公告日 2021年3月29日調達管理番号 20c01230000000
入札説明書
【総合評価落札方式】
業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
第1 入札手続
第2 業務仕様書案
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2021年3月29日
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1.公告
公告日 2021年3月29日調達管理番号 20c01230000000
※各種申請書等の様式に「国契番号」とある場合には、上記の「調達管理番号」に読み替えてください。
2.契約担当役
東京センター 契約担当役 所長
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)納入期限(予定):2021年10月31日
(4)業務履行期間(予定):2021年6月7日から2021年10月31日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、
本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
x000-0000
xxxxxxxx 0-00-0
【電話】00-0000-0000
【FAX】 00-0000-0000
【メールアドレス】xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法(原則としてメールとします)
・メール送付先:(1)のメールアドレス宛
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成
11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程 (総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うこと
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
はありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、3)を提出してください(共同企業体結成の場合には3)a)、b)は代表者、構成員とも提出が必要です)。
1)提出期限:2021 年4月 19 日(月)正午まで
2)提出方法:提出書類をメール添付の PDF で提出
宛先電子メールアドレス: xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格確認申請書等の提出(社名●●)】調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
3)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)2 b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)3
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) )4
4)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。2021年4月26日(月)までに結果が通知されない場合は、以下まで照会ください。 宛先電子メールアドレス: xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【競争参加資格の確認(社名●● )】調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
6.その他関連情報該当なし
2 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
3 新型コロナウイルスの感染防止による在宅勤務などで引き続き出社できない場合には押印はなくても可とします。
4 引き続き在宅勤務であるなど共同企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。ただし、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため在宅勤務が継 続するなど、出社できない場合には押印はなくても可とします。
(1) 様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2) 様式の電子データ(エクセル形式)の送付を希望の場合は、メール(宛先:)にてご連絡ください。
メールタイトルは以下のようにしてください。
【見積金額内訳書様式の電子データ希望( 社名●●)】調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
(3) 消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4) 送付するデータに関数・数式の設定がある場合、それらに誤りがあっても当機構は一切責任を負いません。十分ご確認・検算のうえご使用ください。
(5) 下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
ただし、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止の
ため在宅勤務が継続するなど、出社できない場合には押印はなくても可とします。
(6) 見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(7) 提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従いメールで提出してください。
1) 提出期限:2021年4月8日(木)正午まで
2) 提出先:宛先電子メールアドレス: xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
3) メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問(社名●●)】調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
4)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2021年4月20日(火)午後4時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「各国内拠点(JICA xx研究所を含む)における公告・公示情報-工事、 物品購入、役務等‐(2020 年度)」
→「JICA 東京」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxxx
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9-1.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限:2021年4月28日(水)正午まで
(2)提出方法:新型コロナウィルスの感染防止のため、技術提案書(押印写付)・入札書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。上記(1)の提出期限日までに(3)をメールに添付して提出ください。
宛先電子メールアドレス: xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【技術提案書・入札書の提出(社名●●)】
調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
(3)提出書類:
1)技術提案書(押印写付)(パスワード付き PDF をメールに添付して提出)
2)入札書 (押印写付)(パスワード付き PDF をメールに添付して提出)
(4)その他
1)技術提案書のパスワードは技術提案書の提出と同時に別のメールで同じ宛先に次のタイトルで送付ください。
【技術提案書パスワードの提出(社名●●)】調達管理番号 20c01230000000業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
2)入札書のパスワードは入札執行(入札会)の日時(2021年5月
28日(金)時間は未定(決まり次第ご連絡します)に合わせて同じ宛先に次のタイトルで送付くださ
い。
【入札書パスワードの提出(社名●●)】調達管理番号 20c01230000000 業務名称: 東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
3)入札書にパスワード記載欄がありますが、2)でお知らせ頂くので記載不要です。
4)以下(7)に記載するとおり、技術提案書については押印写の省略を可とする場合がありますが、入札書については押印写は必須となります。
5)落札者には(3)提出書類の原本(押印付)を別途、提出頂きます。
6)機構のシステムでは受信できるメールの容量には制限がありますので 1 回あたりのメールの容量が4メガバイト以下になるよう、PDF データを分割するなど調整をお願いいたします。また、圧縮ソフトを用いると機構のセキュリティシステムによりメールが排除されてしまいますのでご注意をお願いいたします。
(5)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」
に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。
(6)その他
1)メールで一旦提出(送付)された技術提案書 PDF 及び初回の入札書 PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(7)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、新型コロナウイルス感染拡防止のための在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
9-2.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施
技術提案書のご提出後、提出全社に対して、以下のとおり、技術提案内容に関するプレゼンテーションの実施を依頼する予定です。詳細については、技術提案書提出者ごとに個別に連絡いたします。
(1) 日時(予定):2021年5月11日(火)時間は未定(決まり次第ご連絡します)
(2)実施場所(予定):JICA 東京セミナールーム
なお、Microsoft Teams 等を用いて遠隔で実施する場合もありますのでその場合には
別途調整します。
(3)実施方法:
参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は 20 分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、30 分程度とします。ただし、参加者数による変更があり得ますので、予めご了承ください。プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括的にかかわる者してください 。当日は、技術提案書内容の要約版の配布・使用を認めます。提出済みの技術提案書のみによる説明でも結構です。パソコン(PC)の使用:可。PC使用の場合、会場にプロジェクタ、スクリーンの用意をいたします。PCはご持参ください。なお、会場にはインターネット回線、ネットワーク環境はありません。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、2021年5月14日(金)までに、メールに添付した文書をもってその結果を通知します。2021年5月17日(月)午前までに結果が通知され
ない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、説明を求めることができます。詳細は、「18.その他(6)」を参照ください。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間は対面ではない方式で入札会を実施します。
当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、予定されていた入札会に代わり当機構のみで入札会を開催することを原則とします。その場合には、入札結果を入札者に個別に連絡します。また、開札の結果、再入札が必要となった場合には(3)のとおりとします。
(1)日時:2021年5月28日(金)時間は未定(決まり次第ご連絡します)
(2)場所:JICA 東京セミナールーム
(3)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札
(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)はパスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。
(2)第1回目の入札書 は入札会の日時に合わせて入札者から提出されるパスワードで開札します。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(4)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードは機構から指示があるまで提出しないでください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印につい
ても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先電子メールアドレス:xxxxxx0_xxxx@xxxx.xx.xx
メールタイトル:【再入札書の提出(社名●●)】もしくは【再入札書パスワードの提出(社名●●)】調達管理番号 20c01230000000 業務名称:東京センター所管草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
(5) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありません
ので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(6)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 1
10分の100に相当する金額)をもって行います。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(8)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(9)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(10)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印写を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は300点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点
価格点100点
とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業 務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベル にある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり200点中100点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第二位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価
点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
【予定価格についての説明】
なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示しています。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札執行(入札会)手順等
「11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記した通り、新型コロナウイル ス感染拡大防止のため入札会は当面の間、入札者の立ち会いなく開札することとし、機構側の入札執行者、入札事務担当者、入札執行事務の関係のない職員立ち会いの もとで開札します。開札の結果については入札者に個別にメールで報告します。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
3)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
4)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
5)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
6)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
7)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人
等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術
提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受け た者は通知日から2週間以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日から2 週間以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までメールでご連絡願います。
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった者に対し、メール添付の PDF で辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につな げていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構 東京センター(以下「発注者」)が実施する「東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 件名
東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
2. 業務の背景
草の根技術協力事業(以下、草の根技協)は、政府開発援助(ODA)の一環として 2002年度に開始され、東京センター所管地域(新潟県、xx県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx)においては累計 200 件以上の事業が実施されている。今後も NGO、地方自治体、大学、民間企業等の団体に幅広く活用されるために、草の根技協の一層の認知度向上と理解促進の取り組みの必要性が認識されている。
そのよう認識の下、JICA 東京では、パンフレットや HP 等により広報に努めてきてはいるものの、本事業の特徴・魅力などを十分に伝えきれておらず、潜在的に草の根技協に応募し得る可能性を持つ団体は一定程度残っている状況にある。
このため、本業務は、映像を通じて実際に本事業に参画した団体の声や活動紹介を伝えることで、事業の具体的なイメージをしやすくするとともに、草の根技協のコンセプトや活用のメリットをわかりやすく訴求し、同事業のより一層の活用促進につなげるための映像(以下「紹介映像」)を作成するものである。
3. 業務の目的
上記の背景を踏まえ、草の根技協への参画の可能性を潜在的に有すると思われる NGO、地方自治体、大学、民間企業等の団体を主な対象として、以下を目的とした映像を制作する。
(1) 草の根技協の基本コンセプト(市民の力による技術協力、開発途上国の地域住民の生活向上に貢献、市民の国際協力への理解・参加促進)の理解を促す。
(2) 実施事業の事例紹介や団体側へのインタビューを通じて、草の根技協の持つ事業の多様性や可能性を訴求し、草の根技協を活用することによる団体側のメリットを的確に伝える。
(3) 所管地域の団体に、草の根技協を通して途上国において様々な団体がどのような取組を実施しているのかといった具体的なイメージを持ち、国際協力をより身近に感じる一助とする。
(4) 草の根技協案件を SDGs の各目標と関連付けて紹介することで、実施団体および JICAの開発途上国への支援および日本国内の地域への還元の取組を周知する。
4. 契約期間
2021年6月初旬~2020年10月31日(予定)
5.業務内容
受注者は以下の構成内容を含んだ東京センター所管草の根技協の紹介映像(媒体はDVDを想定)を制作する。なお、紹介映像は全体で20分程度とし、下記項目ごとにチャプター機能を設ける。
※海外での撮影は予定しておらず、基本的には、既存の映像資料および写真画像を使用する。
ただし、③団体へのインタビューについては、受注者により新規に撮影を行う。
① 草の根技協の概要紹介
② アクター別の事例紹介(団体が所有する既存の素材を活用する)
・NGO 3~4団体
・自治体 1~2団体
・大学 1~2団体
③ 団体へのインタビュー(3 団体へのインタビューは必須とする)具体的な業務内容は以下の通りである。
5.1 企画業務
(1) 全体制作行程表の作成、管理
発注者に本業務全体の計画が明記された全体制作行程表を提出すること。
(2) 企画会議の開催と詳細行程表・企画書の確定
受注者は主体的に、企画に必要な情報を調査・収集すること。また、受注者は、事例紹介およびインタビュー被取材団体についてのリストを発注者から受け取り、発注者との企画会議を開催し、詳細行程表・最終企画書の決定に必要な情報(撮影計画、工程、役割分担、取材先詳細等)を入手し、詳細行程表・最終企画書を作成する。また企画会議を通じ、受注者は発注者が紹介映像の完成イメージを適切に掴めるよう、企画書案やシナリオ初稿案を提案すること。発注者との間で完成品のイメージに齟齬が生じないよう留意し、発注者のコメントを取りつけつつ、最終企画書とシナリオ初稿(ナレーション原稿を含む)を完成させること。
(3) 各団体との事前打ち合わせ及び撮影場所の事前確認
受注者は、メールや電話等で被取材団体(3団体を想定)との事前打ち合わせおよび撮影場所の事前調整を行うこと。また取材時には、発注者担当者の同行も可とするため、受注者は取材スケジュールを予め発注者と調整すること。なお、発注者担当者の同行に係る手続き及び支出は発注者にて実施するため、同経費を契約金額に含める必要はない。
(4) 最終企画書・シナリオ初稿の提出
最終企画書とシナリオ初稿(ナレーション含む)を(完成次第、発注者へ提出し、発注者の合意を得ること。
5.2 制作業務
受注者は、以下の制作業務について必要な人員を配置し、制作業務を完了すること。なお、受注者は制作過程で発注者から修正指摘事項を取り付ける機会を設ける(最低2回)。指摘事項があった場合は、契約金額を上回らない範囲で修正すること。
(1) 詳細設計書の作成
画面遷移図、画面デザイン、イラスト・キャラクターデザインなど具体的な完成イメージがわかる詳細設計書を作成し、発注者へ提出し合意を得ること。
(2) 素材収集・作成
映像作成に必要な素材収集・作成を行うこと。アクター別の事例紹介にて用いる団体が所有する既存の素材については、発注者の支援のもと、受注者が各団体より必要な素材を入手する。また、草の根技協力の事業全般に関する写真・映像は、必要に応じ発注者より提供する。これに加え、団体へのインタビューを実施・撮影し、映像に組み込む。なお、インタビューにより受注者から得た情報の取り扱い(秘密情報の有無、紹介映像としての開示の許諾、受注者及び発注者による編集許可等)について各団体との間で文書により確認を行い、映像の利用にあたり問題が発生しないよう留意する。取材のための日程調整等は受注者が行う。
(3) 著作権・肖像権処理
完成した映像に含まれる素材は、発注者がODA事業目的で利用する。具体的には、素材の複製(枚数上限なし)、多言語への翻訳、インターネット上での一般公開(JICAのHPのみならず、発注者が利用・運営するソーシャルメディア公式アカウントでの公開等を含む)、国内外でのテレビ放送、国内教育機関における教育目的利用など、営利目的以外での二次利用を想定している。受注者は、新たに素材を作成もしくは撮影する際、製作者(クリエイター、カメラマン、プロダクション等)にこれらの諸権利を認めてもらう処理を行うこと。諸権利処理(マルチユース対応)に必要な経費は契約金額に含むこととする。また受注者が撮影するときの肖像権についても、受注者が同様の利用目的を被写体に説明および許諾を得てから撮影することとする。
発注者が権利を有する著作物を除く第三者が権利を有する著作権は原則、制作物について、①自由な複製(複製権)、②他言語への翻訳(翻訳権)その他翻案(翻案権)、③インターネット上で一般公開(公衆送信権)、④頒布(頒布権)、⑤上映(上映権)等、紹介映像として利用するために必要な許可を、受注者が著作権者と書面で合意し(利用許諾の取り付けが困難な場合は、対応について発注者に相談すること)、全て無償で利用できる場合は、紹介映像内で利用しても良いこととする。第三者が権利を有する著作物を紹介映像の中で利用した場合、利用箇所が明確にわかるよう著作権者名をキャプションとして記入すること。また、紹介映像内で第三者が権利を有する著作物を使用する場合、事前に素材と許諾リスト(素材名、使用箇所(時間・ページ等))を作成し、著作者と合意を得た書面コピーを添付の上、発注者へ提出すること。
(なお、ソーシャルメディア公式アカウントにおける使用に際してはJICAソ
ーシャルメディアポリシーおよび各ソーシャルメディア運営会社の利用規約等に従うこととなるため、これらルール等にも留意し、権利処理を行うこと。)
(4) 事前編集/ナレーション原稿作成/CG・アニメーション作成/仮音声編集作業/デジタル化
上記業務が終了次第、受注者は事前編集に必要な素材加工をすること。要点 が伝わるようにナレーションや図、テロップ表示など工夫する。紹介映像を 構成する図、アニメーション、テロップ、ナレーション原稿、効果音、音楽 などは作業を実施する1週間前までに発注者へ提出し、内容の合意を得ること。また映像素材についてプリマスターディスク(試作版)を仮音声(仮ナレー ション、効果音など)とともにできる限り紹介映像完成イメージで近い形で 発注者に提示し、合意を得ること。
5.3 本編集業務
以下の各業務を実施する。
(1) 本編集・MA/コンテンツオーサリング
(2) オーサリング/デバッグ
(3) プリマスタリング
上記(1)、(2)を完了した試作版の紹介映像を用い、発注者を対象とした試写会を開催すること。ここで発注者からの修正指示があった場合、受注者は修正対応を行うこと。
(4) 最終完成版の提出
最終完成版を提出する前に必ず、受注者の責任で品質・動作確認を行うこと。
※参考動画
日本の技術、世界を変える~JICA による中小企業海外展開支援~ xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxx0XXxXX_x0x&xxxxxxxxxxxxx.xx JICA 横浜 民間連携事業(中小企業・SDGs ビジネス支援事業) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxxXX0XX-XXXx
6.業務実施スケジュール
発注者としては以下のスケジュールを予定しているが、受注者と協議の上、適宜変更する。
2021年7月下旬 最終企画案、シナリオ初稿(ナレーションを含む)の提出
2021年9月下旬 試作版の提出
2021年10月下旬 全ての成果品提出(提出後、JICA内で検収を行う)
最終成果品は、納品書を作成の上、2021年10月下旬(日付は別途指定)までに提出すること。
7.成果品・業務提出物
受注者は成果品として、下記リストに記載されたものを納品すること。各成果品には、納品書を添付すること。
(1) 最終完成版DVDディスク(盤面にはタイトル・分数・制作著作JICA・制作年月日を印字)3枚
(2)全ての撮影素材(インタビュー映像、写真)、完全パッケージデータおよび白素材データ(データをDVDに書き込んで納品)1枚
(3) 最終完成版WMV形式の動画配信用データ(動画の規格は、16:9、フルハイビジョン(1920
×1080)、mp4とする。動画配信用データの仕様に関しては提案によるものとする。)
8.経費支払方法(成果物との関係)
受注者は、検査に合格した成果物を発注者に納品し、請求書を作成し発注者に送付。発注者は、速やかに支払うこと。
9.権利の帰属
(1)本業務における全ての成果物の著作権及びその他の権利は全て JICA 東京に帰属する。成果物は JICA 東京が作成するホームページや各種広報媒体等に自由に使用することができるものとする。
(2)受注者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)発注者は成果物を上記5.2(3)に記載した用途以外にも利用する場合がある。
10.その他留意事項(積算方法等)
(1) 発注者は、受注者の提案に対しても一定の修正を求めることがある。
(2) 受注者は、本業務で使用するデータをの作成にのみ使用し、一切の複製や公衆送信等をせず、使用後は速やかに廃棄する。
以上
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」に明記されている内容等を技
術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用 いて頂いても結構です
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)応札者の経験・能力等
1) 類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するため に参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去10年程度の実績を対象とし、最大でも 10 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(10 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述してください。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
■マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
■その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、20ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。
3)業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
業務を総括する方及び主な業務従事者の方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務従事者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付してください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に
記載してください。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、
業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを●件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式2(その3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 35 | |
(1) 類似業務の経 験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、映像制作・映像編集に関する各種業務とする。 ●概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のも のに対し高い評価を与える。 | 30 |
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」を受けている場合は評価す る。 ・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は評価する。 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 510 |
2.業務の実施方針等 | 40 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ●提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があ るか | 25 |
(2)業務実施体制、要員計画 | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ●要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していない か。主要な業務て外注が想定されていないか)。 | 10 |
(3)業務実施スケジ ュール | ●具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されている か。 | 5 |
3.業務総括者の経験・能力 | 25 | |
(1)業務総括 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価す る。 特に評価する類似案件としては、映像制作・映像編集に関する各種業務とする。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近の ものに対し高い評価を与える。 | 15 |
2)業務総括者とし ての経験 | ●最近10年の総括経験にプライオリティをおき評価す る。 | 5 |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 5 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成の一例です。
1)業務の対価(報酬) 映像企画、制作、編集等
2)直接経費
当該業務の実施にあたってその他費目がある場合は、適宜追記願います。
「その他」
3)一般管理費
当該業務委託を行う為に必要な経費であり、業務に要した経費としての抽 出、特定が困難な経費について、一定割合の支払いを「一般管理費」として計上することを認めます。
(2)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問 わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100
分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
<業務の完了や成果物等の合格に基づき契約金額を一括で支払う場合>
業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、②宛名
(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則とし て源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。詳細は、発注者に確認下 さい。
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 :東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額0,000,000円)
3.履行期間 2021年●月●日から2021年●月●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 東京センター 契約担当役所長 xx x(以下「発注者」という。) と●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下
「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
4 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
5 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
6 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して10営業日(営業日とは国民の祝日に関 する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3 日までを 除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づい て業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に 特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件 が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第16 条第1 項第6 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構 東京センター市民参加協力第二課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 3 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又は又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2 項第2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とす
る。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限
(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭 受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第10条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第12条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書(」以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することが
できる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第11条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(経費の確定)
第12条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という)。を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合
は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた単価及び業務量による額とする。
業務履行過程において、業務量を確定する場合、発注者と受注者の間で確定させた業務量(人・日)に契約金額内訳書に定められた単価を乗じて額を確定するものとする。
(2) 直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費、その他対象となる経費については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
(支払)
第13 条 受注者は、第 10 条第3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(前金払)
第 14 条受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前金払を請求することができる。
2 受注者は、前項により前金払を請求しようとするときは、前金払の額について、履行期間を保証期間として、次の各号のいずれかに該当する保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を発注者に提出しなければならない。
(1)公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
(2)銀行又は発注者の指定する金融機関等の保証
3 発注者は、前二項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、請求書を受領した日から起 算して 30 日以内に支払うものとする。
4 本業務の内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合は、受注者は、直ちに、第 2 項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を発注者に寄託しなければならない。なお、受注者は、本業務の進捗が契約金額に占める前 金払及び部分払の割合を超えると判断される場合は、寄託した保証書の返却を請求できるものとする。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第15条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 18 条第1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき 。
(5)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(6)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含 む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合 は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の10 分の1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第17条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第19条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第20条 受注者が、第16条第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることがで き、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 16 条第1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(秘密の保持)
第21 条 受注者(第4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める
情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、 受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。 また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(契約の公表)
第22条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに 受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験た者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第23条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第24条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第25条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1 通を保持する。
2021年●月●●日
発注者 受注者
〒151-0066
xxxxx区xx 2-49-5独立行政法人国際協力機構東京センター 契約担当役所長 xx x
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状(次ページに PDF でも添付しています)
4. 入札書
5. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
6. 質問書
7. 辞退理由書 8.
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
3. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xx ml )
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 JICA 東京 契約担当役 所長 xxx
・業務名称:東京センター所管 草の根技術協力事業紹介映像にかかる制作業務
・調達管理番号:20c01230000000
・公告日:2021 年 3 月 29 日