第3条 委託者は、信託契約締結日の前営業日における東証REIT Core指数(以下「対象指数」といいます。)の終値(小数点以下は切り上げます。)を200万倍し た金額相当額を上限として、委託者の指定する有価証券(以下「信託適格有価証券」といいます。)および金銭を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引 き受けます。