第8章 ICカード
NCT集合住宅等加入契約約款
目次
第1章 総則
第1条 (約款の適用)第2条 (約款の改正)第3条 (用語の定義)
第2章 サービス
第4条
契約第5条第6条第7条第8条第9条第10条
(サービスの内容)
第3章
(加入契約の単位)
(加入契約の種別)
(加入契約の成立)
(最低利用期間)
(加入者が行う加入契約の解除)
(加入者が行う初期契約解除)
第10条の2(加入者が行う特定解除契約)
第11条 (NCTが行う加入契約の解除等)第11条の2 (反社会的勢力の排除)
第4章 料金等
第12条 (加入料等)第13条 (利用料)
第14条 (料金の支払方法)第14条の2 (遅延損害金)
第5章 施設等
第15条 (施設の設置および費用の負担等)第16条 (NCTデジタルチューナー)
第17条 (NCTの責任事項および免責事項)第18条 (便宜の提供)
第19条 (故障)
第6章 損害賠償
第20条 (放送内容の変更)第21条 (免責事項)
第7章 入居者による契約
第22条 (追加サービス)
第23条 (追加サービスの変更)
第8章 ICカード
第24条 (NCTデジタルチューナーへ常設されるB-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)第24条の2(入居者が所有するB-CASカードおよびACASチップの取り扱いについて)
第9章 雑則
第25条 (不正使用の禁止)第26条 (地位の継承)
第27条 (名義変更)第27条の2
第28条 (加入申込書記載事項の変更)
第29条 (利用履歴情報の取得)
第30条 (加入者の個人情報の取り扱いについて)第31条 (管轄裁判所)
第32条 (定めなき事項)
別 表 料金表別紙1
初期契約解除の宛先・書式例
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「NCT」といいます)は、このNCT集合住宅等加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)により、NCTが設置する有線電気通信設備によるサービス(附帯するサービスを含みます)を集合住宅等の施設に提供するものとします。
2 集合住宅等にはマンション、アパート等の集合住宅の他、旅館・ホテル、病院、高齢者施設、寮等の事業者による営業利用も含むものとします。
3 NCTが提供する有線電気通信設備によるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。
第2条 (約款の改正並びに契約内容および法令による説明事項変更時の説明方法)
NCTは以下の場合に、NCTの裁量で民法548条の4の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 約款を含む契約内容および法令による説明事項を変更する場合、NCTは加入者に対し、電子メール、ホームページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条 (用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
有線電気通信設備 | 有線で電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
集合住宅 | 同一施設内に複数の家計を共にしない世帯が居住する施設 |
加入者 | 賃貸集合住宅施設の所有者ないし、一括管理する管理会社、分譲マンションの場合は資産を共有する管理組合、等の一棟契約の契約主体 |
入居者 | 加入者の所有する集合住宅等の施設に入居する者 |
加入契約申込書 | NCTが定める加入契約申込書。または、加入契約申込書の内容をNCTが別に定める方法で記録した電磁的記録(電 子的方式、磁気的方式そのほか、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。) |
BSアップコンバータ | NCTが周波数変換により再放送するBSデジタル放送を、再変換するための機器 2009年6月現在放送中のチャンネルにのみ対応する |
パススルー方式 (以下、「パススルー」) | NCTが受信した電波を、周波数を変えずにケーブルに再送信する方式 |
NCTデジタルチューナー | NCTの放送サービスを受けるための専用受信機。別名:STB(セットトップボックス) |
基本利用料 | 加入者が入居者のために負担する施設利用料 |
インターネット接続サービス | インターネットサービスプロバイダとしてインターネット網に接続するサービス |
引込端子 | 伝送路上の接続点。別名タップオフ(同軸施設)またはクロージャー(光施設) |
保安器 | 加入者宅軒先に設置する装置。保守管理上の責任分界点であると同時に保安機能をもつ |
光加入者端末装置 | 光信号を電気信号に変換して、放送または通信サービスを利用するための端末装置 |
IC カード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのIC を組み込んだカード。 |
B-CASカード | 地上デジタル放送・BSデジタル・CSデジタル放送受信用のICカード。 |
C-CASカード | NCTが提供する有料放送を管理・課金するためのICカード。 |
ACASチップ | 4Kおよび8K放送に対応した新しい限定受信方式が組み込まれたICチップ。STBおよび受像機に搭載される ことによりSTBおよび受像機を制御する。 |
名称変更 | 婚姻、離婚等を理由とする氏名の変更または法人(個人事業主を除く)の商号変更 |
包括承継 | 相続または法人の合併もしくは会社分割に伴う加入者の主体の変更 |
一定要件を満たす特定承継 | 以下のうち、いずれかをいう。 ② 加入者が、その配偶者または2親等以内の血族または姻族に本約款規定のサービスに係る債権債務を譲渡する場合 ②法人の解散、清算等により、その代表者が本約款規定のサービスに係る債権債務を承継する場合 |
第2章 サービス
第4条 (サービスの内容)
NCTはサービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持および運営にあたるものとします。また、加入者に次のサービスを提供するものとします。
(1)NCTが受信可能な地上デジタル放送およびFМ放送を再放送するサービス
(2)NCTが独自に放送する地域情報チャンネル等を提供するサービス
(3)NCTが放送するBSデジタル放送のうち、BSアップコンバータの設置により受信可能な放送を再放送するサービス。但し、加入者において受信可能な施設を設置した場合に限る。
(4)基本利用料内の有料によるテレビ放送を再放送する業務。但し有料チャンネルは、入居者がNCTデジタルチューナーを設置した場合に限る。
(5)基本利用料内のNCTが放送するBSデジタル放送を再放送する業務。但しBSデジタル放送は、入居者がNCTデジタルチューナーを設置した場合に限る。
(6)NCTが受信するCSデジタル放送(コースによって内容が変わります)を再放送する業務。但しCSデジタル放送は入居者がNCTデジタルチューナーを設置した場合に限り、110度CSデジタル放送は光スタンダードS又はパススルーオプションチャンネル基本料を契約した場合に限る。
(7)別途定める通信契約約款によるインターネット接続サービス
(8)別途定めるケーブルプラス電話サービスご利用に関する規約によるケーブルプラス電話サービス。または、ケーブルラインサービスご利用に関する規約によるケーブルラインサービス。
(9)上記事業に付帯するサポート業務
第3章 契約
第5条 (加入契約の単位)
加入契約は建物施設一棟単位とし、第4条(4)から(9)に定めるサービス契約は入居世帯単位、または接続するNCTデジタルチューナーもしくは入居者が所有する受像機ごとに行うものとします。
第6条 (加入契約の種別)
加入契約の種別として、下記のものがあります。
(1)プレミアム契約 第4条(4)、(5)、(9)に定める追加サービスを前提とした付加価値契約。ただし(9)については入居者単位で行う
(2)エコノミー契約 施設に対する基本サービス契約。ただし(9)については施設1棟単位で行う
(3)入居者払い契約 利用料の支払いを入居者が行う契約。ただし(9)については入居者単位で行う
(4)営業加入契約 ホテル、旅館、病院、高齢者施設等、事業者が自社の営業目的のために行う集合住宅類似の契約。営業加入のう
ち、漫画喫茶、ショールーム等の不特定多数を対象とした商業施設については別途定める。ただし(9)については施設1棟単位で行う
第7条 (加入契約の成立)
加入者はあらかじめ本約款を承諾し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印のうえ提出するものとします。NCTはこれを受理した後、加入者に対し、放送法第150条の2第1項、および施行規則第171条の2第8号で交付を義務づけられている書面(以下、 この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、加入契約は
成立し、申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
2 加入契約の申込があった場合でも次の場合には受諾されないことがあります。
(1)加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
(2)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と判断される場合。
(3)その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(5)引込施設および宅内施設の設置または保守が技術上著しく困難な場合。
(6)引込施設および宅内施設の設置または保守が著しく高額となる場合。
3 加入者は、NCTの業務を行うための施設の設置について、あらかじめxx・その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、NC Tはこのことに対し後日問題が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第8条 (最低利用期間)
キャンペーン等で加入する場合、最低利用期間を設定する場合があります。この場合、期間内に解約すると違約金を請求するものとします。期間および金額については、キャンペーン内容で規定するものとします。
第9条 (加入者が行う加入契約の解除)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、あらかじめそのことを別紙1に定める申し込み先へ所定の方法により通知するものとします。
2 前項および第10条による解約の場合、加入者は、第13条第1項の規定による料金を、有料放送の役務、および付随的有償継続役務のサービス提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があっ
た日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)NCTが提供する有料放送の役務、および付随的有償継続役務のサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料の支払いを要するものとします。
3 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、NCT施設撤去に要する費用をNCTに支払うものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費を負担するものとします。
4 第12条、第13条および第15条に定める費用等のうち、事務手数料、工事費用およびサービス利用料等については、解除の結果割引および
キ
ャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、加入者に対し、契約開始時に遡って割引およびキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
第10条 (加入者が行う初期契約解除)
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面が NCTに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、NCTの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、NCTに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、NCTの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 NCTが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面
(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先および記載例は、別紙1の通りです。
4 第9条第2項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。
5 第1項の場合、NCTは、加入者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめNCTが本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1)契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2)工事費用(標準工事費およびその他工事費等)
(3)契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4)法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、NCTが既に金銭等を受領している場合には、NCTは、これを加入者に返還します。ただし、NC Tは、本条前項に基づきNCTが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、NCTが変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第10条の2 (加入者が行う特定解除契約)
有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第11条 (NCTが行う加入契約の解除等)
NCTは、加入者が本契約約款に基づく料金等の支払いを怠った場合、その他本契約約款に違反した場合には、書面による通知のうえ加入者に対するサービスを停止して加入契約を解除できるものとします。この場合、加入者はNCTが加入契約解除を通知した日の属する月までの料金等を支払うものとします。
2 NCTは、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
3 NCTは、電力・電話の無電柱化等、NCT、加入者いずれの責にも帰すことの出来ない事由によりNCT施設の変更を余儀なくされ、かつNCT施設の代替え構築が困難な場合、NCTは加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 NCTが前項の規定により、個別契約を解除した場合には、NCTはこれによる加入者の損害を賠償する責を負わないものとします。
5 第1項から第3項による解除については第9条第2項から第4項を準用します。第11条の2 (反社会的勢力の排除)
NCTとの各種契約申込やNCTが提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第7条2項(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条2項(2)の一にでも該当するとNCTが判断する場合には、NCTは契約の開始をお断りするものとします。
2 (契約の停止、解約)
次のいずれかの一にでも該当するとNCTが判断し、加入者(この規定においては契約にかかる代理人および保証人を含みます、以下同
じ。)との契約を継続することが不適切であるとNCTが判断する場合には、NCTは加入者に通知することなく契約を停止し、または加入者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、NCTはその責任を負いません。また、この解約によりNCTに損害が生じたときは、加入者はその損害額をNCTに支払うものとします。
(1) 加入者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次のいずれかの一にでも該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると 認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 加入者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてNCTの信用を毀損し、またはNCTの業務を妨害する行為。ホ.その他、イ~ニに準ずる行為。
第4章 料金等
第12条 (加入料等)
加入者は、NCTが別に定める料金表に従い、加入料(加入金および標準引込工事費)を支払うものとします。ただし、引込工事にあたりNCT施設に大幅変更等が必要となる場合に、NCTは加入者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。なお、宅内 工事代金は加入料には含まれないものとします。
2 加入者は、加入契約締結後、契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用など契約締結に要する費用(「事務手数料」といいます。)として料金表記載の料金を支払うものとします。
第13条 (利用料)
加入者は、第4条(1)から(3)に定めるサービスに応じ、NCTが別に定める集合住宅等料金表に従い基本サービス利用料を支払うものとします。
2 本契約約款に定める料金には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料および衛星放送受信料は含まれておりません。
3 NCTが第4条に定める全ての業務を月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は減免するものとします。
4 NCTは、社会経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。
第14条 (料金の支払方法)
加入者がNCTに支払う料金等の支払方法は口座振替を原則とし、その他NCTと加入者との合意に基づく方法によるものとします。
2 NCTは、原則として加入者に対し請求書および領収書の発行は行わないものとします。
3 加入者が第13条に定める利用料の支払いを怠り、3ヶ月間延滞した場合、この加入者に対し第11条の定めに基づき、加入契約を解除するものとします。
第14条の2 (遅延損害金)
加入者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金としてNCTが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりNCTが訪問集金した場合、加入者は、NCT規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりNCTが振込用紙を送付した場合、加入者は、NCT規定の手数料を支払うものとします。
第5章 施設等
第15条 (施設の設置および費用の負担等)
NCTの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、NCTまたは、NCTの指定する業者が行うものとします。
2 NCTは、放送センターから引込端子までの施設を設置し、これを所有するものとします。加入者は引込端子から受像機迄の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、移設・増設工事等により引込端子から保安器、または光加入者端末装置(以下「ONU」といいます)までの施設を改変する場合、NCTにその旨文書にて申し出るものとし、変更に要する費用は加入者が負担するものとします。また、これにともなう工事は、NCTまたは、NCTの指定する業者が行うものとします。
4 加入者は、NCTに無断でNCTの施設の改変工事等を行わないものとします。
5 サービスの提供に通常必要な第1項から第3項の工事費用を「標準工事費」といいます。加入者は、特殊な建物や地形への対応および加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用(「その他工事費等」といいます。)を負 担するものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。なお、集合住宅等の標準工事費ならびにその他工事費等の額は、施設の状況と提供するサービス内容を考慮し、NCTもしくは専門の 施工業者が当該の施設ごとに見積作業を実施し算出するものとします。
6 工事の着手後完了前に解除等があった場合、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第16条 (NCTデジタルチューナー)
NCTは、加入者にNCTデジタルチューナー (リモートコントローラを含みます)を貸与する場合には、その使用料は利用料金に含むものとします。
2 加入者は、貸与されたNCTデジタルチューナーを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入契約の解約あるいは解除の場合、速やかに貸与されたNCTデジタルチューナー並びにB-CASカードおよびC-CASカードをNCTに持参し返却するものとします。ただし、加入者の希望でNCTが回収に訪問した場合は、NCT規定の料金を支払うものとします。
第17条 (NCTの責任事項および免責事項)
NCTは、放送センターから保安器またはONUまでの施設について、維持管理責任を負います。
2 施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者施設入居者のテレビジョン受像機および受信機等機器が破損した場合は、 NCTの責任外とします。
3 天災、事変、放送衛星・通信衛星の機能停止、降雨減衰その他NCTの管理の及ばない事由による場合は、NCTはその責任を負いません。
4 NCTは加入者または入居者がサービスの利用に関して、またはサービスを受けられなかったことに関して損害を被った場合、前項の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
5 NCTのサービス提供開始後、加入者の施設(保安器またはONUから加入者の受信機等の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)および受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、NCTはその責任を負いません。
第18条 (便宜の提供)
加入者は、NCTまたはNCTの指定する業者が、施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等、共有部への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第19条 (故障)
NCTまたはNCTの指定する業者は、加入者からNCTの提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、
速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の所有する受信施設および受信機に起因する場合
は、この限りではありません。
2 加入者は、NCTの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の施設による場合は、速やかにその施設を修復するものとし、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。この場合、NCTまたはNCTの指定する業者が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担とします。
第6章 損害賠償
第20条 (放送内容の変更)
NCTは、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害賠償には応じないものとします。第21条 (免責事項)
NCTは、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他NCTの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)NCTの責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)NCTの責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷などNCTの責に帰さない事由等により、NCT施設に接続された加入者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5)らく録の利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合。また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の録画物の消失
2 NCTは、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、および サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害 に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 入居者による追加契約第22条 (追加サービス)
入居者がライトコース等の追加サービスを契約する場合の規定は、NCT放送加入契約約款の規定に従うものとし、料金は集合住宅等特別契約料金表によるものとします。
第23条 (追加サービスの変更)
入居者は、前条で定める追加サービスの変更を申し込むことができるものとします。
2 前項に定める追加サービスを変更する場合の規定は、NCT放送加入契約約款の規定に従うものとし、料金は集合住宅等特別契約料金表によるものとします。また、追加サービスを変更する際、別に定める加入契約申込書への所要事項の記入捺印は省略することができるものとし、電話等によりNCTへ申し込むことができるものとします。
3 本条第1項で定める追加サービスの変更日は、NCTが変更申込を承諾した日の属する月の翌月1日とします。但し、第4条第1項第6号で定める110度CSデジタル放送に関するサービス、別表で定める追加サービスおよびオプションチャンネルサービスの変更日は、NCTが変更申込を承諾した日とします。
4 本条第1項で定める追加サービスを変更する際は、入居者は別に定める料金表の追加サービス変更手数料を負担するものとします。
第8章 ICカード
第24条 (NCTデジタルチューナーへ常設されるB-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CA S)カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
2 C-CASカードを必要とするNCTデジタルチューナーを利用する加入者は、NCTデジタルチューナー1台につき1枚のC-CASカードをNCTより貸与されるものとし、NCTデジタルチューナーを利用するサービスの解約または加入契約の解除後は、速やかにC
-CASカードをNCTに返却するものとします。また、NCTは必要に応じて加入者にC-CASカードの交換および返却を請求できるものとします。
3 C-CASカードはNCTに帰属し、NCTは加入者がNCTの手配による以外のデータ追加および変更並びに改竄する事を禁止し、それらが行われたことによるNCTおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をNCTに支払うものとします。
5 C-CASカードに関する取扱いについては、「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
第24条の2 (入居者が所有するB-CASカードおよびACASチップの取り扱いについて)
NCTは、入居者が別に定める料金表の光スタンダードS又はパススルーオプションチャンネル基本料で契約した場合、入居者が所有するB-CASカードまたはACASチップのCAS番号を使用して信号制御を行う場合があります。
2 前項の場合、NCTは、入居者に当該CAS番号の提供を請求するものとし、入居者はその請求に応じるものとします。また、入居者は、入居者施設のB-CASカードまたはACASチップが変更となった場合、NCTに通知するものとします。
第9章 雑則
第25条 (不正使用の禁止)
NCTはNCT施設に加入者の契約以外の施設を接続することを禁止します。利用した場合、違約追徴金を請求できるものとします。第26条 (地位の承継)
分譲マンションにおいて管理組合設立後は、全ての権利と義務を新築設置時の管理者から管理組合に継承するものとします。第27条 (名義変更)
加入者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができる。ただし、次の各号以外の場合であってもNCTが変更を承認する場合はこの限りではありません。
(1)名称変更
(2)包括承継
(3)一定要件を満たす特定承継
2 前項第2号、第3号および前項但書の場合は、新加入者が現加入者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3 加入者は契約名義の変更を希望する場合、当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
なお、当社は、加入者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があり、加入者はこれに応じるものとします。
4 新加入者は、旧加入者が負う一切の権利および義務ならびにこれらに付随する債権債務を承継するものとします。
5 旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
6 名義変更の際、新加入者は次の各号に定める費用を負担するものとします。
(1)別に定める料金表の名義変更手数料。ただし包括承継による名義変更の場合は除く。
(2)工事または調整が必要な場合は、その実費。
第27条の2 加入者は、前条(名義変更)による場合を除き、本約款規定のサービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
第28条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を希望する場合には、NCTにその旨文書にて申し出るものとします。
2 加入者は前項の場合、別途NCTの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。第29条 (利用履歴情報の取得)
NCTは、サービス利用状況の把握、分析等を目的として、STB利用時の加入者の視聴、電源操作、録画、予約、アプリ起動、
特定キー操作等の履歴情報を取得することがあります。STB利用開始後、契約者にて STB内の機器設定変更により、履歴情報の提供設定を変更することが可能です。
2 NCTは、前項により取得した視聴情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、個人情報には当たらない統計データとした上で、CCJグループ各社又は提携先の第三者等に提供することがあります。
第30条 (加入者の個人情報の取り扱いについて)
NCTは、保有する加入者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。第31条 (管轄裁判所)
本契約約款に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。第32条 (定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、NCTおよび加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
付 則 この約款は、2023年1月1日より施行するものとします。
2012年2月24日 改訂
2013年5月1日 改訂
2014年4月1日 改訂
2015年4月1日 改訂
2016年4月1日 改訂
2016年5月21日 改訂
2016年10月1日 改訂
2018年12月1日 改訂
2019年5月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2020年4月1日 改訂
2020年12月1日 改訂
2021年2月1日 改訂
2021年3月1日 改訂
2022年12月1日改正(2023年1月1日施行)
2024年3月1日改訂(2024年4月1日施行)
2024年6月1日 改訂
集合加入料
料金表 (集合住宅等特別契約)
別表
2024年6月1日現在
(単位:円)
1室あたり加入料 | 16,500 |
事務手数料 | 3,300 |
施設内導入工事費 | 実費 |
手続きに関する料金標準工事費
解約工事費
引込線撤去を伴う工事 | 39,600 |
作業員派遣費・工事説明手数料 (工事当日に工事現場にて契約解除を行う場合) | 8,800 |
宅内撤去工事費
宅内のみの撤去(回収)・切替 | 5,500 |
機器の交換・撤去 | 4,400 |
月額利用料
集合契約種別 | オーナー負 担 | STB受信方式 | 入居者利用コース | 入居者利用料 |
プレミアム | 1,936 | ACAS方式 | 光レギュラーA | 2,530 |
光ライトA | 1,650 | |||
光ミニA | 1,320 | |||
C-CAS方式 | レギュラー・レンタ ル | 2,200 | ||
レギュラー・買取 | 880 | |||
ライト・レンタル | 1,320 | |||
ライト・買取 | 0 | |||
デジタルミニ | 1,320 | |||
コミチャン | 0 | |||
エコノミー | 770 | ACAS方式 | 光レギュラーA | 4,070 |
光ライトA | 3,190 | |||
光ミニA | 1,320 | |||
C-CAS方式 | レギュラー・レンタ ル | 3,740 | ||
レギュラー・買取 | 2,420 | |||
ライト・レンタル | 2,860 | |||
ライト・買取 | 1,540 | |||
デジタルミニ | 1,320 | |||
コミチャン | 0 | |||
入居者契約 | 0 | ACAS方式 | 光レギュラーA | 5,390 |
光ライトA | 4,510 | |||
光ミニA | 2,860 | |||
C-CAS方式 | レギュラー・レンタ ル | 5,060 | ||
レギュラー・買取 | 3,740 | |||
ライト・レンタル | 4,180 | |||
ライト・買取 | 2,860 | |||
デジタルミニ | 2,860 | |||
コミチャン | 2,420 |
パススルー方式 ※2 | 光スタンダードS | 4,510 | ||
パススルーオプション チャンネル基本料 ※3 | 429 |
※1 パススルー方式の場合、光加入での放送契約が必要です。
※2 オプションチャンネルご視聴にはパススルーオプションチャンネル基本料のほかにテレビ基本またはコミチャンとBS/CSパススルーのご契約が必要です。
追加サービス月額利用料
BSデジタル放送および110度CSデジタル放送 (BS/CSパススルー) | 440 |
※BS/CSパススルーのご利用には、光加入での放送契約が必要です。
ACAS方式
ケーブルプラスSTB-2追加利用料 | 550 |
4K らく録パック追加利用料 | 1,100 |
4K らく録ブルーレイパック追加利用料 | 1,650 |
※ACAS方式のご利用には、光加入での放送契約が必要です。
C-CAS方式
らく録パック追加利用料 | 880 |
4K らく録パック追加利用料 | 1,100 |
らく録ブルーレイパック追加利用料 | 1,320 |
福祉割引
入居者契約利用料から割引 | △660 |
名義変更
名義変更手数料 | 3,300 |
オプションチャンネル料金表(月額)
チャンネル名 | ACAS※1 | C-CAS※1 | パススルー |
プロ野球パック (J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 3、 スカイA、GAORA SPORTS、日テレジータス、 スポーツライブ+、➚ジテレビONE、➚ジテレビ TWO、TBSチャンネル2、日テレNEWS24) | 4,054 | ||
J SPORTS 1 J SPORTS 2 J SPORTS 3 J SPORTS 4 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
J SPORTS 4 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
ディズニー・チャンネル | 660 | 660 | 660 |
ディズニージュニア | 660 | 660 | 660 |
スカイ A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
GAORA SPORTS | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
日テレジータス | 990 | 990 | |
FIGHTING TV サムライ | 1,980 | ||
スポーツライブ+ | 1,760 | ||
ゴル➚ネットワーク | 2,480 | ||
MTV | 770 | 770 | 770 |
歌謡ポップスチャンネル | 880 | 880 | 880 |
ミュージック・エア | 550 | ||
東映チャンネル | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
衛星劇場 | 2,310 | 1,980 | 2,310 |
日本映画専門チャンネル | 770 | 770 | 770 |
時代劇専門チャンネル | 770 | 770 | 770 |
映画・チャンネル NECO | 660 | 550 | 660 |
WOWOW プラス | 770 | 770 | 770 |
ホームドラマチャンネル | 783 | 605 | 783 |
V ☆パラダイス | 990 | 770 | |
KBS World | 770 | 770 | 770 |
旅チャンネル | 660 | 660 | |
➚ジテレビONE ➚ジテレビTWO ➚ジテレビNEXT | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
➚ジテレビ NEXT | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,100 | 1,100 | |
グリーンチャンネル | 880 | ||
AT-X | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
Mnet | 2,530 | 2,200 | 2,530 |
スカチャン1(KNTV801) | 3,300 | ||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970 | 2,750 | 2,970 |
アニマックス | 660 | 660 | 660 |
キッズステーション | 825 | 825 | 825 |
カートゥーンネットワーク | 660 | 660 | 660 |
テレ朝チャンネル 1 テレ朝チャンネル 2 | 1,100 | 1,100 |
テレ朝チャンネル 1 | 660 | ||
TBS チャンネル 1 TBS チャンネル 2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
TBS NEWS | 409 | 409 | 409 |
日テレプラス 日テレジータス 日テレ NEWS24 | 1,100 | ||
日経 CNBC | 990 | 990 | |
BBCニ➦ース | 990 | ||
囲碁・将棋チャンネル | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
MONDO TV | 880 | 880 | 880 |
釣りビジョン | 1,320 | 1,320 | |
エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | 660 | ||
レジャーチャンネル | 990 | ||
日テレ NEWS24 | 528 | ||
ゴールドセット (レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー) | 2,970 | 2,970 | |
プラチナセット (プレイボーイチャンネル、レッドチェリー) | 3,300 | 3,300 |
※1 STBサービスを含むテレビコースのご契約が必要です。
※毎月1日~末日までが対象となります。ご視聴期間が1日でも1ヵ月分の料金が課金されます。
チャンネル名 | 月額 | チャンネル名 | 月額 |
WOWOW プライム WOWOW ライブ WOWOW シネマ WOWOW 4K | 2,530 | スターチャンネル | 1,980 |
※毎月1日~末日までが対象となります。ご視聴期間が1日でも1ヵ月分の料金が課金されます。
※BSアップコンバータによる視聴の場合、WOWOWはWOWOWプライムのみとなります。
※WOWOW4Kの視聴には、BS/CSパススルーの追加サービス契約が必要です。
※WOWOWの視聴は、WOWOWとの直接契約となります。
追加サービス変更手数料
追加サービス変更手数料 | 3,300 |
営業時間外および休日等の工事費用について
営業時間外工事費用 | 標準工事費の1.5倍 |
休日(土日祝)工事費用 | 標準工事費に3,300円加算 |
大型連休期間等工事費用 | 別途お見積による |
※ 営業時間9:00~18:00
営業加入 (ホテル・旅館・病院、高齢者施設等)
営業加入料
1端子あたり加入料 | 55,000+5,500×端子数 |
手続きに関する料金
事務手数料 | 3,300 |
工事費
放送宅内工事費 | 実費 |
機器の交換・撤去 | 実費 |
解約工事費
施設解約に伴う引込線撤去 | 39,600 |
作業員派遣費・工事説明手数料 (工事当日に工事現場にて契約解除を行う場合) | 8,800 |
入居者宅内のみの撤去・切替 | 実費 |
営業利用料
施設管理者による負担額 | 2,860+550×端子数 |
※ 社員寮等の場合、食堂で基本契約(レギ➦ラー、ライト、デジタルミニ、コミチャン等)を利用し、各室でも受信可能な状況を想定しています。
営業加入 (漫画喫茶・ショールーム等の店舗・商業施設)
営業利用料(有料放送を提供する場合)
営業利用料 | 別途お見積による |
貸間組合特別契約
オーナーによる負担額 | 715 |
※ 長岡技術科学大学の学生寮を対象とした特別契約です。入居者による追加利用は集合住宅エコノミー契約に準じます。
※ 当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
※ 表記の金額は全て税込価格です。(単位:円)。税込価格は税率10%に基づく金額です。
別紙1
契約解除、および初期契約解除の申し込み先、宛先・書式例
■契約解除のお申込み先・初期契約解除の書面発送先
〒940-0032 新潟県長岡市干場1丁目7-9株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部
電 話 0120-080‐009
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
*****
料
■書面による解除の書式例
契約書面受領日 | ||||
20〇〇年〇月〇日 | ||||
株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部初期契約解除 担当窓口 行 | ① お客様番号 ** ② ○○サービス | |||
○○コース | ||||
③ サービス利用基本 | ||||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||
お客様名 | ||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |