Contract
北 見 市 契 約 約 款 ( 修 繕 )
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の契約に関し、契約書及び仕様書等に従い、これを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(業務担当員)
第3条 発注者は、この業務の処理について必要な連絡、指導にあたる業務担当員を定め、受注者に通知するものとする。その者を変更したときも、同様とする。
(着手届等)
第4条 受注者は、契約締結後速やかに、着手届、業務工程表及び業務処理責任者届を発注者に書面により提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第5条 受注者は、契約の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(条件変更等)
第6条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第7条 発注者は、前条第4項若しくは第5項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受 注者に通知して、 設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは 請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は業務が完了したときは、速やかに、完了届を発注者に書面により提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10 日以内に受注者の立会のもとに業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しなかったときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなし、前2項の規定を準用する。
4 業務目的物の引渡しは、第2項による発注者の検査の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(請負代金の支払)
第9条 受注者は、前条第4項の引渡しを終えたときは、発注者に対して請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 10 条 発注者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、業務目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場
合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第11 条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第8条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」と
いう。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が業務目的物を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の業務目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の業務目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第15 条又は第16 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 14 条 第 12 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第15 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第16 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による業務の履行の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が30 日を超えるときは、30 日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後30 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17 条 第15 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、当該履行部分に相応する請負代金を受注者に支払い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
2 前項に規定する既履行部分に相応する契約代金は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第3項及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第12 条又は第13
条によるときは発注者が定め、同第15 条又は第16 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第12 条又は第13 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12 条又は第13 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1
項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては、単価に履行すべき数量を乗じて計算される契約金額相当
額。以下本条において同じ。)から第8条に規定する検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定による割合で計算した額とする。
7 第2項の場合(第 13 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第20 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第15 条又は第16 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請
求することができる。
(相殺)
第21 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(第三者に及ぼした損害)
第 22 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
(紛争の解決)
第 23 条 この約款の条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者の間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に 基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約の定めにない事項)
第24 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。