Contract
指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書
羽曳野市地域包括支援センター(以下「センター」という) と指定介護予防支援又は、第1 号介護予防支援事業の利用者( 以下「利用者」という。)は、センターが利用者に対して行う「指定介護予防支援又は第1 号介護予防支援事業」( 以下「介護予防支援等」という。)について、次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとします。この契約締結の証として本書2 通を作成し、利用者、センターが記名押印の上、各自1 通を保有するものとします。
センター xxxxxx0 xx0 x0 x
羽曳野市地域包括支援センター
代表者 市長 xxx x 印
利用者
住所
氏名 印
代理人( 代理人を選任した場合)
住所
氏名 印
利用者との続柄
契約締結日 令和 年 月 日
利用開始日 令和 年 月 日
(目的等)
第1条 センターは、介護保険法の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、利用者が可能な限りその居宅において、その尊厳を保持し、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医療との連携に配慮し、また、利用者が意欲を持ち必要な支援を活用しながら
努力して積極的に実現できる生活を目指す「 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント」( 以下「介護予防ケアプラン」という。)を作成するとともに、介護予防サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を提供します。
また、利用者はこれらの業務の遂行に必要な協力を行うとともに、利用者が費用負担しなければならない所定の利用料、その他の費用を支払うものとします。
( 契約の内容)
第2条 業務の内容等は、次の各号のとおりとします。
(1)契約締結事務
(2)アセスメント( 課題分析)
(3)介護予防ケアプランの作成
(4)サービス担当者会議の開催
(5)介護予防ケアプランの交付・説明 (6)サービス提供の連絡・調整
(7)モニタリング (8)評価
(9)給付管理業務 (10)相談業務
(11)要介護認定等の申請に対する協力・援助
( 業務の委託)
第3条 前条に定める各業務については、介護保険法( 平成9 年法律第 123号)第 115 条の 23 第3 項の規定により居宅介護支援事業所に委託することができるものとします。
( 契約期間)
第4 条 契約の期間は、契約締結日に関わらず、利用開始日から利用者の要支援認定有効期間満了日までとします。ただし、利用者がセンターに対して契約終了を申し出ないかぎり、この契約は自動更新するものとし、この自動更新による契約の期間は、利用者の次の要支援認定の有効期間の満了日までとします。以後、要支援認定の更新ごとに同様の取扱いとします。
2 第1 号介護予防支援事業の利用者はセンターに対して契約終了を申し出ないかぎり、この契約は自動更新するものとします。
( 要支援認定前に指定介護予防支援の提供が行われる場合の特例)
第5 条 要支援認定の判定前に利用者が指定介護予防サービスの提供を希望する場合には、この契約の締結の日から速やかに介護予防サービス計画を作成し、利用者にとって必要な指定介護予防サービス利用のための支援を行います。なお、認定の結果、利用者が要介護となった場合、この契約は取消しとなりますが、すでに利用者が受けたサービスについて不利益が生じないよう、センターは適切な支援を行うものとします。
2 利用者が要介護認定の更新において要支援認定を受けることとなった場合には、利用者が指定介護予防サービスを円滑に利用できるよう、要支援認定の有効期間の開始日の前から介護予防支援の準備業務を行ないます。
( 契約の解除)
第6 条 利用者から行う解約措置
(1)利用者は契約期間中にこの契約を解約しようとする場合は、センターに対して契約終了を希望する日の7 日前までにその旨を申し出るものとします。ただし、利用者の病状の急変、緊急の入院等やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
(2)次の場合、利用者はセンターに申し出を行うことにより事前申し出の期間なしにこの契約を解約することができます。
ア センターが正当な理由なく介護予防支援等の提供を行なわない場合
イ センターが明らかな守秘義務に反した場合
ウ センターが利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
エ その他センターがこの契約に定める介護予防支援等の提供を正常に行ない得ない状況に陥った場合
2 センターから行う解約措置
センターは、この契約に基づく介護予防支援等の提供が困難になるなどやむを得ない事情がある場合は、利用者に対してこの契約の解約を予定する日から1 ヶ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
ただし、利用者又はその家族などがセンターや従業者に対してこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合は、1 ヶ月以上の事前申し出の期間なしに、この契約を解約することができるものとします。
3 契約の自動終了
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の介護認定区分が「要介護」と判定された場合
(3) 利用者が基本チェックリストで介護予防・ 日常生活支援総合事業の非該当となった場合
(4)利用者が死亡した場合
(5)利用者が転出した場合
( 介護予防支援等の担当者)
第7 条 センターは、介護予防ケアプランの作成及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整等の介護予防支援等の業務を担当する保健師等及び第3 条の規定により業務を委託する場合の居宅介護支援事業者を選任し、その者の氏名及び名称を利用者に、別紙記載の「介護予防支援等の担当者及び実施方法について( 以下「担当者及び実施方法」という。)」に より通知するものとします。
2 センターは、保健師等を交代又は第3 条の規定により業務を委託する場合の居宅介護支援事業者を変更する場合には、交代の理由を明らかにし、交代後の保健師等の氏名、居宅介護支援事業所の名称を「担当者及び実施方法」により、事前に利用者に通知するものとします。
( 介護予防支援等の実施方法)
第8 条 センターが利用者に対して提供する介護予防支援等は、「担当者及び実施方法」に基づき実施するものとします。
2 利用者又はその家族は、センターが提供する介護予防支援等の内容が
「担当者及び実施方法」に基づいて実施されていないと認められる場合には、センターに対して説明を求め必要に応じて改善を申し出ることができます。
( 介護予防支援等の提供内容の記録)
第9 条 センターは介護予防支援等の業務の提供内容に関する記録を行うとともに、サービス計画書、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過等の書面を作成した後5 年間保管するものとします。
2 利用者は、センターに保管されるこの記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
( 秘密保持及び個人情報の保護)
第10 条 センター及びセンターの従業員は、介護予防支援等を提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩することは禁止されます。この秘密を保持する義務は契約終了後も継
続するものとします。
2 センターは利用者から予め書面で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いることは禁止されます。また、利用者の家族の個人情報についても予め書面で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いることは禁止されます。
3 センターは利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
( 身分証携行)
第1 1 条 センターの保健師等は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示するものとします。
( 利用上の注意義務等)
第12 条 利用者は介護予防支援等の実施及び安全衛生等の管理上、必要があると認められる場合は、センター及びその従業者が利用者の居宅内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。ただし、その場合センターは利用者のプライバシー等の保護について、充分な配慮をするものとします。
2 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族とセンターとが、介護予防支援の内容について介護保険法令やその他の法令の定めるところに従い、協議の上決定するものとします。
( 賠償責任)
第13 条 センターは介護予防支援の提供にともなって、センターの責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合は、その責任の範囲において利用者に対して損害を賠償するものとします。
( 相談・苦情対応)
第1 4 条 センターは利用者からの相談・苦情の窓口を設置し、自ら提供した介護予防支援等又は介護予防ケアプランに位置づけた指定介護予防サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速かつ適切に対応するものとします。
( 虐待防止)
第1 5 条 センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のための措置
を講じるものとします。
( 契約内容の履行と契約外事項の取扱い)
第16 条 利用者及びセンターは、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議の上定めるものとします。
( 合意裁判管轄)
第1 7 条 この契約について、やむを得ず訴訟となる場合はセンターの所在地を直轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを、利用者及びセンターは予め合意することとします。
( R5.6.1)