Contract
通所介護
陵xxデイサービスセンター
第1号通所介護事業
目 次
第1条 (契約の目的)
第2条 (契約期間)
第3条 (通所介護計画)
第4条 (通所介護の内容)
第5条 (サービス提供の記録)
第6条 (サービス利用料金)
第7条 (利用料金の変更)
第8条 (サービス利用の中止・変更・追加)
第9条 (秘密保持)
第10条 (緊急時の対応)
第11条 (事故発生時の対応)
第12条 (損害賠償責任)
第13条 (損害賠償がなされない場合)
第14条 (苦情対応)
第15条 (契約の終了)
第16条 (契約外条項等)
第17条 (裁判管轄)
社会福祉法人 陵xx
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り、自立した日常生活を営むことができるように通所介護事業及び第1号通所介護事業(以下「指定通所介護等」という。)を提供し、利用者は事業者に対しそのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了の2日前までに利用者から契約終了の意思表示がない場合には、本契約は同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(通所介護計画)
1 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画」及び「介護予防サービス支援計画書」(以下「居宅サービス計画等」という。)に沿 って「通所介護計画」及び「第1号通所介護事業に係るサービス計画」(以下「通所介護計画等」という。)を作成します。事業者は、この「通所介護計画等」の内容を利用者及びその家族に説明し同意を得ることとします。
2 事業者は利用者の係る居宅サービス計画等が変更された場合、又は利用者の心身の状況に応じて、通所介護計画等について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果変更の必要があると認められた場合には、利用者及び家族等と協議して、通所介護計画等を変更するものとします。
第4条(指定通所介護等の内容)
事業者は、事業所において次の各号のサービスを行うものとします。
⑴ 入浴、排せつ、食事等の介護
⑵ 生活等に関する相談及び助言
⑶ 健康状態の確認
⑷ 機能訓練
⑸ 事業所への送迎
第5条(サービス提供の記録)
1 事業者は、利用者に対して提供したサービスの記録を作成し、それを完結の日から5年間保存するものとします。
2 利用者又はその家族は、前項の記録を閲覧することができます。
3 利用者又はその家族は、複写に係る実費相当額を支払うことにより、複写物の交付を受けることができるものとします。
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第6条(サービス利用料金)
1 利用者は、要介護度に応じて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサー ビス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割、または2割)と食事の提供に要する費用を事業者に支払うものとします。
2 前項の他、利用者はおむつ代等、利用者の日常生活上必要となる諸費用の実費相当額を事業者に支払うものとします。
3 利用者は、前項に定めるサービス利用料金を事業者が指定する方法で支払うものとします。
第7条(利用料金の変更)
1 事業者は前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護保険給付体系の変更があった場合、当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 事業者は、前条第2項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者に対して変更を行う1ヶ月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、サービス利用料金の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第8条(サービス利用の中止・変更・追加)
1 利用者は、サービス利用前日までに申し出ることにより、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスを追加することができます。
2 事業者は、利用者の健康状態により指定通所介護等の実施が困難と判断した場合は、サービスを中止することができるものとします。
第9条(秘密保持)
事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
第10条(緊急時の対応)
事業者は、指定通所介護等の提供を行っているときに利用者に急変が生じた場合、その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに利用者のかかりつけ医療機関と連携し必要に応じて適切な措置を講じます。
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第11条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合には、市町村・利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
第12条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責任に帰すべき事由により利用者等に生じた損害について賠償する責任を負います。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
第13条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責任に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
⑴ 利用者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
⑵ 利用者が利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
⑶ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
⑷ 事業者又はサービス従事者の指示・依頼に反して利用者等が行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
⑸ 地震・水害等の自然災害その他事業者の責任によらない事由によりサービスの提供ができず、利用者等に損害が発生した場合
第14条(苦情対応)
事業者は利用者からの苦情等に対する窓口を(重要事項説明書)設置し、指定通所介護等に関する利用者の要望、苦情等に適切に対応するものとします。
第15条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して1週間の予告期間をおいて、本契約を解約することができます。
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2 事業者は、やむを得ない事由が生じた場合、利用者に対して1ヶ月の予告期間をおいて本契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は直ちに本契約を解約することができます。
⑴ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
⑵ 事業者が守秘義務に反した場合
⑶ 事業者が利用者や家族等に対して社会通念を逸脱すると認められる行為を行った場合
⑷ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は直ちに本契約を解約することができます。
⑴ 利用者のサービス料金の支払いが、1ヶ月以上遅延し、催告したにもかかわらず支払われない場合
⑵ 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
⑶ 利用者が入院もしくは自宅療養、施設等への入所した場合
⑷ 利用者又は、その家族が事業者やサービス従事者・他の利用者に対して、本契約を継続しがたい程の背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了します。
⑴ 利用者が介護施設等に3ヶ月以上、入所等をした場合
⑵ 利用者の要介護区分が非該当となった場合
⑶ 利用者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合
⑷ 居宅サービス計画等が変更になった場合第16条(契約外条項等)
この契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
第17条(裁判管轄)
利用者及び事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることとします。
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上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者・事業者・身元引受人が署名捺印の上、各1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者 | x x | x 名 |
印 |
身元引受人 事業所 | 住 氏住 | 所 名所 |
印 xxxxxxxxxxx0000xx |
事業所 | 名 | 称 | 社会福祉法人陵xx 陵xxデイサービスセンター |
施設長 (管理者) 園 長 x x x x 印
陵 x xデイサービスセンター 施設長(管理者) xx xx x
解 約 届 出 書
貴事業所とこのことについて、契約の上、陵xxデイサービスセンターにおける通所介護サービス・第1号通所介護事業の提供を受けていますが、この度下記の理由により、令和 年 月 日をもって解約とさせていただきますので、ご理解を賜りますようご通知申し上げます。
記
1 解約事由
① 貴事業者と信頼関係の構築が今後見込まれないため
② 私に適切な通所介護サービス・第1号通所介護事業の提供が見込まれないため
③ その他
以上
令和 年 月 日
契約者 住 所
氏 | 名 | 印 |
身元引受人 住 | 所 |
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氏 | 名 | 印 |