第4条 甲は,産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を,あらかじめ書面をもって乙等に提供しなければならない。書面の内容は「廃棄物データシート」(環境省 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」〈第2版〉)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 A 産業廃棄物の発生工程