその他ゴミの処分重量を証明する書類
・行政文書を破砕等した証明書(※機密文書裁断証明書などでも可)
(支払い等)
第 8 条 請求額は上記検査で確定した実績数量毎での清算とする。
支払の請求は、履行確認後、適法な請求書により行い、当事務所は受理した日から30日以内に支払いを行うこととする。
(損害賠償)
第 9 条 受注者は、本作業の実施にともない、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償を行わなけれ
ばならない。
(実施条件)
第 10 条 本業務を実施するにあたって、【別紙2】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。
(受注者の責務)
第 11 条 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進
に関する対応要領※」(平成 27 年 11 月 2 日内閣府訓令第 39 号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。 URL:xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx.xxx
(その他)
第 12 条 本作業の実施にあたっては、担当職員と十分に調整を行うものとする。庁舎等に損害を与えた場合は、受注者の負担において、現状に復旧するものとする。本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ、これを定めるものとする
【別紙2】
個人情報取扱特記事項
(個人情報保護の基本原則)
1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法 に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
3 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。
(適正な安全管理)
4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。
(再委託の制限等)
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年
法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個
人情報を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理の確認)
9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
(業務従事者の監督)
10 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。
(改善の指示)
11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。
(廃棄等)
12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。
(事故発生時における報告)
13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(違反した場合の措置)
14 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。
【別紙1】
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局
南部国道事務所長
xx xx x
住所:名称:
完了報告書
下記のとおり完了したので報告します。
件名 : 令和6年度南部国道文書廃棄単価契約
契約日 : 令和 年 月 日
契約金額 :
完了日 : 令和 年 月 日
役 務 契 約 書(案)
1 件 名 令和6年度南部国道文書廃棄単価契約
2 品名及び規格 別紙単価表のとおり
3 履 行 期 x xx 6年 月 日から
令和 6年 10月31日まで
4 履 行 場 所 南部国道事務所
5 契 約 金 額 別紙単価表のとおり
6 契 約 保 証 金 免 除
上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によってxxな役務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
住 所
発 注 者
氏 名
住 所
受 注 者
氏 名
第3条第3項及び第4項 削除
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする役務の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の役務(以下「役務」という。)を頭書記載の履行期間中履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、契約の目的を達成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」 という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び役務業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者が部分払等によってもなおこの役務業務の完了に必要な資金が不足することを疎明したと
きは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの役務業務の完了以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者
に提出しなければならない。
3
4
第5条、第6条及び第7条 削除
(一括再委託等の禁止)
第3条の2 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
4 第2項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
5 受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第3項の軽微な業務を除き、あらかじめ該当複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
6 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(発注方法)
第5条 発注者は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める発注書(以下「発注書」という。) に、当該役務に必要な資料(以下「資料」という。)を添えて行うものとする。
(納入期限)
第6条 受注者は、発注者が特別に納入期限を指定する場合を除き、発注書を受理した日から7日以 内に成果品を納入しなければならない。
(納入方法)
第7条 受注者は、成果品を納入するときは、別に定める納品書に資料を添えて納入するものとする。
(仕様書等又は役務に関する指示の変更)
第8条 発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等又は役務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は役務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第10条削除
(役務の中止)
第9条 発注者は、必要があると認められるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間を変更し、又は受注者が役務の続行に備え役務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第10条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、納入期限内に、成果品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第11条 履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い履行期間の禁止)
第11条の2 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この役務業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第12条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第13条 役務の提供前に生じた損害その他役務の提供に当たり生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責
に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第14条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、役務の提供が不可能となった
ときは、遅滞なく発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより役務の提供が不可能となったことが認められる場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第15条 発注者又は受注者は、履行期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者との協議の上、契約金額又は仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第12条の規定を準用する。
(検査)
第16条 発注者は、受注者から完了の報告があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(契約金額の請求及び支払い)
第17条 受注者は、前条第1項の検査に合格した場合は、発注者に対して契約金額を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第1項に基づく検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第18条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約金額の不払に対する契約の中止)
第19条 受注者は、発注者が第17条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、契約を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、ただちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が契約を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、業務の履行に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)
であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、発注者と受注者が協議して定めた金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第17条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領の契約金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第21条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約予定金額〇〇〇円と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
第22条第1項第一号、第23条第1項第二号 削除
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、役務業務に着手すべき期日を過ぎても役務業務に着手しないとき。 三 履行期間内に役務業務が完了しないと明らかに認められるとき。
四 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務業務の完了以外に使用したと き。
三 履行期間内に役務を完了させないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第26条又は第27条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第25条 発注者は、役務業務が完了するまでの間は、第22条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし 、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第8条の規定により業務内容を変更したため契約予定金額が3分の2以上減少したとき。 二 第9条の規定による役務業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が役務業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の役務業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第29条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第30条 受注者は、この契約が役務業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第22条、第23条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第25条、第26条又は第27条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 役務業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に役務を完了することができないとき。二 この役務の提供に契約不適合があるとき。
三 第22条又は第23条の規定により、役務の完了後に契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約予定金額〇
〇〇円と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額の違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第22条又は第23条の規定により役務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 成果品の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみ
なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から既履行部分相当額を控除した額につき遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の管理)
第34条 この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。
3 受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、契約期間終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。
4 受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。
5 受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。
6 受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合には、受注者は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(契約外の事項)
第35条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除すること ができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
附則
1 契約書に本暴力団排除条項と異なる条項が定められている場合、本暴力団排除条項の定めを優先適用するものとする。