第88条 事業者の責めに帰すべき事由により、かつ、本件施設の完成確認通知の受領前に、本契約が解除された場合、事業者は、本条に定めるところに従い、市に対して、サ ービス対価A に消費税及び地方消費税を加えた金額に相当する金額の 10 分の 1 に相当する違約金を支払わなければならない。なお、本条に定める違約金の支払を担保するために、事業者は本契約第 23 条第1項第5号に従い事業者が付保する履行保証...