第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のウェブサイト上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下 同じ。)及びお客様ページ(ユーザー ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可 能とすること、又はお客様の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ...
書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
本約款は、Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)が、第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付又は同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピュータと、お客様の使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法について定めるものです。お客様が電子交付等及び本約款を承諾した場合、本約款と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
(電子交付等)
第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のウェブサイト上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下同じ。)及びお客様ページ(ユーザー ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすること、又はお客様の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法をもって書面の交付に代える交付方法、及びお客様による閲覧並びに同意の記録を可能とすることをもって書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等及び本約款を承諾された場合、お客様は、電子メール、公式ページ及びお客様ページで、対象書面の記載事項を閲覧又は必要に応じて同意することができます。
(対象書面)
第2条 対象書面とは、金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令、自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面、並びにその他当社とお客様の権利・義務に関する書類のうち、次の各号に掲げるものとします。
(1) 契約締結前交付書面
金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面
(2) 取引報告書(契約締結時交付書面)
金融商品取引法第37条の4の規定に基づきお客様に交付する書面
(3) 取引残高報告書
(4) 約款
(5) 当社における取引その他の取扱いに関する取決め
(6) その他当社が電子交付により提供することを定めたもの
(電子交付等の承諾)
第3条 お客様は、取引口座開設時又はその申込時に当社ウェブサイトで、本約款の内容に基づき、対象書面全てについての電子交付等に一括して同意いただきます。
(当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、電子交付等は行われません。
(電子交付等の方法)
第5条 電子交付等による対象書面の記載事項はPDFファイル形式、または、当社が指定する形式で提供します。記載事項の表示には専用ソフトを使用していただきますが、最新バージョンの取得は、インターネット等を通じてお客様ご自身で行っていただくものとします。
(対象書面の不交付)
第6条 当社は、対象書面の書面による交付等を行いません。従って、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印刷していただきます。
(電子交付等の内容の変更)
第7条 当社は、電子交付等の内容について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、予め当社ホームページ上への掲載又は電子メールにより通知し、お客様に変更内容を明示することにより、お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容の変更を行うことができます。
(解除)
第8条 電子交付等は、次の各号に該当する場合には解除されるものとします。
(1) 「証券取引約款」第1条に定める本サービスが終了した場合
(2) 約款に定める取引口座の解約の事由に該当した場合、又はやむを得ない事由により当社が電子交付等の解除を申し出た場合
(3) 当社が電子交付等を終了した場合
(4) その他「証券取引約款」第26条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合
(免責)
第9条 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、その責を負わないものとします、但し、当社の故意又は重過失による場合を除きます。
(1) 通信機器、通信回線、コンピュータシステム機器の障害又は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により、電子交付等の全て又は一部の提供ができなくなった場合。
(2) お客様自身で入力したか否かにかかわらず、予め当社に届けられている内容と一致し、お客様以外の第三者が電子交付等を利用した場合。
(3) 天変地異、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、各種情報の提供等が遅延し、又は不能になった場合。
(4) その他、証券取引約款28条の規定に定める損害が生じた場合。
(他の約款の適用)
第10条 この約款に定めがない場合は「証券取引約款」の規定に従います。
証券取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行われる取引及びかかる取引について当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関し、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2. お客様は、本約款の他、当社が別に定める各約款(本約款の第3条第2項各号に列挙される約款を指します。)、その他法令・諸規則等に従って本サービスをご利用いただけます。
(契約締結に際しての注意事項)
第2条 お客様が希望される取引及びサービスの種類、内容によっては、当社所定の方法によるお申込みが別途必要となる場合があります。これらの取引及びサービスの取扱いについては、当該取引及びサービスにかかる約款、取扱規定、説明書及びホームページ(以下本条において「約款等」といいます。)において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に限り、お取引又はご利用が可能となります。
2. 前項のほか、当社は、お客様に対し、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の規定に基づき、契約締結前交付書面をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)。お客様は、契約締結前交付書面の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当社所定の申込方法にて必要事項を入力し証券取引口座の口座開設申込み(各種届出・承諾・告知・申請)を行い、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。なお、当社は、承諾の前提として、お客様の入力内容に関連して、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。
2. お客様が前項の申込みを行う場合は、当社が別に定める次の約款に基づく取引、それらを組み合わせた取引、またはサービス(以下、本サービスと合わせて「証券取引」といい、その取扱口座を「本口座」といいます。)の申込みを同時に行うものとし、以下に定める約款にも承諾したものとします。
(1) 保護預り約款
(2) 書面等の電磁的方法による交付等に係る取引約款
3. 当社は、第1項の承諾をしない場合、その理由を開示しないものとします。
4. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合、原則としてお客様のお申込みに応じないものとします。
(1) お客様の年齢が満 18 歳未満である場合
(2) お客様が外国PEPs(Politically Exposed Persons の略。外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族を指す。以下同じ。)である場合
(3) お客様が非居住者である場合
(4) お客様が日本国内に登記されていない法人である場合
(5) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団、準暴力団員(準暴力団の構成員をいいます。) 、準暴力団準構成員(以下本約款において「反社会的勢力」といいます。)もしくはこれらに準ずるもの、又はこれらであったものに該当する場合
(6) この約款にご同意いただけない場合
(7) 前各号の他、やむを得ない理由により、当社がお客様との取引が望ましくないと当社が判断する場合
(本人確認と反社会的勢力でないことの確約)
第4条 当社は、お客様が本口座を開設される際及び本口座の開設後適宜に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及びその関連法令に基づく取引時確認を含む本人確認、及びお客様が開設された口座の同一性を確認するための当社所定の本人確認手続き(以下、併せて「本人確認手続き等」といいます。)を行います。
2. お客様が前項の本人確認手続き等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続きが完了し、または当該疑義が解消するまでの間、本口座で管理する資産の返還、その他の取引には応じません。
3. お客様が、当社と証券取引を行う場合は、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に掲げる事項を表明保証し又は確約頂きます。
(本人確認と本サービスの利用)
第5条 本人確認の詳細に関してはサービス利用規約第6条に従います。
2. お客様は第3条の契約が締結されたとき以降に本サービスを利用することができます。
3. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める取引等を行うことができます。
4. お客様は、本サービスを利用して、当社が別途定める情報を取得することができます。
5. 本サービスのご利用に必要となる通信機器等は、お客様がご用意いただくものとします。
(法令等の遵守)
第6条 お客様及び当社は、本サービスの利用に当たり、金商法その他関係法令、日本証券業協会等の定める諸規則及び慣習が適用されることを了承し、また、これらの法令、諸規則及び慣習を遵守するものとします。
(自己責任の原則)
第7条 お客様は、この約款及び関係約款等の内容を十分把握し、自らの責任と判断において、自らの資金により本サービスを利用するものとします。当社が別途認めた場合を除き、第三者の代理人としての取引は認められません。
(利用時間)
第8条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
(取引の種類)
第9条 当社が本サービスを利用した私募債の引受けの申込み(以下、「引受け申込み」といいます。)を受けることができる取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄)
第10条 当社が本サービスを利用した引受け申込みを受付ける銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
(申込みの有効期間)
第11条 お客様による引受け申込みの有効期間は、当社が別途当該私募債毎に定める期間の範囲内とします。
(有価証券の保護預り等)
第12条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2. 有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(申込みの撤回)
第13条 お客様は、有価証券の引受け申込みをした日から起算して8日を経過するまでの間、当該お客様が当該引受け申込みの撤回又は当該引受け申込みに係る発行者との間の契約の解除を、当社が別途定める方法により行うことがxxxx。
(申込みの受付)
第14条 当社は、お客様がインターネットを利用して行った引受け申込みは、お客様が当該引受け申込みの内容の入力及び送信を行い、その内容を当社が受信した時点で受付けた(以下「受付」といいます。)ものとします。
2. 当社は、お客様からの引受け申込みの内容が次のいずれかに該当する場合は、当該引受け申込みの受付を行わないものとします。
(1) お客様の申込みがサービス利用規約第16条に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客様の当社への届出事項に関して、サービス利用規約第10条に定める事項に違反し届出を怠った場合。
(申込みにかかるその他の約定)
第15条 お客様が本サービスにより行った引受け申込みにかかる払込金額は、当該引受け申込みに係る私募債の募集要項に従い、当社が前条により当該申込みを受け付けた後、全勧誘対象者の申込み金額の合計が最低募集金額を満たした場合において、目標募集金額以下の場合は申込金額を割り当て金額とし、目標募集金額を超過した場合は発行者が決定した金額とします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、引受け申込みが次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく発行者との取引を行いません。なお、引受け申込みにかかる取引が成立しないことにより生じるお客様及び第三者の損害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、当社はその責を負わないものとします。
(1) 受付後、取引が成立するまでに、お客様の引受け申込みの内容がサービス利用規約第16条に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客様の引受け申込みが、当社の定めるところにより失効した場合。
(3) お客様の引受け申込みが、インサイダー取引規制等の法令等に違反する場合。
(4) お客様について支払の停止、もしくは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあった場合、又はお客様が手形交換所の取引停止処分を受けたことを当社が把握した場合。
(5) お客様の本口座に対する仮差押え、保全差押え又は差押えの命令が発せられたことを当社が把握した場合。
(6) その他、当社が不適当と判断する場合。
(申込みの確認)
第16条 お客様は、本サービスによる引受け申込みの内容を、当社が定める方法により確認することができるものとします。
(入力内容が異なる場合の処理)
第17条 本サービスによる引受け申込みの内容について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様の本サービス利用開始時においてお客様が入力された記録の内容又はその後、本サービスを通じてお客様が変更された最新の記録の内容に基づいて処理するものとします。
(お預り金)
第18条 当社は、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等のお支払いはいたしません。
(金銭の受渡内容に関する確認)
第19条 金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
(料金)
第20条 当社はお客様より本口座の利用料はいただきません。
(届出)
第21条 お客様は、第3条の証券取引お申込み時に、お客様本人の真正の氏名、住所等を届け出るものとします。仮名、借名、気付け住所は認められません。
2. 当社が別途定めるお客様の場合には、第3条の証券取引お申込み時に、お取引に係るパスワードを届け出るものとします。当該パスワードは、当社に開設されているすべての口座処理及び今後開設されるすべての口座に適用されます。
3. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関連法令に基づき、第1項に係る事項についてお客様の本人確認を行います。その際又は第3条の証券取引お申し込み後必要に応じて、お客様に連絡する場合又はお客様に対し、期限を定めて追加の本人確認書類や確認資料の提出を
求めることができるものとし、お客様はこれに応じるものとします。
(相続)
第22条 当社の取扱う社債の社債権者に相続が発生した場合、被相続人は、その旨遅滞なく当社に連絡するものとする。
2. 当社の取扱う社債にかかる被相続人が複数人存在する場合、当該被相続人らは、相続した社債を全額一括して取得する被相続人を指定するものとし、指定された被相続人は、その旨遅滞なく当社に通知するものとする。
3. 前項に基づく通知がない場合、当社は、被相続人の一人を定め、その者を社債権者とみなすことができる。
4. 当社の取扱う社債を相続した被相続人は、当社が定める所定の手続きに従い当社に口座開設を行い、当該社債を預けなければならない。ただし、第2項による場合は、社債を全額一括して取得した被相続人に限る。
(個人情報の取扱い)
第23条 当社は、お客様より届け出られた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護方針により取扱うものとします。
(取引報告書)
第24条 お客様の取引注文が約定したときは、金商法の規定に基づき、遅滞なく、取引報告書をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)ので、取引報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
(取引残高報告書)
第25条 当社は、金商法等の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2. 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべ
てについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。その際、記載事項を確認した旨の回答書をご返送いただく場合があります。
3. 当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項で不審な点があるときは、速やかに当社コンプライアンス部門にご連絡ください。
(サービス内容の変更)
第26条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスで提供するサービスの内容を変更する場合があります。
(解約)
第27条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスを解約できるものとします。
(1) お客様が当社の定める方法で当社に解約を通知した場合。
(2) お客様が保護預り口座を解約したとき
(3) お客様が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合。
(4) お客様が本口座に係る届出事項又は第4条第1項の本人確認等に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を行ったと当社が認めた場合。
(5) お客様がこの約款及び当社の他の約款、その他法令諸規則等に違反した場合。
(6) お客様が第4条第3項に違反し、反社会的勢力もしくはこれらに準ずるもの、又はこれらであったものと当社が判断した場合。
(7) お客様が当社及び当社役職員に対し、第4条第3項に違反し、その他以下の行為を行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合。
① 第6号に掲げるものと標榜する行為。
② 名誉又は信用を毀損する行為。
③ 誹謗、中傷もしくは脅迫的言辞又は暴力を用いる行為。
④ 虚偽の風説の流布、偽計又は威力により業務を妨害する行為。
⑤ その他違法行為又は法的な責任を超えた不当要求行為。
(8) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合。
(9) お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合。
(10) お客様が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合。
(11) お客様が日本国内の居住者でなくなる場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(12) 相当の期間に亘って当社からお客様への連絡が不通となった場合。
(13) お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。
(14) お客様が死亡(認定死亡を含む)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合。
(15) お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合。
(16) お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合。
(17) お客様が本口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合。
(18) 同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由のいかんを問わず、その重複口座の解消のため、全ての口座、又は一部の口座は解約となります。
(19) 合理的な事由に基づき、当社が各契約又はサービスの解約を申し出たとき
(20) 前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、又はその他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合。
(21) 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
2. 当社は、前項各号に該当すると判断した理由について原則としてお客様に開示いたしません。
3. 前項各号のほか、お客様が外国PEPsに該当することが判明したときは、原則として、お客様の本約款に定める各契約は解約されるものとします。
4. 第1項に基づき本サービスが解約された場合においても、当社が保護預りしている証券は、当該証券がxxする私募債がすべて償還されるまでの間、当社において保管され、換金、資金の返還は一切出来ません。
5. 第1項に基づき本サービスが解約された場合、当社は本口座を廃止できるものとします。
6. 前5項により本サービスが解約された際にお客様に生じた損害に対しては、当社はその責を負わ
ないものとします。
(お客様による債務不履行)
第28条 お客様が当社が定める時限までに社債申込金その他の決済に要する金銭をお預けいただけない場合には、当社は契約を解除ができるものとします。
2. 前項に基づく解除の有無にかかわらず、お客様の債務不履行等に起因した損害をこうむった場合には、損害の賠償を請求することができるものとします。
(免責事項)
第29条 当社は、次の事由によりお客様及び第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。
(1) お客様の認証番号をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、予め当社に届け出られているものと一致することを確認して行われた本サービスの利用により生じた損害。
(2) 第5条に基づき、当社所定の本人確認がなされたうえで行われた本サービスの利用により生じた損害。
(3) 通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障害又は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(4) 本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略又は中断により生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(5) お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意又は重過失に起因するものでないもの。
(6) 電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた
損害。
(7) 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭の授受又は有価証券の寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合に生じた損害。
(8) 所定の手続により返還の申出がなかったため、又は所定の手続に不備があったために金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(9) 本サービスの利用に関し、お客様による本サービスの内容又はその利用方法についての誤解や理解不足等により生じた損害。
(10) 金銭のxxxx有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害。
(11) 当社の定めるところにより本人確認を行なったが本人と認められなかったため、求められた事
項に応じなかったことによる損害。
(12) 当社の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる
損害。
(13) 当社がお客様の振込先の指定預金口座、またはお客様が別に指定した口座に振り込んだことによる損害。
(14) 第8条から第11条に定める事項について変更がなされたことにより生じた損害。
(15) 第27条による本サービスの解約に伴い生じた損害。
(遅延損害金)
第30条 第29条の免責事項に該当する場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により、私募債の元利金の支払が、履行期日に行われなかった場合には、当社は当該元利金の支払にかかる履行期日の翌日から支払に至るまで(支払いを行った日を含みます)の間、遅延損害金を日割り計算(1 年を3
65日とする)で支払います(1 円未満は切り捨て)。当該遅延損害金には法定利率を適用します。
(他の約款の適用)
第31条 この約款に定めのない事項については、第3条第2項に列挙されている約款、その他の規約および商品・サービス毎の取引規定等に従い取扱います。
(事務処理の第三者への委託)
第32条 当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を、当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を適正に管理し、その業務の目的以外に使用しないものとします。
(準拠法)
第33条 この約款に関する準拠法は日本国法とします。
(合意管轄)
第34条 この約款に関するお客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第35条 この約款は、法令、監督官庁の指示、日本証券業協会等が定める諸規則の変更があった場合、または当社が必要と認める場合に、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに個別に電子情報処理組織を使用する方法、当社ウェブサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。
保護預り約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項第5号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
(2) 決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
(3) 保護預り証券のうち、債券については、特にお申出のない限り、当社において他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(共通番号の届出)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条 保護預り口座設定のお申込みの際に、お客様にご入力頂いた住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替 を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が
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預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(お客様への連絡事項)
第8条 当社は、保護預り証券について、残高照合のための報告(ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告)をお客様にお知らせします。
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部門に直接ご連絡ください。
(名義書換等の手続きの代行等)
第9条 当社は、所定の手続きによるご依頼があるときは社債原簿の名義書換の手続きを代行します。
(償還金等の代理受領)
第10条 保護預り証券の償還金又は利金の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、お客様の振込先の指定銀行預金口座にお支払いします。
(届出事項の変更手続き)
第11条 お届出事項に変更があるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社所定の書類をご提出等いただくことがあります。
(公示催告等の調査等の免除)
第12条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第13条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(この約款の変更)
第14条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイト上の掲示による方法又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第15条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(F ATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織。
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織。
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の
適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)。
債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○債券のお取引は、私募の取扱いの方法により行います。
○債券は、金利水準の変化等の金融商品市場の相場、発行者の業務または財産の状況変化、流動性(換金性)が著しく低いこと等により、損失が生ずる恐れがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・債券を私募の取扱いにより購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・債券の発行者や、債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
当社が扱う債券は、中途換金(解約)の方法が募集要項で別途定められている場合を除き、償還されるまでの間、換金できません
・当社が扱う債券は、償還されるまでの間、当社において保管され、中途換金(解約)の方法が募集要項で別途定められている場合を除き、債権者の申出による換金、資金の返還は出来ません。
債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における債券のお取引については、以下によります。
・ 債券の私募の取扱い
債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。
・債券のxxについては、xx所得として源泉分離課税の対象となります。なお、債券のxxのうち、同族会社の株主等に支払うものについては、発行者による源泉徴収後、確定申告しxx所得として総合課税とされます。
・債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。なお、債券の償還益のうち、同族会社の株主等に支払うものについては、申告分離課税が適用されず、雑所得として総合課税とされます。
・債券の譲渡損益及び償還損益は、非上場株式、私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の譲渡損益等との損益通算が可能です。なお、確定申告による繰越控除の適用は受けられません。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する債券の課税は、原則として以下によります。
・債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。
・お取引のお申込みをいただいたときは、あらかじめ当該お申込みに係る代金の全部又は一部
(前受金等)をお預けいただく場合があります。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、お申込みに係る代金をお預けいただきます。
・お申込みにあたっては、銘柄、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
・お申込みいただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(電磁的方法による場合を含みます)。
当社の概要
商号等 Siiibo 証券株式会社
第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3230 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx 0X加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 4 億 3475 万円(資本準備金含む)(2021 年 6 月末現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月日 2019 年 1 月 11 日
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 Siiibo 証券お客様相談窓口
電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 10 時 00 分~15 時 00 分
(祝日(振替休日を含む)年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・ 迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル)
(FINMAC は、公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分
(祝日(振替休日を含む)年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く)
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から債券の購入等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に
従って当社の財産と分別して保管させていただきます。
手数料など諸費用について
有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から債券の購入等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の
固有財産と分別して保管させていただきます。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、債券の購入等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から当社の定める方法により解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 Siiibo 証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3230号
本店所在地 〒104-0032 xxx中央区八丁堀 3-14-4 八丁堀サード 7 階加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 4 億 3475 万円(資本準備金含む)(2021 年 6 月末現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2019 年 1 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所 :〒104-0032 xxx中央区八丁堀 3-14-4 八丁堀サード 7 階
電話番号:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 10 時 00 分~15 時 00 分(祝日を除く)
金融ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分
(祝日(振替休日を含む)年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く)
金融サービス提供法に係る重要事項のご説明
Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)が取扱っている私募債券は、外部格付を取得しておらず、倒産や財務状況の悪化により元利金支払いの遅延または、元金が毀損するリスクがあることをご確認ください。具体的には次のようなリスクがあります。
○信用リスク
発行企業が倒産等の事態に陥った場合、同社発行中の債券に関する支払いの一部または全部が行われない恐れがあります。
〇オペレーショナルリスク
当社又は発行企業の業務の過程、役職員の活動、もしくはシステムが不適切であること等により、投資の申込みが認識されず投資機会を失うリスク、あるいは、発行企業顧客からの元利金の支払いが遅延した結果、お客さまが損失を被る恐れがあります。
〇カントリーリスク
発行企業が関係する国の政治や社会経済が不安定になった場合、カントリーリスクが高まる可能性があります。
〇再投資リスク
早期返済条項付きの債券の場合、想定より投資期間が短くなり、当初想定した収益を見込めなくなる可能性があります。
※「金融商品の販売等に関する法律」(略称:金融商品販売法)は 2021 年 11 月 1 日より、
「金融サービスの提供に関する法律」(略称:金融サービス提供法)に改称されました。
「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に掲げる事項の表明・確約
私は、Siiibo 証券株式会社(以下、「貴社」といいます。)が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用するに当たり、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社の通知なく、本サービスの全部または一部が利用できなくなることに異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任といたします。
(1)本サービスの利用に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧準暴力団
⑨準暴力団員(準暴力団の構成員をいう。)
⑩準暴力団準構成員
➃その他前各号に準ずる者
(2)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に順ずる行為