第55条 受注者(共同企業体又は特別目的会社にあっては,その構成員を含む。以下本条において同じ。)の全部若しくは一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき,又 は2022年(令和4年)1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める入札参加者の参加資格要件を 満たしていないか若しくは満たさなくなったときは,発注者は,本工事請負契約を解除できるものとする。ただし,(i)該当する第
新浜ポンプ場改築事業
工事請負契約書(案)
2022 年(令和4年)2月
福山市上下水道局
工 事 請 負 契 約 書(案)
年 月 日
発 注 者 xxxxxxx 00 x 00 xxx市
福山市上下水道事業管理者
xx xx ㊞
受 注 者 所 在 地商号又は名称
代表者職・名前 ㊞
下記の事業について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自
1通を保有する。
事 業 名 | 新浜ポンプ場改築事業 | ||
工事場 所 | xxxx浜町三丁目地内 | ||
工 期 | 設計業務 | 20●年(令和●年)●月●日から 20●年(令和●年)●月●日まで | |
施工業務 | 20●年(令和●年)●月●日から 20●年(令和●年)●月●日まで | ||
契約金 額 | ¥●●●,- うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥●●●,- | ||
契約保証金 | 納付の方法 |
本事業に関して,発注者が受注者との間で締結した2022年(令和4年)[●]月[●]日付基本契約書(以下「基本契約」という。)に従い,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,添付契約条項によって,xxな工事請負契約(以下「本工事請負契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本工事請負契約は,基本協定並びに基本契約に基づき締結される,発注者と____との間の維持管理・運営業務委託契約(本ポンプ場等ほか2施設等)及び維持管理・運営業務委託契約(その他の既設ポンプ場等)(以下個別に又は総称して「維持管理・運営業務委託契約」という。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
本工事請負契約で用いる用語は,本工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り,発注者が本事業の入札において公表した新浜ポンプ場改築事業要求水準書(発注者が2022年(令和4年)1月28日付で公表したもの)
(以下「要求水準書」という。)及びこれに係る質問に対する回答書及び基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
契 約 条 項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は,基本契約,要求水準書等(要求水準書その他2022年(令和4年)
1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)及びこれらに係る質問に対する回答書等をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,本工事請負契約(この契約事項並びに要求水準書等,技術提案書(本事業の入札手続において入札説明書に基づき作成し期限内に提出された書類・図書並びに事業契約の締結及び履行において受注者その他構成員からなされた提案の一切をいう。以下同じ。)及び設計成果物(第4条第
3項の定めるところによる。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約,本工事請負契約,要求水準書等,技術提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は,基本契約,本工事請負契約,要求水準書等,技術提案書の順とする。ただし,技術提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,技術提案書が要求水準書等に優先する。
2 受注者は要求水準書等及び技術提案書に示された工事の施工のための設計を行った上で,当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し,成果物(設備,備品等を含む。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払う。
3 設計,仮設,施工方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,本工事請負契約事項及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 本工事請負契約に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除は,書面により行わなければならない。
5 本工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 本工事請負契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 本工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,要求水準書等及び技術提案書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本工事請負契約及び要求水準書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 本工事請負契約は,日本国の法令に準拠する。
10 本工事請負契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,広島地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,本工事請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行った本工事請負契約に基づくすべての行為は,当該企業体を構成するすべての企業に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行う本工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は,本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行う。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は,本工事請負契約に基づき設計業務及び本工事(以下に定義される。以下同じ。)の施工を行うにあたり,維持管理・運営業務委託契約に基づき本ポンプ場の維持管理・運営を行う者と適切に調整を行い,本ポンプ場の排水能力等が要求水準書等に定める値を下回らないよう本工事の施工を段階的に行うとともに,維持管理・運営業務委託契約に基づく本ポンプ場の維持管理・運営が円滑に行われるように協力しなければならない。
(請負代金内訳書,業務工程表及び単価合意書)
第3条 受注者は,設計業務及び施工業務に着手するに当たり,本工事請負契約締結後14日以内に要求水準書等及び技術提案書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計業務及び施工業務に係る業務工程表(以下「業務工程表」という。),その他の書類を発注者に提出しなければならない。
2 発注者及び受注者は,第1項の規定による内訳書の提出後,速やかに当該内訳書に係る単価を協議し,単価合意書(以下「単価合意書」という。)を作成の上合意するものとする。この場合において,協議がその開始の日から14日以内に整わないときは,発注者がこれを定め,受注者に通知するものとする。
3 受注者は,請負代金額の変更があったときは,当該変更の内容を反映した内訳書を作成し,
14日以内に要求水準書等及び技術提案書に基づいて,発注者に提出しなければならない。
4 第2項の規定は,前項の規定により内訳書が提出された場合において準用する。
5 第2項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は,第32条第1項及び第33条第
3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第37条第5項,第47条第7項及び第48条第
2項に定める場合(第32条第1項各号に掲げる場合を除く。)を除き,発注者及び受注者を拘束するものではない。
6 発注者は,必要があると認めるときは,業務工程表その他の書類を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
7 本工事請負契約の他の条項の規定により工期又は要求水準書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表及び内訳書の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「本工事請負契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前各項の規定を準用する。
8 内訳書及び業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(設計)
第4条 受注者は,本工事請負契約の定めるところに従い,要求水準書等及び技術提案書に基づき,本工事請負契約締結後速やかに,以下の施工業務に係る工事(以下「本工事」という。)に関する設計業務に着手しなければならない。
(1) 既設本ポンプ場の施工業務(撤去)
(2) 新設本ポンプ場の施工業務
(3) 事業用地内の場内整備の施工業務
(4) 事業用地外の下水道管渠の耐震補強の施工業務
2 受注者は,要求水準書等及び技術提案書の定めるところに従い,測量,地質調査,周辺状況調査,電波障害,井戸調査等の本工事に必要な事前調査を行わなければならない。
3 受注者は,設計業務に着手後,詳細設計の一部である基本検討図書(前項に規定する事前調査結果を含む。以下個別又は総称して「基本検討図書」という。)が完成した場合,発注者に通
知の上,速やかに,基本検討図書を発注者に提出し,発注者の承諾を得なければならない。基本検討図書に対して,発注者の承諾を得た後速やかに,残りの詳細設計の作成に着手するものとし,残りの詳細設計が完成した場合,発注者に通知の上,速やかに,詳細設計図書(発注者の承諾が得られた基本検討図書,詳細設計図書その他の設計・施工に関する図書を,以下「設計成果物」という。)を発注者に提出して完成検査を受け,その承諾を得た上で,その引渡しを行う。ただし,発注者による承諾がなされたことをもって,性能未達に至った場合その他受注者の設計業務に債務不履行があった場合に受注者が免責されるものではない。ここで「性能未達」とは,要求水準書等に示す基準値(性能,機能等に関する基準を含み,また公害防止基準その他の環境への配慮の基準を含む。ただし,技術提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は,技術提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び技術提案書が定める運転管理値(以下「運転管理基準」という。)に本施設の性能,機能,耐用その他稼働状況が満たない場合をいう(以下同じ。)。
4 発注者は,前項の規定によりいずれかの設計成果物の提出を受けたときは,提出を受けた日から10日以内に,その指定する職員(以下「検査員」という。)をして,受注者の立会いの上,要求水準書等に定めるところにより,当該設計成果物の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の完了後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,設計成果物が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を設計図書の完成とみなして前項の規定を準用する。
6 前項の定めるところに従ってなされる設計成果物の修補に要する一切の費用は,受注者の負担とする。ただし,当該修補を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合,発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき理由による場合,発注者は,当該修補に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし,受注者が当該要求水準書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は,この限りでない。
7 受注者は,発注者による詳細設計図書の承諾の日から7日以内に,発注者が別途指定する様式及び内容の工事着工届その他の書類を作成し,発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第5条 受注者は,本工事請負契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 61条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,本工事請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第20条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第4項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委託又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は,設計業務及び施工業務の全部,若しくはそれらの主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を,いずれも一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者のうち施工業務を行う企業が設計業務を行う場合においては,前項の規定にかかわらず,設計業務の全部又は主たる部分を,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録があり,かつ一級建築士の資格を有する建築担当技術者を当該設計業務に配置することができる第三者に委託し,又は請け負わせることができる。
(受注者の通知義務等)
第8条 受注者は,設計業務及び施工業務の全部,若しくはそれらの主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を第三者に委任し,又は請け負わせたときは,遅滞なく,発注者に対し,次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 受注者に係る事項
ア 業務又は工事名及び工事場所イ 請負代金額
(2) 受任者又は下請負人に係る事項ア 名称及び所在地
イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による建設業の許可年月日及
び許可番号 ウ 下請負代金額
エ 下請負部分の業務又は工事内容
オ xx技術者の名前カ 技術者資格
2 受注者は,建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6の規定により作成した施工体系図を発注者に提出するとともに,工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第9条 受注者は,次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項但書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい,当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情が認められず,かつ,受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の
100 分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第10条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法,工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法,工事材料,施工方法等を指定した場合において,要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 発注者は,成果物の維持管理・運営,改造,増築その他の維持,利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な受注者が有する特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等(改造,解析,複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし,その権利は,かかる範囲で本工事請負契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は,前項に基づく発注者の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ,又はそのおそれがある場合には,これを予防,排除その他必要な措置を講じ,これにより発注者に損失,損害,費用等を被らせず,発注者が被った一切を補償する。
(設計成果物及び成果物の著作権)
第11条 受注者は,設計成果物及び成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下本条から第14条までにおいて「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第
2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該設計成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第12条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物及び成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物の完成,増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,設計成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変,その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 成果物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場合は,この限りでない。
(1) 設計成果物及び成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作xxを行使する場合において,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第13条 発注者は,受注者に対し,設計成果物を複製し,又は,翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第14条 受注者は,設計成果物及び成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する設計成果物及び成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督員)
第15条 発注者は,監督員を置いたときは,その職名及び名前を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督xは本工事請負契約の他の条項に定めるもの及び本工事請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,要求水準書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 本工事請負契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者,監理技術者及び現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく本工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計業務の進捗の確認,要求水準書等の記載内容と設計業務履行内容との照合その他本工事請負契約の履行状況の調査
(4) 要求水準書等に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員に本工事請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,本工事請負契約に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,要求水準書等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者,照査技術者及び建築担当技術者)
第16条 受注者は,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者及び建築担当技術者を定め,その名前その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者,照査技術者及び建築担当技術者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
3 施工業務を行う企業が設計業務を行う場合は,監理技術者と第1項に規定する管理技術者を兼ねることができる。
(現場代理人及びxx技術者等)
第17条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,要求水準書等に定めるところにより,その名前その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし,同条第3項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けている専任(同条第4項の規定により同条第3項が適用されない場合を除き,同条第4項に規定する特例監理技術者である場合を除く。)の監理技術者をいう。以下同じ。)及び監理技術者補佐(同条第3項ただし書きに規定する者をいう。ただし,専任の監理技術者を置く場合は不要とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,本工事請負契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第19条第1項の請求の受理,同条第4項の決定及び通知,同条第5項の請求,同条第6項の通知の受理並びに本工事請負契約の解除に係る権限を除き,本工事請負契約に基づく受注者の本工事の施工に係る一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第18条 受注者は,各暦月の設計の進捗状況に関し,設計進捗状況報告書等を作成の上,翌月の
7日までに発注者に提出することでその履行報告を行うものとする。
2 受注者は,工事現場に常に工事記録簿等を整備し,発注者の要求があった場合には速やかに開示するほか,工期における各週及び各暦月における工事の進捗状況に関し,工事進捗状況報告書等を作成の上,翌月の7日までに発注者に提出することで履行報告をしなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で本工事の
施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者は,管理技術者,照査技術者若しくは建築担当技術者又は受注者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は,前三項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第20条 工事材料の品質については,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に定めるところによる。要求水準書等,技術提案書又は設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第21条 受注者は,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物において監督員の立会いの上,調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物において監督員の立会いの上,施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前二項に規定するほか,要求水準書等,技術提案書又は発注者が特に必要があると認めて設計成果物において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は本工事の施工をするときは,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査
を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第22条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する図面,建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が要求水準書等,技術提案書又は設計成果物の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関し本工事請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前二項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に定めるところにより,工事の完成,要求水準書等又は設計成果物の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第23条 発注者は,工事用地その他要求水準書等において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に前項の物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(許認可申請及び交付金請求手続きへの協力)
第24条 受注者は,本工事請負契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得する。ただし,発注者の単独申請によるべきものについては,この限りではない。
2 受注者は,発注者による許認可の申請及び補助金の申請等について,書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行う。
(設計成果物不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第25条 受注者は,本工事の施工部分が要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に適合しない場合において,監督員がその修正,改造,修補その他必要な措置をとることを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第20条第2項又は第21条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,本工事の施工部分が設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第26条 受注者は,設計業務の実施又は本工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する
事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書,質問回答書,その他入札説明書が一致しないなど要求水準書等における相互矛盾があること(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等,技術提案書又は設計成果物に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等,技術提案書又は設計成果物の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等要求水準書等又は設計成果物に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等,技術提案書又は設計成果物で明示されていない履行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者又は受注者は,前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物を訂正する必要がある場合は,発注者が要求水準書等の訂正を行い,技術提案書及び設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行う技術提案書及び設計成果物については,発注者の承諾を必要とする。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,要求水準書等,技術提案書又は設計成果物を変更する場合は,発注者と受注者が協議をして発注者が要求水準書等の変更を行い,技術提案書及び設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行う技術提案書及び設計成果物については,発注者の承諾を必要とする。
5 前項の規定により要求水準書等,技術提案書又は設計成果物の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計成果物の変更)
第27条 発注者は,前条に定めるもののほか,その他必要があると認めるときは,要求水準書等の変更内容を受注者に通知して,設計成果物を変更することができる。受注者は,設計成果物を変更したときは,第4条第3項乃至第6項の規定に準じて変更後の設計成果物について発注者の承諾を得る。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務又は本工事の施工の中止)
第28条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって
受注者の責めに帰すことができないものにより,成果物等に損害を生じ若しくは作業若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が本工事請負契約の履行ができないと認められるときは,発注者は,設計業務又は本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,本工事請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,中止内容を受注者に通知して,本工事請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は,前二項の規定により本工事請負契約の履行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が設計業務又は本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の設計・施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第28条の2 発注者は,その発注した工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第29条 受注者は,天候の不良,事前調査による不測事項の判明,第2条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由(ただし,第2条第2項の規定に基づく本ポンプ場の維持管理・運営への協力を除く。)により工期内に設計・施工業務を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第30条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法等)
第31条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(ただし,第29条の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 受注者は,設計業務及び施工業務の工程を変更したときは,変更した日から14日以内に変更
後の業務工程表を提出しなければならない。
4 受注者の責めに帰すべき事由以外の事由により,工期内に本工事(試運転を含む。)を完成・引渡しすることができない場合においては,発注者は合理的な期間だけ契約期間を延長する。
(請負代金額の変更方法等)
第32条 請負代金額の変更については,次に掲げる場合を除き,第3条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(1) 数量に著しい変化が生じた場合。
(2) 単価合意書の作成の前提となっている設計・施工条件と実施の設計・施工条件が異なる場合。
(3) 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。
2 前項各号に掲げる請負代金額の変更に係る協議の開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
3 本工事請負契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第33条 発注者又は受注者は,工期内でかつ本工事請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計成果物を含む。以下同じ。)に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,単価合意書の記載事項,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「本工事請負契約締結の日」とあるのは,「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーシ
ョン又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第34条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,要求水準書等,技術提案書及び設計成果物に基づき,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他本工事請負契約の履行上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が,第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第35条 設計成果物及び成果物の引渡し前に,設計成果物及び成果物又は工事材料について生じた損害その他本工事の設計・施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第37条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害
(第65条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第36条 本工事請負契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第65条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,受注者が発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときでない限り発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,本工事請負契約の履行に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち本工事請負契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合にお
いては,発注者及び受注者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第37条 設計成果物及び成果物の引渡し前に,天災等(要求水準書等,技術提案書又は設計成果物で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により設計成果物,成果物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第65条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(設計成果物,成果物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具で検査,立会いその他受注者の設計・施工に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。この場合においては,第32条第1項各号に掲げる場合を除き,単価合意書の記載事項に基づき行うものとする。
(1) 設計成果物及び成果物に関する損害
損害を受けた設計成果物及び成果物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と,「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第38条 発注者は,本工事請負契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に
代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において,要求水準書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(試運転,性能検査等)
第39条 受注者は,本工事を完成したときは,要求水準書等及び技術提案書の定めるところにより,検査及び試験,試運転及び性能検査その他要求水準書等及び技術提案書が定める手続を履践しなければならない。
2 前項の場合,受注者は,要求水準書等に定める実施条件により試運転及び性能試験を実施し,その結果を要求水準書等に定めるところに従って発注者に報告するものとする。
3 受注者は,維持管理・運営事業者と調整して,新設本ポンプ場のマニュアル作成を行わなければならない。
(検査及び引渡し)
第40条 受注者は,本工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に,その指定する職員(以下「検査員」という)をして,受注者の立会いの上,本工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに,当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって本工事の完成を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,本工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用するものとする。
(請負代金の支払)
第41条 受注者は,前条第4項の規定により成果物を発注者に引き渡したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下本項においては「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場
合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(支払限度額及び出来高予定額)
第42条 本工事請負契約において,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(以下「出来高予定額」という。)は,別添に定めるとおりとする。
2 発注者は,予算の都合その他の必要があるときは,前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(部分使用)
第43条 発注者は,第40条第4項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第44条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)を保証期限とする前払法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,関連する会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第47条第1項及び第7項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)(以下「前金払対象額」という。)にそれぞれ10分の2.5を乗じて得た額の範囲内の額を前払金としてそれぞれの年度に発注者に請求することができる。ただし,発注者は特に必要と認める場合は,当該会計年度の前金払対象額に乗じる当該割合を引き下げることができ,また,本工事請負契約を締結した会計年度(以下
「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前にかかる前払金の支払を請求することはできない。
2 受注者は,前項の前払金の支払を受けた後,同一会計年度における追加の前払金に関し,保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,当該会計年度の前金払対象額の10分の2を超えない範囲内で追加の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を発注者に請求することができる。ただし,発注者は特に必要と認める場合は,当該会計年度の前金払対象額に乗じる当該割合を引き下げることができ,また,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前にかかる中間前払金の支払を請求することはできない。
3 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,中間前払金に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定し,又は認定しないことを決定し,その結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は,第1項又は第2項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
5 前各項にかかわらず,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達していないときには,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
6 前払金を受領した会計年度において,当該会計年度末における請負代金相当額が当該会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長する。この場合において,次条第3項の規定を準用する。
7 受注者は,ある会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては,当該会計年度においては,その増額後の当該会計年度の前金払対象額の10分の2.5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4.5)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下次項,次条,第47条,第48条及び第60条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
8 受注者は,ある会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において,当該会計年度に おいて受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の前金払対象額の10分の5を超えるときは,受注者は,出来高予定額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第47条又は第48条の規定による支払をしようとするときは,発注者は, その支払額の中からその超過額を控除することができる。
9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に,出来高予定額を増額した場合において,増額後の出来高予定額が減額前の出来高予定額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の出来高予定額が減額前の出来高予定額未満の額であり,かつ,受領済みの前払金額がその増額後の前金払対象額の10分の5の額を超えるときは,受注者は,その超過額を返還しなければならない。
10 前二項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,出来高予定額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
11 発注者は,受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について,その日数に応じ,同項の期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第45条 受注者は,前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加して,さらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,出来高予定額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第46条 受注者は,前払金を本工事請負契約の履行に伴う材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(本工事請負契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第47条 受注者は,本工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第22条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額に10分の9を乗じて得た額の範囲内,かつ,関連する会計年度の支払限度額の範囲内の額について,第3項乃至第10項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,月1回を超えることができず,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の支払限度額を上限として,当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前にかかる部分払の支払を請求することはできない。
3 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,検査員をして,受注者の立会いの上,要求水準書等に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行わせるとともに,当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
6 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 第1項に基づく部分払金の額は,以下の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,単価合意書の記載事項に基づき定め,第32条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし,いかなる場合も,かかる部分払金の額は,当該部分払金の額と同一の会計年度に行われた前払金額及び部分払金の金額の合計額が当該会計年度における支払限度額を超えない範囲としなければならず,発注者が前項の請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,
第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,前二項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度の前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
10 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,次のとおりとする。
(1) 2022年度(令和4年度) | ●回 |
(2) 2023年度(令和5年度) | ●回 |
(3) 2024年度(令和6年度) | ●回 |
(4) 2025年度(令和7年度) | ●回 |
(5) 2026年度(令和8年度) | ●回 |
(6) 2027年度(令和9年度) | ●回 |
(7) 2028年度(令和10年度) | ●回 |
(8) 2029年度(令和11年度) | ●回 |
(部分引渡し)
第48条 設計成果物及び成果物について,発注者が設計成果物,要求水準書等及び技術提案書において設計業務及び施工業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の設計業務及び施工業務が完了したときの当該設計業務及び施工業務に係る検査,設計成果物及び成果物の引渡し,請負代金の支払等については,第4条中「設計成果物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物」と,第40条中
「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,第40条及び第41条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,第 41条中「前条第4項の規定により成果物を」とあるのは「第4条第3項及び前条第4項の規定により指定部分に係る設計成果物及び指定部分に係る成果物」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第41条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,当該年度の支払限度額を上限として,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,単価合意書の記載事項に基づき定め,第32条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし,受注者が前項の規定により準用される第4条第4項及び第40条第2項の検査結果の通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負
代金額)
(第三者による代理受領)
第49条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは,当該第三者に対して第41条(前条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する設計業務・工事中止)
第50条 受注者は,発注者が第44条,第47条又は第48条において準用される第41条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,設計業務又は本工事の全部又は一部の施工のいずれか又は両方を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が設計業務又は本工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が設計業務及び本工事の続行に備え工事現場を維持若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第51条 発注者は,要求水準書等及び技術提案書の定めるところにより,提出された設計成果物が要求水準書等及び技術提案書の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,設計成果物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 発注者は,要求水準書等及び技術提案書の定めるところにより,引き渡された成果物が契約不適合であるときは,成果物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
3 前二項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項又は第2項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物及び成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第52条 発注者は,本工事が完成するまでの間は,次条乃至第55条の規定によるほか,必要があるときは,本工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,本工事請負契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が本工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
(1) 正当な理由なく設計業務又は本工事の施工に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第16条又は第17条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく,第51条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,本工事請負契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第54条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに本工事請負契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が設計成果物及び成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 設計成果物及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(xx市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第57条又は第58条の規定によらないで本工事請負契約の解除を申し出たとき。
(10) 基本契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除され又は終了したとき(ただし,その他の既設ポンプ場に係る維持管理・運営業務委託契約の契約期間満了による終了を除く。)。
(不正行為等に該当した場合の発注者の解除権)
第55条 受注者(共同企業体又は特別目的会社にあっては,その構成員を含む。以下本条において同じ。)の全部若しくは一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき,又は2022年(令和4年)1月28日に公表された「新浜ポンプ場改築事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか若しくは満たさなくなったときは,発注者は,本工事請負契約を解除できるものとする。ただし,(i)該当する第
1号乃至第4号に定める事由が本事業の入札手続及び契約に関するものではない場合において,これらの事由に該当する全ての受注者について,発注者が指定する期間内に,発注者が承諾す る後継企業に対して,当該受注者の本事業に関連する契約上の地位を承継させたとき,及び(ii) 受注者の全部若しくは一部が入札参加者の参加資格要件を満たさなくなった場合において,発 注者が指定する期間内に,発注者が承諾する入札参加資格要件を満たす後継企業に対して,該 当する全ての受注者の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し,刑に処せられたとき。
(4) 排除措置命令又は納付命令が受注者ではない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,本事業に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したとき(第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)。
(5) 受注者の全部又は一部が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(当該法人の業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が,暴力団,暴力団員等,暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団員等と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団,暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認
められるとき。
エ アからウのほか,役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 受注者の経営に暴力団又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
カ 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と下請契約等を締結したと認められるとき。
キ 下請契約等に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知らずに,当該者と下請契約等を締結したと認められる場合において,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第56条 第53条各号又は第54条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第57条 受注者は,発注者が本工事請負契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,本工事請負契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が本工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第58条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに本工事請負契約を解除することができる。
(1) 第26条及び第27条の規定により設計成果物を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第28条の規定による本工事請負契約の履行の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。 ただし,中止が本工事請負契約の履行の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の 本工事請負契約の履行が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第59条 第57条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第60条 発注者は,本工事請負契約が本工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。また,当該出来形部分に相応する請負代金額が当該年度の支払限度額を超える場合,発注者は当該超過分について次事業年度以降に支払を繰り延べることができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第44条の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金の額及び中間前払金の額(第47条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第53条乃至第55条の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を,解除が第52条,第57条又は第58条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,本工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,本工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,本工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,受注者の負担において当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,本工事請負契約の解除が第53条乃至第55条の規定によるときは発注者が定め,第52条,第57条又は第58条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本工事請負契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第61条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本工事を完成することができないとき。
(2) 設計成果物又は成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第53条又は第54条の規定により,成果物の完成後に本工事請負契約が解除されたとき。
(4) 第55条の規定により,本工事請負契約が解除されたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第53 条又は第54 条の規定により,成果物の完成前に本工事請負契約が解除されたとき。 (2) 成果物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事
由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本工事請負契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,支払予定日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
6 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金額を超える場合においては,発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
7 第2項の場合において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(デフォルト事由時の違約金)
第62条 受注者は,受注者(共同企業体又は特別目的会社にあってはその構成員を含む。以下第
2項において同じ。)の全部又は一部が第55条第1号乃至第5号のいずれかに該当するとき(ただし,同条第1号乃至第4号の場合には本事業の入札手続に関するときに限る。以下本条において同じ。)は,発注者が本工事請負契約を解除するか否かを問わず,基本契約に基づき,違約金として落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の総額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,当該事由により発注者が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
2 成果物が完成した後に,受注者が第55条第1号乃至第5号のいずれかに該当することが明らかとなった場合についても,前項と同様とする。
3 前二項の場合において,受注者が共同企業体又は特別目的会社であり,既に解散されているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成した者に違約金の支払を請求すること
ができる。この場合においては,当該共同企業体又は特別目的会社のすべての構成員であった者は,共同連帯して第1項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定は,同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金額を超える場合においては,発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第1項の場合において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 前各項の定めにかかわらず,当該事由に関連して受注者が基本契約に基づく違約金又は賠償金を支払った場合には,その限りにおい第1項に定める違約金又は賠償金を支払う義務を免れる。
(受注者の損害賠償請求等)
第63条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が本工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りではない。
(1) 第57条又は第58条の規定により本工事請負契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第41条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第64条 発注者は,引き渡された設計成果物又は成果物に関し,第40条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,請負代金額の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで
きる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,設計成果物及び成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第
1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りではない。
9 引き渡された設計成果物及び成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第65条 受注者は,成果物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等及び技術提案書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるもの写を直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は,成果物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第66条 発注者は,本工事請負契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき請負代金とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
(あっせん又は調停)
第67条 本工事請負契約事項の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき,協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合,その他本工事請負 契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法 による広島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決 を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事の設計又は施工をするために使用している下請負人,労働者その他工事の設計・施工に従事する者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第19条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第
4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第68条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争
を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(秘密保持等)
第69条 発注者と受注者,本工事請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が設計業務又は本工事の施工に関して知り得た秘密情報(以下個別又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに,秘密情報につき責任をもって管理し,本工事請負契約以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本工事請負契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は,前項の秘密に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者と受注者が,本工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,発注者と受注者は,次の各号に掲げる場合には,相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
(5) 発注者が市議会に開示する場合
(6) 発注者が,本ポンプ場の維持管理・運営業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合,本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(補足)
第70条 本工事請負契約事項に定めのない事項については,受注者は,関係法令の定めるところに従うものとし,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添
各年度の支払限度額及び出来高予定額
対象年度 | 支払限度額 | 出来高予定額 |
2022 年度(令和4年度) | ●円 | ●円 |
2023 年度(令和5年度) | ●円 | ●円 |
2024 年度(令和6年度) | ●円 | ●円 |
2025 年度(令和7年度) | ●円 | ●円 |
2026 年度(令和8年度) | ●円 | ●円 |
2027 年度(令和9年度) | ●円 | ●円 |
2028 年度(令和 10 年度) | ●円 | ●円 |
2029 年度(令和 11 年度) | ●円 | ●円 |