Contract
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人佐賀大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
四 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
五 「通常実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権、第1項第2号ロに規定する権利の対象となるもの、第1項第2号ハに規定するプログラム等に係る著作権及び第1項第2号二に規定するノウハウについて実施をする権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
六 「独占的通常実施権」とは、通常実施権のうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施及び実施許諾できる権利とする。
七 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
ハ 種苗法に規定する専用利用権
八 「研究担当者」とは、本共同研究に参加する者であって、甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。
九 「研究協力者」とは、本共同研究に参加する者であって、本契約の別表第1及び本契約第4条第2項記載以外の者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究分担 (別表第1のとおり)
(4) 研究実施場所(別表第3及び別表第4のとおり)
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約締結日から令和 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書(以下「実績報告書」という。)を、本共同研究完了後速やかにとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち研究料及び直接経費等を甲の発する請求書により、契約締結日が属する月の翌月末までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究料及び直接経費等を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
4 乙は別表第4に掲げる乙に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は前条の規定により、中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、これをなした研究担当者の所属する甲又は乙の単独所有とし、あらかじめ相手方の確認を得た上で単独で出願等の手続きを行うものとする。なお、出願等の手続き及び権利保全に要する費用(以下「出願等費用」という。)は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同で発明等を行ったときは、甲乙共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。この場合、当該共有に係る発明等の出願等費用の負担について、共有する甲及び乙が協議するものとし、詳細は当該共同出願等契約にて定める。なお乙は、共同出願等契約を締結する際に、独占的通常実施権か通常実施権のどちらかを選択するものとし、独占的通常実施権を選択する場合には、乙は、出願等費用を全額負担するものとする。また、通常実施権を選択した場合には、甲は、乙の同意なく、第三者に通常実施権を与えることができるものとする。
4 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の自己の持分の全部又は一部を相手方に譲渡することができるものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合(甲が承継しない場合)の知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)についても適用する。
(独占的実施)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第2項の規定により甲に承継された知的財産権(以下「甲の知的財産権」という。)を、教育又は研究目的で実施する場合を除き実施しない。甲は、乙から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、独占的に実施させることを許諾する。その際には、別途再実施権付の独占的実施許諾契約を締結する。なおその独占的実施許諾期間については、原則として独占的実施許諾契約締結日より3年間とする。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって、第14条第3項の規定により、甲及び乙の共有とされた知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を、教育又は研究目的で実施する場合を除き実施しない。甲は、共有に係る知的財産権を出願等する際に、乙から第14条第3項なお書きに基づき、独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権の出願日等より5年間独占的に実施させる。その際には、別途再実施権付の独占的実施契約を締結する。
3 甲は、乙から前2項に規定する独占的に実施させる期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、乙の意見を聴取の上、独占的実施期間の延長することができるものとする。この場合、延長する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、甲の知的財産権及び共有に係る知的財産権について、乙と独占的実施契約を締結している場合は、第三者に対して、その実施を許諾することができない。ただし、第三者より希望のあった甲の知的財産権及び共有に係る知的財産権について、甲が乙と独占的実施契約を締結していない場合には、その限りでない。
2 甲は、乙が甲の知的財産権を、独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙の意見を聴取の上、独占権を非独占権に変更し、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を、独占的実施契約締結日から起算して2年以内に正当な理由なく実施しない場合について準用する。
(実施料)
第18条 乙は、甲の知的財産権を実施しようとする場合、もしくは、共有に係る知的財産権を実施しようとする場合については、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、実施料をそれぞれに配分するものとする。
(情報交換)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方より知得した技術上及び営業上の情報であって、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)について、別表第1の研究担当者及び関係者(甲乙の役員及び知る必要のある従業員等をいう。)以外に開示、提供又は漏洩してはならない。
一 提供の際に相手方より秘密である旨の表示がなされた情報
二 口頭又は視覚により開示された情報にあっては、開示の際に秘密である旨を告知し、かつ開示日から30日以内に当該情報の内容、開示場所、開示者、受領者、開示日時等を甲乙間で文書により確認した情報
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
3 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前3項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表の取扱い)
第21条 甲及び乙は、本共同研究完了の翌日から起算し2ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表等という社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、研究成果の公表等の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下本条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の31日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後24日以内に開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知をしなければならない期間は、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加等)
第22条 甲乙のいずれかが、本共同研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙が第8条第1項に規定する直接経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第24条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第22条、第24条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第26条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する佐賀地方裁判所の管轄に属する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 佐賀県佐賀市xx町1番地
国立大学法人佐賀大学
学 長 x x x x
(乙)
別表第1(第1条、第2条、第4条、第20条関係)
区分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
甲 |
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乙 |
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(注)研究代表者には氏名に*印を付すこと。また、民間等共同研究員には氏名に◎を付すこと。
別表第2(第7条、第8条、第10条関係) 甲の施設における共同研究の研究経費
区分 |
直接経費等 |
研究料 |
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甲 |
円 |
――――― |
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乙 |
円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) |
(共同研究員 人) 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円) |
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内訳 |
直接経費 円 間接経費 円 |
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合計 |
円 |
円 |
(注)共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は、直接経費等の内訳を明記する必要がある。
別表第3(第2条、第11条関係) 甲の施設における共同研究の施設・設備
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数 量 |
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甲 |
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乙 |
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別表第4(第2条、第11条関係) 乙の施設における共同研究の施設・設備
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数 量 |
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乙 |
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