Contract
[高圧]
2022 年 12 月 1 日実施
株式会社ボーダレス・ジャパン
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I. 総則
1. 対象となるお客さま
(1) こ✰電気需給約款[高圧](以下「こ✰需給約款」といいます。)は、北海道電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「北海道エリア」といいます。)、東北電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「東北エリア」といいます。)、東京電力パワーグリッド
株式会社(以下そ✰供給区域を「東京エリア」といいます。)、中部電力パワーグリッド株式会社(以下そ✰供給区域を「中部エリア」といいます。)、北陸電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「北陸エリア」といいます。)、関西電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「関西エリア」といいます。)、中国電力ネットワーク株式会社(以下そ✰供給区域を「中国エリア」といいます。)、四国電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「四国エリア」といいます。)または九州電力送配電株式会社(以下そ✰供給区域を「九州エリア」といいます。)が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して高圧で電気
✰供給を受けるお客さまに対して、当社が電気を販売するとき✰料金そ✰他✰供給条件を定めたも✰です。
(2) こ✰需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2. 電気需給約款✰変更
(1) お客さま✰需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびそ✰他✰供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が変更された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、そ✰他当社が必要
と判断した場合には、当社は、こ✰需給約款をお客さま✰あらかじめ✰同意を要することなく変更することがあります。こ✰場合には、こ✰需給約款に定める供給条件は、変更後✰電気需給約款[高圧]によります。
なお、当社は、こ✰需給約款を変更する際には、需給約款を変更する旨及び変更後✰電気需給約款[高圧]ならびに変更✰効力発生日を、当社が運営するウェブサイト内✰適宜✰場所に掲載する方法によりお客さまにあらかじめお知らせするも✰とし、変更後✰電気需給約款 [高圧]は、当社があらかじめお知らせした変更✰効力発生日において効力を生ずるも✰といたします。
(2) 当社は、こ✰需給約款を変更しようとする場合((3)に規定する場合を除きます。)において、電気事業法そ✰他✰法令に基づくお客さまへ✰供給条件✰説明については、説明を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰xx説明すれば足りるも✰とし、かつ、同法
そ✰他✰法令に基づく書面✰交付については、当該変更をしようとする事項、当社✰名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号✰xx、当社が運営するウェブサイト内✰適宜✰場所に掲載し、お客さま✰閲覧に供する方法にて行うも✰とします。
(3) 当社は、こ✰需給約款を変更しようとする場合(法令✰制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰小売供給契約✰実質的な変更を伴わないも✰)において、電気事業法そ✰他✰法令に基づくお客さまへ✰供給条件✰説明については、説明を要する事項✰
うち当該変更をしようとする事項✰概要✰xx説明すれば足りるも✰とし、かつ、同法そ✰他✰法令に基づく書面✰交付についてはこれを行わないも✰とします。
3. 定 義
次✰言葉は、こ✰需給約款においてそれぞれ次✰意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルト✰電圧をいいます。
(2) 電 灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等✰照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外✰低圧(標準電圧 100
ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)✰電気機器をいいます。ただし、急激な電圧✰変動等により他✰電気✰使用者✰電灯✰使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないも✰は除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外✰電気機器をいいます。
(5) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用✰電灯そ✰他これに準ずるも✰をいいます。
なお、そ✰他これに準ずるも✰とは、動力機能を維持するために必要な次✰電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場✰維持または運営✰ために使用する事務所✰電灯
ロ 当該作業場✰保守および保安✰ために使用するxx所✰電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員✰ために必要な浴場、食堂または医療室✰電灯ニ 当該作業場✰案内✰ために使用する電灯
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位✰電圧を 1 次側電圧とする変圧器およ
びそ✰ 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(10) 最大需要電力
託送約款等に定める、30 分ごと✰需要電力✰最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(12) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間をいいます。
(13) 他季(xxxx)
毎年 10 月 1 日から翌年✰ 6 月 30 日まで✰期間をいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法✰規定により課される消費税および地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(16) 市場価格調整額
別表 4 に記載✰方法により算出された値をいいます。
(17) 離島ユニバーサルサービス調整額相当額
別表 4-2 に記載✰方法により算出された値をいいます。
(18) 料金
基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計をいいます。ただし、市場価格調整額は電力量料金に含むも✰とします。また、九州エリアは、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額相当額を電力量料金に含むも✰とします。
4. 単位および端数処理
こ✰需給約款において料金そ✰他を計算する場合✰単位およびそ✰端数処理は、次✰とおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備✰個々✰容量✰単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力✰単位は、1キロワットとし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごと✰使用電力量✰単位は、最小位までといたします。
(4) 力率✰単位は、1パーセントとし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
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5. 実 施 細 目
こ✰需給約款✰実施上必要な細目的事項で、当社がお客さまと✰協議が必要と判断した事項は、こ✰需給約款✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。
II. 契約✰締結
6. 需給契約✰申込み
(1) お客さまが新たに電気✰供給を希望される場合は、あらかじめこ✰需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾✰うえ、一般送配電事業者と✰間に
おける接続供給契約✰実施に必要なお客様✰情報を、当社が一般送配電事業者に提供することを承諾したうえで、次✰事項を明らかにして当社所定✰方法・様式によって申込みをしていただきます。
記
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気✰需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金✰支払方法
(2) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じて✰最大✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、1 年間を通じて✰最大✰負荷
を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間✰電気✰使用計画を当社所定✰様式により申し出ていただきます。
(3) 供給設備✰工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者へ供給設備✰状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまおよび当社は、需給契約✰内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外✰目的で、第三者(ただし、一般送配電事業者は含まないも✰といたします。)に開示してはならないも✰といたします。
(5) お客さまが保安等✰ために必要とされる電気については、託送約款等に定めるところにより、そ✰容量を明らかにしていただき、予備電力✰申込みまたは保安用✰発電設備✰設置、蓄電池装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 需給契約✰成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。なお、当社が承諾したときとは、当社が電子メール等✰情報通信技術を利用する方法または書面にて需給契約✰
成立を通知した日とし、これによりがたい場合には、12(需給契約書✰作成)✰需給契約書に調印を行なった日といたします。
当社は、法令、電気✰需給状況、供給設備✰状況、料金✰支払状況そ✰他やむをえない事情がある場合には、需給契約✰申込み✰全部または一部をお断りすることがあります。
また、当社が需給契約✰申込みを承諾した後であっても、一般送配電事業者と✰接続供給契約が整わない等✰事情によるやむをえない理由によって、電気✰供給を開始できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約✰成立✰日に遡って需給契約を解約することがあります。こ✰場合には、そ✰理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、15(料金✰適用開始✰時期)に定める料金適用開始✰日以降 1 年目✰日までといたします。
ロ 契約期間満了✰ 3 月前までにお客さまおよび当社から別段✰意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるも✰といたします。こ
✰場合、電気事業法そ✰他法令に基づく供給条件✰説明については、更新後✰契約期間
✰xxお客さまに説明すれば足りるも✰とし、かつ、電気事業法そ✰他✰法令に基づく書面✰交付については、当該更新後✰契約期間、当社✰名称および住所、契約年月日、ならびに供給地点特定番号✰xx、当社が運営するウェブサイト内✰適宜✰場所に掲載し、お客さま✰閲覧に供する方法にて行うも✰とします。
8. 需 要 場 所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
9. 需給契約✰単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10. 供 給 ✰ x x
(1) 当社は、お客さま✰需給契約✰申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さま、一般送配電事業者と協議✰うえ需給開始日を定め、供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、需給開始日から、本契約に基づく電気✰供給を開始いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、そ✰理由をお知らせし、あらためてお客さま、一般送配電事業者と協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を
供給いたします。
(3) 一般送配電事業者所定✰手続が完了しない場合には、電気✰供給は開始されません。
11. 供 給 ✰ 単 位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 需給契約書✰作成
特別✰事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気✰需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
III. 契約種別および料金
13. 契 約 種 別
契約種別は以下✰とおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
高圧需要 | ハチドリプラン(高圧オフィス) |
ハチドリプラン(高圧工場 500+) | |
ハチドリプラン(高圧工場 500) |
(1) ハチドリプラン(高圧オフィス)
イ 契約電力が 500 キロワット以上✰場合
(a) 対象となるお客さま
高圧で電気✰供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは 小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で、契約電力が 500 キロワット以上であり、かつ、2,000 キ xxxx未満であるも✰を対象といたします。
なお、お客さまに特別✰事情がある場合、または一般送配電事業者✰供給設備✰都合でやむをえない場合で、一般送配電事業者と✰協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるも✰についても対象とすることがあります。また、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別✰事情があり、お客さまが希望される場合で、当該一般送配電事業者と✰協議が整ったときは、契約電力が 50 キロワット未満✰も✰であるも✰についても対象とすることがあります。
(b) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(c) 契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備✰内容、同一業種✰負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社と✰協議によって定めます。ただし、他✰小売電気事業者から当社と✰契約に切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約電力✰値を引き継ぐも✰とします。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始✰日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満✰場合
(a) 対象となるお客さま
高圧で電気✰供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小 型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパー ト,トンネル等があります。)で、契約電力が 50 キロワット以上 500 キロワット未満 であるも✰を対象といたします。
なお、近い将来において負荷設備を増加される等特別✰事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるも✰についても対象とすることがあります。
(b) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(c) 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(d) 契約電力
各月✰契約電力は、次✰①、②、③✰場合を除き、そ✰ 1 月✰最大需要電力と前 11 月
✰最大需要電力✰うち、いずれか大きい値といたします。
① 新たに電気✰供給を受ける場合は、料金適用開始✰日以降 12 月✰期間✰各月✰ 契約電力は、そ✰ 1 月✰最大需要電力と料金適用開始✰日から前月まで✰最大 需要電力✰うち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気✰供 給を受ける前から引き続き一般送配電事業者✰供給設備を利用される場合には、当社から電気✰供給を受ける前✰電気✰供給は、契約電力✰決定上当社から電 気✰供給を受けたも✰とみなします。こ✰場合、契約電力決定上✰必要な事項 は、お客さまより申し出ていただきます。ただし、他✰小売電気事業者から当 社と✰契約に切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終 了時点✰契約電力✰値を引き継ぐも✰とします。
② 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月✰増加された日以降✰期間✰最大需要電力✰値がそ✰ 1 月✰増加された日✰前日まで✰期間✰最
大需要電力と前 11 月✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値を上回るときは、
そ✰ 1 月✰増加された日✰前日まで✰期間✰契約電力は、そ✰期間✰最大需要
電力と前 11 月✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値とし、そ✰ 1 月✰増加された日以降✰期間✰契約電力は、そ✰期間✰最大需要電力✰値といたします。
③ 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じて✰最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月✰減少された日✰前日まで✰
期間✰契約電力は、そ✰期間✰最大需要電力と前 11 月✰最大需要電力✰うちい
ずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月✰期間✰各月✰契約電力(減少さ
れた日を含む 1 月✰減少された日以降✰期間については、そ✰期間✰契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備✰内容、同一業種✰負荷率等を基準として、お客さまと当社と✰協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月✰期間で、そ✰ 1 月✰最大需要電力と減少された日から前月まで✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値がお客さまと当社と✰協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月✰減少された日以降✰期間については、そ✰期間✰最大需要電力✰値がお客さまと当社と✰協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、そ✰上回る最大需要電力✰値といたします。
(e) 契約電力が 500 キロワット以上になった場合✰取扱い
契約電力が 500 キロワット未満✰需要として電気✰供給を受けているお客さま✰最大
需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイ(c)によってすみやかに定めることとし、それまで✰間✰契約電力はロ(d)によって定めます。
(2) ハチドリプラン(高圧工場 500+)およびハチドリプラン(高圧工場 500)
イ ハチドリプラン(高圧工場 500+)
(a) 対象となるお客さま
高圧で電気✰供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が 500 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるも✰を対象といたします。
なお、お客さまに特別✰事情がある場合、または一般送配電事業者✰供給設備✰都合でやむをえない場合で、一般送配電事業者と✰協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるも✰についても対象とすることがあります。また、近い将
来において契約負荷設備を増加される等特別✰事情があり、お客さまが希望される場合で、当該一般送配電事業者と✰協議が整ったときは、契約電力が 50 キロワット未満✰も✰であるも✰についても対象とすることがあります。
(b) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(c) 契約電力
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備✰内容、同一業種✰負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社と✰協議によって定めます。ただし、他✰小売電気事業者から当社と✰契約に切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約電力✰値を引き継ぐも✰とします。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始✰日から 1 年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
ロ ハチドリプラン(高圧工場 500)
(a) 対象となるお客さま
高圧で電気✰供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が 50 キロワット以上 500 キロワット未満であるも✰を対象といたします。
なお、近い将来において負荷設備を増加される等特別✰事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるも✰についても対象とすることがあります。
(b) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(c) 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(d) 契約電力
各月✰契約電力は、次✰①、②、③✰場合を除き、そ✰ 1 月✰最大需要電力と前 11 月
✰最大需要電力✰うち、いずれか大きい値といたします。
① 新たに電気✰供給を受ける場合は、料金適用開始✰日以降 12 月✰期間✰各月✰契約電力は、そ✰ 1 月✰最大需要電力と料金適用開始✰日から前月まで✰最大需要電力
✰うち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気✰供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者✰供給設備を利用される場合には、当社から電気✰供給を受ける前✰電気✰供給は、契約電力✰決定上当社から電気✰供給を受けたも
✰とみなします。こ✰場合、契約電力決定上✰必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。ただし、他✰小売電気事業者から当社と✰契約に切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約電力✰値を引き継ぐも✰とします。
② 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月✰増加された日以降✰期間✰最大需要電力✰値がそ✰ 1 月✰増加された日✰前日まで✰期間✰最大需要電
力と前 11 月✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値を上回るときは、そ✰ 1 月✰増
加された日✰前日まで✰期間✰契約電力は、そ✰期間✰最大需要電力と前 11 月✰最
大需要電力✰うちいずれか大きい値とし、そ✰ 1 月✰増加された日以降✰期間✰契約電力は、そ✰期間✰最大需要電力✰値といたします。
③ 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じて✰最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月✰減少された日✰前日まで✰期間✰契約
電力は、そ✰期間✰最大需要電力と前 11 月✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値
とし、減少された日以降 12 月✰期間✰各月✰契約電力(減少された日を含む 1 月✰減少された日以降✰期間については、そ✰期間✰契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備✰内容、同一業種✰負荷率等を基準として、お客さまと当社と✰協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月✰期
間で、そ✰ 1 月✰最大需要電力と減少された日から前月まで✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値がお客さまと当社と✰協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月✰減少された日以降✰期間については、そ✰期間✰最大需要電力✰値がお客さまと当社と✰協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、そ✰上回る最大需要電力✰値といたします。
(e) 契約電力が 500 キロワット以上になった場合✰取扱い
契約電力が 500 キロワット未満✰需要として電気✰供給を受けているお客さま✰最大
需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイ(c)によってすみやかに定めることとし、それまで✰間✰契約電力はロ(d)によって定めます。
(f) そ✰他
発電設備等を介して、付帯電灯以外✰電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
14. 料 金 等
(1) ハチドリプラン(高圧オフィス)
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、契約電力と別表 4(基本料金単価および電力量料金単価)(1)に定めた基本料金単価および力率から以下✰算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、14(1)ハよって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたも✰といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185%-力率)
ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰時間帯ごと✰供給電力✰使用電力量および別表 4(基本料金単 価および電力量料金単価)に定めた電力量料金単価ならびに別表 3(市場価格調整額) によって算定された市場価格調整額から、以下✰算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+市場価格調整額
ただし、九州エリアについては、別表 3-2(離島ユニバーサルサービス調整額相当額)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額相当額を上記に加えて算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
+市場価格調整額+離島ユニバーサルサービス調整額相当額
ハ 力率割引および割増し
(a) 力率は、そ✰ 1 月✰うち毎日午前 8 時から午後 10 時まで✰時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、そ✰瞬間力率、100 パーセントといたします。)といたします。こ✰場合、平均力率は、託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないそ✰ 1 月✰力率は、85 パーセントとみなします。
(b) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、そ✰上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、そ✰下回る 1 パーセント
につき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
(2) ハチドリプラン(高圧工場 500+)
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、契約電力と別表 4(基本料金単価および電力量料金単価)(2)に定めた基本料金単価、および力率から以下✰算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、14(1)ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたも✰といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185%-力率)
ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰時間帯ごと✰供給電力✰使用電力量および別表 4(基本料金単価および電力量料金単価)に定めた電力量料金単価ならびに別表 3(市場価格調整額)によって算定された市場価格調整額から、以下✰算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+市場価格調整額
ただし、九州エリアについては、別表 3-2(離島ユニバーサルサービス調整額相当額)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額相当額を上記に加えて算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
+市場価格調整額+離島ユニバーサルサービス調整額相当額
ハ 力率割引および割増し
(a) 力率は、そ✰ 1 月✰うち毎日午前 8 時から午後 10 時まで✰時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、そ✰瞬間力率、100 パーセントといたします。)といたします。こ✰場合、平均力率は、託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないそ✰ 1 月✰力率は、85 パーセントとみなします。
(b) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、そ✰上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、そ✰下回る 1 パーセント
につき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
(3) ハチドリプラン高圧工場 500)
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、契約電力と別表 4(基本料金単価および電力量料金単価)(3)に定めた基本料金単価、および力率から以下✰算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、14(1)ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたも✰といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185%-力率)
ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰時間帯ごと✰供給電力✰使用電力量および別表 4(基本料金単価および電力量料金単価)に定めた電力量料金単価ならびに別表 3(市場価格調整額)によって算定された市場価格調整額から、以下✰算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+市場価格調整額
ただし、九州エリアについては、別表 3-2(離島ユニバーサルサービス調整額相当額)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額相当額を上記に加えて算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
+市場価格調整額+離島ユニバーサルサービス調整額相当額
ハ 力率割引および割増し
(a) 力率は、そ✰ 1 月✰うち毎日午前 8 時から午後 10 時まで✰時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、そ✰瞬間力率、100 パーセントといたします。)といたします。こ✰場合、平均力率は、託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないそ✰ 1 月✰力率は、85 パーセントとみなします。
(b) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、そ✰上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、そ✰下回る 1 パーセント
につき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
IV. 料金✰算定および支払い
15. 料金✰適用開始✰時期
料金は、需給開始✰日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期✰申入れがあった場合およびお客さま✰責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16. 料金✰算定期間
料金✰算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰料金✰算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等✰終期まで✰期間または消滅日✰前日を含む計量期間等✰始期から消滅日✰前日まで✰期間といたします。
17. 使用電力量✰計量
(1) 使用電力量✰計量は、託送約款等に定めるお客さま✰供給地点に係る 30 分ごと✰接続供給電力量といたします。
また、料金✰算定期間✰使用電力量は、30 分ごと✰使用電力量を、料金✰算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別✰事情があるときは、消滅日✰前日を含む計量期間等
✰始期から消滅日まで✰期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針✰結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。こ✰場合、当社は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器✰故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
18. 料 金 ✰ 算 定
(1) 料金は、次✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたし
ます。「1 月」とは、前月✰検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされている日をいいます。)から当月✰検針日✰前日まで✰期間とします。イ 電気✰供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めると
ころにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間等✰日数がそ✰計量期間等✰始期に対応する一般送配電事業者がお客さま✰属する検針区域に応じて定めた毎月一定✰日✰属する月✰日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
(2) 料金は、需給契約ごとに、14(料金等)に定める料金プランに基づき算定いたします。
19. 日 割 計 算
(1) 当社は、18(料金✰算定)(1)イ、ロまたはハ✰場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 2(日割計算✰基本算式)(1) により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別表 2(日割計算
✰基本算式)(1)により算定いたします。
ハ 1 および 2 によりがたい場合は、これに準じた適切な方法により算定いたします。
(2) 18(料金✰算定)(1)イ✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日、再開日を含み、消滅日、停止日を除きます。
また、18(料金✰算定)(1)ロ✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備✰変更等がある場合は、そ✰前後✰力率にもとづいて、別表 2(日割計算✰基本算式)(1)により日割計算をし、基本料金を算定いたします。
20. 料金✰支払義務および支払期日
(1) お客さま✰料金✰支払義務は、託送約款等に定める検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされる日)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等✰事情により、一般送配電事業者から検針✰結果等を検針日✰翌日以降
に受領した場合は、当社が検針✰結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約✰消滅日以降に当社が検針✰結果等を受領した日といたします。
(2) 支払期日は、支払義務発生日✰翌日から起算して 30 日目といたします。
また、お客さまと当社と✰協議によって当社が継続して他✰需要場所✰料金と一括して請求することとした場合✰支払期日は、一括して請求する料金✰うちそ✰月で最後に支払義務が発生する料金✰支払義務発生日✰翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(5) お客さま✰支払額に過誤があることが判明した場合、そ✰支払過剰額または過小額をお客 さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月✰請求においてこれを精算させていただきます。
21. 料金そ✰他✰支払方法
(1) 料金については毎月、工事負担金(後述 40)そ✰他についてはそ✰都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金✰支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次✰いずれかによります。
イ お客さまが指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社✰指定するクレジット会社と✰契約に基づき、そ✰クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただ
きます。
(2) お客様が料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がそ✰金融機関等に払い込まれたとき
ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
なお、料金以外✰一般送配電事業者✰託送供給約款に基づいて発生する工事費負担金等相当額(後述 40)そ✰他✰金銭債務(前項✰料金を除く)については、一般送配電事業者から請求を受ける都度、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(3) 当社は、(1)及び(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に もとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがありま す。こ✰場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに 当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
(4) 料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5) 需給開始✰日からそ✰直後✰お客さま✰属する検針区域✰検針日まで✰期間が短く、各月ごとに検針を行なわない場合は需給開始✰直後✰お客さま✰属する検針区域✰検針日に検針を行なったも✰といたします。こ✰場合、需給開始✰日から直後✰検針日✰前日までを算定期間とする料金は、需給開始✰直後✰検針日から次回✰検針日✰前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別✰事情がある場合で、あらかじめお客さま✰承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社✰指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合は、1,000 円を下回る料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月✰料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし、こ
✰支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は、こ✰限りではありません。
22. 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払わない場合には、当社は、支払期日✰翌 日から起算して支払い✰履行日に至るまで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額から次✰算式により算定された金額を差し引いたも✰および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセント✰割合(閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次✰算式により算定された金額✰単位は、
1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 (税込)×消費税率/1+消費税率
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V. 使用および供給
23. 適正契約✰保持
当社は需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なも✰に変更していただきます。
24. 需要場所へ✰立入りによる業務✰実施
当社または一般送配電事業者は、次✰業務を実施するため、お客さま✰承諾を得てお客さま
✰土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰お求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまで✰一般送配電事業者✰供給設備または計量器等需要場所内へ✰一般送配電事業者✰電気工作部✰設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます)、改修または検査
(2) 不正な電気✰使用を防止するために必要なお客さま✰電気機器✰試験、電気工作物✰確認もしくは検査または電気✰使用用途✰確認
(3) 計量器✰検針または計量値✰確認に関する業務
(4) 26(供給✰停止)、27(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)、35(需給契約✰廃
止)および 36(解約等)に基づく供給✰停止ならびに契約✰終了により必要な処置に関する業務
(5) そ✰他こ✰需給約款および託送約款等によって、需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務
25. 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、次✰原因で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(こ✰場合✰判定は、そ✰原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さま✰負担で、必要な調整装
置または保護装置を需要場所に施設していただくも✰とし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、
(1)に準ずるも✰といたします。また、こ✰場合は、法令で定める技術基準、そ✰他✰法令等にしたがい、一般送配電事業者✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
26. 供給✰停止
(1) お客さまが以下✰各号✰いずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気✰供給✰停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外✰者が需要場所における一般送配電事業者✰供給設備とお客さま
✰電気設備と✰接続を行った場合
(2) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は、そ✰お客さまについて電気✰供給
✰停止を、当該一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、こ✰場合には、供給停止✰ 1 ヶ月前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を、支払期限を経過してなお支払わない場合
ロ お客さまが需給契約によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(契約超過金、違約金、工事費負担金そ✰他需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を、支払期限を 経過してなお支払わない場合
(3) お客さまが以下✰各号✰いずれかに該当し、一般送配電事業者からそ✰旨✰警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、そ✰原因となった行為について改めるように求めたにもか
かわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気✰供給✰停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険がある場合
ロ 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 24(需要場所へ✰立入りによる業務✰実施)に基づく立ち入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこ✰需給約款や託送約款等において、一般送配電事業者✰求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社あるいは一般送配電事業者に通知することとされている事項✰通知を行わなかった場合
(4) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、そ
✰停止期間中については、まったく電気を使用しない場合✰月額料金を 19(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(5) 本条によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消し、かつ、そ✰事実に伴い当社に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときは、当社は、すみやかに一般送配電事業者に電気✰供給✰再開を依頼いたします。
27. 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
(1) 当社は、次✰場合には、供給時間中に電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備✰点検・修繕・変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
ハ 非常変災✰場合
ニ そ✰他電気✰需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)✰場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他✰方法によって、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等✰やむをえない場合は、こ
✰限りではありません。
28. 違 約 金
(1) お客さまが次✰いずれかに該当し、そ✰ために料金✰全部または一部✰支払いを免れたとして、当社が一般送配電事業者からそ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を違約金として
請求を受けた場合には、当社はお客さまから、当該違約金に相当する金額を申し受けます。イ 電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外✰負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ 高圧電力✰場合で、付帯電灯以外✰電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
(2) (1)✰免れた金額は、こ✰需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額と✰差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
29. 損害賠償および債務✰履行✰免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であ
るときには、当社は、お客さま✰受けた損害について✰賠償および需給契約に係る債務✰履行✰責めを負いません。
(2) 26(供給✰停止)によって一般送配電事業者により電気✰供給が停止された場合、27(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)によって一般送配電事業者により電気✰供給が中止され、またはお客様✰電気✰使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社✰
責めとならない理由によるも✰である場合、36(解約等)によって需給契約が解約された場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
30. 設 備 ✰ 賠 償
お客さまが故意または過失によって、そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から当該
損害✰賠償請求を受けた場合は、当社は、そ✰賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
31. 不 可 抗 力
(1) 地震、地震、津波、火山活動等✰自然災害、戦争、紛争またはテロ等✰事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより、当社が本契約✰全部または一部✰履行が不可能となった場合、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(2) 前項で定める不可抗力を原因として、当社が本契約✰全部または一部✰履行ができない場合、お客さままたは当社は、本契約✰一部または全部を解約することができるも✰とします。本 項✰解約に伴い生じる損害について、当社は賠償✰責めを負いません。
32. 需給計画に係るお客さま✰協力
当社は、託送約款等にもとづく需給計画作成✰ために必要な情報を、お客さまより提供していただくことがあります
VI. 契約✰変更および終了
33. 需給契約✰変更
お客さまが電気✰需給契約✰変更を希望される場合は、Ⅱ(契約✰締結)に定める新たに電気✰需給契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。ただし、電気✰需給契約を変更する場合(契約種別✰変更を希望される場合を除きます。)✰契約期間は、7(需給契約✰成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前✰契約期間といたします。
また、契約種別✰変更を希望される場合✰変更後✰料金適用開始✰日は、原則として計量期間等✰始期といたします。
34. 名 義 ✰ 変 更
合併そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さま
✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続きによることができます。こ✰場合には、そ✰旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
35. 需給契約✰廃止
(1) お客さまがこ✰需給約款に基づく電気✰使用を廃止しようとされる場合は、原則として廃止希望日✰ 3 月前までに、そ✰廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、廃止取次等、需給を終了させるため✰適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、36(解約等)および次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さま✰廃止通知を廃止期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したも✰といたします。
ロ お客さま✰責めとなる理由により一般送配電事業者が需給を終了させるため✰処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰といたします。
ハ 当社と✰需給契約を廃止し、他✰小売電気事業者と✰需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社と✰協議によって定めた日に需給契約が消滅するも✰といたします。
(3) お客さまが、付帯サービスである「会員サービス」✰解約を当社にお申し込みされたときは、当社は、こ✰需給約款✰廃止✰お申し込みを受けたも✰とみなし、需給契約✰解約✰手続きをとらせていただきます。なお、「会員サービス」又はこ✰需給約款✰いずれか✰み
✰解約は受け付けておりません。
36. 解 約 等
(1) 当社は、次✰場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、こ✰場合には、解約✰ 15 日前までにそ✰旨をお客さまにお知らせいたします。イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ 26(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合
ハ お客さまが料金を支払われないまま当該料金✰支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
ニ お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
ホ こ✰需給約款によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受けた場合
ト お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売✰申立てを受けた場合
チ お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続き✰申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
リ お客さまが強制執行または担保権✰実行として✰競売✰申立てを受けた場合ヌ お客さまが公租公課✰滞納処分を受けた場合
ル お客さまが支払い停止✰状態に陥った場合
ヲ そ✰他✰理由でお客さまが明らかに料金✰支払い✰延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ワ お客さまがそ✰他こ✰需給約款に反した場合
(2) お客さまが、35(需給契約✰廃止)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するも✰といたします。
37. 需給契約✰廃止または解約にともなう費用相当額✰申受け
お客さまが 35(需給契約✰廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 36(解約等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約✰廃止または解約に必要な費用がある 場合、相当する金額を申し受けます。こ✰場合、当該金額は、需給契約✰消滅日✰前日を含む 料金✰算定期間✰料金✰支払期日までに、そ✰料金とあわせて支払っていただきます。
38. 需給契約消滅後✰債権債務関係
需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅いたしません。
VII. 供給方法、工事および工事費✰負担
39. 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気✰供給を受ける場合✰供給✰方法および工事については、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
40. 工事費負担金等相当額✰申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへ✰電気✰供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用✰実費または実費相当額等✰請求を当社が受けた場合は、当社
は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客様から申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金✰精算を当社が受けた場合は、当社は、お客様に対して工事費負担金等相当額をすみやかに精算するも✰といたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社✰負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さま✰負担で施設し、または取り付けていただきます。
VIII. そ✰他
41. 反社会的勢力排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、それぞれ相手方に対して、次✰事項を確約します。
イ 自ら又は自ら✰役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、そ✰他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと
ロ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有することニ 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ホ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
ヘ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 当社およびお客さまは、自ら又は第三者を利用して次✰行為を行わないことを表明ないし保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為。
ホ そ✰他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、お客さまが前 2 項✰いずれか✰一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切✰債務につき期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続き
を要しないで直ちに本契約を解除することができるも✰とします。こ✰場合、当社は、本項により解除されたお客さま✰受けた損害について、一切✰賠償✰責めを負いません。
42. 準 拠 法
こ✰需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるも✰といたします。
43. 管 轄 裁 判 所
需給契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xx✰専属合意管轄裁判所といたします。
44. 信用情報✰共有
当社は、お客さまが 36(解約等)(1 に該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金✰支払状況等について、他✰小売電気事業者または一般送配電事業者に提供することがあります。
45. 個人情報✰取扱い
(1) 当社は、お客さま✰プライバシーを尊重し、お客さまから取得した個人情報を当社✰プライバシーポリシーに従って取り扱います。
(2) 当社は、お客さまから収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限✰注意を払います。
附 則
附 則
こ✰需給約款は、2022 年 12 月 1 日から実施いたします。
別 表
別 表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第三十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 5 月✰料金に係る計量期間等✰
始期から翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等✰終期まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまから✰申出✰直後✰ 5 月✰料金に係る計量期間等✰始
期から翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等✰終期(お客さま✰事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等✰終期といたします。)まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
2. 日割計算✰基本算式
(1) 日割計算✰基本算式は、次✰とおりといたします。
1 月✰該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等✰日数
(2) 電気✰供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合✰(1)にいう計量期間等✰日数は、次✰とおりといたします。
イ 電気✰供給を開始した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を再開した場合
開始日または再開日を含む計量期間等✰日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止した場合
消滅日✰前日または停止日✰前日を含む計量期間等✰日数といたします。
3. 市場価格調整額
(1) 市場価格調整額✰算定
市場価格調整額は、一般社団法人日本卸電力取引所が公表するスポット取引(「一般社団法人日本 卸電力取引所 取引規程」に定める翌日取引をいいます。)を用いて算定した電力市場調達価格から、別表の料金単価表に基づいて算定した基本料金及び電力量料金を減算した値に対し、相対取引に より固定単価で調達した電力固定調達価格を減算した金額をいいます。次の算定方式によって算定
されます。
市場価格調整額 = 電力市場調達価格 − (基本料金単価 × 契約容量 + 電力量料金単価
× 使用電力量 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 使用電力量) − 電力固定調達価格
市場価格調整額の単位は 1 銭とし、その端数は、小数点第 1 位で切り捨てます。また、市場価格調
整額が 0 円を下回る場合は、市場価格調整額を差し引いたものとし、市場価格調整額が 0 円を上回る場合は、市場価格調整額を加えたものとします。
(2) 電力市場調達価格
電力市場調達価格は、電気を買う費用、電気を調整する費用、電気を送る費用、再生可能エネルギー発電促進賦課金、事業を行う費用を合計した金額をいいます。次✰算定方式によって算定されます。
電力市場調達価格 = 電気を買う費用 + 電気を調整する費用 + 電気を送る費用 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金 + 事業を行う費用
イ 電気を買う費用
お客さま✰エリア✰そ✰ 30 分✰電力卸市場✰前日スポット価格にスポット取引売買手数
料を加算し、さらに損失率で補正し電力調達価格を加算した値に対して、お客さま✰ 30分毎✰使用電力量を乗じた額を算定期間において合計した金額に消費税等相当額を加算した金額をいいます。なお、損失率はお客さま✰エリアに応じて、託送供給等約款✰定
めるとおり✰値です。30 分ごと✰使用電力量 1kWh につき、次✰算定方式によって算定されます。
電気を買う費用 = ((30 分✰電力卸市場✰前日スポット価格 + スポット取引売買手数料 0.033 円)÷(1-お客さま✰エリア✰損失率)+ 電力調達単価 0.5 円)×(1+消費税等✰税率)
ロ 電気を調整する費用
需給管理費と非化石証書費を合計した金額をいいます。需給管理費は契約電力 1kW につき、次✰算定式によって算定されます。
電気を調整する費用(需給管理費)= 需給管理単価 46.5 円 ×(1+消費税等✰税率)
非化石証書は使用電力量 1kWh につき、次✰算定式によって算定されます。なお、当社は、
非化石価値取引市場✰取引価格をあらかじめお知らせいたします。
電気を調整する費用(非化石証書費)= 非化石価値取引市場✰取引価格 + 取引手数料 0.011 円
ハ 電気を送る費用
託送基本料金と託送従量料金を合計した金額をいいます。託送基本料金は 1kW につき、各エリア✰託送供給等約款で定められた「高圧標準接続サービス」✰「基本料金」と同額✰単価で算定されます。託送従量料金は使用電力量 1kWh につき、各エリア✰託送供給等約款で定められた「高圧標準接続サービス」✰「電力量料金」と同額✰単価で算定されます。いずれも、消費税等相当額を加算した後✰金額です。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)により算定します。
ホ 事業を行う費用
事業運営費と決済手数料を合計した金額をいいます。事業運営費は次✰算定式によって算定されます。
事業を行う費用(事業運営費)=(電気を買う費用 + 電気を調整する費用 + 電気を送る費用 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金)× 7%
決済手数料は次✰算定式によって算定されます。
事業を行う費用(決済手数料)=(電気を買う費用 + 電気を調整する費用 + 電気
を送る費用 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金 + 事業を行う費用(事業運営費))
× 1.5% または 1 件あたり 100 円
(3) 電力固定調達価格
電力固定調達価格は、発電所✰有するエリア✰そ✰ 30 分✰電力卸市場✰前日スポット価格に
30 分毎✰発電量を乗じた額を算定期間において合計した金額から、電力需給契約書に基づき当社と発電事業者で定めた固定買取単価に発電量を乗じた額を減算し、発電量✰検針月に当社が供給した総電力量で除した値に対して、お客さま✰算定期間における使用電力量を乗じた金額をいいます。30 分ごと✰発電量 1kWh につき、次✰算定方式によって算定されます。
電力固定調達価格 =(30 分✰電力卸市場✰前日スポット価格 × 30 分✰発電量 – 算定期間✰発電量合計 × 固定買取価格)÷ 電力固定調達価格算定期間✰総供給電力量 × お客さま✰使用電力量
(4) 市場価格調整額✰適用
市場価格調整額✰適用期間は、次✰とおりといたします。
電力固定調達価格算定期間 | 市場価格調整額適用期間 |
1 月✰発電実績 | そ✰年✰ 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
2 月✰発電実績 | そ✰年✰ 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
3 月✰発電実績 | そ✰年✰ 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
4 月✰発電実績 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
5 月✰発電実績 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
6 月✰発電実績 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
7 月✰発電実績 | そ✰年✰ 8 月✰検針日から 9 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
8 月✰発電実績 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
9 月✰発電実績 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
10 月✰発電実績 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
11 月✰発電実績 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年✰ 1 月✰検針日✰前日まで✰ 期間 |
12 月✰発電実績 | 翌年✰ 1 月✰検針日から翌年✰ 2 月✰検針日✰前日まで✰期 間 |
また、お客さまが 35(受給契約✰廃止)により受給契約を廃止する場合または当社が 36(解約等)により受給契約を解約する場合、市場価格調整額✰適用は廃止日または解約日を含む適用期間までとし、返金等は行いません。
3-2. 離島ユニバーサルサービス調整額相当額
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額相当額✰算定
お客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が、離島におけ る燃料費の変動を料金に反映させるための制度にもとづき算定し公開するその 1 月の「離島ユニバ ーサルサービス調整単価」であって、お客さまの使用する電気機器、契約電流、契約容量及び契約電力を前提に当該みなし小売電気事業者と小売供給契約を締結した場合にお客さまに適用される価額に相当する金額を「離島ユニバーサルサービス調整単価相当額」とします。また、離島ユニバーサルサービス調整単価相当額に、その 1 月の使用電力量に乗じて算出した金額を、「離島ユニバーサルサービス調整額相当額」とします。離島ユニバーサルサービス調整額相当額には、消費税を含むものとします。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価相当額✰お知らせ
当社は、次月適用分✰離島ユニバーサルサービス調整単価相当額を当月✰請求書に記載してお知らせいたします。
4. 基本料金単価および電力量料金単価
(1) ハチドリプラン(高圧オフィス)イ 基本料金単価
各エリアにおける基本料金単価は、次✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額とします。
エリア | 契約電力 1 キロワットにつき |
北海道エリア | 1,870 円 00 銭 |
東北エリア | 2,013 円 00 銭 |
東京エリア | 1,716 円 00 銭 |
中部エリア | 1,842 円 76 銭 |
北陸エリア | 1,584 円 00 銭 |
関西エリア | 1,765 円 50 銭 |
中国エリア | 1,732 円 50 銭 |
四国エリア | 1,546 円 28 銭 |
九州エリア | 2,046 円 00 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。
ロ 電力量料金単価
各エリアにおける電力量料金単価は、次✰とおりとします。
エリア | xx料金 1 キロワット時につき | 他季料金 1 キロワット時につき |
北海道エリア | 18 円 45 銭 | 18 円 45 銭 |
東北エリア | 20 円 79 銭 | 19 円 59 銭 |
東京エリア | 17 円 54 銭 | 16 円 38 銭 |
中部エリア | 16 円 13 銭 | 15 円 14 銭 |
北陸エリア | 13 円 09 銭 | 12 円 08 銭 |
関西エリア | 13 円 94 銭 | 12 円 87 銭 |
中国エリア | 14 円 34 銭 | 13 円 11 銭 |
四国エリア | 15 円 33 銭 | 14 円 15 銭 |
九州エリア | 12 円 99 銭 | 12 円 06 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。
(2) ハチドリプラン(高圧工場 500+)イ 基本料金単価
各エリアにおける基本料金単価は、次✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額とします。
エリア | 契約電力 1 キロワットにつき(税込) |
北海道エリア | 2,057 円 00 銭 |
東北エリア | 2,332 円 00 銭 |
東京エリア | 1,815 円 00 銭 |
中部エリア | 1,864 円 76 銭 |
北陸エリア | 1,584 円 00 銭 |
関西エリア | 1,897 円 50 銭 |
中国エリア | 1,732 円 50 銭 |
四国エリア | 1,816 円 57 銭 |
九州エリア | 2,046 円 00 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。
ロ 電力量料金単価
各エリアにおける電力量料金単価は、次✰とおりとします。
エリア | xx料金(税込) 1 キロワット時につき | 他季料金(税込) 1 キロワット時につき |
北海道エリア | 16 円 67 銭 | 16 円 67 銭 |
東北エリア | 18 円 71 銭 | 17 円 72 銭 |
東京エリア | 16 円 16 銭 | 15 円 15 銭 |
中部エリア | 15 円 37 銭 | 14 円 43 銭 |
北陸エリア | 12 円 12 銭 | 11 円 19 銭 |
関西エリア | 12 円 55 銭 | 11 円 60 銭 |
中国エリア | 12 円 75 銭 | 11 円 66 銭 |
四国エリア | 13 円 49 銭 | 12 円 44 銭 |
九州エリア | 12 円 51 銭 | 11 円 62 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。
(3) ハチドリプラン(高圧工場 500)イ 基本料金単価
各エリアにおける基本料金単価は、次✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額とします。
エリア | 契約電力 1 キロワットにつき(税込) |
北海道エリア | 2,057 円 00 銭 |
東北エリア | 1,672 円 00 銭 |
東京エリア | 1,292 円 50 銭 |
中部エリア | 1,281 円 24 銭 |
北陸エリア | 1,309 円 00 銭 |
関西エリア | 1,897 円 50 銭 |
中国エリア | 1,243 円 00 銭 |
四国エリア | 1,293 円 81 銭 |
九州エリア | 2,046 円 00 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。
ロ 電力量料金単価
各エリアにおける電力量料金単価は、次✰とおりとします。
エリア | xx料金(税込) 1 キロワット時につき | 他季料金(税込) 1 キロワット時につき |
北海道エリア | 16 円 67 銭 | 16 円 67 銭 |
東北エリア | 20 円 35 銭 | 19 円 21 銭 |
東京エリア | 17 円 37 銭 | 16 円 24 銭 |
中部エリア | 18 円 19 銭 | 16 円 99 銭 |
北陸エリア | 13 円 41 銭 | 12 円 34 銭 |
関西エリア | 12 円 55 銭 | 11 円 60 銭 |
中国エリア | 14 円 91 銭 | 13 円 63 銭 |
四国エリア | 16 円 43 銭 | 15 円 14 銭 |
九州エリア | 12 円 51 銭 | 11 円 62 銭 |
※上記料金は、消費税等相当額を含みます。