Contract
沼津市新中間処理施設整備運営事業
建設工事請負契約書(案)
令和6年4月
沼 津 市
収 入
印 x
x 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名 沼津市新中間処理施設建設工事
2 工 事 箇 所 xxxxxxx 0000-0 x
3 工 期 着手 令和 7年 月 日
完成 令和 11 年 12 月 31 日
4 請 負 代 金 額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 請負代金の支払
前 払 金 額 ¥ 部分払回数 回以内
6 契 約 保 証 金 ¥ (約款第4条第1項第 号該当)
上記の工事について、発注者沼津市長と、受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本建設工事請負契約は仮契約であって、沼津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 10 号)第2条の規定により、沼津市議会において本建設工事請負契約の締結議案の可決がなされたときは本建設工事請負契約を本契約とする。また、本建設工事請負契約の締結に係る議案が沼津市議会で可決されなかったときは、この仮契約は無効とし、発注者は一切の責任を負わないものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保持する。
令和 年 月 日
印
発注者 沼津市長 x x x x
住 所
受注者 商号又は名称
氏 名 ㊞
建設工事請負契約約款 目次
第1条 (総則)… 1
第2条 (関連工事の調整)… 2
第3条 (工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報) 2
第4条 (契約の保証) 3
第5条 (権利義務の譲渡等) 3
第5条の2 (著作権の譲渡等) 4
第6条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 4
第6条の2 (暴力団関係業者による下請負の禁止等) 5
第7条 (下請負人の通知等) 5
第7条の2 (下請負人の社会保険等加入義務等) 5
第8条 (特許xxの使用)… 6
第8条の2 (意匠の実施の承諾等) 6
第9条 (監督員) 6
第10条 (現場代理人及びxx技術者等) 7
第10条の2 (管理技術者)… 8
第10条の3 (照査技術者)… 8
第10条の4 (地元関係者との交渉等)… 8
第10条の5 (土地への立入り) 8
第11条 (履行報告) 8
第12条 (本件工事関係者に関する措置請求) 8
第13条 (工事材料の品質及び検査等)… 9
第14条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 9
第15条 (支給材料及び貸与品) 10
第16条 (工事用地の確保等)… 10
第17条 (要求水準書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 11
第17条の2 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 11
第18条 (条件変更等)… 11
第19条 (要求水準書の変更)… 12
第20条 (本件工事の中止)… 12
第21条 (著しく短い工期の禁止) 13
第22条 (受注者の請求による工期の延長)… 13
第23条 (発注者の請求による工期の短縮等) 13
第24条 (工期の変更方法)… 13
第25条 (請負代金額の変更方法等) 13
第26条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)… 14
第27条 (臨機の措置)… 14
第28条 (一般的損害)… 15
第29条 (第三者に及ぼした損害)… 15
第30条 (不可抗力による損害) 15
第31条 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)… 16
第32条 (検査及び引渡し)… 16
第32条の2 (実施設計図書の承諾) 17
第33条 (請負代金の支払)… 17
第34条 (部分使用) 17
第35条 (前金払)… 18
第36条 (保証契約の変更)… 18
第37条 (前払金の使用等)… 19
第38条 (部分払)… 19
第39条 (部分引渡し)… 19
第40条 (第三者による代理受領)… 20
第41条 (前払金等の不払に対する工事中止) 20
第42条 (契約不適合責任)… 20
第43条 (発注者の任意解除権) 21
第44条 (発注者の催告による解除権)… 21
第45条 (発注者の催告によらない解除権)… 21
第46条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 23
第47条 (公共工事履行保証証券による保証の請求)… 23
第48条 (受注者の催告による解除権)… 23
第49条 (受注者の催告によらない解除権)… 23
第50条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 24
第51条 (解除に伴う措置)… 24
第52条 (発注者の損害賠償請求等) 25
第53条 (受注者の損害賠償請求等) 26
第54条 (契約不適合責任期間等)… 26
第55条 (火災保険等)… 27
第56条 (賠償金等の徴収) 27
第57条 (あっせん又は調停)… 27
第58条 (仲裁) 28
第59条 (雑則) 28
第60条 (補則) 28
建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、第3項第2号から第4号までに定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする発注者と受注者が沼津市新中間処理施設整備運営事業に関してこの契約書に基づき締結する設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
⑴ 「本件事業」とは、沼津市新中間処理施設整備運営事業をいう。
⑵ 「本件施設」とは、本件事業で整備する沼津市新中間処理施設をいう。
⑶ 「要求水準書」とは、本件事業の入札において発注者が公表した入札公告に基づく募集要項のうち、建設工事要求水準書及び募集要項に関する質問回答をいう。
⑷ 「技術提案書」とは、本件事業の入札公告に従い受注者が作成し発注者に提出した技術提案書
(要求水準書に定める技術提案書も含む。以下同じ。)をいう。
⑸ 「本件工事」とは、要求水準書の規定に基づき工事目的物を完成させるために必要な設計及び施工並びに調査等をいう。
⑹ 「実施設計図書」とは、要求水準書に基づき受注者が作成し発注者が承諾した実施設計図書をいう。
⑺ 「設計成果物」とは、第 32 条の2に規定する承諾を受けた後、この契約に基づく変更等により修正された実施設計図書をいう。
⑻ 「設計図書」とは、要求水準書及び実施設計図書をいう。
⑼ 「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する事項(第 32 条の2に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次に掲げるとおりとし、当該書面及び図面に齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、要求水準書においてこの契約書で定めのない事項を規定している場合又はこの契約書の内容に追加若しくは変更を加えている場合には、要求水準書の内容がこの契約書に優先するものとし、技術提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準又は仕様の水準等を超える部分は、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
⑴ 契約書
⑵ 要求水準書
⑶ 実施設計図書
⑷ 技術提案書
4 受注者は、契約書記載の本件工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する実施設計図書及び設計成果物を完成させるため、本件設計に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者若しくは照査技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者若しくは照査技術者は、当該指示に従い、本件設計を行わなければならない。
6 受注者は、この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注
者と受注者との協議が成立した場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(第8条において「履行方法等」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 発注者及び受注者は、この契約を構成する書面及び図面に基づき協議を行うときは当該協議の内容を書面に記録するものとする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 この約款、この契約を構成する書面及び図面における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
16 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
17 この契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に、要求水準書及び技術提案書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者は訂正を求めるものとする。
3 受注者は、工期が1月を超える工事については、工程表に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。
4 受注者は、この契約締結後 10 日以内に、要求水準書及び技術提案書に基づいて請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。なお、要求水準書に定める請負代金額内訳書については、受注者が本件設計の成果として実施設計図書に含めて発注者へ提出するものであり、この限りではない。
5 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
6 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約(1件 300 万円未満のものを除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
⑸ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑹ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 52
条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者は、第1項の規定による保険証券の寄託に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券の寄託をしたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、設計成果物、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項
の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第4項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作xxの規定に従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。
2 受注者は、設計成果物について、発注者の裁量により本件工事及び本件施設の運営に付随し、若しくは関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を発注者に対して付与し、又は当該成果物の著作権者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作権を除く。)をしてこれを付与せしめる。これにより、発注者は、当該設計成果物について、発注者の裁量により本件工事及び本件施設の運営に付随し、又は関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を取得する。発注者の利用態様には、以下に掲げる利用態様が含まれるが、これらに限定されない。
⑴ 著作者名を表示せずに、設計成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は発注者が指定する第三者をして公表させ若しくは広報に使用させること、若しくは発注者が指定する第三者が公表又は広報に使用すること。
⑵ 設計成果物の全部又は一部を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 本件施設の完成、増築、改築又は修繕等のために必要な範囲で、設計成果物及び本件施設の複製、頒布、展示、改変、翻案若しくはその他の修正をすること、又は発注者の委託する第三者をして当該行為を行わせしめること。
⑷ 本件施設を写真、模型、絵画又はその他の方法により表現すること。
⑸ 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、設計成果物に関して、著作xx第 18 条第1項、第 19 条第1項及び第 20 条第1項に規定された権利を行使せず、又は設計成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、これを行使させてはならない。
4 受注者は、次に掲げる行為をしてはならず、設計成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、当該行為を行わせてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。
⑴ 設計成果物の全部又は一部の内容を公表すること。
⑵ 設計成果物の全部又は一部に関して、受注者又は発注者以外の第三者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 設計成果物の全部又は一部を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、受注者が設計成果物又は工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本件設計の全部又は一部の実施を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、本件設計の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮
する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条の2 受注者は、第 45 条第 10 号イからホまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、本件設計及び本件工事に係るすべての下請負人に、暴力団関係業者と本件設計及び本件工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と本件設計又は本件工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、発注者が必要があると認めて前項に規定する事項の通知を請求したときは、速やかに当該事項を通知しなければならない。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ本件工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注
者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
⑵ 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の履行方法等、工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその設計の履行方法等、工事材料及び施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果物によって表現される構造物若しくは設計成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者若しくは照査技術者に対する本件設計に関する指示
⑵ この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者若しくは照査技術者との協議
⑷ 本件設計に関し、設計業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行 状況の調査
⑸ 本件工事に関し、この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑹ 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑺ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。ただし、第3号に定める専門技術者については、建設業法第 26 条の2に基づき設置しなければならない場合に限る。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第 26 条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 xx技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 第2項の規定により専門の者でなければならない監理技術者は、建設業法第 26 条第2項の規定にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
(管理技術者)
第 10 条の2 受注者は、本件設計に係る業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関して、本件設計に係る業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件設計に係るものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 10 条の3 受注者は、実施設計図書及び設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 10 条の4 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の交渉等に要する費用は、発注者の負担とする。
(土地への立入り)
第 10 条の5 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、要求水準書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(本件工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第2項の規定により受注者から本件設計の一部を委任され、若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)
その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真
等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する図面、その他本件設計に必要な物品及び工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用
地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は、実施設計図書の内容が要求水準書又は本件設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条の2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本件工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 要求水準書、その他の募集要項及びこれらに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 要求水準書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものについては、要求水準書は発注者が行い、実施設計図書は発注者が指示して受注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものついては、要求水準書は発注者が行い、実施設計図書は発注者が指示して受注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して要求水準書は発注者が行い、実施設計図書は、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定(第1項第1号に該当し、実施設計図書を訂正する場合を除く。)により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書の変更)
第 19 条 発注者は、この約款で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、要求水準書又は本件工事に関する指示の変更内容を受注者に通知して、要求水準書若しくは本件工事に関する指示を変更し、又は受注者に実施設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を行うことができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事を一時中止させた場合において、必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が
負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の
15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事について特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費
用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事の実施する上で生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただ
し、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 本件工事について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の本件工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額からすでに負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から
第 27 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事が完成し、要求水準書に従い工事の目的物の試運転及び引渡性能試験を実施し、その結果について発注者の承諾を得たときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事目
的物の引渡しを申し出たときは、要求水準書に定める日に当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を本件工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 発注者は、第2項の検査をするため必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。この場合において、受注者は、速やかに当該工事目的物を原状に復旧しなければならない。
8 第6項の改造又は修補に要する費用及び前項の検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(実施設計図書の承諾)
第 32 条の2 受注者は、本件設計に関し、要求水準書に従い、作成した実施設計図書を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
2 受注者は、前項の承諾を受けられないときは、実施設計図書を直ちに修補して発注者の承諾を受けなければならない。
3 受注者は、本条に従い、発注者が実施設計図書の承諾を受けたことをもって、第 42 条の責任を免れることはできない。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、第 32 条第2項(同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項(これらの規定が同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損
害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 条 受注者は、本件工事において、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金のうち請負代金額の 10 分の4以内の額(万位未満端数切り捨て)について支払を発注者に請求することができる。た
だし、請負代金額が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する前払金を受領した受注者(第 38 条に規定する部分払を請求した者を除く)は、前項の保証契約に加えて新たに保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金のうち請負代金額の 10 分の2以内の額(万位未満端数切り捨て)について支払を発注者に請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を加えた額を超えると
きは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止法の率(当該返納期限から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)と同じ率を乗じて得た金額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の
相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの本件工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 38 条 受注者は、本件工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部
分払を請求することができる。ただし、この請求は発注者が特に認める工事の場合を除き、第 35
条第2項の規定による前払金を受領していない場合であって、工事の出来形部分が 10 分の4(第
35 条第1項の規定による前払金を受領した場合は 10 分の5)以上に達したときでなければすることができない。
2 部分払の請求は、契約書記載の回数を超えることができない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 | 前払金額 |
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( | ) |
10 | 請負代金額 |
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が要求水準書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事
目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により読み替えて準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前払金額 | |
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1― | ) |
請負代金額 |
(第三者による代理受領)
第 40 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(前条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 41 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において読み替えて準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 42 条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、設計成果物若しくは工事目的物の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 32 条第2項(第 39 条第1項又は第2項において読み
替えて準用する場合を含み、第 32 条第6項後段(第 39 条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもっ
て免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 設計成果物若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 43 条 発注者は、本件工事が完成するまでの間は、次条又は第 45 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 44 条 発注者は、この工事について受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても本件工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 第 10 条の2第1項に掲げる者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第 42 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号のほか受注者、代理人又は使用人が法令又はこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 45 条 発注者は、当該工事について受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の設計成果物及び工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の設計成果物及び工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第 48 条又は第 49 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合には当該個人その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑾ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑿ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして受注者に対し、独占禁止法第7条の2第
1項に基づく課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
⒀ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当して有罪の判決を受け、当該判決が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 46 条 第 44 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 47 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 44 条各号又は第 45 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から、発注者に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 48 条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により要求水準書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 50 条 第 48 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 51 条 発注者は、この契約が本件工事の完成前に解除された場合においては、本件設計の既に完成した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条、第 45 条又は次条第
3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)を乗じて得た額の利息を付した額を、解除が第 43 条、第 48 条又は第 49 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本件工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本件工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本件工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条、第 45 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 43 条、第 48 条
又は第 49 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本件工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 52 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に本件工事を完成することができないとき。
⑵ この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 44 条又は第 45 条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 44 条又は第 45 条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 設計成果物及び工事目的物の完成前に、受注者がこの契約の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由が発生したことによって、この契約について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない場合によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)の割合で計算した額とする。
6 第 45 条第 11 号から第 13 号までのいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除
するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 10 分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本件工事が完成した後も同様とする。
7 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項の賠償金の額を超える場合において、発注者
がその超過額につき賠償金を請求することを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定により賠償金又は違約金を支払う場合においても、発注者が第6項の規定により賠償金を請求することを妨げるものではない。
9 発注者は、第2項の場合(第 45 条第8号及び第 10 号から第 13 号までの規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは当該契約保証金又は担保を、第2項の場合(第 45 条第8号及び
第 10 号から第 13 号までの規定によりこの契約が解除された場合に限る。)において第4条第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは当該契約保証金をもって第1項及び第6項の賠償金並びに第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 53 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 48 条又は第 49 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項(第 39 条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 54 条 発注者は引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、第 32 条第4項(第 39 条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書記載の年数以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該責任において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物及び工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるとき、及び引き渡された設計成果物の契約不適合が要求水準書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料、指図、記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 55 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 56 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 57 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注
者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会
(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 58 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(雑則)
第 59 条 この約款に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによる。
2 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 60 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特に定める契約条件
1 「沼津市新中間処理施設建設工事」は、令和7年度から令和 11 年度にわたるものである。
2 令和7年度(初年度)の請負代金の支払は、金0円とし、残額は、令和8年度(次年度)以降に支払う。ただし、最終年度を除いた各年度の支払総額は、工事の出来形部分又は製造工場にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額とする。
3 各年度における請負代金の支払限度額は、次のとおりとする。 令和7年度 金 0 円
令和8年度 金 円
令和9年度 金 円
令和10年度 金 円
令和11年度 金 円
4 支払限度額に対する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和7年度 | 金 | 0 | 円 |
令和8年度 | 金 | 円 | |
令和9年度 | 金 | 円 | |
令和10年度 | 金 | 円 | |
令和11年度 | 金 | 円 |
5 前払金は、請負代金の4割以内とし、各年度に分割して支払う。
受注者は、前払金を受けようとする場合、各年度末(最終年度は、工事の完成期限)を保証期限とした公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行する保証証書を発注者に寄託しなければならない。
6 最終年度を除いた各年度の前払金は、当該年度末までに、その全額を償却するものとする。
7 発注者は、予算上の理由等により、第2項、第3項及び第5項に規定する支払限度額及び前払金の額を変更することができる。
8 受注者は、各年度において部分払を受けようとする場合、沼津市契約規則(昭和 52 年沼津市機側第 21 号。以下「規則」という。)第 75 条第2項の規定による前払金を受領していない場合であ
って、出来高が当該各年度における請負代金額の年割額の 10 分の4(規則第 75 条第1項の規定に
よる前払金を受領した場合は 10 分の5)以上に達したときでなければすることができない。
9 受注者は、中間前払金を受けようとする場合、沼津市建設工事の中間前払金に関する取扱要領の規定に基づき請求しなければならない。