百五銀行 EB サービスに関する各種規定
百五銀行 EB サービスに関する各種規定
百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定
1.(規定の適用)
百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス(以下「各サービス」といいます)の利用にあったって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は、利用する各サービス規定に加え、本規定の各条項に従うものとします。
2.(利用できるメディア)
(1)各サービスにおいて依頼人が利用できるメディアは日本国内のみを対象とし、依頼人と当行との間で、当行所定の申込書により指定したものに限ります。
(2)法人インターネットを利用メディアとする場合は、使用できるパーソナルコンピュータの基本ソフトウェアおよびインターネット閲覧用ソフトウェアなどについて、当行推奨のものを利用することとします。
3.(サービスの申込み)
(1)各サービスを利用する場合は、利用メディア、利用サービス、使用する口座、パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキー、暗証番号など、必要事項をあらかじめ当行所定の申込書で申込むものとします。
(2)各サービスを利用できるのは、申込みによって当行所定の登録を行った後とします。ただし、利用するメディアによっては機器設定の都合などにより利用開始日が異なる場合があります。
4.(手数料)
(1)基本手数料
① 各サービス利用期間中は、毎月、各メディアによって定められた当行所定の基本手数料をお支払いください。基本手数料は毎月 1 日から月末までの月極めとします。月中で解約を行う場合は基本手数料全額をお支払いください。
② 手数料は別途申出のある場合を除き、毎月分を翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落します。
(2)振込手数料資金移動サービスにより振込を行う場合には、依頼人の指定した方法により当行所定の振込手数料をお支払いください。振込手数料を後納とする場合は、別途申出のある場合を除き、毎月分を翌月 10日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落します。
(3)取引受付サービス利用にかかる手数料データ伝送サービスの取引受付サービスを利用する場合は、各利用サービスにおいて定める当行所定の振込・振替・納付手数料などをお支払いください。
(4)解約時の手数料精算各サービスを解約する場合は、解約時に未精算の基本手数料および資金移動サービスの振込手数料、データ伝送サービスの取引受付にかかる各種手数料を精算し当行に支払うものとします。この場合の支払方法は現金、または小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動引落しによるものとします。
5.(サービスの利用時間)
各サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
6.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機械、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットなどの通信回線およびコンピュータなどの障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線などの障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をご確認ください。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータなどに障害が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(3)端末を起動するための IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどは、依頼人本人が厳重に管理してください。各サービスで定められたログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどの本人確認手続がお届けの内容との一致を確認して取扱いした場合 は、IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどにつき盗
用あるいは不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(4)各サービスに利用する端末あるいはメディアが正常に稼動する環境は、依頼人の責任において確保してください。当行は本契約により取引端末が正常に稼動することを保証するものではなく、万一、取引端末あるいはメディアが正常に稼動しなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(5)依頼人が暗証番号、パスワードなどの入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとし、入力相違により当行が取扱いを中止したことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、取扱いを中止したサービスを再開する場合は当行所定の手続きによるものとします。
(6)法人インターネットにおいて、依頼人が登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(7)郵送上の事故により、第三者が依頼人の情報を知りえた場合、そのことによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7. (電子決済等代行業者のサービスの利用について)
(1) 6.(免責事項)の規定にかかわらず、依頼人は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログイン ID およびログインパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ログイン ID およびログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
(2) 利用可能業者のサービスの利用は依頼人の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3) 依頼人が利用可能業者にログイン ID およびログインパスワードを提供している場合であっても、依頼人ログイン ID およびログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、依頼人ご本人からの操作とみなします。
(4) 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にログイン ID およびログインパスワードを提供していた依頼人は速やかにログインパスワードを変更するものとします。
(5) 依頼人がログイン ID およびログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、依頼人の責任において、当該サービスの解約およびログインパスワードの変更を行うものとします。
(6) 6.免責事項にかかわらず、依頼人が利用可能業者に提供したログインID およびパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、依頼人は利用可能業者から補償を受けるものとします。但し、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
(7) 利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方にもとづき前項の補償を行うものとし、依頼人は、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
8.(守秘義務)
本サービスを利用するための端末あるいはソフトウェアの内容を当行の許可なく第三者に開示または漏洩することはできません。
9.(届出事項の変更など)
(1)住所、電話番号または VALUX 接続 ID、氏名、各種暗証番号、ファイルアクセスキー、指定口座など届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてお取引店よりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害について当行は一切責任を負いません。この変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)法人インターネットにお届けの電子メールアドレスを変更された場合は、速やかに新しい電子メールアドレスへ依頼人自身で変更登録を行ってください。変更登録前に当行が発信した電子メールが未着となった場合、そのことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
10.(解約)
(1)各サービスの取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行の都合により解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。この通知を届出住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着
(受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)一定期間以上にわたりこのサービスによる取扱いが発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ取扱いを中止あるいは解約することがありますので、ご了承ください。
(3)法人インターネットにおいて資金移動サービスを解約する場合は、法人インターネットにおけるデータ伝送サービスの解約がなされていることを条件とします。
11.(強制解約)
依頼人に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも各サービス利用契約を解約することができるものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続(今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続および外国法に基づく倒産手続を含む)開始の申立てがあったとき
(2)契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)依頼人が当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき
(6)相続の開始があったとき
(7)本規定および各サービス規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(8)その他、本規定および各サービス規定の定めに違反した場合など、当行が各サービス契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
12.(規定の準用)
この規定に定めない事項については、各サービス利用規定、普通預金規定、通知預金規定、定期預金規定、当座勘定規定、そうごうパック L-30 規定、事業者カードローン契約書に記載の各条項、振込規定により取扱いま
す。
13.(規定の変更など)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。また、適用開始日以降は変更の内容に従い、各サービスを取扱うこととします。依頼人が適用開始日以降に各サービスを利用する場合は、当行は変更した規定を承認したものとして取扱います。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
14.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特に申出のない限り、契約期間
満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.(申込者の個人情報の取扱)
本契約にあたって申込書に記載された事項は、「個人情報の利用目的について(明示用)」において掲示された範囲で百五銀行および共同利用者の間で利用することを、依頼人は承認するものとします。
16.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する起訴については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
百五資金移動サービス利用規定
1.(共通規定の適用)
本サービスの利用にあたって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は本規定に加え、「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」(以下「共通規定」といいます)の各条項に従うこととします。
2.(サービスの内容)
(1)百五資金移動サービスは、依頼人が百五銀行(以下「当行」といいます)との間で指定する通信手段(以下「メディア」といいます)による依頼にもとづきあらかじめ指定された依頼人名義の預金口座または当座貸越口座(以下「出金指定口座」といいます)よりご指定金額を引落xxうえ、あらかじめ依頼人が指定した日本国内の当行本支店の預金口座または当座貸越口座および他行の預金口座(以下「入金指定口 座」といいます)へ入金する場合に利用することができるものとします。ただし、都度指定方式資金移動の場合は、あらかじめ依頼人が入金口座を指定することなく、日本国内の当行本支店の預金口座および他行の預金口座へ入金する場合に利用することができるものとします。
(2)依頼人は、都度指定方式資金移動の利用の有無を、当行に利用メディアごとに届け出るものとします。
(3)都度指定方式資金移動は法人インターネットバンキングサービス(以下「法人インターネット」といいます)においては即時資金移動が可能ですが、それ以外のメディアの場合は、翌営業日以降をご指定日として予約してください。
(4)「出金指定口座」として利用できる科目は「普通預金」「当座預金」「通知預金」「事業者カードローン」とします。
(5)入金指定口座への入金は、次の方法で取扱います。
① 出金指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。
② 出金指定口座と入金指定口座とが同一店内でない場合(他行を含みます)、または入金指定口座と出金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
③ 通知預金および事業者カードローンは「振替」のみ取扱いできるものとし「振込」は取扱いできません。
3.(サービスの受付・予約など)
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当行所定の方法および操作手順にもとづいてパソコンまたは端末より所定の内容を当行宛に送信してください。利用するメディアが法人インターネットの場合は、インターネット上の当行の専用画面より届出られたログインIDまたは電子証明書およびパスワードなどを入力し、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を送信してください。
(2)当行で受信した次の内容がお届けのメディアに届出られた内容と一致した場合は、送信者を依頼人とみなします。一致を確認する内容は下記①、②の通りとします。
① 利用するメディアが「法人インターネット以外」の場合:「端末の電話番号または VALUX 接続 ID、出金指定口座の店番号・科目コード・口座番号、各種暗証番号」
② 利用するメディアが「法人インターネット」の場合:「ログイン ID(電子証明書に格納したものを含む)、各種パスワード、出金指定口座の店番号・科目コード・口座番号、各種暗証番号」
(3)ご依頼の内容については、当行は一件ごとに最終確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(4)ご依頼の内容が確定した場合、当行は、即座に出金指定口座から振込金額または振替金額を引落xxう え、当行所定の方法で振込または振替の手続きをします。ただし、予約の場合は、振替または振込指定日
(以下「指定日」といいます)当日に引落しならびに振込または振替の手続きをしますので、振替または振込指定日前日までに指定金額を出金指定口座にご入金ください。
(5)出金指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、通知預金規定、当座勘定規定、そうごうパックL-30 規定、事業者カードローン契約書に記載の各条項にかかわらず、小切手の振出または通帳・カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)百五資金移動サービスによる 1 回あたりの振込金額または振替金額の限度は、あらかじめ指定された上限金額の範囲内とします。なお、都度指定方式資金移動において上限金額のお届けがない場合、1 回あたりの限度額は当行所定の金額とさせていただきます。
(7)次の事項に該当する場合、振込および振替はできません。
① 受付時(予約の場合は指定日当日)に、振込金額または振替金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を越えるとき。(注)払い戻すことのできる金額には決済未確定の小切手・手形は含みません。
② 出金指定口座が解約済のとき。
③ 受付時(予約の場合は指定日当日)に、依頼人から出金指定口座の支払停止あるいは入金指定口座の預
金者からの入金停止のお届けがあり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押などやむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤ 当行本支店の入金指定口座が解約済のとき。
(8)当行本支店の入金指定口座への入金ができない場合には、振込金額または振替金額は出金指定口座より引落しません。
(9)百五資金移動サービスにより振替または振込の予約を依頼する場合の出金指定口座および入金指定口座 は、各メディアによって定めた当行所定の預金科目のものであることとします。なお都度指定方式の場合の出金指定口座は、普通預金または当座預金に限ります。
(10)振替または振込の予約を撤回する場合は、指定日の前営業日までに依頼人がパソコンまたは端末により予約解除の依頼を行ってください。なお、当行への依頼の時期、依頼内容などによっては、変更または撤回ができないことがあります。
4.(料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」の利用)
(1)利用メディアが法人インターネットの場合、料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「ペイジー払込」といいます)を利用できるものとします。
(2)ペイジー払込を依頼する場合には、インターネット上の当行の専用画面より届出られたログイン ID または電子証明書およびパスワードなどを入力し、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、依頼人が収納機関のホームページなどにおいて、納付情報または請求情報を確認したうえで料金などの支払方法としてペイジー払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(3)前項の照会または引き継ぎの結果として使用端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、出金指定口座、暗証番号などその他当行所定の事項を入力してください。
(4)当行で受信したログイン ID(電子証明書に格納したものを含む)、各種パスワード、出金指定口座の店番号・科目コード・口座番号および各種暗証番号が届け出られた内容と一致した場合は、送信者を依頼人とみなします。インターネットの画面上に払込内容が表示されますので、依頼人はその内容を確認のうえ、当行所定の方法でペイジー払込の申込みを行ってください。
(5)ペイジー払込にかかる契約は、当行が受信した申込内容を確認して払込資金を出金指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6)ペイジー払込にかかる契約が成立した後は、ペイジー払込の申込みを撤回することができません。
(7)当行は、ペイジー払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果などその他収納などに関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(8)収納機関の連絡により、ペイジー払込が取り消されることがあります。
(9)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、ペイジー払込の利用が停止されることがあります。利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(10)ペイジー払込にかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただく場合があります。
(11)前項の利用手数料は、小切手の振出又は預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落します。
5.(取扱内容の確認)
(1)この取扱いによる取引後は、速やかに当行所定の方法により取引内容を照会し確認するか、普通預金通帳、総合口座通帳、通知預金通帳などへの記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)何らかの事情で資金移動取引の受付処理完了が確認できなかった場合、その旨を画面に表示し、当該取引に指定された出金指定口座がご利用いただけなくなる場合があります。この場合、該当する取引の内容を依頼人が取引したメディアから照会し確認することによって、出金指定口座のご利用を可能とするものとします。
(3)取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当行の間で疑念が生じた時は、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
百五照会・連絡サービス利用規定
1.(共通規定の適用)
本サービスの利用にあたって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は本規定に加え、「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」(以下「共通規定」といいます)の各条項に従うこととします。
2.(サービスの内容)
(1)百五照会・連絡サービスは、依頼人が百五銀行(以下「当行」といいます)との間で指定する通信手段
(以下「メディア」といいます)による依頼にもとづき、あらかじめ指定された預金口座および当座貸越口座の入出金明細または残高などの照会を行う(以下「照会機能」といいます)とともに、あらかじめ依頼人が指定した電話・ファクシミリに対して入出金明細または残高などの連絡を受ける(以下「連絡機 能」といいます)ことができるものとします。
(2)照会機能および連絡機能を利用できる科目は「普通預金」「当座預金」「通知預金」「事業者カードローン」とします。
(3)通知預金および事業者カードローンは残高の照会のみ取扱いできるものとし入出金明細は取扱いできません。
3.(照会の受付など)
(1)本サービスにより入出金明細または残高などの照会を行う場合は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて電話機またはパソコン端末などより所定の内容を送信してください。利用するメディアが法人インターネットの場合は、インターネット上の当行の専用画面より届出られたログインIDまたは電子証明書およびパスワードなどを入力し、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を送信してください。
(2)当行で受信した次の内容がお届けの内容と一致した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし応答します。一致を確認する内容は下記①、②の通りとします。
① 利用するメディアが「法人インターネット以外」の場合:「端末の電話番号または VALUX 接続 ID、照会対象口座の店番号・科目コード・口座番号、各種暗証番号」
② 利用するメディアが「法人インターネット」の場合:「ログイン ID(電子証明書に格納したものを含む)、各種パスワード、照会対象口座の店番号・科目コード・口座番号、各種暗証番号」
(3)ご依頼の内容については、当行は最終確認コードを受信した時点で確定するものとします。
4.(連絡の受信など)
(1)当行が連絡を行う場合、当行は届け出られた方法により、「どうぞ」と応答した者、「0#」を押下した者、
「暗証番号」を入力した者を契約者ご本人とみなし、連絡を行います。
(2)連絡用に指定されたメディアが何らかの理由により着信不能となっている場合は、届出がある場合は第 2 の
連絡先へ連絡します。なお、着信不能の場合は初回を含め一定時間の間隔をおいて 4 回連絡を試み、いずれも着信できない場合は、当行はその明細の連絡を取り止め、別途、文書で連絡を行う場合があります。
5.(連絡・回答内容の変更・取消)
振込依頼人からの訂正依頼、手形・小切手などの不渡による口座からの引落し、その他取引内容に変更がある場合は、既に連絡または回答を行った内容について、当行は依頼人に通知することなく変更または取消します。
百五データ伝送サービス利用規定
1.(共通規定の適用)
本サービスの利用にあたって契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)は本規定に加え、「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」(以下「共通規定」といいます)の各条項に従うこととします。
2.(サービスの内容)
百五データ伝送サービスは、依頼人が、百五銀行(以下「当行」といいます)との間で指定する通信手段(以下
「メディア」といいます)による依頼にもとづき、以下のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用できるものとします。
(1)取引受付サービス
① 取引受付サービスは、「総合振込サービス」「給与振込サービス」「口座振替サービス」「代金回収サービス」「地方税納付サービス」(以下「利用サービス」といいます)における振込・口座振替・税金など納付の各種データを伝送により依頼することができるサービスをいいます。
② 取引受付サービスは利用メディア「パソコン」「法人インターネット」で利用できるものとします。
(2)取引明細照会サービス
① 取引明細照会サービスは、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座および当座貸越口座の入出金明細または残高などの照会を行うことができるサービスをいいます。
② 取引明細照会サービスは利用メディア「パソコン」または「法人インターネット」で利用できるものとします。利用メディアが「法人インターネット」の場合、別途、当行所定の取引明細照会サービス利用にかかる基本手数料をお支払いください。尚、取引明細照会サービス利用にかかる基本手数料は「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」に基づき取扱するものとします。
③ 取引明細照会サービスを利用するにあたっては、当行所定の方法および操作手順に基づいて「パソコン」または「法人インターネット」より所定の内容を送信してください。
④ 当行で受信した次の内容がお届けの内容と一致した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし応答します。一致を確認する内容は以下ア、イの通りとします。
ア 利用するメディアが「パソコン」の場合:「電話番号または VALUX 接続ID、パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキー」
イ 利用するメディアが「法人インターネットの場合」:「ログインID(電子証明書に格納したものを含む)、各種パスワード」
3.(取引受付サービス・資金の決済)
(1)取引受付サービスを利用するにあたっては、申込書にもとづく支払資金を振込(納付)指定日の前営業日までに申込書記載の振込(納付)資金引落口座(以下「指定口座」といいます)へ入金してください。当行は、この支払資金を指定口座から指定日に自動振替により引落すものとします。
(2)支払資金の入金が遅延した場合には、当行は支払資金が決済されたことを確認するまで振込(納付)手続きを取扱わないことができます。
(3)支払資金の引落にあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
4.(取引受付サービス・データの受付)
(1)取引受付サービスにおいて依頼人が当行あて送信するデータの仕様は、当行所定のものとします。
(2)各種伝送データは、当行所定の時間内に当行所定の送付先へ、利用サービスごとに定められた送信時限までに完了してください。
(3)取引受付サービスの利用にあたっては、メディアごとに指定した確認コード、パスワードなどを所定の方式で送信してください。
(4)当行で受信した利用メディアごとに定められた次の内容がお届けの内容と一致した場合は、送信者を依頼人としてデータの受付処理を行います。一致を確認する内容は下記 ① 、 ② の通りとしま す。
① 利用メディアが「法人インターネット以外」の場合:「端末の電話番号または VALUX 接続 ID、パスワード、センター確認コード、ファイルアクセスキー」
② 利用メディアが「法人インターネット」の場合:「ログイン ID(電子証明書に格納したものを含む)、各種パスワード」
(5)依頼人が送信し当行が受信、受付処理を行ったデータは、送信内容の変更・取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(6)メディア「法人インターネット」以外の場合は、当行にデータを送信後、すみやかに当行所定の確認書に依頼人名、委託者コード、振込・振替・納付指定日、合計件数、合計金額を記入のうえ、当行所定の部署あてにファクシミリにより通知してください。
5.(取引受付サービス・各利用サービス規定)
取引受付サービスの利用にあたっては、各利用サービスに定められた以下の規定に従うものとします。
(1)総合振込サービス取扱規定
① 総合振込サービスにおいて振込先として指定できるのは、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。
② 振込指定ができる預金種目は、当行所定の預金種目とします。
③ 依頼人が振込を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行うものとします。ただし、確認に際して必要ある場合、当行は依頼人に協力するものとします。
④ 当行は、データ伝送により依頼された振込明細にもとづき、振込指定日に当行所定の取扱方法により振込および入金手続きを行うこととします。
⑤ 当行は、被仕向店への振込不能分および被仕向店より返却された振込分が発生した場合、その明細をすみやかに依頼人に連絡するものとします。
(2)給与振込サービス取扱規定
給与振込サービスの利用にあたっては、「給与振込に関する協定書」(第 4 条第 2 項を除きます)の定めに従うものとします。
(3)口座振替サービス取扱規定
① 依頼人は、当行の事務統括部を取りまとめ店として当行の本支店における預金口座振替の収納事務を委託するものとします。
② 当行は振替日の 3 営業日後までに振替処理結果を通知します。なお、伝送データの振替結果コード欄には当行所定の区分コードを記録します。
③ 口座振替サービスの利用にあたっては、「預金口座振替に関する契約書」(第 1 条、第 4 条および第 6 条を除きます)の定めに従うものとします。
(4)代金回収サービス利用規定
代金回収サービスの利用にあたっては、「預金口座振替に関する代金回収事務委託契約書」の定めに従うものとします。
(5)地方税納付サービス利用規定
① 当行は、受信したデータにもとづき、納付指定日に納付先の地方公共団体あての納付手続きを行います。
② 当行は、納付手続完了後、領収証書を交付します。
(2022 年 3 月 22 日現在)