Contract
公立xx大学学生食堂等運営業務仕様書
公立xx大学(以下「甲」という。)において、学生食堂等の業務運営を受託する業者(以下「乙」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するため、当該プロポーザルに係る業務仕様書を以下のとおり定める。
Ⅰ 業務名 公立xx大学学生食堂等運営業務
Ⅱ 基本事項
1 業務内容
(1)公立xx大学xxキャンパス学生食堂における食事の提供
(2)公立xx大学末広キャンパスカフェテリアにおける食事の提供
(3)公立xx大学xxキャンパス売店における必要品等の販売
(4)公立小松大学末広キャンパス売店における必要品等の販売
2 施設の所在
(1)xxキャンパス学生食堂及び売店xxxxxxxxxx0xx3
(2)末広キャンパスカフェテリア及び売店xxxxxxxxxxx00xx1
3 学生数全体
【2019年度】 510人(概数:1年次~2年次及び短期大学専攻科生を含む)
【2020年度】 730人(概数:1年次~3年次)
【2021年度】 970人(概数:1年次~4年次)※完成年度
粟津キャンパス
【2019年度】 100人(概数:2年次及び短期大学専攻科生を含む)
【2020年度】 160人(概数:2年次~3年次)
【2021年度】 240人(概数:2年次~4年次)※完成年度
※但し、2年xxは後期よりxxキャンパスに在学
末広キャンパス
【2019年度】 87人(概数:2年次)
【2020年度】 167人(概数:2年次~3年次)
【2021年度】 247人(概数:2年次~4年次)※完成年度
※但し、2年xxは後期より末広キャンパスに在学
4 教職員数
全体 約170人(概数:非常勤を含む)xxキャンパス 約 60人( 〃 )
末広キャンパス 約 60人( 〃 )
5 施設の概要
(1)xxキャンパス学生食堂
・構造 RC造3階建の1階
・面積 食堂部:約293㎡
厨房部:約90㎡(厨房前室、休憩室、倉庫等を含む。)売店部:約10㎡
・収容数 約200席
・在籍人数 【2019年度】 160人(最大)
(教職員を含む) 【2020年度】 220人(最大)
【2021年度】 300人(最大)
・業務場所 (添付参照)xxキャンパス平面図
・設備情報 (添付参照)xxキャンパス厨房機器表
(添付参照)xxキャンパス売店備品表
・その他 近隣住民及び来客者の利用を可とする。
(2)末広キャンパスカフェテリア
・構造 RC造2階建の2階
・面積 食堂部:約413㎡
厨房部:約78㎡(厨房更衣xxを含む。)売店部:約94㎡(倉庫を含む。)
・収容数 約140席
・在籍人数 【2019年度】 147人(最大)
(教職員を含む) 【2020年度】 227人(最大)
【2021年度】 307人(最大)
・業務場所 (添付参照)末広キャンパス平面図
・設備情報 (添付参照)末広キャンパス厨房機器表(案)
但し、厨房機器はあくまで予定であり、乙決定後、協議の上厨房機器を設置する場合もあり得る。
・その他 近隣住民及び来客者の利用を可とする。
Ⅲ 契約期間 契約日~2024年3月31日
ただし、前記Ⅱ1に掲げる学生食堂等における食事提供業務等は、2019年10月
1日から開始するものとする。なお、契約期間中に、乙の責に帰すべき運営上の重大な問題が発生した場合、又は甲乙いずれかの申出に基づく協議の結果、双方で合意した場合は、本契約の解除を可能とする。
また、食事提供業務の開始日は、甲の都合により数日早める場合がある。
Ⅳ 仕様
1 基本的な考え方
乙が有するノウハウやアイデアを活用することにより、安全安心で栄養バランスのとれた学生にとって魅力ある食事の提供及び必要品等の販売を行い、学生生活の充実向上を図る。
2 食事の提供について(企画提案のポイント)
(1) 安全で栄養バランスのとれたメニュー、学生が利用しやすい価格設定に配慮すること。
(2) 季節や学期の変わり目にメニューに変化をつけること。
(3) メニューごとに産地や栄養表示(アレルギー表示を含む)を行うなど、利用者への情報提供に配慮すること。
(4) 食育に配慮したメニュー提案を含むものであること。
(5) 食材の質の確保に万全を期すとともに、地元食材の利用に努めることとし、米はxx市産米を利用すること。
(6) ピーク時の待ち時間をできるだけ短縮するなど、利用者の利便性に配慮すること。
(7) 利用者のニーズを把握し、継続的なサービスの向上に取組むこと。
(8) 障がい者雇用の推進やハラル食品(宗教食)への対応等、バリアフリーに対する工夫・配慮に努めること。
3 必要品等の販売について(企画提案のポイント)
(1) 本学の既存建物には改修を加えない。
(2) 内装工事、什器設置は乙の負担とし、営業終了後は原則として原状復帰とする。
(3) 売上金管理・価格設定は乙が行うが、学生向けを考慮し、安価の設定とすること。
(4) 本学の販売依頼品を販売すること。
4 人員配置計画
(1) 人員の配置
乙は、本業務に必要かつ十分な従業員を配置し、当該従業員の中から食品衛生責任者(食品衛生法に規定する有資格者)及び現場責任者(甲との連絡調整の窓口)をそれぞれ1名任命すること。
(2) 食品衛生責任者及び現場責任者の届出
乙は、食品衛生責任者及び現場責任者を任命したときは、甲に届出を行うとともに、食品衛生責任者については所管する保健所に対し速やかに届出を行うこと。また、変更があった場合も同様とする。
5 営業時間等
別添の平成30年度学年暦を参考に、年間の営業スケジュール、営業時間を計画すること。
営業日:土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始及びその他本学が定めた休日(以下
「休日等」という。)を除く毎日。
※原則、休日等については営業を必ずしも要しないが、本学が必要と認めたときは、休日等に限らず営業を要する場合があること。
※上記「本学が定めた休日」とは概ね次のとおりであること。
(本学が定めた休日)
夏期休業期間 : 8月上旬 ~ 9月下旬(概ね7週間程度)冬期休業期間 :12月下旬 ~ 1月上旬(概ね2週間程度)春期休業期間 : 2月上旬 ~ 3月下旬(概ね7週間程度)
※詳細は、添付「平成30年度学年暦」を参照のこと。営業時間:(学生食堂等における昼食提供)
11時30分~13時30分(昼食提供を要する最低限の時間帯)
ただし、必要に応じ、甲乙間で協議のうえ営業開始時間の前倒し変更及び営業終了時間の延長変更を可能とする。
(売店における必要品等の販売)
10時00分~15時00分(物品販売を要する最低限の時間帯)
ただし、必要に応じ、甲乙間で協議のうえ営業開始時間の前倒し変更及び営業終了時間の延長変更を可能とする。
6 厨房等の貸与
(1) 甲は、前記Ⅱ1(1)及び(2)に記載の業務を実施するために必要な厨房及び設備・備品(前掲)を、前記Ⅲただし書きに定める食事提供業務の期間中、無償で乙の利用に供する。
(2) 乙は、前記Ⅱ1に記載の業務を実施するために必要な限度で、xxキャンパス学生食堂、末広キャンパスカフェテリア及びテラス、(以下「食堂等」という。)
を利用できるものとする。なお、食堂等に設置する机・イスは、甲が購入・管理する。
(3) 甲は、前記Ⅱ1(3)に記載の業務を実施するために必要な備品(前掲)を、前記Ⅲただし書きに定める必要品販売業務の期間中、無償で乙の利用に供する。
7 経費負担
(1) 施設設備・備品使用料
大学食堂等の運営は、学生に対する福利厚生を主たる目的とすることから、当該運営に必要な建物及び施設の設備・備品(以下「設備等」という。)の貸付料及び厨房の運営に要する電気、水道、ガス代は免除する。
(2) 設備等の維持費
設備等の修繕に要する経費は甲の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由がある経費は乙の負担とする。
(3) 乙の経費負担
① 人件費 従業員の給与、社会保険料、健康管理費、研修費等
② 調理器具の持込・購入・修繕費
食堂・厨房で使用する器具類(鍋、釜、食品サーバー、給茶機、食器、箸、スプーン等)、レジスター、券売機、サンプルケース等
※レジスター、券売機については、キャッシュレス決済が可能なものとする(WAON利用可が必須)
③ 売店備品の持込・購入・修繕費
売店で使用する備品類(飲料水用冷蔵庫、冷凍庫、陳列棚、レジスター等)
※レジスター、券売機については、キャッシュレス決済が可能なものとする(WAON利用可が必須)
④ 食材料費 食事の提供に要する材料費
⑤ 被服費 従業員の作業着の購入費、クリーニング代
⑥ 保守点検等 厨房及びホール(※)の保守点検及び衛生管理に要する経費
(※ホールの保守点検は日常的に行う保守点検の範囲内とする)
⑦ その他 消耗品費、通信費等その他学生食堂等の業務及び売店業務に要する諸経費、食品営業許可等の許認可に要する経費、廃棄物の処理に要する経費など、本業務の実施に必要な諸経費
(4) その他
乙が企画するサービスを提供する上で不可欠な施設等の改善、更新及び機材の導入については、別途協議する。
8 収入 本業務に伴う収入は、すべて乙に帰属する。
9 危機管理
(1) 法令の遵守
乙は、施設等の使用、従業員の管理及び材料の仕入れ、保管、調理、残飯処理等学生食堂等及び売店の業務運営全般について、食品衛生法その他関係法令等を遵守し、十分な安全確保及び衛生管理を行うこと。
(2) 衛生管理及び防火・防犯
乙は、毎日の業務終了後に、前記6(1)(2)に記載の貸与施設及び食材・器材等の運搬時に使用した駐車場等の清掃を行うとともに、防火・防犯上の点検を行い、貸与施設には必ず施錠をして退出すること。
(3) 報告等
乙は、本業務において、食中毒、伝染病その他健康上の被害を与えたときや火災等の災害又は犯罪が発生したときは、甲にその状況等について遅滞なく報告するとともに、安全確保のための所要の措置を速やかに講ずること。
10 損害賠償
乙は、本業務において、その責に帰すべき事由により、上記8(3)の健康上の被害又は火災等の災害もしくは犯罪による損害を与えたときは、当該被害者に対してその損害を賠償するとともに、その後の本業務の運営に関して必要な措置を講ずること。
11 契約手続・運営方法
(1) 業務委託契約の締結は、本仕様書の内容に基づいて行うものとする。
(2) 必要に応じて、甲と乙による協議の場を設定し、業務運営に関する継続的な改善を行うものとする。
12 その他
(1) 乙は、本業務を一括して第三者へ再委託し、又は請け負わせることはできないが、業務の一部については、乙が予め甲と協議し、甲が認めた場合に限り第三者への委託又は請負を可能とする。
(2) この仕様書により難い特別な事情が生じた場合は、別途、甲乙間で協議し、定めるものとする。
<添付資料>
・xxキャンパス平面図
・xxキャンパス厨房機器表
・xxキャンパス売店備品表
・末広キャンパス平面図
・末広キャンパス厨房機器表(案)
・平成30年度学年暦