Contract
Basixサービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
令和4年11月10日施行 令和4年12月26日
第1条 ブラステル株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する電気通信サービス「Basix」(以下「Basixサービス」といいます。)に関し、Basixサービスを利用する者(以下「Basix契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、本約款を変更する場合には、Basix契約者に対し、事前に変更内容について通知するものとします
(用語の定義)
第3条本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 Basix網 | Basixサービスの用に供することを目的として符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じ とします。) |
4 Basixサービス | Basix網を使用して行う電気通信サービス |
5 Basixサービス取扱所 | Basixサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 内線通信 | 内線グループ内でインターネットプロトコルにより音声その他の音響を送り、又は 受ける通信 |
7 内線グループ | サービス利用回線により構成される回線群 |
8 サービス利用回線 | Basix網と相互接続された契約者回線等であって、Basixサービスの提供を受け るもの |
9 第1種電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別 するための電気通信番号 |
10 第2種電話番号 | 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する固定端末系伝送路設備を識 別するための電気通信番号 |
11 Basix契約 | 当社からBasixサービスの提供を受けるための契約 |
12 Basix契約者 | 当社とBasix契約を締結している者 |
13 端末設備 | サービス利用回線に接続される内線通信を行うための電気通信設備 |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって 端末以外のもの |
16 契約者識別符号 | Basixサービス契約者を特定するための英文字及び数字の組合せであって、Ba sixサービス契約に基づいて当社がBasix契約者に割り当てるもの |
17 利用者等識別符号 | Basixサービスの利用者、グループ又は端末を特定するための英文字及び数字の組合せであってBasixサービス契約に基づいて当社がBasix契約者に割り当 てるもの |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(ファクシミリ通信の取扱い)
第4条 Basixサービスを利用して行なうファクシミリ通信は、これを通話と見なして取り扱います。
第2章 基本機能
(基本機能の提供)
第5条 当社は、Basixサービスについて、別に定めるところにより基本機能を提供します。
第3章 Basixサービスの提供区間
(Basixサービスの提供区間)
第6条 当社が提供するBasixサービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。
第4章 契約
(Basixサービスの細目)
第7条 Basixサービスには、別に定める料金表(料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第8条 当社は、1の内線グループごとに1のBasix契約を締結します。この場合、Basix契約者は、1のBasix契約につき1人に限ります。
2 Basixサービスを専ら内線通信以外に利用する場合、1の申込を1の内線グループとみなし1のBasix契約を締結します。
(Basix契約申込みを行うことができる者の条件)
第9条 Basix契約の申込みを行うことができる者は、Basix網と相互接続されたインターネット接続サービスとの契約者に限ります。
(Basix契約申込みの方法)
第10条 Basix契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をBasixサービス取扱所に提出していただきます。
(1) Basixサービスの細目に係る事項
(2) その他Basix契約申込みの内容を特定するための事項
(Basix契約申込みの承諾)
第11条 当社は、Basix契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのBasix契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) Basix契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、Basixサービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) 犯罪行為を防止するために当社が契約の申込みを承諾しない必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法により契約の申込みを承諾しない要請があったとき。
(6)その他Basixサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第12条 Basixサービスについては、料金表(料金)に定めるところにより最低利用期間がある場合があります。
(電話番号の設定及び付与)
第13条 Basix契約者は、その内線グループについて、契約者が定める番号体系により内線番号(内線通信を行うために利用する番号をいいます。以下同じとします。)を設定していただきます。但し、第8条2項に該当する場合は除きます。
2 当社は、別に定めるところによりサービス利用回線および内線グループに、第1種電話番号又は、第2種電話番号を付与します。
(変更等の通知)
第14条 Basix契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、Basixサービス取扱所に通知していただきます。
(1) Basixサービスの細目に係る変更
(2) Basix契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第11条(Basix契約申込みの承諾)第2項に該当するときは、第16条(Basix契約者が行うBasix契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(Basixサービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、Basix契約者から請求があったときは、Basixサービスの利用の一時中断(そのBasix契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(Basix契約者が行うBasix契約の解除)
第16条 Basix契約者は、Basix契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめBasixサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うBasix契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、そのBasix契約を解除することがあります。
(1) 第23条(利用停止)第2項の規定によりBasixサービスの利用を停止されたBasix契約者が、この約款に定める料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第23条(利用停止)第1項の規定によりBasixサービスの利用を停止されたBasix契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 当社が、Basix契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(4) Basix契約者が、第23条(利用停止)第1項各号及び第4項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が
Basixサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(5) Basix契約者が、第14条(変更等の通知)第1項に反して変更の通知を行わず、当社からの通知がBasix契約者に届かないとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第9条(Basix契約申込みを行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、そのBasix契約を解除します。
3 当社は、前1項及び前2項の規定により、そのBasix契約を解除しようとするときは、あらかじめBasix契約者にそのことを通知します。但し、前1項の(1),(3),(4)及び(5)に該当する場合はこの限りではありません。
(その他の提供条件)
第18条 Basix契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、Basix契約者から請求があったときは、そのBasix契約について料金表により付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第20条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているBasix契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第21条 当社は、付加機能を利用しているBasix契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断
(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、Basixサービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) Basix契約に係る電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりBasixサービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをBasix契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第23条 当社は、Basix契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのBasixサービスの利用を停止することがあります。
(1) 第35条(利用に係るBasix契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) Basix契約に係る電気通信サービスが利用停止になったとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払い期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのBasixサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前1項の規定によりそのBasixサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をBasix契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、当社役務が犯罪行為等を防止するために、利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合であ
って、警察機関から当社に対して所定の方法により利用停止の措置要請を受けた場合、当社は当該要請に基づき、当社役務の一部又は全部の利用停止をすることがあります。また、警察機関から申込みを承諾しない旨の措置要請が存在したときも同様とします。この場合もしくはその他法令の定めにより、当社は警察機関に対し契約者に係る情報(氏名、住所等)を通知することがあります。
5 第13条2項に規定する第1種電話番号の付与条件を満たさなくなった場合は、付与条件を満たすまでの間、当該第1種電話番号に係わるBasixサービスの利用を停止します。
第7章 通信
(通信の品質)
第24条 通信の品質については、そのBasixサービスの利用形態等により変動する場合があります。
(サービス利用回線による制約)
第25条 Basix契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
第8章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第26条 当社が提供するBasixサービスに係る料金は、別に定める料金表(料金)に規定する料金とします。
2 当社が提供するBasixサービスに係る工事に関する費用は、別に定める料金表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
(料金の支払い義務)
第27条 Basix契約者は、そのBasix契約に基づいて当社がBasixサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、別に定める料金表(料金)および料金表(工事に関する費用)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりBasixサービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、Basix契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、Basix契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 Basix契約者の責めによらない理由により、そのBasixサービス又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、8時間以上その状態が連続し たとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのBasixサービス又は付加機能についての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、Basix契約者は、次の場合を除き、Basixサービス又は付加機能を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
2 当社の故意又は重大な過失により、そのBasixサービス又は付加機能を全く利用できない状態が 生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのBasixサービス又 は付加機能についての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
Basixサービス利用期間 | 支払いを要する金額 |
1年未満 | 定価で購入した場合の全額 |
1年以上~2年未満、 | 定価の90% |
2年以上~3年未満 | 定価の80% |
3年以上~4年未満 | 定価の70% |
4年以上~5年未満 | 定価の60% |
5年以上~6年未満 | 定価の50% |
6年以上~7年未満 | 定価の40% |
7年以上~8年未満 | 定価の30% |
8年以上~9年未満 | 定価の20% |
9年以上 | 定価の10% |
4 Basix契約者は、Basixレンタル品を紛失した場合、または契約者の過失により故障した場合は、紛失または故障時までのBasixサービス利用期間の長さに応じ、下の金額に消費税相当額を加算した額を、当社が別途定める方法により支払うものとします。
※定価の定義・・・時価(過去ではなく、現在設定されている価格)を定価とします。
(料金の計算方法及び支払い等)
第28条 料金の計算方法及び支払い等は、条文上に定めがあるものを除き、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第29条 Basix契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第30条 Basix契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途定める方法により支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第9章 保守
(維持責任)
第31条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) Basix契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末設備故障の修理
(Basix契約者の切分責任)
第32条 Basix契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行うものとします
2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で Basix契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、Basix契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第33条 当社は、Basixサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのBasixサービスが全く利用できない状態(全ての内線通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、8時間以上その状態が連続したときに限り、当該Basix契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象によりBasixサービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、Basixサービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該Basixサービスに係る別途定める料金表(料金)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当社の故意または重過失による損害の場合において、当該合計額以上の損害が発生した場合には、当社はその超過分の損害についても賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxx4の規定に準じて取り扱います。
4 停電、天変地異、システムダウン、その他当社の合理的な予測と管理範囲を超える事由によりBasixサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第11 章 雑則
(承諾の限界)
第34条 当社は、Basix契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るBasix契約者の義務)
第35条 Basix契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(自己責任の原則)
第35条の2 Basix契約者は、Basixサービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。Basix契約者がBasixサービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同じとします。
2 当社は、Basix契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(情報の管理)
第35条の3 Basix契約者は、契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他Basixサービスを利用する権
利を認識するに足りる情報(契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他Basixサービスを利用する権利を認識するに足りる情報が設定してある端末設備、自営端末設備及び自営電気通信設備を含みます。以下「接続情報等」といいます。)を自己の責任において管理するものとします。
2 Basix契約者は、接続情報等を第三者に使用させ、第三者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与してはならないものとします。
3 接続情報等の使用上の過誤または第三者による使用によりBasix契約者が被る損害については、Basix契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4 Basix契約者は、Basix契約者の接続情報等によりBasixサービスが利用されたときには、Basix契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失により接続情報等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(免責)
第35条の4 当社は、本約款で特に定める場合を除き、Basix契約者がBasixサービスの利用(利用不能も含みます。以下本条について同じとします。)に関して被った損害についてはいかなる責任も負わないものとします。ただし、 Basix契約者がBasixサービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 Basix契約者がBasixサービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争に関しては、Basix契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(特約条項等)
第36条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、Basix契約者に対して本約款の定めによらない提供条件
(以下「特約条項等」といいます。)で、Basixサービスの提供をすることがあります。
(法令に規定する事項)
第37条 Basixサービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある別記4及び5の事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第38条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第39条 Basixサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
別記
1 Basixサービスの提供区間
(1) 当社が提供するBasixサービスの提供区間は、次のとおりとします。ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のものウ Basixサービスのもの
2 Basix契約者の名義の変更
(1) Basix契約者がそのBasix契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を
添えて、契約事務を行う当社のBasixサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、届出のあった変更後の名義人が第11 条(Basix契約申込みの承諾)第2項第2号に該当する場合を除き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
3 Basix契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりBasix契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてBasixサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
5 Basix契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、Basix契約者に係る情報(申込み時又はBasixサービス等提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
ア Basix契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内、又は情報の提供等のB asix契約者に対する取扱い業務
イ 課金計算に係る業務ウ 料金請求に係る業務
エ 当社の市場調査及びその分析
オ 当社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
カ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対しBasix契約者に係る個人情報を提供すること
キ 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
(2) (1)に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、Basix契約者に係る情報を(1)のアからオ及びキ(アについては、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(3) (2)の場合において、当社の統括情報資産管理責任者は、Basix契約者に係る情報について責任を有するものとします。
(4) Basixサービス契約者は、(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意するものとします。
(注1)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成
16年8月31日総務省告示第695号。以下同じとします。)」第14条に定めるところにより、当社が定める「個人情報の取扱いに関する方針」をいい、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。
6 本約款の翻訳
当事者の便宜のため、本約款については英訳又はその他の言語への翻訳が作成されることがありますが、そのような翻訳の存在に係わらず、本約款の日本文が優先します。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、Basix契約者がそのBasix契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用に応じて請求します。
(1) 暦月の初日以外の日にBasixサービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にBasixサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(4) 第27条(料金の支払い義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
3 削除
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
5 Basix契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、Basix契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。
(消費税相当額の加算)
8 第27条(料金の支払い義務)及びその他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、別に定める料金表(料金)および料金表(工事に関する費用)に規定する額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別途定めるところによります。
9 8の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、Basix契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金決済代行)
10 上記1、2、5~7に係わらず、当社の定める料金収納代行サービスを利用のBasix契約者は、別途定めるところによります。なお、料金収納代行サービス会社の定める支払期限内に料金の支払いが完了されない場合、当社より料金を請求する場合があり、また当社は、Basixサービスの提供を中止し、解約処理をすることがあります。
(tabalまるごと決済)
11 tabalまるごと決済とは、NTTファイナンス株式会社(以下「NTTファイナンス」という。)と会員契約を締結し、NTT
ファイナンスの会員IDを取得しているBasix契約者が選択できるBasixサービスに係る料金(以下、「Basix料金」という。)の支払い方法であり、NTTファイナンスが東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または株式会社NTTドコモが提供するサービス等の利用料金または商品等の購入代金の請求、回収業務を行うのと同時に当社のBasix料金等についても請求回収代行を行うサービスをいいます。Basix料金の支払い方法としてtabalまるごと決済を利用することにより、Basix契約者が、NTTファイナンスを通じて当社のBasix料金等を支払うことになります。
11 Basix料金等の支払いがtabalまるごと決済による場合、Basix契約者は、NTTファイナンスが定めるtabalまるごと決済の利用規約等の関連規定ならびに所定の手続きに従わなければなりません。Basix料金等は、Basixサービスを利用した月の後のNTTファイナンスが定める月における同社所定の期日にお支払いいただきます。
12 NTTファイナンスが定める支払期限内にBasix料金の支払いが完了されない場合、当社よりBasix料金を請求する場合があり、また当社は、Basixサービスの提供を中止し、解約処理をすることがあります。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 19年 4月 3日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 20年 5月24日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 21年 4月14日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 23年 4月 1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 24年 9月 1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 25年11月 1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 27年10月 1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 28年3月1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和3(2021)年8月1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和3(2021)年9月14日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和4(2022)年11月21日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和4(2022)年12月10日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和4(2022)年12月26日より実施します。
インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
平成27年10月1日施行 平成27年10月1日
第1条 ブラステル株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するインターネット接続サービスに関し、インターネット接続サービスを利用する者(以下「インターネット接続契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下
「本約款」といいます。)を定めます。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 インターネット接続サービ ス | 当社の通信網を使用してインターネット接続を行う電気通信サービス |
3 インターネット接続サービ ス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
4 インターネット接続契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
5 インターネット接続契約者 | 当社とインターネット接続契約を締結している者 |
6 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備 |
7 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同 法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの細目)
第4条 インターネット接続サービスには、料金表(料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、1のIP利用回線につき1のインターネット接続契約を締結します。この場合、インターネット接続契約者は、1のインターネット接続契約につき1人に限ります。
(インターネット接続契約申込を行うことができる者の条件)
第6条 インターネット接続契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
(インターネット接続契約申込の方法)
第7条 インターネット接続契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
(1) インターネット接続サービスの細目に係る事項
(2) その他インターネット接続契約申込の内容を特定するための事項
(インターネット接続契約申込の承諾)
第8条 当社は、インターネット接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネット接続契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) インターネット接続契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、インターネット接続サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) その他インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第9条 インターネット接続サービスについては、料金表(料金)に定めるところにより最低利用期間がある場合があります。
(変更等の通知)
第10条 インターネット接続契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、インターネット接続サービス取扱所に通知するものとします。
(1) インターネット接続サービスの細目に係る変更
(2) インターネット接続契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第8条(インターネット接続契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第12条(インターネット接続契約者が行うインターネット接続契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第11条 当社は、インターネット接続契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断
(そのインターネット接続契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(インターネット接続契約者が行うインターネット接続契約の解除)
第12条 インターネット接続契約者は、インターネット接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめインターネット接続サービス取扱所に書面により通知するものとします。
(当社が行うインターネット接続契約の解除)
第13条 当社は、次の場合には、そのインターネット接続契約を解除することがあります。
(1) 第19条(利用停止)第2項の規定によりBasixサービスの利用を停止されたBasix契約者が、本約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第19条(利用停止)第1項の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止されたインターネット接続契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 当社が、インターネット接続契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(4) インターネット接続契約者が、第19条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がインターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第6条(インターネット接続契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、そのインターネット接続契約を解除します。
3 当社は、前1項及び前2項の規定により、そのインターネット接続契約を解除しようとするときは、あらかじめインターネット接続契約者にそのことを通知します。但し、前1項の(1)及び(3)に該当する場合はこの限りではありません。
(その他の提供条件)
第14条 インターネット接続契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第15条 当社は、インターネット接続契約者から請求があったときは、そのインターネット接続契約について料金表により付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第16条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているインターネット接続契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第17条 当社は、付加機能を利用しているインターネット接続契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) インターネット接続契約に係る電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをインターネット接続契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第19条 当社は、インターネット接続契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第30条(ユーザID及びパスワード)の規定に違反したとき。
(2) インターネット接続契約に係る電気通信サービスが利用停止になったとき。
2 当社は、本約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります
3 当社は、前1項の規定によりそのインターネット接続サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をインターネット接続契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 通信
(通信の品質)
第20条 通信の品質については、そのインターネット接続サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(サービス利用回線による制約)
第21条 インターネット接続契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
第6章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第22条 当社が提供するインターネット接続サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とします。
2 当社が提供するインターネット接続サービスに係る工事に関する費用は、料金表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
(料金の支払義務)
第23条 インターネット接続契約者は、そのインターネット接続契約に基づいて当社がインターネット接続サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は一ヶ月間とします。)及びその契約の解除以降も接続があった日までの期間について、別途定める料金表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、インターネット接続契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、インターネット接続契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 インターネット接続契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービス又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は 機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合 を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービス又は付加機能についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのインターネット接続サービス又は付加機能を全く利用でき ない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接 続サービス又は付加機能についての料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、インターネット接続契約者は、次の場合を除き、インターネット接続サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第24条 インターネット接続契約者は、インターネット接続契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受
けたときは、別途定める料金表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にそのインターネット接続契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいま す。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続契約者は、その工 事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法及び支払い等)
第25条 料金の計算方法及び支払い等は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第26条 インターネット接続契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第27条 インターネット接続契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第7章 保守
(維持責任)
第28条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末機器故障の修理
(契約者の切分責任)
第29条 契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行ものとします
2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
第8章 契約者の義務等
(ユーザID及びパスワード)
第30条 契約者は、ユーザIDを第三者に貸与、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードによりインターネット接続サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失によりユーザIDまたはパスワードが
第三者に利用された場合にはこの限りではありません。 (自己責任の原則)
第31条 契約者は、インターネット接続サービスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者がインターネット接続サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(免責)
第32条 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 当社は、インターネット接続サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3 当社は、契約者がインターネット接続サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第33条 当社は、インターネット接続契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るインターネット接続契約者の義務)
第34条 インターネット接続契約者は、故意に電気通信回線に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(特約条項等)
第35条 当社は、本約款に定めるところにかかわらず、インターネット接続契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、インターネット接続サービスの提供をすることがあります。この場合、当社とインターネット接続契約者の間で締結する特約条項等については、その部分について本約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第36条 インターネット接続サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある別記4及び5の事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第37条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第10章 附帯サービス
(附帯サービス)
第38条 インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
別記
1 インターネット接続サービスの提供区間
(1) 当社が提供するインターネット接続サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のもの
2 インターネット接続契約者の名義の変更
(1) インターネット接続契約者がそのインターネット接続契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、契約事務を行う当社のインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、届出のあった変更後の名義人が第8条(インターネット接続契約申込の承諾)第2項第2号に該当する場合を除き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
3 インターネット接続契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりインターネット接続契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
5 インターネット接続契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、インターネット接続契約者に係る情報(申込時又はインターネット接続サービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
ア インターネット接続契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内、又は情報の提供等のインターネット接続契約者に対する取扱い業務
イ 課金計算に係る業務ウ 料金請求に係る業務
エ 当社の市場調査及びその分析
オ 当社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
カ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対しインターネット接続契約者に係る個人情報を提供すること
キ 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
(2) (1)に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人 情報の保護に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、インターネット接続契約者に係る情報を(1)のアからオ及びキ(アについては、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとしま
す。
(3) (2)の場合において、当社の統括情報資産管理責任者は、当該インターネット接続契約者に係る情報について責任を有するものとします。
(4) インターネット接続契約者は、(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意するものとします。
(注1)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成16 年8 月31 日総務省告示第695号。以下同じとします。)」第14 条に定めるところにより、当社が定める「個人情報の取り扱いに関する方針」をいい、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。
6 本約款の翻訳
当事者の便宜のため、本約款については英訳又はその他の言語への翻訳が作成されることがありますが、そのような翻訳の存在に係わらず、本契約の日本文が優先します。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、インターネット接続契約者がそのインターネット接続契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 第23条(料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき、
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第23条(料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算おいて、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
5 インターネット接続契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、インターネット接続契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、一括支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。
(消費税相当額の加算)
8 第22条(料金の支払義務)及び第23条(工事費の支払義務)の規定その他本約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとしま す。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
9 8の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、インターネット接続契約者への請求額と本約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(最低利用期間に係わる料金の適用)
10 削除
11 削除
(工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)
12 適用
インターネット接続サービスに関する工事費の適用については、第24条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1) 工事費の算定
工事費は、工事を要することとなるインターネット接続サービス取扱所等において行なう1の工事ごとに算定します。
(2) 細目に係わる基本工事費の適用
当社は、工事に関する費用表を適用するにあたって、別途定める料金表(工事に関する費)のとおりサービス種別の態様による細目を定めます。
(料金収納代行)
13 上記1、3、5~7に係わらず、当社の指定する料金収納代行サービスを利用のインターネット接続契約者は、別途定めるところによります。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 18年2月2日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 19年4月3日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 20年5月24日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 21年4月14日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 23年4月1日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成 24年8月1日より実施します。
附 則
(実施期日)
本約款は、平成27年10月1日より実施します。