東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー14階 TEL 03-6838-0005 〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 TEL 03-5275-0211 〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 TEL 075-201-2030
しずぎんフリーローン規定
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、前三項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎 月 返 済 の み | 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 | |
繰り上げ返済できる金 額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返 済 日 の繰 り 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更等)
利率は、変更しないものとすることに同意します。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。
(3)支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき。
(5)預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2)借主が第9条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、銀行の債権保全のため必要と客観的に認められるとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条・第5条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第10条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第11条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第12条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前四項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第13条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、銀行が別途定める「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第14条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(規約の変更等)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められている場合には、銀行ホームページの記載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
しずぎんフリーローン保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がエム・ユー信用保証株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アイフル株式会社(あわせて以下「保証会社」という)の保証を委託する債務の範囲は、「しずぎんフリーローン」金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)にもとづき、私が株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれても異議ありません。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いにかかる同意書>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約にかかる貸付を実行したときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の効力は、原契約にもとづき私が銀行に対し負担する債務が残存する間、存続するものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は私との保証委託契約を中止し、または本契約を解約することができるものとしま
す。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.契約または本契約にもとづく私の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は私との保証委託契約を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から私との保証委託契約が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に継承されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
1.前条により保証会社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
①前条により保証会社が代位弁済した全額。
②保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年14.
6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
④保証会社が私に対し、前三号の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
①銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
⑥第3条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し保証会社の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに保証会社に届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第10条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第12条(管理・回収業務の委託)
私は、保証会社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第14条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、保証会社は私に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が変更内容を承諾しない旨を表明することなく原契約にもとづく取引をした場合、保証会社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
私は保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず保証会社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(規約の変更等)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められている場合には、銀行ホームページの記載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕エム・ユー信用保証株式会社
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx00x TEL 00-0000-0000
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0 TEL 00-0000-0000
アイフル株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx000-0 TEL 075-201-2030
しずぎんフリーローン 付帯カードローン規定(当座貸越規定)
借主はエム・ユー信用保証株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アイフル株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎんフリーローン 付帯カードローンに係る当座貸越取引(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。
第1条(取引方法)
1.本取引は、銀行国内本支店のうちいずれか1ヵ店(以下「取扱店」という)で開設することにより行うものとします。
2.本取引は、カードおよび現金自動預入支払機(以下ATMという)、現金自動払出機(以下CDという)を使用する当座貸越、ホームページ上にて行う当座貸越または銀行所定の方法による届出により、借主が指定した銀行における借主名義の普通預金口座への振込を受けることによる当座貸越により行うものとします。
3.前項に定めるほか銀行国内本支店においては、ATM、CDの使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額を記入し、しずぎんフリーローン 付帯カードローン利用申込書の届出印鑑を押捺のうえ、窓口に提出することにより本取引を行うこともできるものとします。
4.本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。
5.カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のしずぎんローンカード規定によるものとします。
6.本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。
第2条(貸越極度額)
1.本取引により借主が銀行から貸越を受けることができる貸越極度額(以下「決定貸越極度額」という)は、本取引開始当初においては、500万円の範囲内で銀行が決定し、契約日(利用申込を銀行が承諾した日をいう、以下同じ)以後に銀行から「ご契約内容のお知らせ」にて案内する金額のとおりとします。
2.決定貸越極度額については、銀行は本取引の利用状況その他の事情を勘案して、銀行所定の方法により、事前に借主に通知することにより500万円の範囲内で増額することができるものとします。ただし、増額について、借主から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
3.決定貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行にて審査のうえ保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。
第3条(取引期限)
1.本取引の期限は、契約日の2年後の応答日が属する月の月末までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に2年間延長されるものとし、以降も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は、取引期限を延長しないものとします。
2.銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)期限の到来により本取引は終了します。
(2)第5条の定めにかかわらず、借主は期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(3)カードは、期限の到来後直ちに取扱店に返却するものとします。
第4条(利息・損害金等)
1.当座貸越金の利息〔保証料を含む〕は、xx単位を100円とし次項もしくは第3項で定める利率を用いて計算するものとし、借主が指定する毎月の約定返済日(以下「約定返済日」)(銀行休業日の場合は翌営業日、以下同じ)に、貸越元金に組み入れるものとします。返済方式の定義は第5条第1項に定めるとおりとします。
2.利率は決定貸越極度額に応じ次のとおりとします。借主は銀行から送付される「カードローンご契約内容のお知らせ」にて利率を確認するものとします。
決定貸越極度額 | 利 率 |
400万円超500万円以下の場合 | 年 4.00% |
300万円超400万円以下の場合 | 年 7.00% |
200万円超300万円以下の場合 | 年 9.00% |
100万円超200万円以下の場合 | 年 12.00% |
100万円以下の場合 | 年 14.50% |
3.前2項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行が、一般的に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。利率を変更する場合、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とします。
第5条(定例返済)
1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月約定返済日現在の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。
前月返済日の最終借入残高 | 約定返済金額 |
2千円未満の場合 | 前月返済日の借入残高 |
2千円以上 10万円以下の場合 | 2千円 |
10万円超 30万円以下の場合 | 5千円 |
30万円超 50万円以下の場合 | 1万円 |
50万円超100万円以下の場合 | 2万円 |
100万円超150万円以下の場合 | 3万円 |
150万円超200万円以下の場合 | 4万円 |
200万円超250万円以下の場合 | 5万円 |
250万円超の場合 | 6万円 |
2.前項にかかわらず、約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
第6条(随時返済)
1.前条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず当座貸越口座へ直接入金することによって行うものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
3.定例返済が延滞している当座貸越口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し、残額を随時返済するものとします。ただし、入金額が遅延金額全額に満たない場合は、遅延している返済金のうち約定返済日の古い順に当座貸越口座への入金を行うものとします。
第7条(定例返済金等の自動引落とし)
1.第5条による返済は自動引落としによるもとのします。この場合、借主は毎月約定返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は約定返済日に銀行制定の普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落としのうえ返済にあてるものとします。
2.前項の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.指定預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
第8条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします。
(1)第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日または返済期日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分または電子債権記録の支払停止処分をうけたとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2)借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第10条(貸越の中止)
1.第5条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、銀行の債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。
第11条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取扱店に通知し、直ちに本取引によるいっさいの債務を返済するものとします。
2.第8条の各号および第9条の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。
3.前二項により本取引が解約された場合は、借主は直ちにカードを返却するものとします。
第12条(銀行からの相殺)
1.借主が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知します。
3.前二項によって銀行が相殺等をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の3銀行営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の前日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項なお書きまたは前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた借主または第三者の損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
本取引にかかる銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第18条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第19条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前四項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条(規定の変更)
この規定が変更された場合には、変更後の規定に従います。
第22条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(規約の変更等)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められている場合には、銀行ホームページの記載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
しずぎんフリーローン 付帯カードローン保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がエム・ユー信用保証株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アイフル株式会社(あわせて以下「保証会社」という)の保証を委託する債務の範囲は、「しずぎんフリーローン 付帯カードローン」に係る当座貸越契約(以下「原契約」という)にもとづき、私が株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行なわれても異議ありません。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いにかかる同意書>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行の間で原契約にかかる貸付を実行したときに成立するものとします。
4.本契約にもとづく保証委託の効力は、原契約にもとづき私が銀行に対し負担する債務が残存する間、存続するものとします。
第2条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て銀行から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は私との保証委託契約を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第4条第5項を除き、第4条を準用します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1.契約または本契約にもとづく私の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は私との保証委託契約を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から私との保証委託契約が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5.第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に対して代位弁済をした場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に継承されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
1.前条により保証会社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
①前条により保証会社が代位弁済した全額。
②保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで、年14.
6%の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
④保証会社が私に対し、前三号の金額を請求するために要した費用の総額。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
①銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
⑥第3条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し保証会社の指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私はただちに保証会社に届出いたします。
4.私が前項の届出を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第10条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届出いたします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出いたします。
4.私またはその代理人は、第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5.第1項から第4項までの届出の前に生じた損害については、保証会社に一切負担をかけません。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第12条(管理・回収業務の委託)
私は、保証会社が私に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。
第14条(保証委託約款の変更)
1.保証委託約款の内容を変更した場合、保証会社は私に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。
2.変更内容に関する通知または公告がされた後に、私が変更内容を承諾しない旨を表明することなく原契約にもとづく取引をした場合、保証会社は私がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
私は保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず保証会社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(規約の変更等)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められている場合には、銀行ホームページの記載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕エム・ユー信用保証株式会社
xxx新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー14階 TEL 00-0000-0000
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
〒102-8503 xxxxxx区麹町五丁目2番地1 TEL 00-0000-0000
アイフル株式会社
〒600-8420 京都市下京区xxx五条上るxx町381-1 TEL 075-201-2030
個人情報の取扱いに関する条項
1.(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1)属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
(2)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
(3)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
(4)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
(5)本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
(6)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
(7)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
2.(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記
①及び②の目的のために本条1項(1)(2)(3)の個人情報、下記③の目的のために本条1項(1)(2)
(3)(6)の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
3.(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
(2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称 : 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)住 所 : 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先 : 0000-000-000(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
②名 称 : 株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所 : 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1お問合せ先 : 0000-000-000(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
(3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
CIC | JICC | |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/) 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1ー3ー1 ☎00-0000-0000 | 同左 |
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
4.(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、本条1項の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
(2)提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的 ①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
②本契約又はカードショッピングの精算のため。
③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
④商品開発、市場動向調査・研究のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報(1)(2)(3)のうち必要な範囲。
(3)提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
(4)提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
日 本 債 権 回 収 株 式 会 社 | xxxxxx区麹町5-2-1 5階 | 00-0000-0000 |
オリファサービス債権回収株式会社 | xxx新宿区xxx1-3-21 新宿TXビル8階 | 00-0000-0000 |
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
5.(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
6.(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、本条2項(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
7.(利用中止の申出)
申込者は、本条2項(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
8.(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず本条1項に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
9.(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び本条5項の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、保証委託約款文末に記載のお問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
10.(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
しずぎんローンカード規定
1.(カードの発行)
しずぎんフリーローン 付帯カードローンのローン専用カード(以下「カード」という)は、しずぎんフリーローン付帯カードローン利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「カードローン契約」という)に基づき、当行が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードは次の取引に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携行」という)の支払機を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
(2)当行国内本支店の窓口で当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
3.(支払機利用手数料)
提携行の支払機で借入れる場合、その提携行が所定の支払機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携行に対し所定の手数料を支払っていただきます。
この手数料は、借入れ時に当座貸越金借入請求書なしに当座貸越口座から自動的に引落としのうえ、提携行に支払います。
4.(支払機による借入れ・返済)
(1)支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
(4)支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
5.(窓口でのカードによる返済)
当行国内本支店の窓口でのカードによる返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。
6.(支払機故障時の取扱)
停電、故障などにより支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内にカードローン契約またはしずぎんフリーローン 付帯カードローン規定により、当行国内本支店の窓口でカードにより借入れを行うことができます。なお、提携行の窓口ではこの取扱いができません。
7.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
(5)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(6)カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。
8.(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
(2)支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行および提携行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
9.(解約等)
(1)カードローン契約の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
10.(譲渡・質入れの禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
11.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
12.(規約の変更等)
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
13.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、しずぎんフリーローン 付帯カードローン規定に従って取扱うものとします。