個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください) なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものです。また航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。
日本アジア文化センター 語学研修 受注型企画旅行 旅行条件書
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書
面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。
(1) このプログラムは、株式会社日本アジア文化センター(xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0-00 xxxxxxxx
5F 観光庁長官登録旅行業第 1751 号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、契約書面、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下
「最終日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
但し、海外発着のものは、当社旅行業約款特定旅行契約・受注型企画旅行契約の部(以下「特定旅行契約の部」といいます。)によります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、契約書面に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約を持って、申込金の支払いを受けることなく、契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
(3) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.お申し込み条件
(1) プログラムによって異なります。詳しくは各コースの参加資格や参加条件を参照して下さい。現地情報や受入機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) お客様が暴力団、暴力団組員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5) 当社は、本項(1)(2)(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は契約書面、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ホームステイ先に関する確定情報につきましては、最終旅行日程表とは別に「ホームステイのご案内」として遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の5日前〜3日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。) ただし、お申込みが旅行開始の前日から起算してさかのぼって 30 日前以降の場合、旅行開始日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
7.旅行代金について
「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第 15 項(1)の①
のアの「取消料」、第 15 項(1)の②のアの「違約料」及
び第 22 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。受注広告又は契約書面における「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表記した金額」プラス「追加代金として表記した金額」となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明記した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、契約書面に明記します。)
(2) 旅行日程に明記した語学研修費用(詳しくは、契約書面の記載内容を参照して下さい)
(3) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(4) 旅行日程に明記した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(5) 旅行日程に明記した宿泊の料金及び税・サービス料(契約書面等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)尚、ホームステイの場合は、
1家庭に1人で滞在する場合と複数名で滞在する場合がありますが、いずれも指定することができません。またホームステイおよび寮滞在では1部屋に 1 人で滞在する場合と複数名で滞在する場合があります。いずれかを指定することはできません。これらのいずれになっても旅行代金の変更・返金はございません。
(6) 旅行日程に明記した食事の料金及び税・サービス料金 (7) 航空機による手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1
個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものです。また航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。
(8) 現地での手荷物の運搬料金
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
(9) 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
当該コースについては航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収および返金はいたしません。
上記費⽤はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(9)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料・渡航手続代行料金)
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5) 日本国内の空港施設使用料、旅客保安サービス料
(6) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(7) 旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社が契約書面で明示したコースを除きます。)
(8)添乗員同行費用 10.追加代金
(1) 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
① ホテルの部屋をお1人様で使用される場合の追加代金。
② 契約書面等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③ 「レッスン追加プラン」等の差額代金。
④ 契約書面等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤ 契約書面等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑥ 国内線特別代金プラン
⑦ その他契約書面等で「××××追加代金」と称するもの(帰国時送迎追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨契約書面等に記載した場合の追加代金等)。
11.渡航手続、旅券・査証について
(1) ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2) 渡航先の国又は地域によって旅券の有効残存期間および査証が必要となります。お客様ご自身で必ず確認してください。
12.旅行契約内容の変更
(1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2) 語学研修・ホームステイプログラムの特性上、コースの変更は当初お申し込みのコースを取消して新たなコースを申し込むものとします。従って、契約成立以降のお客様の都合によるコース変更(出発日の変更を含む)は、当初お申し込みのコースの取消しとみなし、所定の企画料金及び取消料を申し受けます。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第 12 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
語学研修・ホームステイプログラムの特性上お客様の交替はできません。
15.旅行契約の解除・払い戻し (1) 旅行開始前
① お客様の解除権
ア. お客様は契約書面に記載した企画料金及び取消 料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行 契約を解除することができます。ただし契約解除 のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
契約解除の日 | 企画料金・取消料 |
契約成立日より旅行開始日の 31 日目に あたる日まで | 契約書面記載の企画料金の額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降~3 日前に あたる日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前々日 〜当日の旅行開始前 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
イ. お客様は次の項目に該当する場合は企画料金及び取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 13 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ. 当社は本項(1)の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の企画料金及び・取消料を差し引き、払い戻しをいたします。企画料金及び取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金は全額を払い戻しいたします。
エ. 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の企画料金及び取消料が必要となります。
オ. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の日程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の企画料金及び取消料を収受します。
カ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の企画料金及び取消料を収受します。
② 当社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する
ことがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する企画料金及び取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が暴力団、暴力組員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 上記gの一例として、日程に含まれる地域につ いて、外務省から「渡航の是非を検討してくださ い」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分 に安全措置を講じることが可能な場合には旅行 を実施いたします。その場合の取消料については、本項(1)の①のエに拠ります。)
ウ. 当社は本項(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項
(1)の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除
① お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の①のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
② 当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が暴力団、暴力団組員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
e. 上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて
払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の②のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は、「第 13 項の(2)(3)(5)の規定により 旅行代金を減額した場合」又は「第 15 項の規定によ りお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行 開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日 から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行x x後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、 お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第18 項(当社の責任)又は第
20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.当社の責任
(1) 当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故・火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
19.特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ
たり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま
れているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21.アクティビティ等の情報提供
当社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なアクティビティ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なアクティビティ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 19 項の特別補償規程は適用します(但し、当該ご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
22.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」の次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知し た場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
①契約書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変 更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合 に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変 更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港 の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経 由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関 の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条 件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①〜⑧に掲げる変更のうち契約書面又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があ った事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注2:⑨に掲げる変更については、①〜⑧の料率を適用せず、 ⑨の料率を適用します。 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に 1件とします。 注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利⽤を伴う場合、 1泊につき1件として取扱います。 注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。 注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備 のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
23.海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の 渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込 の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、
「 外 務 省 海 外 x x ホ ー ム ペ ー ジ : xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。
24.xxxxについて
xxxの衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
25.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
26.個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必な範囲内で利用させていただきます。
27.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件書は 2013 年 7 月 1 日を基準としています。 28.その他
(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (2) 当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義
務を負う範囲は、日本発着のものについては契約書面等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(3) 日本国内の空港等から、本項(2)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(4) 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、当該航空会社のマイレージサービスを受けられない場合、第 18 項
(1)及び第 22 項(1)の責任を負いません。 (5) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入
される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。訂正などに要する手数料として 10,500 円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第 15 項の当社所定の企画料金・取消料をいただきます。
(6) 研修期間中の条件
研修期間中の条件については当社と現地受入団体/語学研修機関等(以下「受入団体」といいます。)との協議の結果、定めたものです。なお、本項の(5)までに記載されている「お客様」は、以下「参加者」といい、これらは本プログラムに参加するに当たり同一の意味を有します。
① 方針
ア.研修期間中の条件は最優先される本項「研修期間中の条件」の諸条件及び本旅⾏条件書第2項「受注型企画旅行契約」の(3)によります。
イ.国際教育交流の性格上、外国滞在中のホームステイや研修の日程、行事、受入家庭の決定及び変更、滞在地域でのグループ編成、運営方法等については、受入団体の責任のもとに行われますのでその指示・決定に従っていただきます。
ウ.当社は国際体験教育と相互理解の立場から年齢、資格、本プログラムの趣旨に合致しないと判断した場合、また本旅行条件書第4項「お申し込み条件」により申込みをお断りすることがあります。
エ.当社は、受入団体が契約の履行にあたり違反事項が生じた場合、その是正措置、若しくは代替案の策定、履行措置を受入団体にとらせるように努めるものです。
オ.参加者は本旅行条件書第4項「お申し込み条件」
(1)および次の本プログラムの趣旨、目的を十分理解したうえで参加していただきます。
② 目的および趣旨
ホームステイは家庭の一員として滞在地の家庭生活を体験し、寮・レジデンスでは受入団体の指示に従い相互理解をもって国際交流をはかることを目的としています。したがいまして、受入れ国の生活様式、風俗習慣、受入れ国の法律・法規、受入団体・受入地区(域)の運営のあり方、受入家庭、寮・レジデンスの生活様式に従うのがこのプログラムの趣旨です。必ずしも参加者の希望・想像通りにはならず、決められた予定も受入れの事情で変わることがあります。このプログラ
ムの趣旨は参加者がただ与えられるものを待つのではなく、積極的に自ら生活を創り出すことにあります。異文化を理解し、国際的視野を広め、国際人としての人間形成に役立たせ、常識と節度のある礼儀正しい生活と、感謝の気持ちと言葉を忘れず、日本の民間大使となるように心掛けてください
③ 受入団体
ア.受入団体とは受入国側の国際交流・教育団体、語学研修機関、その他本プログラムの研修内容を企画・運営する受入国側の団体の総称です。
イ.研修期間中は当該受入団体の運営方針、諸規則、及び決定事項を最優先し、これらに従います。
④ ホームステイ
ア.一般にホームステイはその国や地区(域)の平均的家庭を中心に選ばれます。家庭の宗教、職業、家族構成、人種(白人、黒人、アジア系、南米系など)、国籍、民族的背景、生活様式、受入れ地の文化、社会環境、経済事情、その他家庭の事情は様々です。参加者からの受入家庭変更希望は特別の事情がない限り認められません。
イ.ホームステイ先は、アプリケーションフォームの内容により決定されます。ある程度参加者の希望は考慮されますが、参加者は選ばれる立場ですので、上記③のアの家庭状況、家族構成など必ずしも希望通りになりません。よって旅行開始日前に参加者がホームステイ先を選んだり決めたりすること、変更・取り消すことはできません。
ウ.旅行開始日前日よりさかのぼって 5 日前~前日までにホームステイ先の連絡先をお伝えする様努力いたします。ただし、参加者側のさまざまな条件(ペットによるアレルギーや喫煙の有無など)やアプリケーションフォームの提出の遅れ、ホームステイ先の変更やキャンセル、その他、現地の事情により、ホームステイ先の連絡が遅れる場合もあります。
エ.xxxxxx先は受入団体によって定められたホームステイ先選定基準と条件により決定されます。原則、ホームステイの場合は、1家庭に1人で滞在する場合と、複数で滞在する場合がありますが、部屋には鍵がついていない事がほとんどです。また部屋は地下にある場合や屋根裏にある場合、あるいは母屋とは異なる建物(離れ)になる場合もあります。ホームステイ先には性別を問わず、他の国の参加者や日本の参加者が複数滞在していることもあります(大きな家のホームステイのお宅では10名程度の学生がいる事もあります)。ホームステイ先の方の急な都合(仕事による出張など)により代わりに親戚やお手伝いの方がそのホームステイ先に滞在する場合があります。滞在中の週末等フリータイムに、ホームステイ先の方が余暇を一緒に過ごすことがあった場合は、ホームステイ先の方の厚意によるものです。
オ.本プログラムでいう「ホームステイ」は、「参加者を受入れることのできる人がいる家」を意味し、家族構成は一人住まいから複数の家庭、職業、宗教も様々です。
カ.ホームステイの変更
a. 本旅⾏条件書第5項「契約書面と最終旅行日程表のお渡し」の(2)によりホームテイの連絡先をお渡しした後、旅行開始前日は旅行開始日を含む旅行開始後に受入団体及びホームステイの都合により、ホストファミリーの変更が生じる場合があります。
b. ホームステイの変更が生じた場合、当社は受入
団体からの連絡を受け、確認ができ次第速やかにその変更内容を日本の連絡先に連絡いたします。この場合、受入団体との通信連絡、時差、当社の営業日等の種々の事由により実際にホームステイが変更された日を何日か過ぎてから通知する場合があります。したがって、変更が生じた直後に当該参加者から日本の連絡先へ直接電話等で連絡をされた場合、当社では当該変更の事実確認ができていない場合があります。
c. 当社は受入家庭の変更が生じるごとに参加者の日本連絡先へ書面にて通知します。
キ.「ホームステイ先のお知らせ」内容は、各国ともプライバシーを尊重する国のため、お知らせできる内容は、ホームステイ先の方の名前、住所、電話番号等限られています。
ク.上記④のキでご案内する内容は、当該受入家庭が当該受入団体に申告した時点でのホームステイ先状況であり、参加者がホームステイ先に実際に滞在する時点の状況と異なる場合があります。
⑤ 研修期間中の生活
プログラムの趣旨をよく理解し、滞在する国や地区
(域)、ホームステイ先や受入団体の習慣や規則を理解 して従うようにしてください。 宿泊形態、寝具、トイ レ、バスルームなどの生活様式は、それぞれの滞在地 域や家庭の生活文化により異なります。寮またはレジ デンス滞在の場合にはその寮またはレジデンスの規則 に従ってください。自分の行動に責任を持ち、自分の 意志や希望は、はっきりと相手に伝えることが必要で す。常に滞在する国とホームステイ先の生活を理解し、常識と節度ある行動をこころがけてください。ご参加 者に特にご留意いただく事項について次に例示します。
ア.xxxxxx先との円満な人間関係を保つように努力してください。またxxxxxx先への友人の招待や、個人的な外出等は必ず家庭の許可を得てください。
イ.ホームステイ先の生活スケジュールを尊重し、どこかへ連れて行くことを強要したり、無理な要求は慎んでください。
ウ.喫煙や飲酒等は受入れ国及び日本の法律に従い、成人の場合も、受入地区(域)や受入家庭の習慣を尊重し、許可を得てください。
エ.車、バイク等の運転をする場合は、滞在先の交通法規等を確認、遵守し、事故のないように十分ご注意ください。その他、xxxxxxx、スキューバダイビング、バンジージャンプ、ハングライダー等は、参加者がこれらの免許を有する場合であっても原則として禁止です。なお、その他、本旅行条件書第 19 項、「特別補償」(3)に準じます。
オ.自分の部屋の片付け、テーブルの片付け等ホームステイ先の一員としての役割や、ホームステイ先で習慣となっている仕事は進んで手伝うように心がけてください。
カ.ホームステイ中の国際電話はコレクトコール又は参加者負担にして受入家庭の許可を得てください。
キ.プログラムは当該研修機関が定める条件により実施されますので、参加にあたってはその規則を遵守していただきます。
a. 受入団体による契約の解除
参加者が著しく当該研修機関の規則に反する行為を行った場合は、授業料、滞在費その他研修に係わる費用を返金することなく、以降の出席および滞在をお断りすることがあります。
b. 損害賠償
参加者が当該研修機関の手配するホームステイ先、寮
またはレジデンス及び同機関の施設に対し故意又は過失、又は現地の法令もしくは公序良俗に反する行為により損傷又は損害を与えた場合、参加者の負担によりその損害の賠償が請求される場合があります。
⑥ 離団
ア.研修期間中、本旅行条件書第 15 項、「旅行契約の解除・払い戻し」(2)の①ア、同②アのa、b、同②イ、ウ、エ、及び本項⑦のクaにより途中離団する場合は、当社が定める所定の書式又は受入団体が定める書式の
「離団確認書」を提出していただく場合があります。イ.研修終了後かつ帰国前に離団する場合も同様に「離団
確認書」を提出していただきます。
ウ.旅行開始日前に参加者の都合により、研修期間中又は研修終了後に離団することがあらかじめ予定されている場合は、「離団確認書」を旅行開始日前に提出していただきます。
エ.研修期間中に離団する場合は、事由の如何にかかわらず、受け入れ団体の承諾が必要となります。
⑦ 変更
ア.ホームステイ先又は当該受入地区(域)がホームステイ受入れを一度決定した後でも、不慮の事故や病気、天候・天災や経済事情、家庭の都合等、その他、日本側(企画者・当社)の関与し得ない事由により、急に受入地区(域)の変更、受入れが不可能あるいは中止になる場合があります。
イ. 寮またはレジデンス滞在コースについても上記アにより、滞在予定施設が変更される場合があります。
ウ.予定の見学・観光ツアー・英語研修等の日程、場所、時間配分等が上記ア、イ又はその他の事由により変更される場合があります。
⑧ その他
ア.受入団体との協定により、海外旅行保険への加入が義務づけられています。
イ.現地での問題は、必ず帰国前に受入団体のコーディネーター又はその者に準じる者を通じて解決してください。当社は帰国後新たに提出される問題については、本旅行条件第 18 項、「当社の責任」に準じます。
ウ.プログラムに参加中の参加者に対する個人的な連絡はやむを得ない場合を除いて取次ぎいたしません。また、やむを得ない場合であっても、連絡は特別緊急な場合を除き、直接参加者本人のホームステイ先や寮・レジデンスなどには連絡いたしません。当社(日本)→手配代行者(日本)→受入団体(現地)→ホームステイ先や寮・レジデンスの順で行います。尚、教育施策実施の場合は、別途契約書に準じます。
エ.当社は、プログラム参加者が本旅行条件書をよく理解しないことによって生ずるいかなる精神的、物質的な損害に対してもその責は負いません。
オ.プログラムの終了:理由の如何を問わずに中途離団・帰国を含め、離団をした日時及び日本に帰国と同時にプログラムは終了します。なお、その場合の出発/帰国に際し、当社の職員・社員の空港への送迎は原則としていたしません。
カ.その他、研修期間中は本旅行条件書に準じます。
(2013 年7月 1 日)
弊社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっております。弊社と旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受けることになった場合、まず法定の弁済業務補償金制度により弁済を受け、不足する場合はボンド保証制度により一定の限度額(弊社が預託している保証金等の額)に達するまで弁済を受けることができます。