○ 投資信託取引約款 ・ 第 1 章 投信取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1 ・ 第 2 章 自動継続投資(累積投資)取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1 ・ 第 3 章 指定預金口座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2 ・ 第 4 章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2 ○ 証券振替決済口座管理規定...
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飛驒信用組合
投資信託取引約款・規定集
(令和 6 年 1 月版)
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目 次
○ 投資信託取引約款 | |
・ 第 1 章 投信取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 1 |
・ 第 2 章 自動継続投資(累積投資)取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 1 |
・ 第 3 章 指定預金口座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 2 |
・ 第 4 章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 2 |
○ 証券振替決済口座管理規定 | |
・ 証券振替決済口座管理規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 3 |
○ 特定口座約款 | |
・ 特定口座約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 6 |
○ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 | |
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する 約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 8 |
○ しんくみ投資信託自動積立規定 | |
・ しんくみ投資信託自動積立規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P14 |
○ 個別ファンド自動継続投資(累積投資)約款 | |
・ 自動継続投資約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 |
・ 自動継続投資約款対象商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P17 |
○ 未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款 | |
・ 第 1 章 x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 |
・ 第 2 章 未xx者口座の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 |
・ 第 3 章 課税未xx者口座の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P21 |
・ 第 4 章 口座への入出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P22 |
・ 第 5 章 代理人による取引の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P22 |
・ 第 6 章 その他の通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P23 |
お取り扱い・お申し込みは 飛驒信用組合登録金融機関 東海財務局長(登金)第 79 号 |
投資信託取引約款
第1章 投信取引
取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国におけ る非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減 少等)がある場合は、当該投資信託の目論見書に従って、取得のお申込みの受付けが中止され、既に行われた取得 のお申込みが取り消される場合があります。
この約款は、当組合が取り扱う投資信託受益権(以下「投 資信託受益権」といいます。)の取得、解約等にかかる取引、自動継続投資(累積投資)取引および別に定める証券振替決 済口座管理規定(以下「口座管理規定」といいます。)にも とづく口座管理取引または、それらを組み合わせた取引(以 下「投信取引」といいます。)について、お客さまと当組合 との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするもので す。
2.取引の申込方法等
(1) お客さまは、当組合所定の有価証券取引申込書に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを投資信託の取扱いをしている当組合の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当組合が承諾した場合に限り、投信取引を開始することができます。
(2) お客さまが(1)のお申し込みをされる場合には、投信取引にかかる投資信託受益権の解約金、償還金、収益分配金の入金および取得代金、手数料、消費税等(以下
「取得代金等」といいます。)が不足した場合の不足額 の引き落としのための金銭の受渡決済を行うため、あら かじめ第 3 章に定める指定預金口座を指定してください。
(3) (1)の申込書に使用された印章および記載された名称、代理人、住所および個人番号等をもってお客さまの届け 出の印鑑、名称、代理人、住所および個人番号等としま す。ただし、届け出印鑑は、指定預金口座と同一の印章 に限ります。
3.自己責任の原則
お客さまは、投資信託約款、目論見書および本約款の内容充分理解したうえで、お客さま自らの判断と責任において投信取引を行ってください。
また、投資信託受益権の取得に際しては、該当投資信託にかかる目論見書の交付を受け、その内容を確認のうえお申し込みください。
4.取得および解約の申込場所
(1) 投資信託受益権の取得および解約のお申し込みは取扱店とします。
(2) 取扱店およびサロン棟以外の本店、支店で取得および解約の申込みはできません。
5.取得の取扱い
(1) 当組合所定の申込書に名称、年月日、投資信託名、数量、金額等の必要事項を記入のうえ、記名押印し、取得代金等とともにお申し込みください。当組合は、お申し込みの投資信託ごとに定められた受渡日に精算を行います。なお、申込時に当組合が受領した金銭に対してはxxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 投資信託受益権の取得の申込みがあった場合には、当該目論見書記載の方法または当組合所定の方法により遅滞なく当該投資信託の買付を行います。この場合当該投資信託の目論見書において申込み不可能日とされている日には、取得のお申込みはできません。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替
6.解約の取扱い
(1) 解約のお申込をされる場合には、当組合所定の申込書に名称、年月日、投資信託名、数量、金額等の必要事項を記入のうえ、記名押印し取扱店にご提出ください。ただし、投資信託によっては解約ができない期間があるものもあります。
(2) 解約代金は、投資信託ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金します。
(3) 投資信託の解約の申込みについては、当該投資信託の目論見書において申込み不可能日とされている日には、解約のお申込みはできません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)がある場合は、当該投資信託の目論見書に従って、解約のお申込みの受付けが中止され、既に行われた解約のお申込みが取り消される場合があります。
7.収益分配金の取扱い
(1) 収益分配金は、当該投資信託について口座管理規定に基づき口座管理されているお客さまについては、投資信託ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。
(2) 投資信託によっては、(1)に定める収益分配金の取扱いの代わりに第 2 章に定める自動継続投資(累積投資)取引を選択することもできます。
(3) なお、当組合が取り扱う投資信託によっては、どちらか一方に限定して取り扱うものがあります。
8.償還金の取扱い
償還金は、当該投資信託受益権について口座管理規定に基づき口座管理されているお客さまについては、投資信託ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。
第 2 章 自動継続投資(累積投資)取引
9.本章の趣旨
(1) 本章は、お客さまが取得した投資信託の収益分配金をもって、同一の投資信託を取得することができる場合について、お客さまと当組合との間の自動継続投資(累積投資)に関する包括的な取りきめです。
(2) 当組合は、本章の規定にしたがってお客さまと当組合が取り扱う投資信託の自動継続投資(累積投資)契約
(以下、本章において「契約」といいます。)を締結します。
(3) 本章に別段の定めがないときには、本約款の別の章および個別に契約する自動継続投資(累積投資)約款の定めにしたがって取扱います。
10.申込方法
(1) お客さまは、第 1 章に定める方法により、この契約を申し込むものとします。
(2) この契約が締結されたときは、当組合はお客さまからのお申し込みの投資信託については収益分配金を再投資する自動継続投資(累積投資)銘柄として取扱います。
11.定 義
第 3 章 指定預金口座
いに直ちに応じられない場合、または失効および不能となった場合、このために生じた損害
④ ③の事由により、投資信託受益権の償還金、収益分
指定預金口座とは、お客さまが当組合における投信取引にかかる投資信託受益権の解約金、償還金、収益分配金の入金および取得代金等が不足した場合の不足額の引き落としのための金銭の受渡決済口座として、お客さまがあらかじめ指定した預金口座をいいます。
12.指定預金口座の取扱い
指定預金口座は、取扱店と同一店のお客さま名義の普通預金口座または当座勘定取引口座とします。
13.指定預金口座の変更
指定預金口座を変更する場合には、当組合所定の書面によってお届けください。
14.指定預金口座における受渡精算方法
(1) 当組合は、お客さまの投信取引により生じる当組合のお客さまあての金銭の支払いのすべてを指定預金口座へ入金します。
(2) お客さまの投信取引により生じるお客さまの当組合あての金銭のお支払いについては、お客さまからの依頼にもとづき、指定預金口座からの自動引落xx方法により当組合所定の支払日、時限までにお支払いください。
ただし、支払方法について別に当組合が指定した場合は、その方法にしたがってお支払いください。
第 4 章 雑 則
15.解 約
(1) この約款にもとづく契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約する際には、当組合所定の日までに当組合所定の方法でその旨を取扱店にお申し出ください。
(2) つぎのいずれかに該当する場合は、当組合はいつでもこの約款にもとづく契約を解約することができます。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さまがこの約款の定めに違反したとき
③ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき
(3) お客さまに一定期間、有価証券の口座管理残高がないなど、法令諸規則に照らして合理的な事由がある場合には、当組合はお客さまに通知することによりこの約款にもとづく契約を解約することができます。
16.免責事項
当組合は、つぎに掲げる損害について、その責任を負いません。
① 当組合所定の依頼書、諸届その他の書類に使用され た印影を届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この投信取引にもとづく投資 信託受益権の振り替えまたはその収益分配金を返還し たことにより生じた損害
② 所定の手続により返還のお申し出がなかったため、または使用された印影が届け出の印鑑と相違するために、この投信取引にもとづく投資信託受益権の振り替えまたはその収益分配金を返還しなかったことにより生じた損害
③ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由によりお申し出の取扱
配金または解約、買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑤ 届け出事項の変更、印章等を失ったにもかかわらず、お客さまが当組合所定の手続によってただちに当組合 にお届けをされなかったことにより生じた損害
⑥ 金銭を指定預金口座に入金したのちに生じた損害
17.届け出事項の変更
(1) 改名、転居ならびにお届けの印章、個人番号等の変更など届け出事項に変更があったとき、または印章等 を失ったときは、お客さまはただちに当組合所定の手続によって取扱店にお届けください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 届け出のあった住所等にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
18.xx後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、 (1)ないし(2)と同様に取扱店にお届けください。
(4) (1)から(3)までの届け出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取扱店にお届けください。
(5) (1)から(4)までの届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
19.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
平成 10 年 12 月 1 日 制定
平成 12 年 12 月 1 日 変更
平成 13 年 4 月 1 日 変更
平成 14 年 4 月 1 日 変更
平成 19 年 10 月 1 日 変更
平成 27 年 8 月 1 日 変更
平成 28 年 1 月 1 日 変更
令和 2 年 2 月 1 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
証券振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平 成 21 年 1 月 5 日に施行。以下「振替法」といいます。) に基づく振替制度において取扱う有価証券(以下「有 価 証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振 替決済口座」といいます。)を当組合に開設するに際し、当組合とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするた めに定めるものです。
2 この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、投資信託受益権(以下
「投信」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。
3 また、投信の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当組合が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別ごとに内訳区分を設け、投信については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価 証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」 といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当組合は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当組合所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、関係法令の定めに従い取引時確認・本人確認を行わせていただきます。
2 当組合は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに振替機関が定める振替機関の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客さまからのお申し出または当組合から申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当組合への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、代表者の役職氏名、個人番号等をもって、お届出事項とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
(3) 国債の償還期日またはxx支払期日の 3 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
(4) 投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合 を除きます。)
(5) 投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの
(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 投信の償還日翌営業日において振替を行うもの
(振替を行おうとする日の前営業日以前に当組合の口座 を振替先とする振替の申請を行う場合を除 きます。)
(7) 投信の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
ア 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ウ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日
(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
エ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
オ 償還日
カ 償還日翌営業日
(8) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当組合所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章により記名押印してご提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
(2) 国債においては、お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投信については、お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、国債については増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投信については、お客さまの振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、投信においては 1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、 第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号 については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当組合に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当組合は、お客さまからお申し出があった場合には、 他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当 組合で有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対 し振替に必要な事項(当組合および口座を開設している営 業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、国債の場合は保有欄か質権欄 かの別、投信の場合は保有 口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤 りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあり ます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の振替依頼書によりお申込みくださ い。
(担保の設定)
第8条 お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当組合が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当組合所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている有価証券が償還またはお客さまの請求により解約もしくは当信用組合に買取を請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、投信においては当該有価証券について、お客さまから当組合に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして当該委任に基づき、当組合がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金、収益分配金および利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている有価証券
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。)、解約金、収益分配金および利金の支払いがあるときは、以下のとおり取扱います。
(1) 国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領してから、全国信用協同組合連合会を経由して当組合がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定口座に入金します。
(2) 投信においては、当該投信の受託銀行から全国信用協同組合連合会を経由して当組合がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定口座に入金します。
2 当組合は、前項の規定にかかわらず、当組合所定の様式により、お客さまからの申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている有価証券(差押え
を受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申 請を禁止されたものを除きます。)の利金または収益分配 金の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当組合に預金口座を開設している他のお客さまに配分する ことができます。
(お客さまへの連絡事項)
第 11 条 当組合は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客さまに対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動 があった場合に、当組合所定の時期に年 1 回以上ご通知し ます。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書 を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容 を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるとき は、速やかに当組合のお客様相談室に直接ご連絡ください。
3 当組合が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当組合は、第 2 項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資
家(同法 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧
客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法
34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの第 2 項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、または第 5 条に定める届出事項に 変更があったときは、直ちに当組合所定の方法によりお手 続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、
「住民票」、「個人番号カード」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当組合は所定の手続きを 完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の 解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、住所、氏名または名称等をもって届出の印鑑、住所、氏名または名称等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当組合は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当組合は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払い がないときは、償還金、解約金等、収益の分配金または利 金の支払いのご請求には応じないことがあります。
3 第 1 項の料金(以下「手数料」といいます。)は当組合 所定の料率と計算方法により 1 年分を前払いするものとし、毎年4 月の当組合所定の日に、お客さまの指 定口座から、 普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によ らず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約
期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を 1 か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
4 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
5 契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により有価証券の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
(当組合の連帯保証義務)
第 14 条 振替機関または全国信用協同組合連合会が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当組合がこれを連帯して保証いたします。
(1) 有価証券(分離適格振替国債、分離元本振替国債また は分離利息振替国債を除きます。)の振替手続きを行っ た際、振替機関または全国信用協同組合連合会において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記 載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める 超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことに より生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者の ないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約 金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
(2) その他、振替機関または全国信用協同組合連合会において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15 条 当組合は、振替機関において取扱う有価証券のうち、当組合が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当組合は、当組合における有価証券の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客さまから解約のお申し出があったとき
(2) お客さまが手数料を支払わないとき
(3) お客さまがこの規定に違反したとき
(4) 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
(5) お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当組合が解約を申し出たとき
(6) お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当組合が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7) やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき
2 前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金
等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当組合は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
4 第 1 項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている有価証券については、当組合の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 17 条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18 条 当組合は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 17 条の事由により当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この規定の変更)
第 19 条 この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
平成 27 年 8 月 1 日 制定
平成 28 年 1 月 1 日 変更
平成 2 年 4 月 1 日 変更
1.約款の趣旨
特定口座約款
希望しない旨の申し出を行うことはできません。
3.特定口座に係る振替口座簿への記載または記録
特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(措置法第 37 条の
(1) この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株 式等(お客さまと当組合との取引においては、「公募非 上場株式投資信託受益権」が該当します。以下、「公募 非上場株式投資信託受益権」といいます。)の譲渡に係 る所得計算等の特例、および措置法第 37 条の 11 の 6 第
1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当組合において設定する特定口座、ならびに当該特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領に関する事項を定めます。
(2) お客さまと当組合との間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがあるときを除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づき取り扱うものとします。
2.特定口座の取扱い
(1) 特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめお客さまが当組合に、措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第
1 号に定める「特定口座開設届出書」に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組合の本支店(以 下
「取扱店」といいます。)に提出していただき、当組合が承諾した場合に特定口座が開設されます。その際は、住民票の写し、運転免許証など、租税特別措置法施行令
(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 3 第 2項に定める確認書類によりお客さまの氏名、生年月日および住所等を確認させていただきます。
(2) お客さまが当組合に特定口座を開設されるときは、 あらかじめ証券振替決済口座管理規定に基づく振替口座を当組合に開設していただくことが必要となります。
(3) お客さまが、複数の特定口座を当組合に開設することはできません。
(4) お客さまが特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の譲渡による所得について源泉徴収をご希望されるときは、その年最初の特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の譲渡時までに、取扱店に措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が取扱店に提出された年の翌年以後の特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の譲渡については、お客さまから翌年以後最初の特定口座に係る公募非上場株式 投資信託受益権の譲渡時までに、取扱店にお申し出のない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の譲渡 後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5) お客さまが当組合に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第
2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」(以下「配当等受入開始届出書」といいます。)を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまが、当該年に公募非上場株式投資信託受益権の譲渡による所得について、源泉徴収を
11 の 3 第 3 項第 2 号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている公募非上場株式投資信託受益権につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
4.譲渡所得金額の計算
当組合は、特定口座における公募非上場株式投資信託受益権の譲渡による所得金額の計算を、措置法およびその他関係法令の定めるところにより行います。
5.特定口座で受け入れる公募非上場株式投資信託受益権
当組合は、お客さまの特定口座において次の公募非上場株式投資信託受益権に限り受け入れます。
① お客さまが「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、当組合で購入の申し込みをされた公募非上場株式投資信託受益権で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した公募非上場株式投資信託受益権のうち、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当組合に開設していた特定口座、もしくは措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号 に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)、または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているもので、当組合所定の方法によりお客さまの特定口座への移管により受け入れるもの。
③ お客さまが、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている公募非上場株式投資信託受益権で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
④ お客さまが当組合に開設する非課税口座で管理されていた公募非上場株式投資信託受益権で、所定の方法により、お客さまが当組合に開設される特定口座への移管により受け入れるもの。
6.特定口座を通じた取引
特定口座と特定口座以外の口座を開設のお客さまが、特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている公募非上場株式投資信託受益権の取引に関しては、お客さまから特にお申し出がない限り、特定口座を通じて行います。
7.源泉徴収
(1) 当組合は、お客さまから「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただいたときは、措置法第 37 条の 11の 4 およびその他関係法令の定めるところにより所得税および住民税の源泉徴収または還付を行います。
(2) 当組合は、(1)により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
8.特定口座に係る公募非上場株式投資信託受益権の払出しに関する通知
特定口座から公募非上場株式投資信託受益権の全部または一部の払出しがあったときは、当組合は、お客さまに対し、当該払出しをした当該公募非上場株式投資信託受益権の施行令第 25 条の 10 の 2 第 12 項第 2 号イの定めるところにより計算した金額、同号ロに定める取得の日および当該取得日に係る数等を、書面により通知します。
9.年間取引報告書等の送付
(1) 当組合は、措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客さまにお送りします。また、15.の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまにお送りします。
(2) 当組合は(1)の「特定口座年間取引報告書」を 2 通作成し、1 通をお客さまにお送りし、1 通を所轄税務署に提出します。
(3) 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において公募非上場株式投資信託受益権の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当組合はお客さまに交付しないことができることとします。
10.源泉徴収選択口座に受け入れる上場株式等の配当等の範囲
(1) 当組合はお客さまの 2.(4)に基づく源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等
(当該源泉徴収選択口座が開設されている取扱店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている上場株式等に係るものに限ります。)で同項の規定に基づき当組合により所得税が徴収されるべきもの に限り受け入れます。
(2) 当組合が支払いの取扱いをする(1)の上場株式等の配 当等のうち、当組合が当該上場株式等の配当等をその支 払いをするものから受け取った後、直ちにお客さまに交 付するものに限り、その交付の際に当該源泉徴収選択口 座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
11.配当等受入開始届出書等の提出
(1) お客さまが措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払日前の当組合の定める日までに、当組合に対して、措置法第 37 条の 11 の 6第 2 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する
「配当等受入開始届出書」を提出してください。
(2) お客さまが措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当組合の定める日までに、当組合に対して措置法第 37条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」(以下「配当等受入終了届出書」といいます。)を提出してください。
12.特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
14.届出事項の変更
(1) 2.に基づく「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、お客さまの氏名、住所等の当該「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した「特定口座異動届出書」を取扱店にご提出ください。なお、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項に定める確認書類を併せて提出していただきます。
(2) お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」を取扱店に提出されている場合で、当該源泉徴収の廃止を希望されるときは、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、取扱店に
「特定口座源泉徴収廃止届出書」を提出していただきます。
15.特定口座の廃止
この契約は、次のいずれかに該当したときに解約され、当 該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまから取扱店に、施行令第 25 条の 10 の 7 第 1項に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったとき。
② 施行令第 25 条の 10 の 8 に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出が取扱店にあり、相続または遺贈の手続が完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、お客さまから当組合に施行令第 25 条の 10
の 5 第 1 項に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなします。
④ やむを得ない事由により、当組合がお客さまに解約を申し出たとき。
16.法令・諸規則の適用
この約款に定めのない事項については、措置法、地方税法、関係政省令および諸規則の定めるところにより行います。
17.免責事項
当組合の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。
18.特定口座に係る事務
特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に定める範囲内で、当組合が定めるものとします。
19.合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じたときは、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
13.配当所得金額の計算
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は措置法およびその他関係法令の定めるところにより行います。
附 則
1.平成 22 年 1 月 1 日時点において当組合に特定口座を開設されているお客さまが 2.(4)の規定により「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出されている場合(同項の規定により提出があったものとされる場合を含みます。) には、この約款の交付をもってお客さまと当組合との間で平成 22 年 1 月 1日に「配当等受入開始届出書」を提出されたものとして取り扱わせていただきます。
2.前項に定めるお客さまが平成 22 年 1 月 1 日以後に特定口座での上場株式等の配当等の受領をご希望されない場合には、平成 22 年 1 月 1 日前までに「配当等受入終了届出書」を当組合にご提出いただきます。
以 上
平成 17 年 10 月 3 日 制定
平成 19 年 10 月 1 日 変更
平成 25 年 11 月 1 日 変更
平成 27 年 8 月 1 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
1.1.約款の趣旨記載
(1)この約款は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第 37 条の
14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、当組合に開設された非課税口座について、法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号および第6号に規定する要件および当組合との権利義務関係を明確にするためのものです。
(2)お客さまと当組合との間における、非課税口座等での取引等の内容や権利義務に関する事項については、各種法 令およびこの約款に定めがある場合を除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づき取り扱うものとします。
2.非課税口座開設届出書等の提出
(1)お客さまが特例の適用を受けるためには、当該特例の適用を受けようとする年の 8 月 20 日(同日が非営業日の
場合は前営業日)までに、当組合に対して法第 37 条の 14
第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当組合以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当組合に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当組合に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当組合に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 19 項において準
用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づ
き同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号
(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年
(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日か
ら再開設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定非課税管理勘定に上場株式等(当組合が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。以下「株式投資信託」といいます。)の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
(2)非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されて いる場合を除き、当組合および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
(3)お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出
書」を提出してください。
(4)当組合が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当組合はお客さまに法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(5)お客さまが当組合の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、法第 37
条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該変更届出書を受理することができません。
(6)当組合は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに法第 37 条の 14 第5項第 9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
3.非課税管理勘定の設定
(1)特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契 約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資 信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録 と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの 各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、 この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定 期間内の各年においてのみ設けられます。
(2)前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の2.累積投資勘定の設定
(1)特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2023 年までの各年
(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
(2)前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の
1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において
提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の
1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の3.特定累積投資勘定の設定準拠
(1)特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定でをいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
(2)前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の4.特定非課税管理勘定の設定
特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第
3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
4.非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理
(1)非課税上場株式等管理契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
(2)非課税累積投資契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(3)特定非課税累積投資契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた 特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
5.非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲
当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託(当該非課税口座が開設されている当組合の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる株式投資信託で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額
(イの場合、購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた株式投資信託についてはその移管に係る払出し時の金額をいいま
す。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当組合が行う募集により取得をした株式投資信託で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当組合の営業所に開設された未成年者口座(法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み
替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
5の2.累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲
当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当組合と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、公社債投資信託以外の証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用
する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する株式投資信託
5の3.特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当組合と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託
(定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、公社債投資信託以外の証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを
受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(株式投資信託の購入の代価の額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該株式投資信託を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている株式投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている株式投資信託の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該株式投資信託を除く。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準
用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する株式投資信託
5の4.特定非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲
(1)当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託(当該非課税口座が開設されている当組合の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当組合で募集により取得をした株式投資信託で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた株式投資信託の取得対価の額(株式投資信託の購入の代価の額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている株式投資信託の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている株式投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準
用する同条第 12 項各号に規定する株式投資信託
(2)特定非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託を受け入れることができません。
① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、投資信託および投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款において法人税法第 61 条の
5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に租税特別措置法施行令第 25 条の 13
第 15 項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの
6.譲渡の方法
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定また
は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡は、法第 37 条の
11 第4項第1号に規定する事由による株式投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当組合を経由して行われる方法により行うものとします。
7.非課税口座での取引である旨のお申し出
(1)お客さまが受入期間内に、当組合での募集により取得した株式投資信託を当該非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る申込み等を行う際に、当組合に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2)前項の規定により、当該非課税口座に受け入れようとする場合(自動継続投資約款第6条およびしんくみ投資信託自動積立規定第4条第1項の規定により取得するものを含みます。)において、受入期間内に既に受け入れた株式投資信託の取得対価の額と新たな注文時取得対価の額の合計額が、特定累積投資勘定で 120 万円を超える
場合、または特定非課税管理勘定で 240 万円を超える場合、当該新たな注文時取得対価額に係る取引を非課税口座で行うことはできません。その場合、特定非課税管理勘定に受け入れようとしたもの、および特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定で受入れようとしたもののうち自動継続投資約款第6条の規定により取得するものは特定口座または一般口座に受け入れさせていただき、しんくみ投資信託自動積立規定第4条第1項の規定により取得するものは、翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定への受入れが可能となるまで取得を休止させていただきます。
なお、特定累積投資勘定を利用した「しんくみ投資信託自動積立サービス」の申込みは、取得対価の額の年間合計額(当該契約を締結する日が年の途中である場合は、当該契約を締結する日の属する年の1月1日に設定されたものとみなして計算した合計額。当該契約が複数ある場合は、合計額の合算。)が 120 万円を超えると見込まれる契約のお申込みはできません。
(3)お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で 同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合であって、非課税口座で保有している株式投資信託を譲渡されると きには、非課税口座に受け入れている株式投資信託のお 取引である旨および非課税管理勘定、累積投資勘定、特 定累積投資勘定または特定非課税管理勘定のいずれに受 け入れている株式投資信託を換金するかをお申し出いた だくものとします。
なお、お客さまが当組合の非課税口座の同じ勘定で保有されている株式投資信託の一部を譲渡される場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
8.非課税口座内株式投資信託の払出しに関する通知
(1)法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第 1 項第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しのあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
(2)法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積
投資勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1
号、第 4 号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由により取得する株式投資信託で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
(3)法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、特定
累積投資勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項
第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由により取得する株式投資信託で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
(4)法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、特定
非課税管理勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12項各号に規定する事由のものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)に
は、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しのあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
9.非課税管理勘定終了時の取扱い
(1)本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。
(2)前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る株式投資 信託は、次のいずれかにより取扱うものとします。なお、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから非課税管理勘定の終了する年の 11 月 30
日までに当組合に対して租税特別措置法施行令第 25 条の
13 第8項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
9の2.累積投資勘定終了時の取扱い
(1)本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします。
(2)前項の終了時点で、累積投資勘定に係る株式投資信託は、次のいずれかにより取扱うものとします。なお、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから累積投資勘定の終了する年の 11 月 30 日
までに当組合に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13
第 8 項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に 特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
10.累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
当組合は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の
「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下
「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなか
った場合を除きます。
① 当組合がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日における氏名および住所
② 当組合からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
11.特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
(1)当組合は、お客さまから提出を受けた第2条第1項 の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異 動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座 異動届出書」をいいます。)に記載されたお客さまの氏 名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて 当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設 けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年 を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過す る日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認 いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏 名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動 届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継 続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした 日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当組合がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条
の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた 場合 当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日 における氏名および住所
② 当組合からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合
(第 1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に株式投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
12.届出事項の変更
(1)非課税口座開設届出書等の提出後に、当組合に届出 いただいた氏名、住所その他の届出事項に変更があった ときには、お客さまは遅滞なく「非課税口座異動届出書」
(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2に規定されるものをいいます。)を当組合の取扱店に届出いただくこととします。また、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(2)非課税口座を開設している当組合の取扱店の変更
(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条
の 13 の2の規定により、遅滞なく「非課税口座移管依頼書」を当組合に提出いただくものとします。
13.手数料
累積投資勘定および特定累積投資勘定による株式投資信託のお取引については、販売および解約(信託財産留保額を除く。)に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
14.非課税口座の開設について
当組合がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当組合は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当組合においては、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設ができる旨の提供があった日まで、お客さまから株式投資信託の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
15.契約の解除
次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、この契約は解除されます。
① お客さまが当組合に対して、法 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」を提出されたとき 当該提出日
② お客さまが当組合に対して、法第 37 条の 14 第 22 項第
1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出された日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をされなかったとき 法第37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ お客さまが当組合に対して、法第 37 条の 14 第 22 項第
2号に定める「出国届出書」を提出されたとき 出国日
④ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 当組合が定める日
16.免責事項
お客さまが第 12 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当組合の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。
17.合意管轄
この約款に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。
18.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づ
き改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
附 則
平成 25 年 10 月 1 日 制定
平成 25 年 11 月 1 日 変更
平成 27 年 1 月 1 日 変更
平成 28 年 1 月 1 日 変更
平成 29 年 9 月 1 日 変更
平成 29 年 10 月 1 日 変更
平成 29 年 12 月 25 日 変更
平成 30 年 11 月 30 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
令和 3 年 4 月 1 日 変更
令和 6 年 1 月 1 日 変更
しんくみ投資信託自動積立規定
1.この規定の趣旨
(1) この規定は、お客さまと当組合との間の「しんくみ投資信託自動積立サービス」に関する取りきめです。
(2) この規定に別段の定めがないときには、お客さまが指定された投資信託の「投資信託約款」、「目論見書」および当組合の「投資信託取引約款」(以下「取引約款」といいます。)の規定により取り扱います。
2.しんくみ投資信託自動積立サービス
「しんくみ投資信託自動積立サービス」(以下「本サービ ス」といいます。)とは、毎月 10 日または 25 日のどちらか お客さまが指定する日(以下「指定引落日」といいます。) に、お客さまがあらかじめ指定した金額(以下「指定引落金 額」といいます。)を、「取引約款」12.に定める指定預金 口座(以下「指定預金口座」といいます。)から引落し、お 客さまが指定する投資信託(以下「指定商品」といいます。)を取得する取引をいいます。
3.申込方法
(1) 本サービスのお申込みは、当組合所定の申込書に必要 事項を記入し、お届出印を押印のうえ、「取引約款」2. (1)に定める「取扱店」(以下「取扱店」といいます。)に提出してください。
(2) 本サービスのお申込みができる投資信託は、当組合所定の商品とします。
(3) (1)のお申込みに係る指定商品が、収益分配金再投資商 品である場合、当組合所定の手続により、本規定のほか、自動継続投資契約を締結していただきます。
4.自動積立の時期、金額等
(1) 当組合では、お客さまの提出される申込書にしたがい、指定引落日に指定引落金額を指定預金口座から引 落し たうえ、所定の買付日に当該指定引落金額から手数料等
(販売手数料および消費税等)を差し引いた残額により、指定された投資信託の買付けを行います。
この場合、当該預金規定に定める手続を不要とします。
(2) 指定引落日が当組合の休業日の場合、翌営業日を指定引落日とします。
(3) 買付日が指定商品の目論見書において購入申込不可日とされている日に当たる場合は、その翌営業日を買付日とします。なお、指定引落日から買付日まで、指定引落金額は当組合においてお預かりします。なお、当組合がお預かりした金銭に対しては、利子等の対価はお支払いいたしません。
(4) 買付日は指定引落日から起算して 5 営業日目とします。
(5) 指定引落金額は、1 万円以上 1 千円単位とします。
(6) 年 2 回以内で、お客さまが指定する月の指定引落金額を、1 万円以上 1 千円単位で増額することができます。
5.手数料等
指定商品の買付けに必要な手数料等(販売手数料および消費税等)は、指定引落金額から当組合へお支払いいただきます。
6.残高不足時の取扱い
(1) 指定引落日における、指定預金口座の残高が当該指定引落金額に満たないときは、指定商品の買付けは行わないものとします。
(2) 引落しは、現金もしくは現金化された小切手に対してわれます。また、引落しの結果、指定預金口座が当座貸越になるときは、指定商品の買付けは行わないものとします。
(3) 本サービスに係る複数の指定商品の引落しを同一指定引落日に行う場合、その指定預金口座の残高が当該指定引落金額の合計金額に満たないときは、指定商品の買付けは一切行わないものとします。
(4) (1)、(2)、(3)について、お客さまへ買付けが行われなかったことを通知しません。
7.取引内容の報告
本サービスに係る指定商品の買付けについては、取引報告書を発行せず、取引残高報告書にて定期的に取引内容を報告します。
8.指定商品の追加・届出事項の変更
(1) 指定商品を追加するとき、または本サービスに係る届出事項を変更するときは、当組合所定の申込書を取扱店に提出してください。
(2) 指定商品を変更するときは、現行申込内容をいったん終了のうえ、新たに当組合所定の申込書を取扱店に提出してください。
(3) (1)、(2)は、適用される指定引落日の 5 営業日前までにお申し出ください。
9.取扱いの停止
当組合は、次のやむを得ない事情により、本サービスに係る取扱いを一時的に停止することがあります。
① 指定商品に係る投資信託委託会社が、財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当組合が本サービスに係る取扱いを提供できないとき
③ その他当組合がやむを得ない事情により本サービスに係る取扱いの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
10.解約
(1) 本サービスを解約するときは、当組合所定の申込書を取扱店に提出してください。
(2) (1)の解約の申出は、指定引落日の 5 営業日前までに行ってください。
(3) 6.(1)、(2)、(3)いずれかの取扱いが引き続き 6 か月以上継続する場合は、本サービスを解約させていただくことがあります。
(4) 次の一にでも該当する場合には、当組合はいつでも本サービスを解約することができるものとします。
① お客さまが、指定預金口座または「証券振替決済口座管理規定」に定める振替決済口座を解約したとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ 当該投資信託が償還されたとき
④ やむを得ない事情により当組合が解約を申し出たとき
11.免責事項
次の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、失効または不能となったとき
② ①の事由により、指定預金口座への入金が遅延したとき
③ 申込書類等に使用された印影を指定預金口座の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったとき
④ 申込書類等に使用された印影が指定預金口座の印鑑と相違するため、解約その他本規定上の取扱いをしなかったとき
⑤ 電信の誤謬、遅滞等当組合の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効または不能となったとき
12.規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
平成 22 年 4 月 1 日 制定
平成 27 年 8 月 1 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
自動継続投資約款
1.約款の趣旨
(1) この約款は、お客さまと当組合との間の、当組合で取り扱う投資信託のうち別に定める投資信託(以下「対象商品」といいます。)にかかる自動継続投資契約に関する取りきめです。
(2) 当組合は、この約款にしたがって対象商品の自動継続投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結します。
(3) この約款に別段の定めがないときには、当該対象商品の信託約款およびお客さまと当組合との間の投資信託取引約款(以下「取引約款」といいます。)等にしたがって取扱います。
2.申込方法
(1) この契約のお申し込みは、お客さまが当組合所定の申 込書に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを対象 商品の取扱いをしている当組合の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、 契約を申し 込むものとします。
(2) この契約が締結されたときは、当組合はただちに当該対象商品についての自動継続投資口座を開設し、この約款と申込書のお客さま控を交付または送付します。
(3) (1)の申込書に使用された印章および記載された名称、代理人、住所等をもってお客さまのお届けの印鑑、名称、代理人、住所等とします。ただし、届け出印鑑は、指定 預金口座と同一の印章に限ります。
3.金銭の払込み
お客さまは、対象商品の取得にあてるため、1 回の払い込みについては金額指定の方法によるものとし、対象商品ごとに別に定める申込単位の金銭(当初元本価額 1 口=1 円)をその口座に払い込むことができます。
4.取得方法、時期および価額
(1) 当組合は、お客さまから取得のお申し込みのあったとき、当該対象商品をただちに取得します。
(2) (1)の取得価額は、対象商品ごとに別に定める日の基準価額とします。
(3) 取得された当該対象商品の所有権ならびにその元本またはその果実に対する請求権は、当該取得日からお客さまに帰属するものとします。
5.口座管理
(1) この契約にもとづきお客さまが取得した対象商品は、お客さまと当組合との間の証券振替決済口座管理規定の定めにしたがい、当組合または当組合名義で当組合の再寄託先において口座管理します。
(2) 当組合は、当該口座管理にかかる対象商品につき、当組合所定の口座管理料を申し受けることがあります。
6.果実等の再投資
(1) 5.の口座管理にかかる対象商品の収益分配金等の果 実については、原則として毎計算期間終了日(決算日) の翌営業日に、お客さまに代わって当組合が受領のうえ、お客さまの自動継続投資口座に繰り入れ、その全額より 税金等を差し引いた金額をもってただちに各計算期間終 了日(決算日)の基準価額で、当該対象商品をお客さま に代わって取得します。この場合、取得にかかる手数料
は無料とします。
(2) (1)の最低取得単位は、3.にかかわらず 1 円以上 1 円単位とします。
7.果実等の再投資の停止・再開等
(1) 6.(1)の口座管理にかかる対象商品の収益分配金の再投資を停止する場合には、当組合所定の書面に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組合の取扱店に提出してください。当組合は 6.(1)にかかわらず、当該収益分配金を指定預金口座に入金するものとします。
(2) 前記(1)で停止した再投資を再開する場合には、当組合所定の書面に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組合の取扱店に提出してください。
8.返 還
(1) 当組合は、この契約にもとづく対象商品またはその果実について、お客さまからその返還を請求されたときに返還します。
この場合、当該請求にかかる対象商品については、対象 商品ごとに別に定める日の基準価額から信託財産留保額、所得税等を差し引いた金額で、これを換金し、その金銭 を指定預金口座に入金することをもって返還に代えるも のとします。
(2) (1)の請求は、所定の手続によってこれを行うものとし、当組合は、申込書に記載の指定預金口座に返還します。
9.解 約
(1) この契約は、つぎのいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまから解約のお申し出があったとき
② 取引約款にもとづく取引契約が解約されたとき
③ 当組合が対象商品にかかる自動継続投資業務を営むことができなくなったとき
④ 対象商品が償還されたとき
(2) 当組合は、引続き 3 か月を超えて 5.にかかる口座管理残高がない契約については、これを解約させていただくことがあります。
(3) この契約が解約されたときは、当組合は遅滞なく口座管理中の対象商品およびその果実を 8.に準じてお客さまに返還します。
10.申込事項等の変更
(1) 改名、転居ならびにお届けの印章の変更など申込事項に変更があったとき、またはお届けの印章等を失ったときは、お客さまはただちに当組合所定の手続によって取扱店にお届けください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) お客さまがつぎに該当する場合は、書面によりお届けください。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、ただちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、①ないし②と同様に取扱店にお届けください。
④ ①から③までの届け出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取扱店にお届けください。
⑤ ①から④までの届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
11.その他
(1) 当組合は、この契約にもとづいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
(2) 当組合は、つぎに掲げる損害について、その責任を負いません。
① お届けの印章等が使用された当組合所定の申込書によって、この契約にもとづく対象商品またはその果実を返還したことにより生じた損害
② 当組合所定の依頼書、受領書その他の書類に使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、この契約にもとづく対象商品またはその果実を返還したことにより生じた損害
③ 所定の手続による返還のお申し出がなかったため、または使用された印影が届け出の印鑑と相違するために、この契約にもとづく対象商品またはその果実を返還しなかったことにより生じた損害
④ 天災事変その他不可抗力により、この契約にもとづく対象商品またはその果実の返還が遅延したことにより生じた損害
⑤ 届け出事項の変更、お届けの印章等を失ったにもかかわらず、お客さまが当組合所定の手続によってただちに当組合にお届けをされなかったことにより生じた損害
⑥ 金銭を指定預金口座に入金したのちに生じた損害
12.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
平成 10 年 12 月 1 日 制定
平成 12 年 12 月 1 日 変更
平成 14 年 4 月 1 日 変更
平成 19 年 7 月 2 日 変更
平成 19 年 10 月 1 日 変更
平成 25 年 11 月 1 日 変更
平成 27 年 6 月 1 日 変更
平成 27 年 7 月 1 日 変更
平成 27 年 8 月 1 日 変更
平成 29 年 5 月 10 日 変更
平成 29 年 11 月 1 日 変更
令和 2 年 2 月 1 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
令和 4 年 1 月 4 日 変更
ファンド名 | 委託会社名 | 申込単位 | 取得価額 | 返還価額 |
インデックスファンド 225 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 5,000 円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
インデックスファンド TSP | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
インデックスファンド JPX 日経 400 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
ダイワ好配当日本株投信 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
MHAM 株式オープン | アセットマネジメント One 株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ニッセイ SDGs グローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 1万円以上1円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
デジタル・トランスフォーメーション株式 ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1万円以上1円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 【健次】 | 三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 | 1万円以上1円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 | 1万円以上1円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)(年 1 回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 | 1万円以上1円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
世界のサイフ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ドルマネーファンド | アセットマネジメント One 株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ニッセイ高金利国債券ファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
高金利国際機関債ファンド(毎月分配型) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
明治安田外国債券オープン【夢実現】 (毎月分配型)(年 1 回決算型) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
米国国債ファンド為替ヘッジなし (年 1 回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
MHAM J-REIT インデックスファンド 【ビルオーナー】(年一回) | アセットマネジメント One 株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
MHAM J-REIT インデックスファンド 【ビルオーナー】(偶数月) | アセットマネジメント One 株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
MHAM J-REIT インデックスファンド 【ビルオーナー】(毎月) | アセットマネジメント One 株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
ラサール・グローバル REIT ファンド (毎月分配型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(年一回決算型) (為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型) (為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
GW7 つの卵 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
スマート・アロケーション・Dガード | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
スーパーバランス【やじろべえ】(毎月分配型) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ファンド名 | 委託会社名 | 申込単位 | 取得価額 | 返還価額 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ (奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ (奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ (奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
ダイワ FE グローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
スマート・ファイブ(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
三菱 UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 | 1 万円以上 1 円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
【自動積立専用ファンド】
ファンド名 | 委託会社名 | 申込単位 | 取得価額 | 返還価額 |
iFree 日経 225 インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上 1 千円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
年金積立 J グロース | 日興アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上 1 千円単位 | 買付日当日の基準価額 | 解約日当日の基準価額 |
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上 1 千円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
iFree S&P500 インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上1千円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上 1 千円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
iFree 8 資産バランス | 大和アセットマネジメント株式会社 | (自動積立により) 1 万円以上 1 千円単位 | 買付日翌営業日の基準価額 | 解約日翌営業日の基準価額 |
第1章 総則
1.約款の趣旨
(1) この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいま す。)第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当組合に開
設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規
定する要件および当組合との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 当組合は、この約款に基づき、お客さまとの間で法第
37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3) お客さまと当組合との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づき取り扱うものとします。
第2章 未成年者口座の管理
2.未成年者口座開設届出書等の提出
(1) お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 11 月 30 日までに、当組合に対して法第 37 条の14 の2第5項第1号および同条第12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および
「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当組合に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当組合では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当組合にて保管いたします。
(2) 当組合に未成年者口座を開設しているお客さまは、当組合または他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」を提出することはできません。
(3) お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 の2第 20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(4) お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当組合に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合
(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令(以下「施 行令」といいます。)第 25 条の 13 の8第8項で定め るやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税 未成年者口座に記載若しくは記録または預入れがされて いる上場株式等および金銭その他の資産の全てについて 行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。) が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定 したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間 にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等 について課税されます。
(5) 当組合が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 17 歳である年の9月 30 日または 2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当組合はお客さまに法第37 条の14 の
2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
3.非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
(1) 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等(法第 37 条の 14 第
1項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款
の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の
取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客 さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年お
よび出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2) 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当組合にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3) 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
4.非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
5.未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲
(1) 当組合は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に、当組合が行う上場株式等の募集
(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの(当組合が取り扱う上場株式等で、未成年者口座に受入可能なものは、国内非上場公募株式投資信託受益権のみとなります。以下同じ。)
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当組合に対し、施行規則第 18 条の
15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第 25 条の 13 の8第4 項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の 11 月 30 日までに
「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替
えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(2) 当組合は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当組合に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、
5年経過日の属する年の 11 月 30 日までに「未成年者 口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替
えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
6.譲渡の方法
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37
条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当組合の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
7.課税未成年者口座等への移管
(1) 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第
1号ロ若しくは第2号または同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 前項第 1 号イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第
6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の 11 月 30 日まで
に提出した場合または当組合に特定口座(法第37 条の
11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
8.非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設け られた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場 株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金 融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに 類するものとして施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項 に定める事由(以下「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返 還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他 の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課 税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株 式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこ と
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法
による譲渡(法第 37 条の 11 の2第2項に規定する
譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のも の(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当組合の営業所を経由して行われないものに限りま す。)または贈与をしないこと
イ 法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第
6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当組合が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当組合を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
9.未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
10.未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
11.出国時の取扱い
(1) お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当組合に対してその出国をする日の前日までに、施行令第 25 条の 13 の8第 12 項
第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
(2) 当組合が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
(3) 当組合が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、 お客さまが帰国(施行令第 25 条の 10 の5第2項第2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、 当組合に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等 の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
12.課税未成年者口座の設定
課税未成年者口座(お客さまが当組合に開設している特定口座または預金口座で、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当組合預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
13.課税管理勘定における処理
課税未成年者口座における上場株式等(法第37 条の11 第
2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から
第 16 条および第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第37 条の11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
14.譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当組合に対して譲渡する方法、または法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当組合の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
15.課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れいたします。
16.課税管理勘定の金銭等の管理
課税未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価
証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当組合の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第
6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
17.未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないことと なる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および 当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を 廃止いたします。
18.重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合
(1) お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当組合に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
(2) 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当組合に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
19.出国時の取扱い
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条お
よび第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
20.課税未成年者口座への入出金処理
(1) お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金
は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当組合預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客さまには、第 12 条に定める課税未成年者口座の開設にあたり、同条に定めるお客さま名義の預金口座のほか、第 1 号に定める入金のためのお客さま名義の当組合預金口座を開設していただきます。
(2) お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当組合預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当組合証券口座への移管
(3) 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お 客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
(4) お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当組合は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
(5) 前項に定める同意を確認できない場合には、当組合は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
(6) お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
21.代理人による取引の届出
(1) お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当組合に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当組合は、届出された代理人に対し、当組合所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
(2) お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当組合に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては、前項後段の規定を準用します。
(3) お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当組合に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(4) お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人とな る場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年 者口座および課税未成年者口座における取引を行うこと について、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提 出していただく必要があります。この場合において、当 該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
(5) お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当組合に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
22.法定代理人の変更
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当組合に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
23.取引残高の通知
お客さまが 15 歳に達した場合には、当組合は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
24.未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示
(1) お客さまが受入期間内に、当組合が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当組合に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
(2) お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口 座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するとき には、その旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取 得したものから譲渡することとさせていただきます。
25.基準年以降の手続き等
基準年に達した場合には、当組合はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
26.非課税口座のみなし開設
(1) 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当組合に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当組合の営業所において、同日に法第 37 条の 14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2) 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において
20 歳である年の同日において、当組合に対して非課税口座開設届出書(法第 37 条の 14 第5項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当組合とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
27.本契約の解除
次の各号に該当した時は、それぞれ次の各号に掲げる日日本契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2
第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年
者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により
「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに
「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが20 歳である年の前年
12 月 31 日の翌日
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の8第 20 項
で準用する施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
28.免責事項
お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当組合の責めによらない事由により、未成年者口座および課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当組合はその責めを負わないものとします。
29.合意管轄
この約款に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。
30.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに【店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法】により周知します。
以 上
附則
平成 28 年1月1日制定
令和 2 年 4 月 1 日変更
令和 5 年 1 月 1 日変更
成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2023 年1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に読み替えます。2023 年 1月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は、同日に 18 歳を迎えたものとみなします。
■お申込みと資産運用のご相談は 飛驒信用組合 登録金融機関東海財務局長(登金)第 79 号
(2024.01)