Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(発注者がxx市庁舎整備事業設計施工者公募において配布した、実施要領書、評価基準書、要求水準書、基本計画書等、本契約書、その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。以下同じ。)及び提案書等(受注者が本事業のプロポーザル手続きにおいて発注者に提出した技術提案書、発注者からの質疑に対する回答及びその他受注者が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び要求水準書等を内容とする本事業を完遂する一切の業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、本事業に係る業務(xx市庁舎整備事業に係る設計業務、監理業務、施工業務をいう。以下同じ。なお、その設計業務を「本設計業務」、その監理業務を「本監理業務」、その施工業務を「本施工業務」といい、それら業務を総称して「本業務」という。)を契約書記載の工期(本設計業務の履行期間及び本施工業務の工期のことをいう。以下同じ。)内に完了し、設計図書等(受注者が本設計業務の履行として要求水準書等及び提案書等に基づいて、工事目的物を建設する為に作成し発注者に提出する設計図書、各種許認可申請図等及び工事目的物を建設する為に必要な一切の書類等をいう。以下同じ。)、業務報告書等(業務報告書及び発注者が指示した書類をいう。以下同じ。)及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 設計図書等及び仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、発注者の承諾なく、本契約を履行するうえで得られた設計図書等、設計成果物(設計図書等及び業務報告書等を含む本設計業務におけるあらゆる成果物をいう。以下「成果物」という。)及び業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
6 本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾、同意 、合意 及び解除は、書面により行わなければならない。
7 発注者及び受注者は、本契約に関して協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 本契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、民法 (明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 本契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者が受注者に対して行うべき本契約に基づ
くすべての行為は共同企業体の代表者に対して行うことで、発注者が当該代表者に対して行ったそれらの行為は当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為については当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者が複数企業によるグループを構成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を当該グループの代表者に対して行うことで、発注者が当該代表者に対して行ったそれらの行為は、当該グループのすべての構成員に対して行ったものとみなす。また受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為については当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事が発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その設計及び施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び契約代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後 7 日以内に要求水準等に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本契約締結までに、設計等業務料及び工事請負代金、工事監理業務料の内訳書(以下「契約代金内訳書」という。)を提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工程表及び契約代金内訳書を受理した日から 14 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 この契約の他の条項の規定により履行期間又は要求水準等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第3項の規定を準用する。
5 工程表及び契約代金内訳書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、第 2 号から第 4 号
までについては、有価証券等や保険証券等を発注者に寄託しなければならない。なお、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、設計成果物を利用して完成した工事目的物(以下「工事目的物」という。)、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 30 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 55 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の帰属)
第6条 設計成果物又は工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する
著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条
から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等利用の許諾)
第7条 受注者は、発注者に対し、次の各号に揚げる方法による設計成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は、次の各号に揚げる方法による設計成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1)設計成果物を利用して工事目的物を完成すること。
(2)前号の目的及び工事目的物の 維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製 し、翻案し、変形し、修正、若しくは改変することを又は発注者の委託した第三者をして複製させ、
翻案させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に揚げる方法による工事目的物の利用を許諾する。 (1)工事目的物を写真、模型、絵画、インターネットその他の媒体により表現すること。 (2)工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、設計成果物及び工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に揚げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計成果物又は工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に受注者又はその他の第三者の実名若しくは変名を表示すること。
3 受注者は、前条に規定する利用許諾について、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、又は設計成果物及び工事目的物に関連して著作者である第三者(発注者は除く。)をして、これを行使させない。
(著作xxの譲渡禁止)
第9条 受注者は、工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合はこの限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 10 条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権その他の権利を侵害したことにより、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第 11 条 受注者は、工事又は業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して、その機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務において、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(設計業務の再委託)
第 12 条 受注者は、設計業務の一部を他の建築士事務所の開設者(建築士法第 23 条の3第1項及び同法
第 23 条の5)に委託することができる。この場合、受注者は、あらかじめ発注者に対し、その委託にかかる設計業務の概要、当該他の建築士事務所の開設者の氏名又は名称及び所在地並びに区分(一級、二級、木造)を記載した書面を交付の上、委託の趣旨を説明し、発注者の承諾を得なければなら
ない。
2 受注者は、前項により本設計業務の一部について他の建築士事務所の開設者に委託した場合、発注者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為すべてについて責任を負う。
(委託者又は下請負人の通知)
第 13 条 発注者は、受注者に対して、委託者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(特許xxの使用)
第 14 条 受注者は、本業務の実施にあたって、特許権、 実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される権利(以下「特許xx」という。)であって第三者が保有する特許xxの対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、その実施権及び使用権を自らの責任で取得したうえで発注者に無償で付与する。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合、発注者は、自ら当該特許xxの実施権又は使用権を取得するものとし、受注者が当該実施権又は使用権を発注者に付与するために取得する場合は、当該取得に関して受注者が要した合理的な費用を発注者は負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 15 条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、工事目的物に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、工事目的物の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
(監督員)
第 16 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監督xは、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議及び統括責任者、設計管理技術者に対する設計業務に関する指示、承諾又は協議
(2)本契約書及要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)設計図書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4)設計業務の進捗の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 (5)本監理業務の履行についての受注者又は受注者の監理業務管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(6)設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確
認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者は、受注者が本業務の成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第9条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 発注者は、本事業を推進するにあたって必要な業務を委託する者(以下「CMR」という。)を定める場合がある。発注者は、CMRを定めた場合、その業務の概要、当該企業の代表者の氏名又は名称及び住所、担当者の氏名を書面にて受注者に通知しなければならない。
8 CMRの指示は、発注者及び監督員の指示に準ずる。またCMRの指示が要求水準書等の内容や発注者、監督員の指示と齟齬がある場合は、受注者はその旨を発注者及び監督員、CMRに報告し、指示内容の統一を求めなければならない。
(統括責任者)
第 17 条 受注者は、本契約の締結後速やかに、要求水準書等及び提案書等に基づき、本事業を統括する統括責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ない理由により、前項に定める者として技術提案書に記載されたものを選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、そのものと同等の能力を有する者を統括責任者とすることができる。
3 統括責任者は、第 18 条に定める現場代理人、監理技術者及び施工xx技術者、第 19 条に定める設計
管理技術者等、並びに第 20 条に定める監理業務管理技術者等を統括し、設計業務、監理業務及び施工業務に関し、相互調整を行うものとする。
4 統括責任者は、第 18 条に定める現場代理人を兼ねることができる。
(現場代理人、監理技術者及び施工xx技術者)
第 18 条 受注者は、本施工業務の着手までに、要求水準書等及び提案書等に基づき、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、書面によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
(3)施工xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以
下同じ。)
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、そのものと同等の能力を有する者を選任することができる。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、統括責任者と連携し、契約代金額の変更、工期の変更、契約代金の請求及び受領、第 22 条第1項の請求の受理、同条第6項の決定及び通知、同条第7項の請求、同条第8項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく施工段階における受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人は、統括責任者を兼ねることができる。
(設計に係る設計管理技術者等)
第 19 条 受注者は、本契約の締結後速やかに、要求水準書等及び提案書等に基づき、本設計業務を統括する設計管理技術者及び工種ごとの設計xx技術者(以下「設計管理技術者等」という)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ない理由により、前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を設計管理技術者又は設計xx技術者とすることができる。
3 設計管理技術者は、統括責任者と連携し、設計業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
4 設計管理技術者は、建築(総合)設計xx技術者を兼ねることができる。
(監理業務管理技術者等)
第 20 条 受注者は、監理業務の開始前までに、要求水準書等及び提案書等に基づき、本監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者及び工種ごとの監理業務xx技術者(以下「監理業務管理技術者等」という)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監理業務管理技術者等は、第 17 条に規定する統括責任者、第 18 条に定める現場代理人、監理技術者
及び施工xx技術者、第 19 条に規定する設計管理技術者等を兼ねることはできない。
3 監理業務管理技術者は、建築監理業務xx技術者を兼ねることができる。
(履行報告)
第 21 条 受注者は、統括責任者を通じて、要求水準書等に定めるところにより、本契約の履行(業務の実施状況含む。)について発注者に報告しなければならない。
(本業務関係者に関する措置請求)
第 22 条 発注者は、本業務全般に関し、統括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 発注者は、本設計業務に関し、設計管理技術者等、又は受注者の使用人若しくは受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者は、本施工業務に関し、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者又は監督員は、本施工業務に関し、監理技術者、施工xx技術者又は施工担当者その他受注者が本事業を施工するために使用している下請負人、労働者等で本事業の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、本監理業務に関し、監理業務管理技術者等又は受注者の使用人若しくは受注者から業務を委任された者がその業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 受注者は、前5項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 10 日以内に、当該請求に係る事項について決定のうえ、その結果を発注者に通知しなければならない。
7 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
8 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 10 日以内に、当該請求に係る事項について決定のうえ、その結果を受注者に通知しなければならない。
(設計業務)
第 23 条 受注者は、要求水準書等及び提案書等に基づき、発注者が合意した提案等を反映した上で、工事目的物の設計を行うものとする。
2 受注者は、本契約締結後速やかに設計業務の工程表その他必要な書類(以下「設計業務着手時提出書類」という。)を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、事前に定める期日(公共建築工事積算基準等に基づく工事費積算を開始する前)までに、発注者に対して設計図書等を提出し、中間確認を受けなければならない。
4 受注者は、工事目的物の設計が完了したときは、設計図書等及び公共建築工事積算基準に基づいて算出した詳細な工事費内訳書(以下「詳細内訳書」という。)を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
5 発注者は、前 2 項の規定に基づく提出を受けたときは、その提出を受けた日から 14 日以内に、設計業務の中間確認又は完了確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
6 前項の規定による検査の結果、提出された設計図書等が、法令、本契約の規定若しくは要求水準書等
及び提案書等を満たさず、又は発注者及び発注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
7 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。当該是正を行うにおいて受注者に増加費用の負担や損害が発生したときにおいて、受注者がかかる是正を要する事項が要求水準書等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であったことに基づくこと及びその増加費用額や損害額を書面等により証明したうえで請求してきた場合は、発注者は合理適な範囲でその負担をするものとする。ただし、受注者が要求水準書等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
8 第5項及び第6項の規定は、前項に規定する再検査の場合に準用する。
9 受注者は、設計図書等の合格の通知を受けた後、速やかに設計完了届けを発注者に提出しなければならない。
(設計業務に係る貸与品等)
第 24 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品(以下
「設計業務貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡し時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 受注者は、設計業務貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、設計業務貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了、設計図書等の変更等によって不要になった設計業務貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により設計業務貸与品等が滅失若しくは毀損し又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計業務における矛盾点の解消)
第 25 条 受注者が本設計業務を遂行するにあたり、要求水準書等、発注者と受注者の協議内容、若しくは発注者の指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分若しくは不適切であること(以下「矛盾等」という。)が判明した場合は、発注者及び受注者は、速やかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。
2 前項の場合において、協議が成立し矛盾等が解消したときは、受注者は、その協議内容に従って本設計業務を遂行しなければならない。この場合の取り扱いは次の各号による。
(1)矛盾等が発注者の責めに帰すべき事由により発生した場合、受注者は発注者に対して、発注者との協議に基づいて、必要と認められる合理的な設計業務の履行期間の変更及び契約額の変更並びに受注者が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
(2)矛盾等が発注者及び受注者双方の責めに帰すことのできない事由により発生した場合、受注者は発注者に対して、必要と認められる設計業務の履行期間の変更及び契約額の変更について協議を求めるこ
とができる。この場合において、発注者は受注者との合意によりそれらを変更するものとするが、受注者は損害の賠償を発注者に請求することはできない。
(3)矛盾等が受注者の責めに帰すべき事由により発生した場合、発注者は受注者に対して、発生した損害があるときはその賠償を請求することができる。
(土地への立ち入り)
第 26 条 受注者が、調査のために第三者が所有する土地に立入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(工事着手前の工事請負金額及び工期の変更)
第 27 条 設計業務完了時(工事着手前)の工事請負代金の変更は、次の各号の場合に限り行う。ただし、原則として、当初の契約代金内訳書の工事請負代金を超えることはできない。また、第 43 条の規定による場合はこの限りでない。
(1)発注者からの追加要求により要求水準書等の条件の変更や設計内容が変更になる場合
(2)受注者が要求水準書等の条件や設計内容の変更を提案し、発注者が特にこれを承諾した場合
2 前項各号の金額の変更については、契約代金内訳書に記載された単価及び諸経費率とし、新たな設計や工法など契約代金内訳書に記載のない単価は、発注者と受注者が協議のうえ、合意した単価とする。なお、直接工事費の変更に伴う共通仮設費の変更は認められない。工期や仮設計画の変更に伴い、共通仮設費に変更がある場合は、受注者はその根拠を明らかにし、発注者と受注者で協議のうえ、発注者がこれを承諾した場合は共通仮設費の変更を行う。
3 第1項の変更により、変更後の金額が当初の工事請負代金を上回るおそれがある場合、受注者は発注者に対して合わせて減額となる提案(ただし、発注者の要求水準を満たすものとする。)を行い、当初の工事請負代金を上回らないように努める。
4 受注者は、第1項による工事請負代金の変更になると考えられる場合、その都度、発注者に対し、書面により、変更項目及び内容、変更とみなす理由、及び変更概算額を速やかに報告しなければならない。発注者は、その報告を受け変更の採否を受注者に通知するものとする。変更が採用された場合、受注者は発注者と合意した変更内容を随時整理し、発注者に報告するものとする。
5 受注者は、設計業務完了時に、第1項の変更を反映した詳細内訳書を提出し、発注者と協議のうえ、契約代金額を変更するものとする。なお、変更部分の詳細内訳は、変更項目毎に変更前及び変更後を記載し、変更金額の根拠を明らかにするものとする。
(施工業務)
第 28 条 受注者は、要求水準書等及び提案書等に基づき、工期内で本事業を完了させるために、適時に本施工業務に着手しなければならない。
2 受注者は、設計完了届が提出された日から5日以内に、本施工業務の工程表及びその他必要な書類を作成し発注者に提出しなければならない。
3 本施工業務の着手時期により、設計図書等及び詳細内訳書の提出を段階的に行う必要がある場合においては、受注者は設計業務着手時提出書類にその旨を記載し、発注者と協議のうえ、両者間で対応を決
定するものとする。
(工事監理業務)
第 29 条 受注者は、要求水準書等及び提案書等に基づき、工事目的物の工事監理業務を行うものとする。
2 受注者は、工事着手前に、要求水準書等に基づいて工事監理業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して前項の工事監理業務計画書の修正を請求することができる。
4 要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。
5 工事監理業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 30 条 工事材料の品質については、要求水準書等及び設計図書等に定めるところによる。要求水準書等及び設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものを受注者にて提案し、発注者と受注者が協議のうえ合意して決定する。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に関する第2項の検査の際、発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用することが適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 31 条 受注者は、要求水準書等及び設計図書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等及び設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等及び設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受け
た日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者 は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(施工業務に係る支給材料及び貸与品)
第 32 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「施工業務の貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は施工業務の貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は施工業務の貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は施工業務の貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは施工業務の貸与品に代えて他の支給材料若しくは施工業務の貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは施工業務の貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は施工業務の貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び施工業務の貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等及び設計図書等の定めるところにより、工事の完成、要求水準書等及び設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は施工業務の貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は施工業務の貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還
が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は施工業務の貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 33 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等及び設計図書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等及び設計図書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等及び設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合におい て、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等、設計図書等及び技術提案書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 34 条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等、設計図書等及び技術提案書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 30 条第2項又は第 31 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書等及び設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 35 条 受注者は、本設計業務及び本施工業務に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等及び設計図書等における記載が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場
合を除く。)。
(2)要求水準書等及び設計図書等に誤謬又は脱漏があること。 (3)要求水準書等及び設計図書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等及び設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等及び設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき は、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等又は設計図書等を訂正する必要があるもの 要求水準書等については発注者が行い、設計図書等については発注者の指示により受注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等又は設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 要求水準書等については発注者が行い、設計図書等については発注者の指示により受注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等又は設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議のうえ、要求水準書等については発注者が行い、設計図書等については発注者の指示により受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等又は設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等及び設計図書等の変更)
第 36 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等及び設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等及び設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本業務の中止)
第 37 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象(以下「天災等」という。)であって受注者の責め
に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本業務の中止内容を直ちに受注者に通 知して、本業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本業務の中止内容を受注者に通知して、本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者が本業務の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 38 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 39 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 40 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 41 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が合理的な方法で定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約代金額の変更方法等)
第 42 条 契約代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第 43 条 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約代金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 物価指数は、建築物物価調査会の「建設物価指数月報」などを元に発注者が指定する指数を使用する。また、物価指数算出の起算日は契約締結日とする。
(臨機の措置)
第 44 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 45 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 47 条第1項に規定する損
害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 46 条 本業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。なお、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、本業務の実施に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 47 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条において「業務の出来形部分」という。)、作業現場に搬入済みの調査機械器具、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者
に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(業務の出来形部分、作業現場に搬入済みの調査機械器具、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 30 条第2項、第 31 条第1項若しくは第2項又は第
55 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち設計業務料又は工事請負代金(いずれも金額の変更があったときは変更後の金額による。以下本条において同じ。)の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する設計業務料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、本業務で償却することとしている償却額から損害を受けた時点における設計成果物及び工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(3)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する工事請負代金とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する工事請負代金とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(5)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計料又は工事請負代金の 100 分の1を超える額」とあるのは「設計料又は工事請負代金の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約代金額の変更に代える要求水準書等及び設計図書等の変更)
第 48 条 発注者は、第 14 条、第 25 条、第 27 条、第 31 条、第 33 条から第 38 条まで、第 41 条から第
43 条 まで、前条又は第 51 条の規定により契約代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等及び設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等及び設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が合理的な方法で定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 49 条 受注者は、本業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いのうえ、要求水準書等及び設計図書等に定めるところにより、本業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本業務の完了を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本業務の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(契約代金の支払い)
第 50 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 51 条 発注者は、第 49 条第4項又は第 6 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は
一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 52 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)と締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約代金額の 10 分の 4(設計及び監理業務に係る前払金は 10 分の 3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、早期契約の場合は契約書記載の工事着手の時期の前日から 16 日以前に支払わないものとする。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約代金額の 10 分の 2 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、設計及び監理業務に係る部分は除くものとし、前項本文の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、契約代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(設計に係る分は 10 分の3、第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、第2項本文の規定を準用する。
6 受注者は、契約代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(設計に係る分は 10 分の 4、第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、契約代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額
を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 55 条又は第 56 条条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、更に契約代金額を増額した場合において増額後の契約代金額が減額前の契約代金額以上の額であるときは、受注者はその超過額を返還しないものとし、増額後の契約代金額が減額前の契約代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の契約代金額の 10 分の 5(設計に係る分は 10 分の 4、第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 53 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 54 条 受注者は、前払金を本業務の設計の外注費、本業務材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(本業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃・修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 55 条 受注者は、本業務の完了前に、本設計業務、本監理業務及び工事目的物の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 30 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等及び設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いのうえ、要求水準書等及び設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が合理的な算定方法に基づいて定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の契約代金相当額 ×(9/10-前払金額/契約代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 56 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等及び設計図書等において本業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 49 条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「工
事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 50 条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 50 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 49 条第2項の請
求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が合理的な算定方法に基づいて定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約代金の額=指定部分に相応する契約代金の額 ×(1-前払金額/契約代金
額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 57 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
20●●年度 円
20●●年度 円
20●●年度 円
20●●年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
20●●年度 円(設計料の前払い)
20●●年度 円(設計料の残(確認申請等の費用含む)、工事費の出来高相当額、中間検査費用、他)
20●●年度 円(工事費の部分払い、検査費用、他)
20●●年度 円(工事費の残、検査費用、他)
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。この場合発注者は、受注者に変更内容を通知しなければならない。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 58 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 52 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 53 条中「契約代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前
会計年度末における第 55 条第1項の契約代金相当額(以下この条及び次条において「契約代金相当
額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 52 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 52 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 52 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 53 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 59 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について、発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 55条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(契約代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額) /当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
20●●年度 ●回
20●●年度 ●回
20●●年度 ●回
20●●年度 ●回
(第三者による代理受領)
第 60 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 50 条
(第 56 条において準用する場合を含む。)又は第 55 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 61 条 受注者は、発注者が第 52 条、第 55 条又は第 56 条において準用される第 50 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは契約代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 62 条 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、設計成果物及び工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)設計成果物及び工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 63 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に本業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額から出来形部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日
数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 50 条第2項(第 56 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第 64 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、第 37 条1項における天災等の発生により本業務の続行ができないことを理由とするなど、発注者の責めによらない解除の場合はこの限りではない。
(発注者の催告による解除権)
第 65 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 5 条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第 17 条、第 18 条第1項第 3 号、第 19 条及び第 20 条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 62 条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 66 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第 5 条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2)第 5 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3)この契約の設計成果物及び工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された設計成果物及び工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の設計成果物及び工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の設計成果物及び工事目的物の性質及び当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその期日を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)次条又は第 68 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前条各号又は前項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条又は前項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 67 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 68 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第 36 条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 37 条の規定による本業務の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。
(3)第 37 条の規定による中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前条又は前項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、
前条又は前項の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第 69 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員及びグループの場合はグループのいずれかの者。以下この条において同じ。)が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第6条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第6条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 70 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 65 条、第 66 条又は前条の規定により本契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第 66 条第 10 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(解除の効果)
第 71 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 56 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が工事の完成前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 56 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。以下「出来形部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する出来形部分に相応する請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 72 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、本業務の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 52 条(第 58 条 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 55 条及び第 59 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 65 条 、第 66 条又は第 68 条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を、解除が第67 条又は第70 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、本業務の貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 65 条、第 66 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 64 条、第 67 条又は第 68条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及
び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 73 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害を請求することができる。
(1)工期内に工事の完成をすることができないとき。
(2)この設計成果物及び工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 65 条又は第 66 条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 65 条又は第 66 条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2)設計成果物及び工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき
事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人 (2)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人 (3)受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法第2条第2号に規定する再生債
務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約代金額から出来形部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 66 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 74 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときはその限りでない。
(1)第 67 条及び第 68 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 50 条第2項(第 56 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(火災保険等)
第 75 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 76 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで財務大臣が決定する率を乗じて計算した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 77 条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による岡山県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、統括責任者の本契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から 委任され若しくは請け負った者の業務に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術 者若しくは監理技術者又は施工主任技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 22 条 第6項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第8項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第6項若しくは第8項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 78 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(要求水準書等の法的性質)
第 79 条 要求水準書等は、発注者が受注者に設計図書等の作成を依頼するにあたり、発注者の要望を取りまとめたものであり、受注者は、本契約に基づき自らの責任で設計図書等を作成しなければならない。
2 要求水準書等及び提案書等に齟齬がある場合、本契約書、要求水準書等 、提案書等の順にその解釈が優先する。ただし、提案書等が要求水準書等を上回る水準の提案を規定している場合には、当該部分について提案書等が要求水準書等に優先する。
(VE提案の履行確認)
第 80 条 発注者及び受注者は、受注者がVE提案書に記載した提案(以下本条において「本VE提案」という。)の履行につき、設計図書等及び詳細内訳書の説明に際して確認を行う。
2 受注者は、本VE提案を履行することができない場合、受注者は、直ちにその旨を監督員に通知しなければならない。
3 発注者が、前項の通知を受け、発注者・受注者間での協議を経た結果、受注者の責めに帰すべき事由により本VE提案を履行することができないと判断したときは、受注者は、本VE提案の変更について発注者の承諾を得たうえ、次の方法によりVEを実施しなければならない。
(1)要求品質・機能を低下させず工事費を低減できる手段の場合
VE項目に関する部分は、要求水準書等に基づき設計及び施工を行うものとする。この場合契約代金額の増額は認めない。
(2)要求品質及び機能を向上させるが工事費は上げない(又は同等の)手段の場合
実施しないことは認めない。受注者はその責任において提案条件で実施すること。
4 本VE提案の目的を達成する意思が受注者に認められないなど、本VE提案の履行状況が特に悪質であると認められる場合は、発注者は契約を解除し、損害賠償の請求を行うことがある。
5 前 3 項は、本設計業務において提案されたVEに対して準用し、履行確認は第1項と合わせて行う。
6 第2項から第4項までは、本施工業務において提案されたVEに対して準用し、履行確認はその内容により確認時期を発注者と受注者で協議する。
(解釈等)
第 81 条 この契約の解釈に関して疑義が生じた場合又はこの契約の規定について法令等の範囲内で変更する必要性につき検討の必要が生じた場合、発注者と受注者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 要求水準等及び提案書類等の間に齟齬がある場合、この約款、要求水準等、提案書類等の順にその解釈が優先する(ただし、提案書類等が要求水準等を上回る水準の提案を規定している場合には、当該部分については提案書類等が要求水準等に優先する。)。
(技術提案の履行確認)
第 82 条 受注者が技術提案書に記載した提案(以下本条において「提案」という。)の履行については、提案の内容を考慮のうえ、この契約の締結後速やかに、履行確認の方法を発注者及び受注者にて協議する。
2 受注者が提案を履行することができない場合、受注者は、直ちにその旨を監督員に通知しなければならない。
3 発注者が前項の通知を受け、又は受注者が提案を履行しないことを発注者が発見した場合、発注者及び受注者は、提案の履行の可否について協議するものとする。
4 前項の協議の結果、発注者において、受注者が提案を履行することができると判断したときは、受注者は、速やかに提案を履行しなければならない。
5 第3項の協議の結果、発注者において、受注者がその責めに帰すべき事由により提案を履行することができないと判断したときは、受注者は、提案の変更について発注者の承諾を得なければならない。
(提案書等に基づいて本業務が履行できなかった場合等の措置)
第 83 条 発注者は、受注者が提出した提案書等に基づいて本業務を履行することができなかった場合は、工事目的物の瑕疵の修補、契約金額の減額に加え、損害が発生しているときはその損害賠償の請求を行うことができる。
2 前項の規定は、受注者が共同企業体であるとき又はグループであるときは、その全ての構成員について適用する。
3 第1項において、第4条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって損害賠償金に充当することができる。
4 発注者は、受注者が提出した提案書等の内容によることが困難で事業費が増額する場合は、自然災害等の不可抗力に基づく場合を除き、契約金額の変更等は行わないものとする。
(暴力団等による不当介入等の排除)
第 84 条 受注者は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)から不当要求又は工事妨害等の不当介入(以下「不当介入等」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入等の事実を発注者及び所轄警察署へ報告するものとする。
2 受注者は、発注者及び所轄警察署と協力して不当介入等の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、前項の被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、第27条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。
(補則)
第 85 条 本契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。