Contract
規 定
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲等)
1.この約定は、借主が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、銀行が銀行所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(元利金返済額の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(据置期間中の利息の自動支払)
借主は、据置期間の利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。
第4条(保証料の支払)
借主が、筑波信用保証株式会社に対し支払うべき保証料は第2条第2項により、自動支払いした利息の中から銀行を通じて支払うものとします。
第5条(繰り上げ返済)
1.借主は、この契約による債務を期限前に返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.繰り上げ返済時に未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第6条(固定金利の場合の利率変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第7条(変動金利の場合の利率変更)
1.短期プライムレート連動長期最優遇金利基準の場合
① 借入要項記載の利率は、今後銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
② 利率は、毎年10月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前回基準日以降の
場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
③ 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日の属する年の12月の約定返済日(または利息支払日)の翌日からとします。
2.住宅ローン基準金利基準の場合
① 借入要項記載の利率は、今後銀行の住宅ローン基準金利(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
② 利率は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前
回基準日以降の場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
③ 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日(または利息支払日)の翌日からとし、基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の12月の約定返済日(または利息支払日)の翌日からとします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準となるべき金利が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
4.本条により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日(または利息支払日)の30日前までに変更後の利率、返
済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
5.本件ローンの借入期間内は、固定金利の契約に変更しないものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
③ 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヶ月以内に生じたとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第5条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の20日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるか指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合には、借主および連帯保証人は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前各項と同様銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前各項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第14条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
この契約にもとづく取引に関し、借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第16条(届出事項)
1.借主または連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主または連帯保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第17条(団体信用生命保険付の場合の特約)
借主は、この契約による債務について、銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年令が満81才以上となる場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主は現在健康に異状なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主が銀行に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。
3.借主が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.第3項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において所定の手続きに従って取扱ってください。
ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務の返済にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5.第4項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行からの請求があり次第直ちに支払います。
6.第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済します。
7.この団体信用生命保険契約は、銀行の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。
第18条(報告および調査)
1.借主および連帯保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主および連帯保証人は、借主または連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第19条(個人信用情報機関への登録)
1.借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年を超えない期間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年を超えない期間。
第20条(債権証書の不交付)
借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.借主および連帯保証人は、借主または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると
認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.借主および連帯保証人は、借主または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主および連帯保証人は、本条第1項から第6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は本条第1項から第6項の規定のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、本条第1項から第6項の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第22条(連帯保証人)
1.連帯保証人はこの規定の各条項を承認し、借主と銀行との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項に従います。
2.連帯保証人が保証債務を履行し、保証会社から代位によって取得した権利は、借主の保証会社に対する債務が完済されるまでは、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利を無償で譲渡するものとします。
3.連帯保証人は保証会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済した場合、連帯保証人は保証会社に対し求償権を有しないものとします。
5.連帯保証人は、銀行からの保証債務の履行請求に対し、借主の銀行に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
6.銀行が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第23条(本契約の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
① 契約の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第24条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
以 上
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