Contract
2019 年 10 月 1 日
第四北越証券の証券総合サービス約款・規定集
第11章 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款 · 34
※ 第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 11 章、第 12 章、第 13
章、第 14 章、第 15 章および第 16 章は、法人のお客様には適用されません。
第四北越証券株式会社
第1条 (約款の趣旨)
第 1 章 総合取引約款 第 1 節 総合取引
この約款は、有価証券の保護預り取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、特定口座取引、累積投資取引、国内外貨建債券取引、および外国証券取引またはそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (総合取引の利用)
(1) お客様は従前の取扱いに従うときを除き、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、およびサービスをご利用いただけます。
① 第 2 章に定める保護預り取引
② 第 3 章に定める振替決済口座の取引
③ 第 4 章に定める特定口座取引
④ 第 5 章に定める特定口座に係る上場株式配当等の受領
⑤ 第 6 章に定める特定管理口座取引
⑥ 第 7 章に定める外国証券取引
⑦ 第 8 章に定める累積投資取引(キャッシングの取扱いを含む)
⑧ 第 9 章に定める投資信託自動継続(累積)投資取引
⑨ 第 10 章に定める国内外貨建債券取引
⑩ 第 11 章に定める MRF(xxx・xxxx・xxxx)累積投資取引
⑪ 第 12 章に定めるMRF自動スイープ取引
⑫ 第 13 章に定める非課税上場株式等及び非課税累積投資取引
⑬ 第 14 章に定めるインターネット・ホームトレードサービス
⑭ 第 15 章に定める電子交付サービス
⑮ 第 16 章に定める目論見書等電子交付サービス
⑯ 第 2 章に定める保護預りにかかる有価証券の利金・収益分配金および償還金を累積投資コースへ入金する取引
➃ 第 1 章に定める金銭の受渡方法
⑱ 第 1 章に定める有価証券取引
⑲ 第 1 章に定める報告・連絡
(2) お客様は、(1)③、④、⑤の取引については、特定口座開設の申込みを選択された場合に限りご利用いただけます。また、(1)⑫の取引については、非課税口座開設を申込み、その手続きが完了した後に利用いただけます。
第3条 (申込方法等)
(1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店または営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
① 当社所定の申込書
② 当社所定の本人確認書類
(2) お客様が、総合取引の申込みに際し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、本人確認および取引の目的、職業・事業内容の確認を、法人の場合は事業内容、実質的支配者等の確認も行わせていただきます。また、これらの事項に変更がある場合は、当社にお届出いただくことが必要です。
(3) お客様が、総合取引の申込みに際し、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
② 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
(4) すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 2 条(1)⑦累積投資取引(ダイワMRF口座の設定は除きます)および(1)②振替決済口座の開設を行う場合は、お客様のお申し出により契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。
(5) また、すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 2 条(1)③特定口座取引を行う場合は、別途、以下の書類を提出することによって、特定口座取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り特定口座取引を開始することができます。
① 特定口座開設届出書
② 当社所定の本人確認書類
(6) お客様が、すでに当社でご利用されている取引および取扱については、継続してこの約款に基づくものとしてご利用いただけます。
第3条の2 (共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 (総合届出印鑑)
お客様は、総合取引開始時に総合印鑑届を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届けいただく必要はありません。なお、すでに当社に開設されているすべての口座および今後開設されるすべての口座についてもこの印影を当社への届出印鑑として取扱わせていただきます。
第5条 (印鑑照合等)
本契約口座についての総合届出印鑑、届出住所、氏名等の照合は、第 3 条の申込書に押捺された印影及び記載された住所・氏名等をもって届出印鑑、住所、氏名とします。
第 2 節 金銭の受渡方法
第6条 (入金の取扱い)
お客様より有価証券のご購入代金等を受入れる場合、当社は、金銭に係る「受領書」または「計算書」を交付します。ただし、銀行振込等で受入れた場合は、「受領書」または「計算書」の交付をしないものとします。
第7条 (金銭の振込によるお支払い)
(1) 金銭の振込によるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。
(2) 「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
(3) お客様は所定の手続きにより、振込先の指定預金口座をあらかじめ指定していただくものとします。
① 指定預金口座は当社の口座名義と同一としてください。
② すでに当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本条に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
③ 上記②にかかわらず、利金・収益分配金等(以下、「利金等」といいます。)について「利金・収益金受取方法指定届」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
(4) 指定預金口座の変更は下記により行うものとします。
① 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
② 変更申し込み受付後の取扱いは、上記(3)に準じて行うものとします。
(5) 振込の受渡精算方法の指示は、下記の方法によるものとします。
① 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本条に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、書面等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の申込書等によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
② 利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合には、上記①のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。ただし、指定預金口座をお届けいただいたのちに、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことをご希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。
(6) 振込にかかる手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
(7) 本条に基づき振込をする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
第8条 (現金等による出金の取扱い)
お客様が現金等を引出される場合は、所定事項を記載し届出印を押捺された領収書と引換えにお支払いいたします。
第9条 (免 責)
当社が所定の書類に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭を返還した場合は、かかる返還に関して生じた損害については、当社は一切その責任を負いません。
第 3 節 有価証券取引( 注文の受注)
第10条 (受託契約準則および協会規則の適用)
当社は、お客様から有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、金融商品取引法(以下
「金商法」といいます。)、その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則および日本証券業協会の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
第11条 (前受金等)
(1) 株式売買に対する初取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文
に係る代金の全部または一部、有価証券の全部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
(2) 前受金等を全額お預けいただいていない場合、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
(3) 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。
(4) 上記(1).(2).(3).以外の取引については、当社の定めるところによります。
第12条 (受注できない場合)
(1) 事故証券については、お預りしたり、売却等のご注文はお受けできません。
(2) 募集または売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領の確認が出来なかったときは、ご注文はお受けできません。
(3) 上記の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
第13条 (注文内容の明示)
(1) 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り、非特定預りの別、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。ただし、執行する市場の明示が無い場合は当社の最良執行方針に基づき執行することとします。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行が出来ない場合があります。
(2) 当社が必要と判断したときは、委託注文書をご提出いただく場合があります。
第 4 節 報告・連絡
第14条 (取引報告書)
当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)を遅滞なく、お客様に交付いたします(郵送または「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です)。ただし、累積投資取引に係る定型的な売買等については、金融商品取引法に基づき、取引残高報告書等をもって契約締結時交付書面(取引報告書)に代えることがあります。
第15条 (取引残高報告書等)
(1) 当社は内閣府令第 98 条等の規定に基づき、四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引および発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月 1 回)以上行います。
(2) 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(3) 当社は、第 1 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 1 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(4) 取引残高報告書を受領された場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高報告書の記載事項をご確認いただく回答書(兼同意書)を送付させていただいた場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。
(5) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(6) 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、すみやかに当社コンプライアンス部に直接ご連絡ください。
第16条 (その他の連絡事項)
(1) 第 15 条のほか、当社は保護預り証券について、次の事項をお客様へお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混蔵保管中の債券について抽選償還で償還された場合における償還金の額
③ 最終償還期限
(2) 市場性のない有価証券については、前項の連絡を行わない場合があります。
第 5 節 解約・変更
第17条 (取引の解約事由)
各契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものといたします。
① お客様が当社所定の方法により解約をお申出になったとき
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様が本約款に違反したとき
④ 保護預り証券等の残高がなくなった後、一定期間が経過したとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、日本証券業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様または第三者を利用して当社との取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申出たとき
⑦ お客様が口座開設申込時に行った「反社会的勢力でないことの確約」に関して、虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑧ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において解約を申出たとき
⑨ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
⑩ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく、本人確認ができない場合
⑪ やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
第18条 (解約時の取扱)
前条に基づく各契約が解約となった場合のお手続き等は、以下の通りといたします。
① お取引店において、お預りしている現金・証券等については、当社所定の方法により、金銭は銀行振込等により返還し、有価証券についてはお客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替を行います。
② 有価証券等のうち、お客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替が困難なもの等については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第19条 (変更・喪失手続)
(1) 各サービス、取引等に関する申込書等の記載事項や届出事項等に変更がある場合は、当社所定の方法によりお取引店にお届出ください。
(2) お届出印鑑を喪失したとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提出願うこと等があります。
(3) お客様について、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審査または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当社所定の方法によりお届出ください。
(4) 本条に関するお届出があった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ保護預り証券およびお預り金の返還等、振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(5) 第 2 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第20条 (約款の変更)
この約款・規定集は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 6 節 内部者登録制度
第21条 (内部者登録制度の趣旨)
日本証券業協会にて定める「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(自主規制規則)に基づく内部者登録制度において、当社と取引を行うお客様が内部者である場合の取扱いを定めることを目的とするものです。
第22条 (内部者届出等の提出)
お客様が内部者にあたる場合は、当社所定の届出を提出するものとします。
第23条 (内部者の定義)
① 次に該当する方
イ. 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下、「役員」といいます。)ロ. 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
ハ. 上場投資法人等の資産運用会社の役員
② 次に該当する方
イ. 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
ロ. 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものをいいます。以下、同じ。)の役員
③ ①及び②に該当しなくなった後 1 年以内の方
④ ①に該当する方の配偶者及び同居者
⑤ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除きます。)その他役員に準ずる役職にある方
⑥ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち上場会社に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(⑤を除きます。)
⑦ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
⑧ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(⑦を除きます。)
⑨ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
⑩ 上場会社等の大株主
第24条 (内部者届出事項の変更)
お客様が当社に届出された内部者の内容に変更がある場合は、当社所定の方法により速やかにお届出ください。
第25条 (内部者届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第26条 (内部者個人データの第三者提供に関する同意)
お客様は、当社が内部者として登録されたお客様の情報を照合することを目的としてお客様の個人データを第三者に提供することがあることに同意するものとします。
第 7 節 雑 則
第27条 (預り金について)
当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
第28条 (諸手数料)
お客様のご希望にしたがって特別な取扱いをしたときは、当社はお客様に対し、手数料をいただくことができるものといたします。
第29条 (免責事項)
当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 19 条第 2 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭を返還、振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当社が、第 7 条(5)により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合
④ 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、または印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券または金銭を返還、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑤ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑥ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授受、振替株式等の振替又は抹消または寄託の手続等が遅延し、または不能となった場合
⑦ 電信または郵便の誤謬や遅延、金融商品取引所等または情報を伝達する機器もしくは機関における不具合等(ただし、当社の責に帰するものを除きます)、当社の責に帰することのできない事由が生じた場合
⑧ 第 6 号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または利金、分配金、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑨ 第 30 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第30条 (緊急処置)
法令の定めるところにより振替決済口座の振替株式等、一般債、投資信託受益xxの振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第31条 (保護預り約款等の適用)
この総合取引約款に定めのない事項については保護預り約款等、他の約款・規定が適用されるものとします。
第32条 (合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款・規程に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄とする裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 2 章 保護預り約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様と当社との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (保護預り証券)
(1) 当社は、金商法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券についてこの約款の定めに従ってお預りし ます。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
(2) 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預りします。
(3) この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。
② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条 (混蔵保管等に関する同意事項)
前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条 (混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。
第6条 (当社への届出事項)
(1) 当社所定の書類に押捺された印影及び記載された住所・氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(2) お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先 出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条 (保護預り証券の口座処理)
(1) 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(3) 当社は前項のうち、他の金融商品取引業者等の口座への振替による移管の依頼については、あらかじめ、当社所定の事務手続料をいただくことがあります。
(4) 当社は前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それらから充当することがあります。また、料金のお支払がないときは、振替移管のご請求には、応じないことがあります。
第8条 (担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条 (お客様への連絡事項)
(1) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2) 残高照合のためのご報告は第 1 章(総合取引約款)第 15 条(取引残高報告書等)によりお客様にお知らせします。
(3) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社コンプライアンス部に直接ご連絡ください。
第10条 (名義書換等の手続きの代行等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(2) 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第11条 (償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 5 条(抽せん償還)の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条 (受領書の交付)
(1) 当社は、お客様より手持ちの有価証券等の寄託を受ける場合、受領書を交付します。
(2) 受領書を受取らないで、当社の役職員(外務員を含みます)に有価証券を保護預りとして、お預けにならないで下さい。
第13条 (保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の書類に所要事項を記載のうえ届出印を押捺して提出して下さい。
第14条 (保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第15条 (保護預り管理料)
(1) 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
第16条 (公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第17条 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。
第18条 (個人情報等の取扱い)
(1) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 3 章 振替決済口座管理約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う有価証券(以下「振替有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の利用に関し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2) この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより、国債(以下「振決国債」といいます。)については日本銀行、一般債(以下「振替一般債」といいます。)、短期社債等(以下「振替短期社債等」といい、振替一般債と振替短期社債等を総称して「振替一般債等」といいます。)及び投資信託受益権(以下「振替投信」といいます。)、ならびに株式等(以下
「振替株式等」といい、上場投資信託受益権(以下「振替上場投信」といいます。)及び受益証券発行信託の受益権(以下「振替受益権」といいます。)を含みます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を示すものとします。
(3) この約款における振替一般債等及び振替投信の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に、振替株式等については株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
(4) この約款における上位機関等とは、振決国債については日本銀行及び当社が指定する直接参加者、振替株式等、振替一般債及び振替投信については機構及び当社が指定する直接参加者の総称です。(以下「上位機関等」といいます。)
第2条 (振替決済口座)
(1) お客様の振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 (振替決済口座の開設)
(1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
(3) 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取扱います。
(4) 当社は、本約款の交付をもって、お客様が、振替法その他の法令及び振替機関が定める業務規程ならびに振替機関が講ずる必要な措置及び振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき同意したものとして取扱います。
第4条 (加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に機構が定める振替有価証券に係る記載または記録が行われた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第5条 (加入者情報の他の口座機関への通知の同意)
当社が、前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条 (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条 (発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出)
(1) 当社は、お客様が発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出を行うときは、その取次を当社に委託することにつき同意したものとして取り扱います。
(2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 36 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条 (発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同条項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条 (振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することがあることにつきご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条 (振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、次に定める場合を除き、当社に対し振替の申請ができるものとします。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 振替機関の定める振替制限日を振替日とするもの
④ 振替一般債等の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 振替一般債等の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利金支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 振替投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 振替投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)内の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 振替投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 振替投信の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ記名し、届出の印鑑を押印して提出するものとします。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替有価証券の銘柄及び金額、数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所ならびに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所ならびに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座及び直近上位機関の名称
⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 上記⑥の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名又は名称及び住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
(3) お客様は前項①の数量については、振替機関が定める最低数量の整数倍(振替投信の場
合は投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)⑤の記入は必要ないものとします。また、同⑥については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) お客様が当社に振替有価証券の買取りの請求をされる場合、前各項の手続きをまたずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
(6) 上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第11条 (他の口座管理機関との振替)
(1) 当社は、お客様から申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができるものとします。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、当該他の口座管理機関が振替を受付けない場合、当社は振替の申出を受付けないものとします。
(2) 上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、お客様はあらかじめ当社所定の手続きによりお申し込みください。
(3) 当社で振替有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡いただくこととします。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(4) お客様のご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続を行う場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
第12条 (担保の設定)
お客様の振替有価証券について、当社が認めた場合に限り、当社所定の方法により担保の設定を行うことができます。
第13条 (お客様が担保権者となる場合)
お客様が振替有価証券の担保権者となる場合は、当社と担保管理に係る契約を結んでいただきます。お客様が担保権者となる振替有価証券の管理は当該契約に基づく当社所定の手続きにより行ないます。
第14条 (登録質権者となるべき旨の申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をすることができます。
第15条 (担保振替有価証券の取扱い)
(1) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
(2) お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当 社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をするものとします。
(3) お客様は、担保振替有価証券の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替有価証券についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替有価証券の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、振替機関に対する担保振替有価証券の届出の記録の解除につき届出の取次ぎの請求をするものとします。
第16条 (担保設定者となるべき旨の申出)
(1) お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(2) お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第16条の2 (権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
(1) 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
③ 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
④ 当社は、当社の上位機関から、当該上位機関が日本証券金融株式会社から借り入れたフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社の上位機関に差し入れ、当該上位機関が当社から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当該上位機関による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
⑥ 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
⑦ 上記④及び⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、当社の上位機関及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
(2) 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
② 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
③ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
⑥ 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
(3) 上記(1)及び(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
(4) お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社が当該上場株券等を担保提供した当社の上位機関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
(5) お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、上記(1)から(4)、以下(6)及び(7)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
(6) 上記(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、上記(1)⑤に基づき、当社が当社の上位機関に担保として提供し、当該上位機関が日本証券金融株式会社に対し担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:上記(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
(7) 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第17条 (信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条 (振替先口座等の照会)
(1) 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(2) お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(3) お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第20条 (分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決
国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第21条 (抹消申請の委任)
(1) 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客様に代わって手続きをするものとします。
但し、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(2) 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客様の請求による解約、償還(分離利息振決国債にあっては利金の支払)、繰上償還または定時償還、振替投信における信託の併合が行なわれる場合には、当該振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをするものとします。
第22条 (償還金、利金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
(1) お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替有価証券について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2) お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、利金、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、上位機関等が支払者から受取り、当社がお客様に代わって上位機関等からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(3) 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第23条 (振替株式等の発行者である場合の取扱い)
(1) お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(2) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第24条 (個別株主通知の取扱い)
(1) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4
項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) 上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第25条 (単元未満株式の買取請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(2) 上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(4) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行うものとします。
(5) お客様は、上記(1)の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(6) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第26条 (会社の組織再編等に係る手続き)
(1) 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、
株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
第27条 (振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替上場投信の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第28条 (振替受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第29条 (配当金等に関する取扱い)
(1) お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金(以下本条において
「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3) お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金等を、機構が上記④により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金等の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次の事項に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して、株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 直接口座管理機関
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(4) 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第30条 (振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の
定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(2) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第31条 (振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第32条 (振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第33条 (振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第34条 (振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第35条 (振替受益権の証明書の請求等)
(1) お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
(2) お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第36条 (総株主通知等に係る処理)
(1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第37条 (振替新株予約権等の行使請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日又は元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(4) 上記(1)、(2)又は(3)の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
(5) お客様は、上記(1)、(2)又は(3)に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただいたものとします。
(6) お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただいたものとします。
(7) お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8) お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(9) 上記(8)の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第38条 (振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
(1) 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。
(2) 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第39条 (振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
(1) お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2) お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
(3) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第40条 (振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
(1) お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
(2) 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類を交付し、又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供
します。
(3) 上記(1)の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
第41条 (口座管理料)
(1) 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第42条 (当社の連帯保証義務)
上位機関等が振替法に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 振替有価証券の振替手続きを行った際、上位機関等において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、利金、解約金および収益分配金の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③ その他、上位機関等において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第43条 (同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
(1) 当社は、当社の複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、(又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、)かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次の(2)から(4)の掲げる事項を通知します。
(2) 当該銘柄
(3) 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(4) (3)の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
第44条 (振替有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当社は、振替機関において取り扱う振替有価証券のうち、当社が指定販売会社となっていない投資信託受益権の銘柄その他当社が定める一部の振替有価証券の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当社は、当社における振替有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第45条 (機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出いただきます。
第46条 (他の口座管理機関等から振替を受けた一般債の取扱い)
(1) 他の口座管理機関等から振替を受けた一般債について、当社が募集・売出し等の取扱いを行っていなかった銘柄である場合等は、買取りの請求に応じられない場合があります。
(2) 上記(1)の場合、当該銘柄に関する情報を提供できない場合があります。
第47条 (解約等)
(1) 第 1 章総合取引約款第 17 条(取引の解約事由)の規定に該当したときは、この契約は解除されます。
(2) 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等 を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特
別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
(3) 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 41 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 41 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第48条 (解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第49条 (個人情報等の取扱い)
(1) お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第50条 (社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 10 条 | 利子支払期日 | 配当支払期日 |
第 22 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
元利金 | 償還金及び配当 | |
第 22 条、第 42 条及び第 45 条 | 利金 | 配当 |
第 4 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び
上場株式等信用取引等約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が当社において設定する租税特別措置法
第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(2) お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び「証券総合サービス約款・規定集」等他当社の約款並びに規定に定めるところによるものとします。
第2条 (特定口座開設届出書等の提出)
(1) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出または提示することにより、特定口座の開設を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の開設及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。
① 特定口座開設届出書
② 当社所定の本人確認書類
(2) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書
(以下「当該選択届出書」といいます。)を提出したときは、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時または当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該選択届出書の提出があったものとみなします。
(3) お客様が、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条 (特定保管勘定における保管の委託等)
(1) 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(2) 上場株式等の信用取引等は、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条 (特定口座を通じた取引)
お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第5条 (所得金額等の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行います。
第6条 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
(1) 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等
(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集
に該当するものに限ります。)または同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
④ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤ 贈与・相続(限定承認に係るものを除く。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措
置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項
第 1 号に規定する未成年者口座または特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、当社の当該お客様の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)することにより受入れる上場株式等
⑥ お客様が贈与、相続または遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑦ お客様が、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を基因とし、保管の委託等、関係法令の定めにより特定保管勘定への受入れが認められているもの
イ 株式等の分割または併合
ロ 株式等無償割当て
ハ 法人の合併
ニ 投資信託の併合
ホ 法人の分割ヘ 株式分配 ト 株式交換等
チ 取得請求権付株式等の請求権の行使
リ 新株予約権等の行使
ヌ 上場株式等償還特約付社債(EB)償還で取得する株式
ル 有価証券オプション取引の権利行使で取得する株式
⑧ その他、租税特別措置法施行令及び関係法令等で定められた上場株式等
(2) 当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。
第7条 (譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
第8条 (源泉徴収)
(1) 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(2) 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株予約権の売却処分に係る譲渡所得の源泉徴収を行わないことがあります。
(3) 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
第9条 (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座からの上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面 または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知 いたします。
第10条 (特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項②に規定するお客様の特定
口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第11条 (贈与・相続または遺贈等による特定口座への受入)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項⑤、⑥、⑧に規定する上場株
式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22
号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第 4 号、
第 15 号、第 22 号、第 25 号または第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条第 19
項から第 21 項までまたは同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。
第12条 (年間取引報告書等の送付)
当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に
定めるところにより、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌年 1 月 31 日(第 12 条によりこの契約が解除されたときは、その解除日の属する月の翌月末日)までに、1 通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
ただし、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めると
ころにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年 1 月 31 日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
第13条 (契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する出国により居住者
または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条
の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第14条 (特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る 1 単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条 (特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第 5 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座
(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第
1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1) 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規
定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等
の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2) 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第
25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(2) お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座
に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条 (所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条 (契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第 6 章 特定管理口座約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
第3条 (特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
ただし、第13 章(非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款)に定める非課税口座から特定口座に移管された上場株式等が次のいずれかに該当する場合は、特定管理口座への移管対象になりません。
① 金融商品取引所への上場が廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれのある銘柄として指定されている期間内に移管されたもの
② 金融商品取引業協会の定める規則に基づき、店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に移管されたもの
第4条 (譲渡の方法)
(1) 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
(3) 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第5条 (特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条 (特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条 (契約の解除)
(1) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
② お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(2) 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
第 7 章 外国証券取引口座約款 第 1 節 総 則
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条 (外国証券取引口座による処理)
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下
「本口座」といいます。)により処理します。
第3条 (遵守すべき事項)
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から通知を受けたときは、その通知に従うものとします。
第 2 節 外国証券の国内委託取引
第4条 (外国証券の混蔵寄託等)
(1) お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、お客様の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
(2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
(3) 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下
「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
(4) お客様は、第 1 項の寄託又は記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2 (寄託証券に係る共有権等)
(1) 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘
柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
(2) 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条 (寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
(1) お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。
(2) お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条 (上場廃止の場合の措置)
(1) 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
(2) 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
第7条 (配当等の処理)
(1) 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取り扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資法人債券に類
する外国投資証券等にあっては1 証券)、カバードワラントにあっては1 カバードワラント、
外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
④ 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレ
ートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(2) お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号イ及びロに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
(3) 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
(4) 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
(5) 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(6) 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
(7) 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条 (新株予約権等その他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約権等が付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを 除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)に より割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、 1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第 1 号イ、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号イ
並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
⑥ 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条 (払込代金等の未払い時の措置)
お客様が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条 (議決権の行使)
(1) 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
(2) 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
(3) 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
(4) 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2 (外国株預託証券に係る議決権の行使)
(1) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
(2) 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
(3) 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
(4) 第1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条 (株主総会の書類等の送付等)
(1) 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所あてに送付します。
(2) 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
第12条 (売買注文の執行地及び執行方法の指示)
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
第13条 (注文の執行及び処理)
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、
当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに取引報告書等を送付します。
第14条 (受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
第15条 (外国証券の保管、権利及び名義)
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑥ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑧ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条 (選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。第17条 (外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法 によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その
売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦ 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条 (諸通知)
(1) 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2) 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第19条 (発行者からの諸通知等)
(1) 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CD及び海外CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
(2) 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
第20条 (諸料金等)
(1) 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2) お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
第21条 (外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条 (金銭の授受)
(1) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
(2) 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 節 雑 則
第23条 (取引残高報告書の交付)
(1) お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
(3) 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条 (届出事項)
お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑および共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第25条 (届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条 (届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条 (通知の効力)
お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条 (口座管理料)
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条 (契約の解除)
(1) 第 1 章総合取引約款第 17 条(取引の解約事由)の規定に該当したときは、この契約は解除されます。
(2) 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条 (免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第31条 (準拠法及び合意管轄)
(1) 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
(2) お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第33条 (個人データ等の第三者提供に関する同意)
(1) お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認
可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第1条 (規定の趣旨)
第 8 章 累積投資取引規定
この規定は、お客様と当社との投資信託の受益権の累積投資に関する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の受益権の累積投資の委任に関する契約(以下本章において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条 (累積投資の種類および申込み)
(1) お客様は、買付を希望する投資信託の受益権の種類に応じて、当該投資信託の「目論見書」に記載する累積投資コース(以下「コース」といいます)ごとに、第 1 章に定める方法により申込むものとします。
(2) 既に他のコースにおいて上記方法により申込みがおこなわれ契約が締結されているときは、第 1 回目の払込みをもって当該コースの契約の申込みがおこなわれたものとします。
第3条 (金銭の払込み)
(1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます)を当該投資信託の「目論見書」に記載するコースごとに払込むことができます。ただし、お客様が第 1 章第 2 条(1)⑯に定める取引をご利用になる場合を除いて、第 1 回目の払込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。
(2) 上記(1)の払込金は、当該投資信託の「目論見書」に記載する金額を下らない額とします。
第4条 (買付方法・時期および価額)
(1) 当社は、各コースにかかる当該投資信託の「目論見書」に記載する方法により、遅滞なく当該投資信託の受益権の買付をおこないます。
(2) 上記(1)の買付価額は、当該投資信託の「目論見書」に記載する価額とし所定の手数料等を加えた額といたします。
(3) 買付けられた投資信託の受益権の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
第5条 (投資信託の受益権の保管)
(1) この契約によって買付けられた投資信託の受益権は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託の受益権と混蔵して保管いたします。
(2) お客様は、その指定する投資信託の受益権と同一種類の投資信託の受益権に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく投資信託の受益権として当社に寄託することができます。
(3) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、これを大券に取りまとめておこなうことがあります。
(4) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に保管することがあります。
(5) 上記(1)から(4)までの規定により混蔵して保管する投資信託の受益権については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された投資信託の受益権と同銘柄の投資信託の受益権に対し、寄託された投資信託の受益権の額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに投資信託の受益権を寄託するときまたは寄託された投資信託の受益権を返還するときは、その投資信託の受益権の寄託または返還については、同銘柄の投資信託の受益権を寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
(6) 当社は、当該保管にかかる投資信託の受益権の保管料を申受けることがあります。
第6条 (果実等の再投資)
(1) 累積投資にかかる投資信託の受益権の収益分配金および償還金は、お客様に代って当社
が受領のうえ、これを当該コースに繰入れてお預りし、第 4 条に準じた買付をおこないます。なお、各コースにかかる当該買付は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法によりおこなうものとし、この場合、取得にかかる手数料は無料とします。
(2) 第 13 章に定める非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けている累積投資にかかる投資信託の収益分配金による再投資は、当社が定める方法により非課税の適用の特例を受けて買付を行います。ただし、非課税の特例の適用は同章第 5 条(1)①、同章第 5 条の 2(1)
①に基づき限度額の範囲内に限ります。
(3) 上記(2)にかかわらず、非課税の特例の適用を受けている累積投資に係る投資信託の収益分配金の再投資のうち、当社が定めるところにより非課税の適用の特例を受けた買付を行わない場合があります。
第7条 (投資信託の受益権または金銭の返還)
(1) 当社は、この契約に基づく投資信託の受益権または金銭についてはお客様からその返還を請求されたときに返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。
(2) 上記(1)の請求は、所定の手続きによってこれをおこなうものとし、当社は当該請求にかかる投資信託の受益権または金銭を届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店においてお客様に返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。なお、各コースにかかる当該返還は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法によりおこなうものといたします。
第8条 (キャッシング(即日引出))
(1) お客様は、前条の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます)によります。
① 当社は、MRF の残高に基づき計算した返還可能金額または 500 万円を限度として、MRFを担保に金銭を貸出す事ができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=返還請求日のお客様の所有口数×返還請求日前日の基準価額
② 上記①のキャッシング貸出日に、当社は、キャッシングの貸出しによる金銭に相応する MRF について、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、前条の解約請求手続きをおこないます。
③ 上記②の解約請求手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高全額の返済にあてます。
当該金銭とは別に、キャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に、貸出金利として当社がもらいうけます。
貸出金利=(解約される受益権に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実)(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります)
④ 当社は、上記②の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1円)を下回ったときは、上記②の解約請求手続きに基づく金銭とキャッシングの貸出しによる金銭との差額を加えて、前号の貸出金利をお客様に請求できるものとします。
(2) 上記(1)の申込およびキャッシング代金の支払は、所定の手続きによってこれを行なうものとする。
第9条 (解 約)
(1) この契約は、第 1 章第 17 条に定める解約事由によるほか、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① 払込金が当社が定めた一定の猶予期間を超えて払い込まれなかったとき
ただし、前回買付の日から 1 年以内に保管中の有価証券の果実等によって指定された有価証券の買付ができる場合は、この限りではない。
② 当該投資信託受益権が償還されたとき
(2) この契約が解約されたときは、第 7 条に準じて、投資信託の受益権または金銭の返還及び、解約の手続きをおこないます。
第10条 (その他)
(1) 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 第 1 章第 29 条(免責事項)の規定は、本章においてこれを準用いたします。
(3) 上記の規定のほか、選定投資信託の自動継続投資については投資信託自動継続(累投)投資約款の定めに従い、MRFについてはMRF累積投資約款の定めに従います。
(4) 株式の累積投資については、株式累積(自動継続)投資口座約款の定めに従います。
第 9 章 投資信託自動継続( 累積) 投資約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、別途当社が選定する投資信託受益権等(以下「選定投資信託」といいます。)の自動継続(累積)投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って申込者と累積投資契約
(以下「契約」といいます。)を締結いたします。
第2条 (申込方法)
(1) 申込者は、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、捺印し、これを当社の本支店又は営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものといたします。
(2) 契約が締結されたときは、当社は、ただちに申込者の累積投資口座を開設いたします。なお、印鑑届により当社に届出されている印影をもって当社への届出印といたします。
第3条 (買付銘柄の選定)
(1) 申込者は、選定投資信託の中から指定した 1 以上の銘柄(以下「指定投資信託」といいます。)について買付の申込を行うものとします。
(2) 前項で申込者が 2 以上の銘柄を指定投資信託とするときには、指定投資信託ごとに払込金の額をあらかじめ申し出ることとします。
(3) 申込者は、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも指定投資信託を変更することができます。
(4) 前条による申込みがあった以降において、当初申込まれた指定投資信託以外を申込みする場合は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、捺印し、これを当社の取扱店に提出することによって行うものといたします。
第4条 (金銭の払込)
(1) 申込者は指定投資信託の買付けにあてるため、1 回の払込みにつき当該投資信託の目論見書記載の最低申込み単位等の条件を満した金銭(以下、「払込金」といいます。)を、当該口座に払込むことができます。ただし、当社が別に定める払込方法による場合は、払込単位等について上記と異った取扱いを行う場合があります。
(2) 一部の選定投資信託には、返還金による他のコースへの払込(以下、「スイッチング」といいます。)ができる場合があります。
(3) 指定投資信託の買付けにあてるため、銀行等からの払込み(以下「定期定額購入取引」といいます。)は以下の手続きによるものといたします。
① 申込者は、申込書によって指定された口座(以下、「指定引落預金口座」といいます。)からの自動引落しによる口座振替により、投資信託買付資金の払込を行うものとします。
② 毎月 1 銘柄につき 1 回当りあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭を、申込者が 2 以
上の銘柄を指定銘柄としている場合においてはその払込金の総額を、買付日の 5 営業日前に、指定引落預金口座から自動引落しさせていただきます。
③ 申込者は、引落し指定日の前営業日までに、あらかじめ申し出た指定引落預金口座に毎月の払込金相当額を入金するものとします。
④ 引落しによる1回の払込みは、5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
⑤ 指定引落預金口座からの引落しが不能となった場合において、MRF等の当社預り金に当該払込金相当額を保有している場合は、MRF等からの振替により払込を行うものとします。
⑥ 引落し不能月の翌月の引落しについては、1 ヵ月分の引落しのみ行うものとします。
(4) 定期定額購入取引は前項のほか、MRF もしくは当社預り金からの自動引落しを可能とし、いずれかを選択するものとします。
第5条 (払込み及び申込金額等の変更)
申込者は、所定の手続によって当社に申し出ることにより、払込みの休止および再開、申込金額等の変更を行うことができます。
第6条 (買付時期・価額等)
(1) 当社は申込者から指定投資信託毎に定める受付時間内に買付けの申込みがあった場合は当日、それ以後の申込みの場合は翌営業日に買付けを行います。
(2) 定期定額購入取引の払込金の受入れ(買付日(申込日)の 2 営業日前)をもって、指定投資信託の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
(3) 前項にかかわらず、指定投資信託の買付けの申込みを委託者(運用会社)が定める申込
(受付)不可日、中止または取り消した場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能となった日に買付けを行います。
(4) 前項の買付価額は、買付約定日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
(5) 買付けられた指定投資信託の所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は、その買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
第7条 (振替決済口座の記載・記録)
(1) この契約によって買付けられた指定投資信託は、すべて当社において投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載又は記録により管理いたします。
(2) 当社は、この契約により保管している指定投資信託の保管料をいただくことがあります。
第8条 (果実の再投資)
(1) 振替決済口座に記載又は記録された指定投資信託の果実は、申込者に代わって当社が受領したうえ、これを申込者の口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けを行います。なお、この場合、買付の手数料は無料といたします。
(2) 申込者はいつでも前項の買付の中止を申し出ることができるものといたします。
第9条 (選定投資信託の除外)
(1) 選定投資信託が次の各号のいずれかに該当したときには、当社は当該銘柄を当社の選定投資信託から除外することができるものとします。
① この契約に係る選定投資信託が償還されたとき。
② 当該選定投資信託の買付口座数が当社の定める所定の口座数以下となった場合。
③ その他当社が必要と認める場合。
(2) 前項の規定により選定投資信託が除外された場合には、原則として、第 10 条(返還)の規定に準じて遅滞なく申込者の当該指定投資信託に係る持分を換金等のうえ当該申込者にお返しします。また、当該申込者の口座に当該指定投資信託の買付けに係る払込金等があるときは、あわせて申込者にお返しします。
第10条 (返 還)
(1) 当社は、申込者からこの契約に基づく指定投資信託の返還の請求を受けたときは、換金のうえ、その代金を返還いたします。ただし、当該投資信託の目論見書において返還の申込日に制限が設けられている場合には、その目論見書の定めに従います。
(2) 換金価額は、返還請求日の価額に基づくものといたします。
(3) 返還請求は、当社所定の手続きによりお申出いただくものとし、当社は届出印の押捺された所定の受領書と引換に、その代金をお支払いいたします。
(4) スイッチングのご指示があった場合の当該返還金においては、お客様に支払うことなくご指定の指定投資信託への払込金に充当いたします。
第11条 (解 約)
(1) この約款は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① 申込者から解約の申出があったとき。
② 当社が、累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 申込者の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合で、他の指定投資信託の申込がされていない場合。
④ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
(2) この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第 10 条に準じて該当する指定投資信託を返還をいたします。
第12条 (申込事項等の変更)
(1) 改名、転居および届出印の変更などお申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2) 前項の届出があったときは、当社は戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示していただくことがあります。
第13条 (取引および残高の通知)
当社は、この契約に基づく申込者への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細
当社は、第 6 条(買付時期・価額等)に基づく取引の明細については、3 ヵ月に 1 回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および買付合計金額、取得合計口数等を記載した書面(以下、「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
② 金銭および残高明細
当社は、指定銘柄の買付預り金及び残高について、前①号に定める「取引残高報告書」に記載して申込者に通知します。ただし、前①号の該当取引がない場合は、1 年に 1 回以上、
「取引残高報告書」により申込者に通知します。
第14条 (その他)
(1) 当社はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、この契約に基づく指定投資信託または指定投資信託の果実を返還した場合。
② 当社所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく指定投資信託または果実を返還しなかった場合。
③ 天災・地変・その他不可抗力、その他当社の責に帰さない事由により、この契約に基づく指定投資信託の買付または指定投資信託の返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
(3) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じた時は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 10 章 国内外貨建債券取引規定
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、お客様と当社との間でおこなう国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券
(募集および売り出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)をいいます。以下同じ)の取引に関する取決めです。
第2条 (国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当社に保管された国内外貨建債券の利子および償還金(記名式債券に係る利子および償還金を除きます。以下同じ)は、当社が代って受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子などの受取り方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該利子又は償還金から控除することなどの方法によりお客様から徴収します。
② 国内外貨建債券に関し新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
③ 転換権付社債の転換権利行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④ 国内外貨建債券に関し、第 1 号および第 2 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特
に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号規定に準じて処理します。
⑤ 債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申し立てをおこないません。
第3条 (諸料金等)
お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条 (外貨の受払い等)
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によりおこないます。
第5条 (金銭の授受)
(1) 国内外貨建債券の取引に関しておこなう当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、お客様が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
(2) 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 3 条①から④までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 11 章 MRF( マネー・リザーブ・ファンド) 累積投資約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、大和証券投資信託委託会社の発行するダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「受益権」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当社は、この約款に従って「大和MRFの累積投資」の委任に関する契約(以下「本契約」といいます。)を結びます。
(2) 申込者が当社に管理の委託をする累積投資の受益権に関する権利義務関係は、この約款に別段の定めがある場合を除き、すでに当社と締結している証券取引約款に定めるところによります。
第2条 (申込方法)
(1) 契約の申込みは、所定の申込書に必要事項を記入し、署名、当社届出印を押印のうえ、当社の本・支店または営業所(以下「取扱店」といいます。)へ提出いただくことによって行います。
(2) 契約が結ばれると、当社は直ちに申込者の「ダイワMRF累積投資口座」(以下「口座」といいます。)を設けます。
第3条 (金銭の払込み)
申込者は、受益権の取得にあてるため、1 円単位で金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むものといたします。
第4条 (取得の時期および価額)
(1) 当社は、申込者から特にお申出のない限り、申込者からの払込金の受入れをもって受益権の取得の申込みがあったものとして取扱い、申込日の正午までに当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の当日に、正午を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、受益権を申込者に代わって取得します。
ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回っているときは、取得の申込みに応じないものとします。
また、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。
(2) 前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
(3) 申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、前 2 項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、受益権を申込者に代わって取得します。
(4) 取得された受益権の所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものをといたします。
第5条 (受益権の管理)
本契約にもとづいて取得した受益権(株式会社証券保管振替機構の社債等に関する業務規程に定める範囲の受益権)は、投資信託受益権振替決済口座管理約款にもとづき、振替決済口座により管理いたします。
第6条 (果実の再投資)
(1) 前条にかかる受益権の果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日に申込者に代わって当社が受領のうえ、これを各申込者の口座に繰入れ、所定の源泉税を控除後、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、受益権を申込者に代わって取得します。
(2) 当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額
(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に、受益権を申込者に代わって取得します。
第7条 (返還)
(1) 当社は、申込者から本契約にもとづく受益権の返還請求を受けたときは、これを返還します。この場合、当該請求にかかる受益権については、申込者から返還の請求を正午以前に受付け当日の受取りを希望されたときは当日、正午を過ぎて受付けたとき、または正午以前に受付け翌営業日の受取りを希望されたときは翌営業日をお支払日(以下「受渡日」といいます。)としてこれを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものとします。
ただし、他社への振替可能銘柄であり、他社振替による返還の場合はこの限りではありません。
(2) 前項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額といたします。
(3) 返還請求の対象は本契約の解約の場合を除き、元本部分のみとし、果実の返還は行いません。
(4) 前1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社所定の方法により申込者に返還いたします。
第8条 (自動取得・自動換金)
(1) 当社は、申込者の取引口座における取引において、その売却代金等の全部または一部をもって、申込者から特にお申出のない限り、自動的に受益権を取得します。
(2) 当社は、申込者の取引口座における取引において、その取得代金等の全部または一部に、申込者から特にお申出のない限り、受益権の全部または一部を自動的に換金することで充当します。
第9条 (キャッシング(即日引出))
(1) 申込者は、第 7 条(返還)の正午を過ぎて受付けた返還請求にもとづき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
ただし、当社は、②の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1円)を下回ったときは、キャッシングの申込みは受付けないものとします。
① 当社は、受益権の残高に基づき計算した返還可能金額または 500 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、受益権を担保に金銭を貸出すことができます。ただし、申込者の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還請求金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額 = 返還請求日の申込者の所有数×返還請求日前日の基準価額
② ①のキャッシング申込日に、当社は、①のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する受益権について、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、キャッシング申込日の翌営業日を受渡日として前条の換金手続を行います。
③ ②の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高全額の返済にあてます。当該金銭とは別に、①のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額を次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらいうけます。
貸出金利 = {解約口数×(キャッシングの申込日から当該受渡日の前日までの期間の 1 口当たりの分配金累計額)}(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率
+住民税率)}
なお、当該貸出金利に相当する果実の明細は申込者にお知らせしないことがあります。
(2) 前項の申込みは、申込日当日の午後 2 時までに、所定の手続によってこれを行うものとし、当社は届出印の捺印された所定の領収書と引換えに、扱店において申込者に金銭をお引渡しいたします。
第10条 (解約)
(1) 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものといたします。
① 申込者が所定の手続きを経て本契約の解約を申出たとき
② 申込者が受益権の取得を引続き 1 ヶ年をこえて行わなかったとき
ただし、前回の取得日から 1 ヵ年以内に申込者が第 5 条(受益権の管理)により管理している受益権の果実によって受益権の取得が行われた場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当社がMRFの累積投資業務を営むことができなくなったと判断したとき
④ 本契約によって取得された受益権が償還されたとき
(2) 本契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第 5 条(受益権の管理)により管理されている受益権およびその果実を第 7 条に準じて返還いたします。
第11条 (取引の計算明細、証券残高の報告)
当社は申込者のその都度の取引にかかる計算明細および証券残高の報告は、取引残高報告書を通じて行うものとします。
第12条 (届出事項等の変更)
(1) 改名、転居および当社届出印の変更など、届出事項に変更がある場合は、すべて申込者が当社所定の方法により取扱店へお届けいただくこととします。
(2) 当社は、届出事項の変更について必要と認めた場合には、申込者に戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等その他の必要書類の提出を求めることがあります。
第13条 (その他)
(1) 当社は、申込者からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わず利子等のお支払いはいたしません。
(2) 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 当社届出印の押捺された所定の領収書と引換えに、または別に定める契約に基づき、受益権または果 実を返還した場合
② 印影が当社届出印と相違するため本契約に基づく受益権または果実を返還しなかった場合
③ 天災地変、その他の不可抗力により、本契約に基づく受益権の取得または受益権もしくは果実の返還が遅延した場合
第14条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示並びに振替機構の指示、その他その必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 12 章 MRF自動スイープ取扱規定
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の MRF の自動取得・自動換金(以下「MRF自動スイープ」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
第2条 (MRF自動スイープの利用)
お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名、捺印のうえ申込、当社が承諾した場合にMRF 自動スイープを利用できます。
第3条 (MRFの口座設定)
お客様は、証券総合サービス口座申込時または所定の申込書によりMRF口座を設定していただくものとします。
第4条 (ご入金・ご出金・MRF自動スイープ)
(1) ご入金の取扱い
① お客様が、金銭を当社に払込む場合、特にお客様より申出がない限り、MRF ✰取得申込があったも✰として取扱います。
② なお、お客様が、有価証券等✰買付代金等✰充当✰ために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等✰払込期日✰前営業日正午までに当該払込金✰受入れを当社が確認できたも✰については、特にお客様より申出がない限り、MRF ✰取得申込があったも✰として取扱います。
③ 上記①にかかわらず、お客様が有価証券等✰買付代金等を超える額✰金銭を払込み、当該買付代金等✰払込期日✰前営業日正午を過ぎて払込金✰受入れを当社が確認できた場合は、そ✰差額分について✰み、特にお客様より申出がない限り、MRF ✰取得申込があったも✰として取扱います。
④ 上記①、②および③✰場合、正午までに当社が当該払込金✰受入れを確認できたも✰については払込日✰当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金✰受入れを確認できたも✰については払込日✰翌営業日に、MRF をお客様に代って取得します。
(2) ご出金✰取扱い
お客様が、有価証券等✰売却代金等をそ✰支払開始日に、当社に金銭✰引出請求をおこなった場合、有価証券そ✰他当社において取扱う証券・証書・権利または商品✰取引等によるお預り金(以下「お預り金」といいます)を優先して出金します。当該お預り金を超える額✰金銭✰引出請求をおこなった場合、そ✰差額分について MRF ✰換金✰申込があったも✰として取扱います。
(3) 有価証券等✰取引による MRF ✰自動スイープ✰取扱い
① MRF ✰自動取得
株券および外国証券を含む有価証券、そ✰他当社が取扱う証券、証書、権利等または商品✰利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金または解約代金✰うち、当社において円貨でお客様に支払われるも✰(当社が外貨で代理受理した後に円貨で支払うも✰を含みます。)については、特にお客様より申出がない限り、MRF ✰取得お申込みがあったも✰として取扱い、当社は支払開始日に MRF をお客様に代って取得します。
② MRF ✰自動換金
有価証券等✰取引等により、当社に金銭✰払込が必要となる場合は、払込期日✰前営業日に、MRF ✰換金✰申込があったも✰として取扱い、当社が払込み期日✰前営業日に MRF
✰換金をおこないます。なお、MRF ✰証券残高が当該金銭に満たない場合は、MRF ✰証券残高を全て換金するも✰とします。(ただし、再投資前✰分配金は除きます。)
(4) お客様✰取引状況等によっては上記(1)(2)(3)✰定めと異なる取扱いをする場合があります。
第5条 (MRF自動スイープの除外)
(1) 利金・収益分配金について、別に受取方法が指定されている場合は、そ✰指定✰取扱いといたします。
(2) 信用取引および発行日取引における委託保証金ならびに先物取引およびオプション取引における委託証拠金については前条✰取扱いはいたしません。
第6条 (MRF自動スイープの内容等の変更)
当社は、お客様に通知することなく、MRF 自動スイープ✰内容を変更することがあります。
第7条 (解 約)
MRF 自動スイープは、以下✰いずれかに該当したときに解約されるも✰といたします。
① お客様から MRF 自動スイープ✰解約✰申出があった場合
② MRF 自動けいぞく(累積)投資契約が解約された場合
③ やむを得ない事由により、当社が MRF 自動スイープ✰解約を申出た場合
第8条 (免責事項)
当社は、次✰事由により生じた損害については、そ✰責を負いません。
① お客様✰届出事項等✰変更✰お申出が遅滞なく行われなかったとき。
② 天災地変そ✰他不可抗力と認められる事由により本規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
第9条 (申込事項等の変更)
MRF 自動スイープ✰利用にかかる申込書等✰記載事項に変更がある場合は、当社所定✰手続きによって遅滞なく当社に届出るも✰といたします。
第10条 (総合取引約款等の適用)
本規定に定めがないときには、「ダイワ MRF 目論見書」「総合取引約款」「保護預り約款」「MRF累積投資約款」等によるも✰とします。
第 13 章 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関
する約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) こ✰約款は、お客様が租税特別措置法第 9 条✰ 8 に規定する非課税口座内✰少額上場株式等に係る配当所得✰非課税及び租税特別措置法第 37 条✰ 14 に規定する非課税口座内✰少額上場株式等に係る譲渡所得等✰非課税✰特例(以下、「非課税口座に係る非課税
✰特例」といいます。)✰適用を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 5 項第 2 号及び第 4 号に規定する要件及び当社と✰権利義務関係を明確にするため✰取決めです。
(2) お客様と当社と✰間における、各サービス、取引等✰内容や権利義務に関する事項は、こ✰約款に定めがある場合を除き、「証券総合サービス約款・規定集」そ✰他✰当社が定める契約条項及び租税特別措置法そ✰他✰法令によります。
第2条 (非課税口座開設届出書等の提出等)
(1) お客様が非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるためには、当該非課税✰特例✰適用を受けようとする年✰提出期限(当社が別に定める日とします。)までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 5 項第 1 号、第 6 項及び第 24 項に基づき「非課税適用確認書✰交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書✰交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018 年分以後✰勘定設定期間に係る「非課税適用確認書✰交付申請書」を他✰証券会社若しくは金融機関に提出していない場合に限ります。)又は、「非課税口座開設届出書」及び「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条✰ 11 ✰ 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 15 ✰ 3 第 21 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者✰区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13第 24 項✰規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法そ✰他✰法令で定める本人確認を受ける必要があります。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
(2) 当社で✰再開設、及び他金融機関から✰変更設定
「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)✰前年 10 月 1 日から再開設年又は再設定
年✰ 9 月 30 日まで✰間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書✰交付✰基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日✰属する年分✰非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等✰受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日✰属する年✰ 9 月
30 日まで✰間は当該廃止通知書は受付できません。
(3) 「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」又は「非課税適用確認書✰交付申請書」について、同一✰勘定設定期間に当社又は他✰証券会社若しくは金融機関に重複して提出することはできません。
(4) お客様が非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただきます。
(5) 非課税口座廃止届出書✰受付
当社が「非課税口座廃止届出書」✰提出を受けた場合で、そ✰提出を受けた日において次
✰各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 5 項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月 1 日から 9 月 30 日まで✰間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」
✰提出を受けた日✰属する年分✰非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」✰提出を受けた日✰属する年分✰翌年分✰非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(6) 非課税管理勘定又は累積投資勘定✰他金融機関へ✰変更
お客様が当社✰非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他✰証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日✰属する年(以下「設定年」といいます。)✰前年 10 月 1 日か
ら設定年✰ 9 月 30 日まで✰間に、租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分✰非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等✰受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
なお、当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 5 項第 7 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(7) 2017 年 10 月 1 日時点で当社に開設した非課税口座に 2017 年分✰非課税管理勘定が設
けられており、当社に個人番号✰告知を行っているお客様✰うち、同日前に当社に対して
「非課税適用確認書✰交付申請書✰みなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客様につきましては、2018 年分以後✰勘定設定期間に係る「非課税適用確認書✰交付申請書」を提出したも✰とみなし、第 1 項✰規定を適用します。
第3条 (非課税管理勘定の設定)
(1) 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰非課税管理勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37条✰ 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定で、2014 年から 2023 年まで✰各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるも✰をいいます。以下同じ。)は、第 2 条(1)✰「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定✰勘定設定期間において✰み設けられます。
(2) 前項✰非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内✰各年✰ 1 月 1 日(「非課税適用確認書」が年✰中途において提出された場合における当該提出された日✰属する年にあっては、そ
✰提出✰日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰非課税管理勘定✰設定ができる旨等✰提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年✰ 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2 (累積投資勘定の設定)
(1) 非課税口座に係る非課税✰特例✰適用を受けるため✰累積投資勘定(こ✰契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管✰委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管✰委託に関する記録を他✰取引に関する記録と区分して行うため✰勘定で、 2018 年から 2037 年まで✰各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるも✰をいいます。以下同じ。)は、第 2 条(1)✰「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定✰勘定設定期間において✰み設けられます。
(2) 前項✰累積投資勘定は、当該勘定設定期間内✰各年✰ 1 月 1 日(「非課税適用確認書」が年✰中途において提出された場合における当該提出された日✰属する年にあっては、そ✰提出✰日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様✰非課税口座✰開設又は非課税口座へ✰累積投資勘定✰設定ができる旨等✰提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年✰ 1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条 (非課税管理勘定及び累積投資勘定における処理)
(1) 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等✰振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
(2) 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等✰振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第5条 (非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(1) 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社✰営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管✰委託がされるも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるも✰及び租税特別措置法第 29 条
✰ 2 第 1 項本文✰適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)✰みを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に受け入れた上場株式等✰取得対価✰額(イ✰場合、購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価✰額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいい、ロ✰移管により受け入れた上場株式等についてはそ✰移管に係る払出し時✰金額をいいます。)✰合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等✰移管に係る払出し時✰金額を控除した金額)を超えないも✰
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に当社へ✰買付け✰委託(当該買付け✰委託✰媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等✰募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券✰募集に該当するも✰に限ります。)により取得をした上場株式等で、そ✰取得後直ちに非課税口座に受け入れられるも✰
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他✰年分✰非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社✰営業所に開設された租税特別措置法第 37 条✰ 14 ✰ 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座に設けられた
同項第 3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25
条✰ 13 第 10 項各号✰規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるも✰を除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号✰規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日✰属する年✰ 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(2) 前項にかかわらず、当社が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
第5条の2 (累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(1) 当社は、お客様✰非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条
✰ 14 第 1 項第 2 号イ及びロに掲げる上場株式等✰うち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人✰財産形成が促進されるも✰として、当該上場株式等(公社債投資信託以外✰証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託✰場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 15 項各号✰定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすも✰に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から
「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に取得をした上場株式等で①に掲げるも✰を除きます。)✰みを受け入れます。
① 第 3 条✰ 2(2)に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日✰属する年✰ 12 月 31 日まで✰間に受け入れた上場株式等✰取得対価✰額(購入した上場株式等についてはそ✰購入✰代価✰額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはそ✰払い込んだ金額をいいます。)✰合計額が 40 万円を超えないも✰
② 租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第
4 号及び第 10 号に規定する上場株式等
(2) 前項にかかわらず、当社が定めるところにより、累積投資勘定に受け入れない上場株式等があります。
(3) 累積投資勘定における公募株式投資信託✰取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座✰管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。累積投資勘定における上場株式投資信託✰取引については、買付及び売却に係る手数料✰受益権✰対価に対する割合✰上限は 1.25%以下、最低取引単位(1 口または共有持分✰割合である場合は 1 単位)は 1,000 円以下とし、取引口座✰管理、維持に係る口座管理料はいただきません。
第6条 (非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れる配当等の範囲等)
(1) 非課税管理勘定又は累積投資勘定では、当社が支払✰取扱いをする非課税口座内✰上場株式等に係る配当等✰みを管理します。
(2) 前項にかかわらず、当社が支払✰取扱いをする配当等✰うち、当社が定めるところにより、非課税管理勘定又は累積投資勘定に受入れないも✰があります。
第7条 (譲渡の方法)
(1) 非課税管理勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等✰譲渡は当社へ✰売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項✰規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式✰譲渡について、同項に規定する請求を当社✰営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条✰ 10 第 3 項第 4 号又は第 37 条✰ 11 第 4 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する事由による上場株式等✰譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外✰資産✰交付が当社✰営業所を経由して行われる方法✰いずれか✰方法により行います。
(2) 累積投資勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等✰譲渡は当社へ✰売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等✰譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外✰資産✰交付が当社✰営業所を経由して行われる方法
✰いずれか✰方法により行います。
第8条 (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
(1) 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定から✰上場株式等✰全部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、第 5 条(1)①ロ及び②に規定する移管に係るも✰、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 12 項各号に規定する事由に係るも✰並びに特定口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったも✰であって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等✰租
税特別措置法第 37 条✰ 14 第 4 項に規定する払出し時✰金額及び数、そ✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたします。
(2) 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定から✰上場株式等✰全部又は一部✰払出し(振替によるも✰を含むも✰とし、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号及び第 10 号に規定する事由に係るも✰並びに特定口座へ✰移管に係るも✰を除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号及び第 10 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったも✰であって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他✰保管口座へ✰移管による払出しがあったも✰とみなされるも
✰を含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しが あった上場株式等✰租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 4 項に規定する払出し時✰金額及び 数、そ✰払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ✰事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法により通知いたします。
第9条 (非課税管理勘定終了時の取扱い)
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日✰属する年✰ 1 月 1 日以降 5 年を経過する日に終了いたします(第 2 条(6)により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
(2) 前項✰終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次✰各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも✰とします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」
✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで
✰間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定✰終了する年✰当社が別に定める期間までに当社に対して第 5 条(1)②✰移管を行う旨そ✰他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」✰提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定へ✰移管
② お客様から非課税管理勘定✰終了する年✰当社が別に定める期間までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 8 項第 2 号に規定する書類✰提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座へ✰移管
③ 前各号に掲げる場合以外✰場合 特定口座へ✰移管
第9条の2 (累積投資勘定終了時の取扱い)
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日✰属する年✰ 1 月 1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 2 条(6)により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
(2) 前項✰終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次✰各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも✰とします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」✰提出があった日まで✰間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定✰終了する年✰当社が別に定める期間までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 8 項第 2 号に規定する書類✰提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座へ✰移管
② 前号に掲げる場合以外✰場合 特定口座へ✰移管
第9条の3 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
(1) 当社は、お客様から提出を受けた第 2 条(1)✰「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」✰提出後に氏名又は住所✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様✰氏名及び住所が、次✰各号に掲げる場合✰区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日✰翌日以後 5 年を経過した日ごと✰日をいいます。)から 1 年を経過する日まで✰間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」✰提出をしたお客様から、出国をした日から当該 1 年を経過する日まで✰間に「(非課税口座)帰国届出書」✰提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条✰ 12 第 4 項に規定する住所等確認
書類✰提示又は租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 第 8 項第 2 号に規定する特定署名用電子証明書等✰送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所✰告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名
及び住所
(2) 前項✰場合において、確認期間内にお客様✰基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合((1)ただし書✰規定✰適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間
✰終了✰日✰翌日以後、お客様✰非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等✰受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号✰いずれか✰方法によりお客様✰氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号✰変更に係る「非課税口座異動届出書」✰提出を受けた場合には、そ✰該当することとなった日以後は、こ✰限りではありません。
第9条の4 (非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
(1) お客様が、当社に開設した非課税口座にそ✰年✰翌年以後に設けられることとなっている勘定✰種類を変更しようとする場合には、勘定✰種類を変更する年✰前年中に、当社に対して
「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(2) お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたそ✰年✰勘定✰種類を変更しようとする場合には、当社が別に定める期限までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
(3) 2024 年 1 月 1 日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分✰非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第10条 (手数料)
将来、法令・諸規則✰変更等が行われることまたは当局等✰動向等を反映して、業務そ✰他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
第11条 (非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
お客様が非課税管理勘定又は累積投資勘定において振替口座簿へ✰記載若しくは記録又は保管✰委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等✰うち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等✰受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
第12条 (非課税口座取引である旨の明示)
(1) お客様が受入期間内に、当社へ✰買付け✰委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等✰募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座へ✰受入れである旨✰明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2) お客様が非課税口座及び非課税口座以外✰口座で同一銘柄✰上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、そ✰旨✰明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社✰非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したも✰から譲渡することとさせていただきます。
第13条 (異動、出国、死亡時の取扱い)
次✰各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
① 住所、氏名等に異動があった場合は、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 ✰ 2 第 1 項
✰規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
② 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、租税特別措置法第 37 条
✰ 14 第 27 項第 2 号✰規定により、出国届出書を提出していただきます。
③ 非課税口座開設者が死亡した場合は、租税特別措置法施行令第 25 条✰ 13 ✰ 5 ✰規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
第14条 (契約の解除)
(1) 次✰各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこ✰契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」✰提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 27 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」
を提出した日から起算して 5 年を経過する日✰属する年✰ 12 月 31 日までに租税特別措
置法第 37 条✰ 14 第 29 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」✰提出をしなかった場合
租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 31 項✰規定により「非課税口座廃止届出書」✰提出が
あったも✰とみなされた日(5 年経過する日✰属する年✰ 12 月 31 日)
③ 前条②✰「出国届出書」✰提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条✰ 14 第 31 項✰規定により「非課税口座廃止届出書」✰提出があったも✰とみなされた日(出国日)
⑤ お客様✰相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者✰死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)✰手続きが完了し、前条③✰「非課税口座開設者死亡届出書」✰提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(2) 前項✰場合、非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から、他✰保管口座へ上場株式等を移管し非課税口座を廃止します。
第15条 (約款の変更)
こ✰約款は、法令✰変更又は監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに、民法第 548 条✰ 4 ✰規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後✰規定✰内容並びにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はそ✰他相当✰方法により周知します。
第 14 章 インターネット・ホームトレード取扱規程
第1条 (規定の趣旨)
(1) こ✰規程は、お客様が第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)✰インターネット・ホームトレード(以下「本サービス」といいます。)を利用する上で、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」といいます。)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が次✰証券取引を利用することができるサービスに関する取決めです。本サービス✰利用については当社所定✰利用申込書(以下「申込書」といいます。)により申し込みを行い、当社から本サービス利用✰承諾を受けた個人✰方とさせていただきます。
(2) 契約者は本利用規程✰内容を十分理解したうえで、自己✰判断と責任において本サービスを利用するも✰とします。
第2条 (本サービスの内容)
(1) 本サービス✰内容は、次✰とおりといたします。
① インターネットによる取引
② 情報提供サービス
本サービスをご利用✰お客様に提供するも✰で、次に掲げるサービス✰ことをいいます。イ 残高照会サービス
ロ 取引履歴照会サービス
ハ メッセージ・電子メール通知サービスニ そ✰他当社が今後追加するサービス
③ 電子交付サービス
当社からお客様へ✰交付が法的に義務付けられている取引報告書や目論見書等を書面に代えてインターネットを通じて電磁的に交付するサービスです。
(2) 当社は、本サービス✰内容を事前に当社ホームページ等へ掲載することにより変更することができるも✰とします。ただし、緊急を要す場合またはお客様✰権利義務に与える影響が軽微であると当社が判断した場合は事前✰掲載等を行わない場合があります。
第3条 (利用の申し込み)
(1) 本サービス✰申し込みは、当社と証券総合取引を行う個人✰お客様が、当社所定✰申込書により当社に申し込むも✰とし、当社は、当該申し込みを確認できたお客様に、「ホームトレード手続完了✰ご案内」(以下「ご案内書」といいます。)等にログイン ID(お客様コード)及び仮パスワードを記載し、契約者✰届出住所宛に郵送することにより通知します。
(2) 前項に関わらず、お客様が次✰各号に該当する場合は、ログイン ID(お客様コード)及び仮パスワード✰発行をいたしません。
① 成人に達していない場合
② 代理人取引届が提出されている場合
③ 当社に対し本サービスを利用しないことを明示された場合
④ そ✰他当社が本サービス✰提供に適さないと判断した場合
第4条 (本サービスの利用)
(1) お客様は、当社✰本サービスについて、次✰各号に掲げるサービス✰種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけます。
① インターネットによる取引
ログイン ID(お客様コード)及び仮パスワードで初回認証が完了した時点
② 情報提供サービス第①号に同じ
③ 電子交付サービス
当社所定✰電子交付サービス✰申し込み手続が完了した時点
(2) 当社は、前項各号✰時点をもって、お客様ご自身✰判断と責任において本サービスをご利用することに同意したも✰とみなします。
第5条 (法令等の遵守)
本サービス✰利用にあたっては、お客様ならびに当社は、法令、日本証券業協会および金融商品取引所✰諸規則を遵守するも✰とします。
第6条 (パスワード管理)
(1) パスワードは、当社所定✰方法により、お客様ご自身で変更いただく事ができます。
(2) ログイン ID(お客様コード)およびパスワードは、お客様ご自身✰責任において厳重に管理するも✰とし、これら✰使用はお客様ご本人✰みとし、共同✰利用および第三者へ✰貸与または譲渡することはできません。
(3) 本サービスに関して、ログイン ID(お客様コード)およびパスワードが当社システムに登録されているも✰と一致した場合には、当社は確認✰義務を負うことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サービス✰ご提供をいたします。
(4) お客様は、ログイン ID(お客様コード)およびパスワードを失念または紛失された場合、当社所定✰手続きに従い再発行✰手続きを行っていただきます。
第7条 (利用時間)
(1) お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
(2) システム等✰障害、補修等により当社は予告なく本サービス✰一部または全部✰提供を一時停止または中止することがあります。
第8条 (取扱い商品等)
(1) お客様が本サービスを利用して取引注文を行える商品および取引✰種類は、当社が別途定めるも✰とします。
(2) お客様が本サービスを利用して取引注文を行える銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄等により当社が定める銘柄を変更することがあります。
第9条 (数量の範囲)
(1) お客様が本サービスを利用して当社に売付け✰取引注文を行える数量は、当社がお客様からお預かりしている数量✰範囲内とします。
(2) お客様が本サービスを利用して当社に買付け✰取引注文を行える金額は、当社が別途定める金額✰範囲内とし、こ✰金額✰計算は、当社が別途定める方法によって行います。
第10条 (注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用した取引注文✰有効期限は、商品ごとに定める日数に限ります。
第11条 (注文の受付)
お客様が本サービスを利用して行う取引注文は注文内容入力後、お客様が確認✰入力をされ、そ✰入力内容を当社が受信した時点で注文✰受付けとさせていただきます。
第12条 (注文の執行)
(1) 当社が本サービスにより受付けした取引注文は、第 10 条に定める日においてお客様✰取引注文✰内容を確認後相当な時間内に金融商品取引所等で執行します。
(2) 当社は、取引注文が次に掲げる事項✰いずれかに該当する場合、お客様に通知することなくそ✰執行をいたしません。なお、お取引注文を執行しないことにより生じたお客様✰損害については、当社はそ✰責めを負わないも✰とします。
① お客様が委託された取引注文✰内容が、第 8 条および第 9 条に定める事項✰いずれかに反している場合
② お客様✰口座に立替金がある場合、または信用取引(または発行日取引)✰委託保証金および先物・オプション取引✰委託証拠金が不足している場合
③ お客様✰指値が金融商品取引所✰値幅制限を超える場合
④ お客様✰取扱注文が、公正な価格形成に弊害をもたらすも✰であると当社が判断する場合
⑤ そ✰他、当社が取引✰健全性等に照らし、不適当と判断する場合
第13条 (注文の取消・訂正)
お客様が本サービスを利用した取引注文は、当社が別途定める商品、時間内に限り、お客様が本サービスをご利用することにより取消・訂正が行えます。
第14条 (注文の照会)
お客様が当社に執行された取引注文✰内容は、本サービスにより照会することができます。
第15条 (取引内容等の確認)
本サービス✰利用にかかる注文内容等については、お客様と当社と✰間で疑義が生じた時は、お客様が本サービス利用時に入カされたデー夕✰記録内容をもって処理させていただきます。
第16条 (情報提供の種類・内容・ご利用時間)
情報提供サービス✰情報✰種類、内容およびご利用時間は当社が定めるも✰とします。
第17条 (情報利用の制限)
(1) お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様✰行う証券投資✰資料として✰み使用するも✰とし、次✰ことを行なわないも✰とします
① 本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工および再利用すること。
② お客様✰暗証番号を第三者✰利用に供すること。また、本サービス✰情報、および内容を第三者に漏洩し、また他と共同して利用すること。
(2) 前項に反すると当社または金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。
なお、本サービス✰中止によりお客様に費用または損害等が発生した場合、当該費用または損害等はすべてお客様✰負担とし、お客様は当社および金融商品取引所等に対し当該請求は行なわないも✰とします。
第18条 (本サービス利用の禁止)
当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービス✰ご利用をお断りすることがあります。
第19条 (本サービス利用の解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本契約を解約いたします。
(1) お客様が当社所定✰お手続きにより本サービス✰利用中止✰お申出をされた場合
(2) お客様✰証券口座取引✰ご利用が解除された場合
(3) お客様が、法令等に違反し、本サービスを提供することが不適当であると判断した場合
(4) お客様が利用料金支払期日までに利用料金をお支払いいただけない場合
(5) やむを得ない事由により、当社が中止を申出た場合
第20条 (利用料)
(1) 本サービス✰利用料は、当社が別途定める金額とし、利用料に課税される消費税等と合算
✰上、当社が別途定める方法で当社へ入金していただきます。
(2) 第 1 項に定める利用料または利用料✰算出方法は、経済情勢、そ✰他事情✰変動によりこれを改訂できるも✰とします。
(3) 一旦お支払いいただいた利用料は、中途解約および第 18 条✰規程により当社が本サービス✰ご利用をお断りした場合も含め、いかなる理由でも返却いたしません。
第21条 (免責事項)
当社および金融商品取引所は、次に掲げる事項についてはそ✰責を負わないも✰とします。
(1) 通信機器、通信回線、コンピューター(ハード、ソフト)など✰障害により、本サービス✰提供ができなくなったことにより生じた損害
(2) 本サービスで提供する内容につき、当社若しくは金融商品取引所等に故意または重大な過失がある場合を除き、そ✰誤謬、欠陥により生じた損害等。また、通信機器、通信回線、コンピューター等✰障害によって生じた本サービス✰伝達遅延および誤謬、欠陥により生じた損害等
(3) 本サービス✰利用✰受付けに際し、お客様が入力された暗証番号とあらかじめ当社に届出されているも✰と一致を碓認して取扱いをした場合、暗証番号✰盗用などによる不正使用があった際に生じた損害等
(4) 本サービスで提供する情報内容で金融商品取引所が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容✰全部または一部✰変更若しくは中止を行った場合により生じた損害等
(5) 当社が定める以外✰通信機器等を使用し、お客様が本サービスを利用したことにより生じた損害等
(6) 第 2 条 2 項および第 18 条✰規程により生じた損害等
第22条 (届出事項の変更)
本サービス✰利用にかかる申込書等✰記載事項に変更がある場合は、当社所定✰用紙に必要事項を記載✰うえ直ちにお届け下さい。
こ✰届出✰前に生じた損害については、当社はそ✰責を負いません。
第23条 (規程の変更)
(1) こ✰規程は、法令✰変更、監督官庁✰指示若しくは、そ✰他必要を生じた場合には、民法第
548 条✰ 4 ✰規定に基づき変更されることがあります。
(2) 本サービス✰内容および本取扱規定を変更した場合は、効力発生時期が到来するまでに、そ✰変更内容をホームページ等に掲載する等✰方法により周知いたします。
第24条 (準拠法・合意管轄)
本契約✰契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店または支店
✰所在地を管轄する裁判所✰うちから当社が管轄裁判所を指定できるも✰とします。
第 15 章 電子交付サービス利用規約
第1条 (規約の趣旨)
こ✰規約は、お客様が第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)✰ホームトレードで、お客様へ交付する書面(以下「対象書面」といいます。)について、紙媒体✰交付に代えてインターネットを通じて電子書面で交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、取扱等を定めたも✰です。
第2条 (電子交付の適用範囲)
電子交付✰適用範囲は、電磁的方法を用いた対象書面✰記載事項✰お客様へ✰提供✰うち、以下✰範囲とします。
(1) 当社または当社が契約しているデータセンターで運営される当社✰ホームページ上✰該当ファイルに書面✰記載事項を記録し、お客様✰閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項ニ)
(2) 当社または当社が契約しているデータセンターで運営する当社✰ホームページ上✰お客様ページ(口座番号、パスワード入力後に利用することができるお客様専用✰ページをいいます。(以下「お客様ページ」といいます。))に顧客ファイルを設け、当該ファイルに書面✰記載事項を記録し、お客様✰閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項ハ)
(3) お客様✰使用に係る電子計算機に備えられたお客様✰顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項ロ)
なお、電子交付を行った際は、ご登録いただいたEメールアドレスに交付✰旨を通知いたします。
第3条 (対象書面)
(1) 電子交付✰対象となる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている電子交付が認められている書面✰うち、当社が定める以下✰も✰になります。
① 報告書等
イ 取引報告書
ロ 取引残高報告書 (※「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)✰ご案内」を含む)
ハ 取引内容等を記載した書面✰うち当社が定めたも✰
ニ 金融商品取引法、税法そ✰他これら✰関係法令✰改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
② そ✰他
そ✰他上記に該当しない書面✰うち、当社が電子交付により提供することを定めたも✰
(2) 対象書面✰うち、第 1 項①に定める書面がお客様ページに記録される日(以下「記録日」といいます。)を、当社ホームページに掲載するも✰とします。
(3) 本サービス✰お申込みは、第 1 項に定める書面について包括して行うも✰とし、一部✰書面
✰みに限定して利用することはできません。
第4条 (電子交付の承諾)
(1) お客様は、本規約✰内容を承諾いただいたうえで、対象書面✰電子交付に同意いただきます。
(2) こ✰同意は、第 3 条第 1 項✰対象書面すべてについてそれぞれ行っていただきます。
(3) お客様が電子交付を承諾された後であっても、当社は法律等✰改正等何らか✰理由が生じ、または当社が必要と判断した場合は、対象書面を電子交付によらず、書面で交付させていただくことがあります。
第5条 (電子交付の方法)
電子交付による対象書面✰記載事項はPDFファイル形式、または、当社が指定する電磁的方法で提供します。電子交付等を受けるには、Adobe Reader 等✰ PDF ファイル閲覧ソフトを必要とします。
ソフトについては、インターネット等で最新バージョンをダウンロードしていただけます。
第6条 (電子交付期間中の取扱い)
当社は、電子交付✰お取扱いをさせていただく期間中は、対象書面✰書面による交付は行いません。したがって、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印字していただきます。 なお、第 3 条第 1 項✰対象書面✰記載事項は、電子交付された日からお客様ページで 5 年間閲覧でき印字できます。
第7条 (電子交付の解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様✰電子交付✰ご利用を解除させていただきます。
(1) お客様が当社所定✰申込方法により利用中止✰申出をされた場合、または客様が当社✰本サービスを取り止めた場合。(解約✰お手続きは、口座開設店にて、承ります。)
電子交付により記載事項を提供させていただいた対象書面は、電子交付を終了した場合であっても、さか✰ぼって書面で交付することはありません。
(2) やむを得ない事由により、当社が利用中止を申出た場合。
(3) 第 5 条に定める電子交付✰方法について、電子交付を承諾されたお客様✰利用に際し支障をきたす、もしくは支障をきたすおそれがあると思われる変更が行われる場合。
(4) お客様が、当規約✰変更にご同意いただけない場合。
(5) 当社が電子交付サービスを終了した場合。
第8条 (電子交付利用の禁止)
当社は、お客様が電子交付をご利用いただくことが不適当と判断した場合は、電子交付✰ご利用をお断りすることがあります。
第9条 (利用期間)
電子交付✰利用期間は、利用開始✰日から第 7 条に基づき本規約が解除される日までとします。
第10条 (電子交付内容の変更)
当社は、電子交付✰内容について、電子交付を承諾されたお客様✰利用に際し支障をきたすお
それがないと判断した場合は、あらかじめ当社ホームページ上に掲載し、または電子メールで通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様✰同意を得ることなく、電子交付✰内容を変更することができるも✰とします。
第11条 (免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様✰損害については、そ✰責を負わないも✰とします。
(1) 通信機器、通信回線およびコンピュータ(ハード、ソフト)等✰システム機器✰障害等による情報伝達✰遅延、不能、誤作動、情報内容✰誤謬等。
(2) 第 8 条✰規約により生じた損害。
(3) 天変地異などによる障害。
(4) そ✰他、当社✰責めに帰することができない事由により電子交付が利用できなくなった障害等。
第12条 (規約の変更)
(1) こ✰規約は、法令✰変更、監督官庁✰指示もしくはそ✰他必要が生じた場合には、民法第
548 条✰ 4 ✰規定に基づき変更することがあります。
(2) 前項(1) に基づきこ✰規約を変更した場合、当社は効力発生時期が到来するまでに、所定
✰方法によりお客様にご通知させていただきます。
第 16 章 目論見書等電子交付サービス利用規約
第1条 (規約の趣旨)
こ✰規約は、第四北越証券株式会社(以下、「当社」といいます。)からお客様へ✰交付が法令等により義務付けられている、目論見書等を「書面で✰交付(郵送)」に代えてインターネットを通じて電子書面で交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、取扱等を定めたも✰です。
投資信託✰お買付にあたっては、目論見書未交付または電子交付により閲覧されていない場合は、ホームトレードで✰ご注文は受付できません✰でご注意ください。
第2条 (電子交付サービスの範囲)
電子交付✰適用範囲は、電磁的方法を用いた対象書面✰記載事項✰お客様へ✰提供✰うち、以下✰範囲とします。
(1) 当社または当社が契約しているデータセンターで運営される当社✰ホームページ上✰該当ファイルに書面✰記載事項を記録し、お客様✰閲覧に供する方法
(2) 当該閲覧に供し、お客様✰パソコン等に記録(ダウンロード)する方法
第3条 (対象書面)
(1) 電子交付✰対象となる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている電子書面で交付が認められている書面✰うち、当社が定める以下✰も✰になります。
① 投資信託✰目論見書等(個別銘柄ごとになります)投資信託交付目論見書
目論見書補完書面 重要事項説明確認書
② そ✰他
そ✰他当社が電子交付により提供することを定めたも✰
(2) お客様が、本サービス✰利用申し込みを行う場合、前項✰対象書面は全て電子交付いたします。
第4条 (電子交付の承諾)
(1) お客様は、本規約✰内容を承諾いただいたうえで、対象書面✰電子交付に同意いただきます。
(2) こ✰同意は、前条第1項✰対象書面すべてについて行っていただきます。
(3) お客様が電子交付を承諾された後であっても、当社は法律等✰改正等何らか✰理由が生じ、または当社が必要と判断した場合は、対象書面を電子交付によらず、書面で交付させていただくことがあります。
第5条 (電子交付の方法)
電子交付による対象書面✰記載事項はPDFファイル形式、または、当社が指定する電磁的方法で提供します。電子交付等を受けるには、Adobe Reader 等✰ PDF ファイル閲覧ソフトを必要とします。
ソフトについては、インターネット等で最新バージョンをダウンロードしていただけます。
第6条 (電子交付期間中の取扱い)
当社は、電子交付✰お取扱いをさせていただく期間中は、原則対象書面✰書面による交付は行いません。したがって、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印字していただきます。
なお、第 3 条第 1 項✰対象書面✰記載事項は、電子交付された日からお客様ページで 5 年間閲覧でき印字できます。
第7条 (電子交付の解約等)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様✰電子交付✰ご利用を解除させていただきます。
(1) お客様が当社所定✰申込方法により利用中止✰申出をされた場合、または客様が当社✰本サービスを取り止めた場合。(解約✰お手続きは、口座開設店にて、承ります。)
電子交付により記載事項を提供させていただいた対象書面は、電子交付を終了した場合であっても、さか✰ぼって書面で交付することはありません。
(2) やむを得ない事由により、当社が利用中止を申出た場合。
(3) お客様が本サービスを利用することが不適当と当社が判断した場合。
(4) 当社が電子交付サービスを終了した場合。
第8条 (電子交付利用の禁止)
当社は、お客様が電子交付をご利用いただくことが不適当と判断した場合は、電子交付✰ご利用をお断りすることがあります。
第9条 (利用期間)
電子交付✰利用期間は、利用開始✰日から第 7 条に基づき本規約が解除される日までとします。
第10条 (電子交付内容の変更)
当社は、電子交付✰内容について、電子交付を承諾されたお客様✰利用に際し支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社ホームページ上に掲載し、または電子メールで通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様✰同意を得ることなく、電子交付✰内容を変更することができるも✰とします。
第11条 (免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様✰損害については、そ✰責を負わないも✰とします。
(1) 通信機器、通信回線およびコンピュータ(ハード、ソフト)等✰システム機器✰障害等による情報伝達✰遅延、不能、誤作動、情報内容✰誤謬等。
(2) お客様が本サービスを利用することが不適当と当社が判断した場合。
(3) 天変地異などによる障害。
(4) そ✰他、当社✰責めに帰することができない事由により電子交付が利用できなくなった障害等。
(5) 当社が、第 3 条に掲げた目論見書等✰全てもしくは一部を本サービス✰対象としない場合があること。
第12条 (規約の変更)
(1) こ✰規約は、法令✰変更、監督官庁✰指示もしくはそ✰他必要が生じた場合には、民法第
548 条✰ 4 ✰規定に基づき変更することがあります。
(2) 前項(1)に基づきこ✰規約を変更した場合、当社は効力発生時期が到来するまでに、所定✰方法によりお客様にご通知させていただきます。
勧誘方針
制定:2001 年 4 月 1 日
(最終改正:2019 年 10 月 1 日)第四北越証券株式会社
● 当社は、お客様✰知識、経験、財産✰状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして適当と考えられる金融商品をお勧めいたします。
● 当社は、金融商品をお勧めするに当たっては、商品内容やリスク内容等✰適切な説明に努めております。
● 当社は、勧誘に当たっては、常にお客様✰信頼✰確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守して参ります。
● 当社は、電話や訪問による勧誘に当たっては、時間帯や場所について十分配慮して参ります。
● 当社は、お客様✰判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
● 当社は、お客様✰信頼に応えられるよう、社内研修等を行い、役職員✰知識技能✰修得、研さんに努めております。
● 当社は、金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制✰強化に努めております。
● 当社✰勧誘方法またはお客様✰お取引について、お気づき✰点がありましたら、取扱部店もしくは本社コンプライアンス部(電話 0258-32-7822)までご連絡ください。
以 上
「金融商品販売法に係る重要事項のご説明」のご案内について
平成 13 年 4 月 1 日より施行✰「金融商品✰販売等に関する法律」(金融商品販売法)により、金融商品取引業者は、お客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項について✰説明が義務づけられました。
お客様におかれましては、下記に記載されております説明をご熟読✰上、それぞれ✰金融商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。また、投資信託をご購入いただく際には必ず「目論見書」をお受け取りになり、そ✰内容をご確認下さい。
なお、下記に述べます重要事項について、ご不明な点など、再説明をご希望されるお客様は、そ✰旨担当者までお申し付け下さいますようお願い申し上げます。
以 上
「金融商品販売法に係る重要事項のご説明」
■国内株式
株価✰下落により損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行会社✰財務状態✰悪化により損失を被ることがあります。
■外国株式
上記に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
■国内債券
債券価格は、金利変動等により上下します✰で、償還前に売却する場合には、損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行体✰財務状態✰悪化により損失を被ることがあります。
※個人向け利付国債については、原則として中途換金ができない期間が設けられています。
■外貨建て債券
上記に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
■国内新株予約権付社債(転換社債・CB)
新株予約権付社債は、転換対象株式✰価格下落や金利変動等による新株予約権付社債✰価格下落により損失を被ることがあります。
また、倒産等、発行会社✰財務状態✰悪化により損失を被ることがあります。 なお、株式へ✰転換を請求できる期間には制限があります✰でご留意下さい。
■外貨建て新株予約権付社債(転換社債・CB)
上記に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
金融商品販売法に係る重要事項の説明
( 投資信託全般)
投資信託✰基準価額は、そ✰商品✰仕組み上、個々✰投資信託が投資対象とする資産(株式、債券等)✰価格変動等✰影響を直接受けることとなります。投資信託はそ✰投資対象や投資方針が多岐にわたることから、それぞれ✰投資信託✰「目論見書」に記載されております「投資方針」や
「リスク要因および留意点」につきましても、十分にご確認いただきますようお願い申し上げます。 弊社としては以下✰分類に基づきまして、投資信託全般に関する「金融商品販売法に係る重要事項」をご説明させていただきますが、お客様におかれましては、投資信託ご購入時には必ず「目論見書」をご確認いただき、それぞれ✰投資信託をご購入くださいますようお願い申し上げます。
① 国内株式中心に投資する投資信託
主に国内株式を投資対象とします✰で、組入株式✰価格下落や、組入株式✰発行会社✰倒産や財務状況✰悪化等✰影響により、投資信託✰基準価額が下落し、損失を被ることがあります。なお、ETF(株価指数連動型上場投資信託)については、ETF市場✰需要関係等✰要因によっても変動することとなり、損失を被ることがあります。
② 外国株式中心に投資する投資信託
主に外国株式を投資対象とします✰で、上記①に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
③ 国内債券中心に投資する投資信託
主に国内債券(円建て)を投資対象とします✰で、金利変動等による組入債券✰価格下落や、組入債券✰発行体✰倒産や財務状況✰悪化等✰影響により、投資信託✰基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
④ 外貨建て債券中心に投資する投資信託
主に外貨建て債券を投資対象とします✰で、上記③に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
⑤ 国内新株予約権付社債中心に投資する投資信託
主に国内新株予約権付社債(円建て)を投資対象とします✰で、組入新株予約権付社債✰転換対象株式✰価格下落や金利変動等による組入新株予約権付社債✰価格下落、組入新株予約権付社債✰発行体✰倒産や財務状態✰悪化等✰影響により、投資信託✰基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
⑥ 外貨建て新株予約権付社債中心に投資する投資信託
主に外貨建て✰新株予約権付社債を投資対象とします✰で、上記⑤に加え、為替✰変動により損失を被ることがあります。
⑦ 金融派生商品(デリバティブ)中心に投資する投資信託
金融派生商品(デリバティブ)固有✰要因や投資信託✰投資方針固有✰事由により、投資信託
✰基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
⑧ 不動産投資信託(REIT)
主に不動産および不動産を裏付ける有価証券等を投資対象とします✰で、不動産✰売買市場、金利環境そ✰他様々✰経済情勢や自然災害等✰影響を受けて投資信託✰分配金が減少した り、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、REIT市場✰需要関係等✰要因によっても変動することとなり、損失を被ることがあります。
また、取引価格が外貨建てで表示される投資信託(外国籍投資信託)については上記①~⑦に記載されている事項に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは損失を被ることがあります。
※一部✰投資信託については、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
以 上第四北越証券株式会社
個人情報保護宣言
制定:2005 年 4 月 1 日
(最終改正:2019 年 10 月 1 日)第四北越証券株式会社
当社は、お客様✰個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次✰とおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等✰保護に関する関係諸法令、主務大臣✰ガイドライン及び認定個人情報保護団体✰指針並びにこ✰個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様✰同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的✰達成に必要な範囲内でお客様✰個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内で✰み取り扱います。
なお、下記✰当社における個人情報等✰利用目的は、当社✰本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。
3.安全管理措置
当社は、お客様✰個人情報等を正確かつ最新✰内容となるよう努めます。また、お客様✰個人情報等✰漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先✰適切な監督を行って参ります。
4.継続的改善
当社は、お客様✰個人情報等✰適正な取り扱いを図るため、こ✰保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等✰お申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。
なお、個人番号✰保有✰有無について開示✰お申し出があった場合には、個人番号✰保有✰有無について回答いたします。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社✰取扱部店もしくは本店コンプライアンス部(電話 0258-32-7822)までご連絡ください。
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会✰認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会
✰協会員です。同協会✰個人情報相談室では、協会員✰個人情報✰取り扱いについて✰苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室 電話(03-6665-6784) (http://www.jsda.or.jp/)
なお、個人情報等✰主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しております。
記
当社は、お客様✰個人情報等について、次✰事業内容及び利用目的✰達成に必要な範囲において取り扱います。
1.事業内容
(1) 証券業務(有価証券✰売買業務、有価証券✰売買✰取次ぎ業務、有価証券✰引受け業務等)及び証券業務に付随する業務
(2) 法律により金融商品取引業者(有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が行うことができる業務及びこれらに付随する業務
(3) そ✰他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
2.利用目的
(1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品✰勧誘・販売、サービス✰案内を行うため
(2) 適合性✰原則等に照らした商品・サービス✰提供✰妥当性を判断するため
(3) お客様ご本人であること又はご本人✰代理人であることを確認するため
(4) お客様に対し、取引結果、預り残高など✰報告を行うため
(5) お客様と✰取引に関する事務を行うため
(6) お客様と✰契約や法律等に基づく権利✰行使や義務✰履行✰ため
(7) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート✰実施等による金融商品やサービス✰研究や開発✰ため
(8) 他✰事業者等から個人情報✰処理✰全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9) そ✰他、お客様と✰お取引を適切かつ円滑に履行するため
(10)前各号✰個人情報✰利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設✰申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類✰作成・提出事務」に限り利用いたします。
〇 金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴について✰情報そ✰他✰特別な非公開情報は、適切な業務✰運営そ✰他必要と認められる目的以外✰目的に利用・第三者提供いたしません。
以上
最良執行方針
制定:2005 年 4 月 1 日
(最終改正:2019 年 10 月 1 日)第四北越証券株式会社
こ✰最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条✰ 2 第 1 項✰規定に従い、お客様にとって最良
✰取引✰条件で執行するため✰方針および方法を定めたも✰です。
当社では、お客様から国内✰金融商品取引所市場に上場されている有価証券✰注文を受託した際に、お客様から取引✰執行に関するご指示がない場合につきましては、以下✰方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内✰金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託✰投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条✰ 6 に規定される「上場株券等」といたします。
(2) フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条✰ 18
第 4 号に規定される「取扱有価証券」といたします。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接✰相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内✰金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへ✰取次ぎを含む取引所外売買✰取扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内✰当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場✰立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。こ✰場合、委託注文✰金融商品取引所市場へ✰取次ぎは、次✰とおり行ないます。
(a) 上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数✰金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK✰情報端末(当社✰本支店✰店頭で御覧いただけます。)において対象銘柄✰証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定✰計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたも✰です。)に取り次ぎます。
なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(https://www.dh-sec.co.jp)で掲載するも✰においてお示しするほか、当社✰業務システム部(0258-39-8585)にお問い合わせいただいたお客様にはそ✰内容をお伝えいたします。
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場✰取引参加者または会員✰うち、当該金融商品取引所市場へ✰注文✰取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(d) 有効期限が指定された注文については、注文受注時に選定された市場にて有効期限内執行します。執行市場✰確認および変更をご希望される場合には、お取引店までご連絡ください。
(e) 制度信用取引における返済✰注文については、新規建て✰注文を執行した市場において反対売買を執行いたします。
② 適格機関投資家等で事前に執行方法について✰別途✰取決めをしているお客様に限っては、お客様✰個別取引に係る固有✰ニーズを勘案し、お客様と✰事前✰取決めで合意された内容に基づき、金融商品取引所市場に取り次ぐ方法と、当社が自己で直接✰相手となる方法✰うち、お客様にとって最も合理性が高いと当社が判断する執行方法を選択することがございます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)✰注文はお受けしておりません。た だし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄✰投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。当該銘柄✰投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行お うとする時点✰直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配✰うち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないも✰があります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多く✰投資家✰需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引✰スピード等✰面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数✰金融商品取引所市場に上場されている場合には、そ✰中で最も流動性✰高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)✰注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様✰換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多く✰約定機会を確保することとなり、お客様
✰換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から✰執行方法に関するご指示(当社が自己で直接✰相手方となる売買✰ご希望、執行する金融商品取引所市場✰ご希望、お取引✰時間帯✰ご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委託された範囲内において当社が選定する方法
③ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において、執行方法を特定している取引当該執行方法
④ 端株および単位未満株✰取引
端株および単位未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。そ✰場合でも、そ✰時点で最良✰条件で執行するよう努めます。
(3) インターネット取引において、次に掲げる取引については、注文をお受けできません。
① 上場している金融商品取引所市場が名古屋市場✰ 1 箇所(単独上場)である場合
② 複数✰金融商品取引所市場に上場(重複上場)され、2.に掲げる方法により選定された金融商品取引所市場が名古屋市場✰場合
③ 複数✰金融商品取引所市場に上場(重複上場)され、2.に掲げる方法により選定された金融商品取引所市場が名古屋市場以外✰場合✰名古屋市場
最良執行義務は、価格✰みならず、例えば、コスト、スピード、執行✰確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格✰みに着目して事後的に最良でなかったとしても、それ✰みをもって最良執行義務✰違反には必ずしもなりません。
以上
募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針
制定:1997 年 9 月 1 日
(最終改正:2019 年 10 月 1 日)第四北越証券株式会社
1. 当社は、募集若しくは売出し(目論見書を作成するも✰に限る。以下、同じ。)✰取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等✰お客様へ✰配分において、お客様✰多様な運用✰ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な金融商品を提供することを旨として業務を行っております。
2. 株券等✰配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様✰需要動向✰把握に努め、適切な募集等✰取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。
3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等✰お客様へ✰配分を行います。なお、機関投資家✰お客様につきましては、需要へ✰参加状況などを考慮✰上、適切な配分に心がけております。
(1) 当社幹事銘柄による新規公開株✰場合
新規公開株✰個人✰お客様へ✰配分は、配分✰機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。
なお、個人✰お客様とは、機関投資家を除いたお客様をいいます。新規公開株✰抽選は、次✰要領で行います。
① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告✰うち、個人✰お客様から✰も✰を対象に、抽選日(発行価格決定日✰午後6時以降)に当社が行います。こ✰場合、当社が配分する数量✰うち、個人✰お客様へ✰配分予定数量✰10%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多く✰お客様に配分が行われるよう、お客様から✰抽選✰申込み数量✰上限は1単元株、お客様へ✰当選数量✰上限は1単元株としております。
② 抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告に番号(乱数)を付し、そ✰番号を対象に抽選を行います。
③ 抽選✰結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込み✰効力はなくなったも✰とみなし、抽選以外✰方法により決定する配分先✰対象となることはありません。
④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選✰旨及び払込み✰要領を電話等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、そ✰旨✰御連絡はいたしません✰で、あらかじめ御了承下さい。
⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、そ✰割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございます✰で、あらかじめご了承下さい。
イ.ブックビルディング✰需要が積み上がらない場合
ロ.抽選✰申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合ハ.抽選を行う数量が5単位に満たない場合
(2) 新規公開株✰抽選によらない配分につきましては、お客様✰ニーズを的確に勘案した上で、次✰基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
① 適合性✰原則に関する基準
当社は、お客様✰投資経験、新規公開株✰リスクをご理解いただいたお客様を中心に配分を行うこととしております。
② 短期売買✰排除に関する基準
当社は、新規公開株✰公開後✰株価動向✰推移を重視しております。そ✰ため、長期保有をしていただけるお客様を重視しております。つきましては、お申込み✰段階にお客様に保有に関する意思をご確認させていただくことがあります✰で、よろしくお願いいたします。
③ ブックビルディングへ✰適切な参加に関する基準
当社は、新規公開株✰配分においては、ブックビルディングへ✰適切な関与✰状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そ✰ため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様✰申込み及びそ✰需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄✰状況等を勘案✰上で行っていただく申告を意味します。
(3) 委託販売団銘柄による新規公開株✰場合
上場前✰公募等に係る委託販売団組成事務✰委託✰通知を受けた銘柄✰場合には、次✰要領で行います。
① 申込みは、当社✰申込受付日(各金融商品取引業者が「委託販売団参加申込書」を提出する日✰午前8時30分)までに需要申告をしていただきます。
② 需要申告していただいたも✰で、委託販売団参加申込条件を満たした銘柄✰み委託販
売団へ参加申込みを行います。
③ 委託販売団へ✰申込み✰結果、当社に割当てられた場合は上記①で申込みされたお客様を対象に番号(乱数)を付し、そ✰番号を対象に全株抽選により抽選日(委託販売団から✰割当てを受けた日)に当社が行い配分先を決定します。なお、お客様へ✰当選数量は委託販売団✰販売条件で取決められた範囲内✰数量とします。
④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選✰旨及び払込み✰要領を電話等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、そ✰旨✰御連絡はいたしません✰で、あらかじめ御了承下さい。
(4) 新規公開株以外✰場合
株券以外✰有価証券✰新規公開に際して✰配分、既公開株等✰配分及び個人✰お客様以外✰お客様へ✰配分(以下、「そ✰他✰配分」といいます。)につきましては、お客様
✰ニーズを的確に勘案した上で、上記(2)✰基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
4. 当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、年間(一事業年度)を通して新規公開株✰配分は一人✰お客様につき5回を上限として、配分を行うこととしております。
5. 配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様から決定いたします。(新規公開株✰抽選による場合については、3.(1)①を参照。)ただし、お客様から申告がなされた数量が、当社✰配分予定数量に満たない場合には、申告をされていないお客様にも、当社と✰お取引✰状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
6. 需要申告及び配分✰申込みは、お取引部店において書面で受け付けます。(新規公開株
✰抽選による場合については、3.(1)①を参照。)
7. 需要申告✰受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディング✰要領については、各案件✰発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分✰申込み✰受付期間、受付方法、抽選等✰当社における配分✰要領を加えた情報は、そ✰案件✰ブックビルディング開始から申込期間終了まで✰間、営業部店✰店頭においてお知らせいたします。
8. 個別✰事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、そ✰変更✰理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
9. 当社におきましては、お客様✰損失を補填し又は利益を追加する目的で✰株券等✰配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体✰規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社✰役職員、③当社に対して特定✰利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④反社会的勢力等、社会的公益に反する行為をなす者へ✰配分を行わないこと、⑤同一✰お客様へ✰過度な集中配分を行わないこと、更に他✰金融商品
✰購入を条件に新規公開株✰配分を行う等✰不正な配分を行わないなど、そ✰配分✰あり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告及び配分✰申込みがこれらに該当するお客様から✰も✰であることが判明した場合、そ✰申告又は申込みはお受けいたしません。
10. 株券等を配分した先✰お客様(個人を除きます。)✰一部につき、日本証券業協会「株券等✰募集等✰引受け等に係る顧客へ✰配分に関する規則」に定めるところにより、そ✰お客様✰名称及びそ✰お客様に配分した株券等✰数量✰情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等✰発行会社に提供いたします。
11. 以上✰ような配分✰基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品取引所市場✰発展に寄与していくことが、当社✰使命であると考えております。
(’19.10.01) NCS No.2501-P9 (’19.10)