(1)業務実施契約(単独型)約款(調査業務 or 事業実施・支援業務)(以下「約款」という。)
業務実施契約書(単独型)
1 業務名称: ●●●国○○○○○○○○○(<担当分野>)
2 業務実施地: ●●●国
3 履行期間: (西暦で記入)年 月 日から
(西暦で記入)年 月 日まで
4 契約金額: 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
【事業実施・支援業務の場合1】
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる文書により構成される。なお、本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、あらかじめ発注者が指定した場合には、指定の電磁的方法によるものとし、指定がない場合には紙媒体によるものとする。
(1)業務実施契約(単独型)約款(調査業務 or 事業実施・支援業務)(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「業務仕様書」
(3)附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第5条に定める監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 :( 部 課の課長又は 事務所の次長)
【約款変更の追加:「※」に該当する契約の記載を追加します。】
※ 受注者が法人ではなく、個人コンサルタントである場合。
(前金払条項の変更) 第●条 約款第15条第1項から第5項までを削除し、次の各号の規定を挿入する。 (1)第1項 受注者は、発注者に対して、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」に定める旅費(航空賃)及び旅費(その他)(以下、併せて「旅費」という。)に限り、前金払の支払を請求することができる。 (2)第2項 前項の前金払の範囲は、業務従事者の現地渡航の都度、当該現地渡航に係る旅費とする。ただし、一回の渡航で渡航前に前払できる限度額は、旅費(航空賃)と6ヶ月分の旅費(その他)とし、旅費(その他)の残額は、渡航6ヶ月経過後に請求できるものとする。 (3)第3項 発注者は、第1項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、受注者が請求した日から起算して30日以内に支払うものとする。 |
業務実施契約(単独型)約款の条文の一部を変更して適用する必要のある場合。
(業務実施契約(単独型)約款の変更) 第○条 本契約においては、業務実施契約(単独型)約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
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本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
(西暦で記入)年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00 独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ |
受注者 <住所> <組織名> <代表者役職名> ○○ ○○ |
1 事業実施・支援業務にて、業務実施地が「日本」となる場合は課税契約となるため、消費税及び地方消費税を計上すること。なお、業務実施地が海外の場合も、不課税契約であることを示すため、「0円」として記載すること(記載を省略しないこと)。
2024年7月版