Contract
xx市介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業利用契約書
(以下「利用者」といいます。)と佐伯市地域包括支援センター
「ばんじょう」(以下「事業者」といいます。)は、xx市介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防及び総合事業」といいます。)について、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、適切な介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント(以下「サービス計画」といいます。)を作成し、かつ、介護予防及び総合事業に係るサービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者及び関係機関等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から利用者の要支援認定の有効期間が 満了する日又は総合事業のサービス支援計画提供期間の満了する日までとします。ただし、契約期間満了日までに利用者から契約終了の申し出がない場合には、この契約は次の要支 援認定の有効期間が終了する日又は次の総合事業のサービス支援計画提供期間の満了す る日まで自動更新されるものとします。
(計画作成)
第3条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員等を担当者(以下単に「担当者」といいます。)として任命し、サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 前項の規定により指名された担当者は、サービス計画の作成にあたり、次の各号に定める事項を遵守します。
(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、解決すべき課題の把握に努めます。
(2) 当該地域におけるサービス事業者等のサービスの内容、利用料等の情報について、xxかつ適正に利用者及びその家族にお知らせし、サービスの選択を求めます。
(3) 利用者の希望及び把握した課題を踏まえ、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向をふまえた課題解決のための具体的な目標、目標を達成するために行うべき支援内容、達成時期並びに提供上の留意点等を記載したサービス計画の原案を作成することとします。
(4) 上記原案に位置付けたサービス等について、介護予防支援及び総合事業の対象となるか否かを区分した上で、サービスの種類、内容、利用料等を利用者及びその家族に説明し、同意を受けることとします。
(5) その他利用者の有する能力の維持向上のための支援に努めます。
(計画立案後の支援)
第4条 事業者は、利用者及びその家族と継続的に連絡をとり、利用の実情を常に把握するように努めます。
2 事業者は、利用者がサービス計画の変更を希望する場合は、速やかに自立した日常生活に向けての再検討を行い、サービス計画の変更、サービス提供事業者等への連絡など必要
な援助を行います。
3 事業者は、利用者の受けるサービスの利用状況について、利用者から利用に関する苦情又は相談があった場合には、必要に応じてサービスを点検し、給付管理票の作成・提出ほか関係機関との連絡調整を行います。
4 サービス計画に位置付けた支援の期間が終了するときは、サービス計画に位置付けられた目標の達成状況等について評価します。
5 利用者の状態の変化に合わせ、必要に応じて要介護認定申請等の援助を行います。
(業務の委託)
第5条 事業者は、利用者の同意を得た上で、第3条及び第4条に定める内容について、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 115 条の 23 第3項の規定により、指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとします。
2 利用者は、前項の規定に基づき委託した指定居宅介護支援事業者の変更を申し出ることができるものとします。
(サービス計画の費用)
第6条 サービス提供に係る費用については、介護保険法第58条第4項の規定に基づいて、事業者が受領(法定代理受領)する場合は、利用者の自己負担はありません。
2 前項の規定に関わらず、利用者の介護保険料の滞納などにより、事業者が法定代理受領できない場合は、利用者は厚生労働大臣が定める額を負担します。
3 前項の場合において、事業者は当該指定介護予防支援及び総合事業に要した費用等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に交付します。
(契約の終了)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 第8条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(3) 第9条に基づき、事業者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(4) 利用者が要介護者(要介護1~5)に該当すると認定されたとき。
(5) 利用者が介護保険施設等へ入所したとき。
(6) 利用者が他市へ転出したとき。
(利用者の解約権)
第8条 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、1ヶ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解約されます。
2 次の各号に該当する場合、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく、介護保険法その他関係法令及びこの契約書に定めた事項を遵守せずに、サービスの提供を怠ったとき。
(2) 事業者が、第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
(事業者の解除権)
第9条 事業者は、利用者の非協力など利用者事業者間の信頼関係を破損する行為によって、契約を継続することが困難と判断した場合には、1か月以上の予告期間をもってこの契約
を解除することができます。
(損害賠償)
第10条 事業者は、利用者に対する支援の提供にあたり、事故が発生した場合は、速やかに、利用者の家族及び市関係窓口に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、利用者に対する支援の提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の身体、財産に損害を及ぼした場合には、その責任の範囲内において損害を賠償しなければならないものとします。
(秘密保持)
第11条 事業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。
2 事業者は、事業者の職員が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、第5条の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者に委託した場合において、利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
4 事業者は、地域ケア会議、サービス担当者会議等で利用者及びその家族に関する個人情報を用いるにあたり、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとします。
(身分証明証の携行)
第12条 事業者の担当者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも提示します。
(記録の整備、閲覧)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供に際して作成した記録、書類を整備し、完結の日から5年間保存します。
2 事業者は、利用者又はその家族に対し、いつでも保管する利用者に関する記録及び書類について、閲覧並びに謄写に応じます。ただし、謄写の実費の請求が発生することがあります。
(相談・苦情対応)
第14条 事業者は、利用者からの相談・苦情の窓口を設置し、自ら提供した介護予防支援及び総合事業のサービス計画に位置づけたサービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(善管注意義務)
第15条 事業者は業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
(裁判管轄)
第16条 利用者と事業者は、この契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
(本契約に定めのない事項)
第17条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、また介護保険法令その他諸法令の定めの無いときは、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
以上のとおりxx市介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業利用契約が締結されたことを証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者署名(記名)、押印の上、各自1通を保有する。
【契約年月日】 令和 年 月 日
利用者 | 私は、以上の契約の内容を確認しました。 そのうえで、事業者に介護予防及び総合事業の利用を依頼します。 | |||
住 | 所 | 〒87 -大分県xx市 | ||
氏 | 名 | 印 | ||
電話番号 | 0972 | - | - |
代筆者 | 私は、本人の契約意志を確認しました。 私は、本人に代わり上記署名を行いました。 | |
住 所 | ||
氏 名 | 印 | |
利用者との関係 | ||
電話番号 | - - |
事業者 | 当事業者は、利用者の申し込みを受諾し、この契約書に定める介護予防及び総合事業の提供について誠実に責任をもって行います。 | |
住 所 | xxxxxxxxxxxx000xx | |
事業所名 | xx市地域包括支援センター「ばんじょう」 | |
代表者名 | 社会福祉法人 xx市社会福祉協議会 会 長 河 x x x 印 | |
電話番号 | 0972-58-5294 |