Contract
ローン規 定
私(以下「借主」という。)は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。
第1条(保証会社の選択)
借主は、保証審査の結果決められた保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金または利息の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額または利息に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(借入金額)
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額とし、銀行は申込金額を借入金額に変更できるものとします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 特定月増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く特定月間の 月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の特定月増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、 変わらないものとします。 |
第5条(利率)
1.保証料分割払い方式のローンの利率
この契約による融資利率は、銀行所定の融資利率と保証会社所定の保証料率を合算したものとします。
なお、保証料率は銀行と保証会社との協議で決定するものとします。
2.保証料一括払い方式のローンの利率
この契約による融資利率に保証会社所定の保証料は含まれないものとします。
第6条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第8条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
②住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、又は調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④暴力団員等もしくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第9条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条及び第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第13条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
1.印紙代。
2.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
3.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
4.xx証書作成に要した費用。
5.催告書等支払督促に要した費用。
6.送達費用等法的措置に要した費用。
7.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第15条(手数料の支払)
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
1.借主が第4条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
2.返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合。
3.その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。
第16条(届出事項)
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第18条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6. 本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第19条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第20条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
1.この契約による債務については、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担においてxxし、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。
2.生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1ヵ月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。
3.借主または保証人は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第21条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第22条(合意管轄)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第24条(ローン規定の変更)
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.この規定の変更(ただし、第5条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるもの とします。
【お知らせ】
第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第20条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上
(2020.4.1) ⑤