Contract
受託契約準則
第1章 x x 1
第2章 有価証券の売買の受託の条件等 1
第3章 | 受渡しその他の決済方法等 ·································· | 5 |
第1節 受 渡 時 限 等········································ | 5 | |
第2節 決 済 物 件 に 関 す る 事 項························· | 8 | |
第3節 口 座 振 替 に よ る 受 渡 し 等························· | 8 | |
第3 節の2 外 国 証 券 取 引 口 座································ | 9 | |
第4節 発行日決済取引に係る委託保証金 ··············· | 18 | |
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に 関する事項 ······················································ | 21 | |
第5章 雑 則 ······················································· | 30 | |
x x ······················································· | 34 | |
発行日決済取引の委託についての約諾書 ····························· | 40 | |
信用取引口座設定約諾書 ················································ | 44 |
受託契約準則
第1章 x x
(目的)
第1条 証券会員制法人 福岡証券取引所(以下「取引所」という。)の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託に関する契約については、この準則の定めるところによる。
(10.12.1・13.11.26・15.1.14・19.9.30 変更)
(遵守義務)
第2条 顧客及び正会員は、この準則を熟読し、これを遵守すべきことに同意してすべての取引を処理するものとする。
(有価証券)
第2条の2 この準則(その特例を含み、これらに基づく規則を含む。)において、株券その他の有価証券とは、その種類に応じ、それぞれ金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する株券その他の有価証券及び同条第2項の規定により当該株券その他の有価証券とみなされる権利をいう。
(21.11.16 追加)
第2章 有価証券の売買の受託の条件等
(顧客の通告事項)
第3条 顧客は、有価証券の売買を委託する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を正会員に通告するものとする。
(10.12.1 変更)
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは、その場所
(4) 代理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理人の権限の範囲
(外国証券取引口座に関する約款の交付等)
第3条の2 正会員は、顧客から外国株券等(第19条の2に規定する外国株券等をいう。第1
8条及び第19条において同じ。)の売買又は外国新株予約権証券等(第19条の2に規定する外国新株予約権証券等をいう。第18条及び第19条において同じ。)の売買の委託を受け第19条第2項本文の規定により口座を設定しようとするときは、当該顧客に正会員の定める外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から当該約款に基づく口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出を受けるものとする。
(22.4.1追加)
2 正会員は、前項の外国証券取引口座に関する約款には、第19条の6及び第19条の9から第19条の17までに規定する内容を定めなければならない。
(22.4.1追加)
3 正会員は、第1項の規定による外国証券取引口座に関する約款の交付に代えて、顧客に対 し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第56条に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、電磁的方法により、当該約款に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該会員は、当該顧客に当該約款を交付したものとみなす。
(22.4.1追加・24.4.9変更)
4 正会員は、第1項の規定による申込書の受入れに代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下この項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場 合、又は当該会員が定めるところにより用いる方法が当該申込書に記載されるべき外国証券取引口座に関する約款に基づく口座の設定を申し込む旨の顧客の意思を確認できるものである場合には、当該電磁的方法又は当該会員が定めるところにより用いる方法により、当該顧客から当該申込書により行うべき申込みを受けることができる。この場合において、当該会員は当該顧客から当該申込書の提出を受けたものとみなす。
(22.4.1追加・24.4.9変更)
5 第3項又は前項の規定による承諾を得た会員は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない又は申込みを行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客に対して当該約款に記載すべき事項の提供をし又は当該顧客から申込みを受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び第3項又は前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(22.4.1追加)
6 正会員は、第1項に定めるところにより顧客の口座を設定しようとする際に、当該顧客に対し、既に同項の外国証券取引口座に関する約款を交付している場合又は電磁的方法により当該
約款に記載すべき事項を提供している場合(当該顧客に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合に限る。)で、当該顧客から、改めて当該約款の交付を求める旨の申出がないときは、同項の規定にかかわらず、当該約款を交付することを要しないものとする。
(24.4.9追加)
7 正会員は、第1項の規定により顧客から口座の設定の申込書の提出を受けた場合(第4項の規定により申込書の提出を受けたものとみなされる場合を含む。)において、当該申込みを承諾したときは、当該口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
(22.4.9 変更)
(発行日決済取引の委託についての約諾書の差入れ)
第4条 顧客は、発行日決済取引を正会員に委託する場合には、委託に際し、取引所の定める様式による発行日決済取引の委託についての約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、正会員に差し入れるものとする。
2 顧客は、前項の規定による約諾書の差入れに代えて、正会員からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示され、正会員に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を正会員に通知することができる。この場合において、当該顧客は、当該約諾書を正会員に差し入れたものとみなす。
(20.3.10 追加・22.4.1 変更)
3 前項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得た正会員は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは、 電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び当該承諾をした場合は、この限りでない。
(20.3.10 追加)
(信用取引口座設定約諾書の差入れ)
第5条 顧客は、有価証券の売買の委託につき、信用取引口座を設定しようとするときは、その旨を正会員に申し込み、その承諾を受けるものとする。
(10.12.1 変更)
2 顧客は、前項の申込みにつき、正会員の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、正会員に差し入れるものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による約諾書の差入れについて準用する。
(20.3.10 追加)
(委託の際の指示事項)
第6条 顧客は、有価証券の売買の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を正会員に指示するものとする。
(1) 売買の種類
(2) 銘柄
(3) 売付け又は買付けの区別
(4) 数量
(5) 値段の限度
(6) 売付け又は買付けを行う売買立会時
(7) 委託注文の有効期間
(10.10.23・10.12.1 変更)
(10.12.1 変更)
(8) 空売りを行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)第11条第1項に規定する取引を除き、その旨
(10.10.23 追加・12.7.1・13.1.6・19.9.30・25.11.5 変更)
(9) 信用取引により行おうとするときは、その旨
(10) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済のために行おうとするときは、その旨
(14.2.20 追加)
(11) 顧客が取次者(正会員に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が正会員に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(14.2.20 追加・19.9.30 変更)
(12) 顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(14.2.20 追加)
(13) 当該委託が高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
(30.4.1 追加)
2 信用取引口座を有する顧客が有価証券の売買の委託につき、前項第9号の指示を行わなかった場合には、当該売買は信用取引によることができない。
(10.10.23・10.12.1 変更)
3 顧客は、信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を正会員に指示するものとする。
(10.12.1 追加)
4 顧客は、第1項第8号の指示を行う空売りを委託する場合には、取引規制府令第15条第1項各号に規定する取引であるか否かの別を、正会員に対し指示するものとする。
(12.7.1・13.1.6・19.9.30・25.11.5・30.4.1 変更)
5 顧客は、高速取引行為に係る有価証券の売買を委託する場合には、その都度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、正会員に対し指示するものとする。
(30.4.1 追加)
(売買再開時における委託注文の効力)
第6条の2 委託注文は、前条に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、取引所が有価証券の売買の停止を行った場合(取引所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の正会員と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
(平 10.7.1 追加・平 10.12.1・令 3.4.26 変更)
(取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第6条の3 正会員は、取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該正会員と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
(令 3.4.26 追加)
(取引所における売買内容の通知)
第6条の4 顧客は、取引所において成立した売買の内容が業務規程第23条第1項の規定により取引所から正会員に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第4項の規定により取引所から正会員に対して改めて通知されることを理解したうえで、正会員に対して有価証券の売買を委託するものとする。
(令 3.6.28 追加)
第3章 受渡しその他の決済方法等第1節 受渡時限等
(当日決済取引における顧客の受渡時限)
第7条 当日決済取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日(会員と顧客が合意するときは、その翌日)における会員と顧客との合意により定める時限までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(10.12.1・15.1.10 変更)
(普通取引における顧客の受渡時限)
第8条 普通取引(立会外分売を含む。次項において同じ。)における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日から起算して3日目(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平 10.12.1・令元.7.16 変更)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に成立した普通取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平 10.12.1・令元.7.16 変更)
(1) 転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に 際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。以下同じ。)について、新たな行使条件により売買を行う期日として取引所の定める期日
(10.12.1・14.4.1・18.1.10・18.5.1・21.11.16 変更)
(2) 期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券について、期中償還請求権に係る権利落の期日として取引所の定める期日
(10.12.1・14.4.1・21.11.16 変更)
(3) 利付債券について、その利払期日(利払期日が銀行休業日に当たり、利払期日前にxxの支払が行われるときは、当該xxの支払が行われる日。以下同じ。)の3日前(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日
(平 13.11.26 追加・14.4.1・18.1.10・18.2.1・20.1.4・21.1.5・21.11.16・令元.7.16 変更)
3 前項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、次の各号に掲げる日の前日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り上げる。第31条を除き以下同じ。)が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、同項第1号又は第2号に定める期日の売買については当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前9時までに、当該期日の翌日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の売買については当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平 14.4.1・21.11.16・令元.7.16 変更)
(1) 転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更が行われる日の前日
(14.4.1 変更)
(2) 期中償還請求期間満了の日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)
(13.11.26 追加)
4 第2項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、第2項第1号又は第2号
に定める期日の売買については当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平 13.11.26 追加・14.4.1・21.11.16・令元.7.16 変更)
5 前各項の規定にかかわらず、正会員が受託に際し、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(10.12.1・13.11.26・15.1.14・15.4.1・16.5.6 変更)
(発行日決済取引における顧客の受渡時限)
第9条 発行日決済取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、取引所の定める決済日の午前9時までに売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(10.12.1・16.5.6 変更)
2 前項の規定にかかわらず、正会員が受託に際し、クリアリング機構が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売xxx証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(15.1.14 追加・16.5.6 変更)
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第10条 当日決済取引、普通取引(立会外分売を含む。以下この条において同じ。)又は発行日決済取引における有価証券の売買の委託について、顧客と正会員との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、顧客は、それぞれ第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条第1項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(普通取引又は発行日決済取引に係る有価証券の引渡しについては、合意に際して正会員が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条第1項の売xxx証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(16.5.6 追加)
(xxの日割計算)
第11条 利付債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買については、額面総額にその有価証券の利率を乗じて得た額(以下「xx」という。)を、日割をもって計算し、その売買の決済日までの分(以下「経過xx」という。)を、売買代金に加算して授受するものとする。ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日
に当たるときは、経過xxを売買代金に加算しないものとし、この場合においては、利付転換社債型新株予約権付社債券の売付顧客は、利札の引渡しを行わないものとする。
(10.12.1・13.11.26・14.4.1・15.1.14・18.1.10・18.2.1・21.1.5・27.3.12 変更)
(有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置)
第12条 正会員は、委託に基づく有価証券の買付けに係る決済に際し、買xxx証券に代えて有価証券引渡票の交付を受けた場合において、買付顧客の承諾を受けたときは、当該買xxx証券の顧客への引渡しを延期することができる。
(15.1.14 変更)
第2節 決済物件に関する事項
第13条及び第14条 削除
(12.7.17・14.4.1・16.8.27・18.1.10・18.2.1・18.5.1・20.1.4・21.1.5 変更)
(旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い)
第15条 旧株券と新株券の権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以後に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
(10.12.1・13.9.1・13.11.26 変更)
2 前項の規定にかかわらず、発行日決済取引の決済については、旧株券をもって新株券に代えることができない。
(13.11.26 変更)
第16条及び第17条 削除
(10.12.1・11.11.10・13.9.1・14.4.1・15.4.1・16.5.6・16.8.27・16.12.13・18.5.1・21.1.5 変更)
第3節 口座振替による受渡し等
(保管振替機構等の規則の適用)
第18条 内国株券(内国法人の発行する株券、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)、投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び投資証券をいう。以下同じ。)、内国法人の発行する新株予約権証券、新投資口予約権証券、受益証券発行信託の受益証券又は転換社債型新株予約権付社債券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)が定める株式等の振替に関する業務規程に基づき正会員と顧客との間で締結される契約
によるものとする。 (10.12.1・12.8.1・13.11.26・14.4.1・16.8.27・17.7.1・18.2.1・20.1.4・21.1.5・21.11.16・22.4.1・ 22.7.1・26.12.1 変更)
2 外国株券等又は外国新株予約権証券等の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき正会員と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(22.4.1 追加)
3 債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める社債等に関する業務規程に基づき正会員と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(18.1.10・22.4.1 変更)
(口座振替による受渡し)
第19条 正会員は、顧客から内国株券、内国法人の発行する新株予約権証券、新投資口予約権証券、債券又は受益証券発行信託の受益証券の売買の委託を受けたときは、当該顧客のために社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(10.12.1・13.11.26・14.4.1・16.8.27・21.1.5・21.11.16・22.4.1・22.7.1・26.12.1 変更)
2 正会員は、顧客から外国株券等又は外国新株予約権証券等の売買の委託を受けた場合には、当該顧客のために保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(22.4.1 追加)
第3節の2 外国証券取引口座
(22.4.1 追加)
(定義)
第19条の2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(22.4.1 追加)
(1) 外国株券
外国法人の発行する証券又は証書のうち株券の性質を有するものをいう。
(2) 外国株預託証券
外国株券等に係る権利を表示する預託証券をいう。
(3) 外国株式等
(22.4.1 追加)
(22.4.1 追加)
外国株券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(4) 外国株券等
外国株券、外国株預託証券及び外国株式等をいう。
(5) 外国新株予約権証券
(22.4.1 追加)
(22.4.1 追加)
外国法人の発行する証券又は証書のうち新株予約権証券の性質を有するものをいう。
(22.4.1 追加)
(6) 外国新株予約権
外国新株予約権証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(7) 外国新株予約権証券等
外国新株予約権証券及び外国新株予約権をいう。
(8) 外国証券
外国株券等及び外国新株予約権証券等をいう。
(22.4.1 追加)
(22.4.1 追加)
(22.4.1 追加)
(外国証券取引口座)
第19条の3 顧客は、正会員に外国証券取引口座を設定している場合には、外国証券取引所における売買その他の取引(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除く。以下この節において「委託取引」という。)については、この節の規定に従い、外国証券の委託取引を行うものとする。
(22.4.1 追加)
(外国証券取引口座による処理)
第19条の4 顧客が正会員との間で行う外国証券の委託取引に関しては、売買の執行、売買代
金の決済、証券の保管その他外国証券の委託取引に関する金銭の授受等そのすべてを外国証券取引口座により処理するものとする。
(22.4.1 追加)
(外国証券取引に関し遵守すべき事項)
第19条の5 顧客は、正会員との間で行う外国証券の委託取引については、国内の諸法令並びに取引所及び保管振替機構(以下この節において「決済会社」という。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(外国株預託証券については、預託証券に係る預託機関を言う。以下この節において同じ。)が所在する国又は地域(以下この節において「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、正会員から指導のあったときは、その指導に従うものとする。
(22.4.1 追加)
(外国証券の混蔵寄託等)
第19条の6 顧客が正会員に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下この節において「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとする。正会員が備える顧客口座に顧客が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下この節において「振替証券」という。)は、諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとする。
(22.4.1 追加)
2 寄託証券は、正会員の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えるものとする。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における会員に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとする。
(22.4.1 追加)
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下この節において「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理するものとする。
(22.4.1 追加)
4 顧客は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、顧客が現地保管機関に所在する国等において外国証券を正会員に寄託した場合を除き、正会員の要した実費をその都度正会員に支払うものとする。
(22.4.1 追加)
(寄託証券に係る共有xx)
第19条の7 正会員に外国証券を寄託した顧客は、当該外国証券及び他の顧客が当該正会員に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当該正会員が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得する。現地保管機関における正会員に係る口座に外国株式等を記載又は記録された顧客は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該顧客に与えられることとなる権利を取得する。
(22.4.1 追加)
2 寄託証券に係る顧客の共有権は、正会員が顧客の口座に振替数量を記帳した時に移転する。振替証券に係る顧客の権利は、正会員が顧客の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転する。
(22.4.1 追加)
(寄託証券等の交付の申出等)
第19条の8 顧客は、寄託証券等の交付(寄託証券等の顧客が指定する口座への振替を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、その旨を正会員に申し出るものとする。
(22.4.1 追加)
2 正会員は、顧客から寄託証券の交付の申し出を受けたときは、当該寄託証券と同一銘柄の外国証券を返還するものとする。この場合においては、当該外国証券につき共有件を有する他の者と協議することを要しない。
(22.4.1 追加)
(寄託証券等の本邦以外の国等の金融商品xxxでの売却又は交付)
第19条の9 顧客が寄託証券等を本邦以外の国等の金融商品xxxにおいて売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、正会員は、当該寄託証券等を現地保管機関から正会員又は正会員の指定する保管機関に保管替えし、又は正会員の指定する口座に振り替えた後に、売却し、又は顧客に交付を行うものとする。
(22.4.1 追加)
2 顧客は、前項の交付については、正会員の要した実費をその都度正会員に支払うものとする。
(22.4.1 追加)
(上場廃止の場合の措置)
第19条の10 寄託証券等が取引所において上場廃止となる場合は、正会員は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から正会員又は正会員の指定する保管機関に保管替えし、
又は正会員の指定する口座に振り替える。
(22.4.1 追加)
(配当等の処理)
第19条の11 寄託証券等に係る配当等の処理は、次の各号に定めるところによる。
(22.4.1 追加)
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行を通じ顧客あてに支払う。
(22.4.1 追加)
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下この節において同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下この節において同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
(22.4.1 追加)
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、顧客が源泉徴
収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、正会 員を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株(外国株預託証券にあっては1証券。 以下この節において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会 社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧 客あてに支払う。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる 源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係 る株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
(22.4.1 追加)
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
顧客は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、正会員を通じ外国証券取引口座に振り込むものとする。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払うものとする。
(22.4.1 追加)
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払うものとする。
(22.4.1 追加)
(4) 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は正会員が定めるレートによる。ただし、正会員が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(22.4.1 追加)
2 顧客は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下この節において「配当金等」という。)の支払方法については、正会員所定の書類により正会員に指示するものとする。
(22.4.1 追加)
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行う(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
(22.4.1 追加)
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)による。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとする。
(22.4.1 追加)
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、顧客の負担とし、配当金から控除するなどの方法により顧客から徴収する。
(22.4.1 追加)
6 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は正会員が行う。
(22.4.1 追加・22.4.1 変更)
7 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとする。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとする。
(22.4.1 追加)
(新株予約xxその他の権利の処理)
第19条の12 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下この節において同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによる。
(22.4.1 追加)
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
(22.4.1 追加)
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
顧客が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下この節において同じ。)の引受けを希望することを正会員に通知し、正会員を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、正会員を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを正会員に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分する。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失う。
(22.4.1 追加)
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、正会員を通じ外国証券取引口座に振り込む。この場合において、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを正会員に通知し、正会員を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、正会員を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを正会員に通知しないときは、新株式の引き受けは行えないものとする。
(22.4.1 追加)
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、正会員を通じ外国証券取引口座に振り込む。ただし、
1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分する。
(22.4.1 追加)
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、正会員を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとする。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
(22.4.1 追加)
(4) 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによる。
(22.4.1 追加)
(5) 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号
a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理する。
(22.4.1 追加)
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は正会員が定めるレートによる。ただし、正会員が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(22.4.1 追加)
(払込代金等の未払い時の措置)
第19条の13 顧客が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行う ため又は株式配当を受領するため正会員に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに正会員に支払わないときは、正会員は、任意に、顧客の当該債務を履行する ために、顧客の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとする。
(22.4.1 追加)
(議決権の行使)
第19条の14 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、決済会社が行使する。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しない。
(22.4.1 追加)
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとする。
(22.4.1 追加)
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
(22.4.1 追加)
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は顧客が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
(22.4.1 追加)
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第19条の15 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、顧客の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使する。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しない。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用する。
(22.4.1 追加)
(22.4.1 追加)
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券の発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
(22.4.1 追加)
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
(22.4.1 追加)
(株主総会の書類等の送付等)
第19条の16 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が顧客の届け出た住所あてに送付する。
(22.4.1 追加)
2 前項の諸通知の送付は、取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとする。
(22.4.1 追加)
(個人データの第三者提供に関する同意)
第19条の17 顧客は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定めるものに対し、当該顧客の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該顧客の住所、氏名、所有する外国証券の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、提供されることがあることに同意するものとする。
(22.4.1 追加)
(1) 寄託証券等の発行者が所在する国等において当該寄託証券等に係る配当に課せられる
源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該寄託証券等の発行者が所在する国等の税務当局又は当該寄託証券等に係る現地保管機関
(22.4.1 追加)
(2) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等において当該外国株券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該外国株券等の発行者が所在する国等の税務当局、当該外国株券等に係る現地保管機関、当該外国株預託証券の発行者又は当該外国株預託証券に係る現地保管機関
(22.4.1 追加)
(3) 寄託証券等又は外国株預託証券に表示される権利にかかる外国株券等の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は本邦以外の国等の法令又は金融商品取引所等の定める規則
(以下この号において「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該寄託証券等の発行者又は当該外国株券等の発行者
(22.4.1 追加)
第4節 発行日決済取引に係る委託保証金
(発行日決済取引に係る委託保証金の差入れ)
第20条 発行日決済取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、その約定価額に
100分の30を乗じて得た額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに差し入れるものとする。
(平 10.12.1・25.1.1・令元.7.16 変更)
2 同一顧客の同一銘柄の売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けについては、前項の規定を適用しない。
(発行日決済取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第21条 第28条の2及び第29条の規定は、発行日決済取引に係る委託保証金として差し入れる金銭の種類及び委託保証金の有価証券による代用について準用する。
(令元.7.16 変更)
(発行日決済取引に係る委託保証金の引出し等)
第22条 正会員は、顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又
は当該額を前条において準用する第29条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(14.7.29・25.1.1 変更)
(1) 当該顧客の発行日決済取引(当該発行日決済取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第26条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日決済取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に帯刀する売買に係るもの並びに決済を終了したものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号並びに第26条において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額
2 前項の規定によるもののほか、正会員は、顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 発行日決済取引に係る有価証券の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第29条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日決済取引に係る一切の有価証券(当該決済をする発行日決済取引に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(2) 発行日決済取引に係る有価証券の一部の決済をする場合において、当該決済をする発行日決済取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日決済取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。
a 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日決済取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(3) 発行日決済取引に係る有価証券の全部の決済をする場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 正会員は、その顧客のために新たな発行日決済取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第29条第
2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第20条の規定により当該新たな発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日決済取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(発行日決済取引に係る受入保証金の計算方法)
第23条 前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第2
6条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする発行日決済取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(14.7.29・18.2.1・25.1.1 変更)
(1) 顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであって、当該顧客の発行日決済取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
(25.1.1 追加)
(2) 顧客の発行日決済取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(25.1.1 追加)
(3) 顧客の発行日決済取引に係る有価証券の決済の終了後において、なお当該顧客の当該正会員に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該正会員との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
(25.1.1 追加)
2 発行日決済取引に係る受入保証金の総額の計算については、第34条第2項及び第3項の規定を準用する。
(発行日決済取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第24条 正会員は、その顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該取引の決済前に交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(発行日決済取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第25条 正会員は、その顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(発行日決済取引に係る委託保証金の維持)
第26条 正会員は、発行日決済取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の発行日決済取引に 係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該約定価額について第20条第1項に定める額を維持するために必要な額を委託保証金とし て、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定
する日時までに追加差入れさせなければならない。
(平 14.7.29・25.1.1・令元.7.16 変更)
2 正会員は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客のために当該損失計算の対象となった発行日決済取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けを行った場合には、当該売建て又は買建てに係る有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平 25.1.1 追加・令元.7.16)
3 正会員は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった発行日決済取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けによる損失額及び当該発行日決済取引につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該発行日決済取引の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平 25.1.1 追加・令元.7.16)
(対当数量に係る委託保証金の返還)
第27条 正会員は、同一顧客の同一銘柄の発行日決済取引に係る売建てと買建てとが対当することとなった場合において、当該顧客から受入保証金の返還請求を受けたときは、当該対当数量に係る受入保証金を返還するものとする。
(13.9.1 変更)
2 前項の売建てと買建てとが対当することとなり、受入保証金を返還する場合において、その対当売買により計算上の損失が生じているときは、正会員は、顧客から当該損失に相当する額の金銭を差し入れさせるものとする。
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
(信用取引に係る委託保証金の差入れ)
第28条 信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、次の各号に定める額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに差し入れるものとする。
(平 10.12.1・25.1.1・令元.7.16 変更)
(1) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がない場合
a 当該信用取引に係る有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額(以下この条において「通常の最低限度額」という。)が30万円以上のときは、その額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額が30万円に満たないときは、30万円
(2) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合
a 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
(第34条第1項に規定する計算により算出した受入保証金の総額をいう。以下同じ。)との合計額が30万円以上のときは、当該信用取引に係る通常の最低限度額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が30万円に満たないときは、その差額を当該信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(委託保証金として差し入れる金銭の種類等)
第28条の2 前条に規定する委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨又は米ドルとする。
(令元.7.16 追加)
2 米ドルにより差し入れられる前条に規定する委託保証金(同条に規定する受入保証金を含む。)の金銭の額については、正会員が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格に100分 の95を乗じた額とする。
(令元.7.16 追加)
(信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第29条 信用取引に係る委託保証金は、有価証券をもって代用することができる。
2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その差入れの際における代用価格はその前日における時価(次項各号に掲げる有価証券については、当該各号に定める時価をいう。以下この項及び第34条第2項において同じ。)に当該各号に定める率を乗じて得た額を超えない額とする。
(平 10.12.1・12.4.20・13.11.26・14.4.1・令元.7.16 変更)
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券(外国株券等(外国株券(外国法人の発行する証券又は証書のうち株券の性質を有するものをいう。)、外国投資信託受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。以下「投資信託法」という。)に規定する外国投資信託の受益証券をいう。)、外国投資証券(投資信託法に規定する外国投資証券をいう。)、外国株預託証券(外国株券等に係る権利を表示する預託証券をいう。)、外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。)及び外国株式等(外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。)をいう。)及び受益証
券発行信託の受益証券を含み、投資信託受益証券及び投資証券を除く。)
100分の80
(2) 国債証券
(10.12.1・12.8.1・13.4.1・16.8.27・19.9.30・20.7.1・21.11.16 変更)
100分の95
(3) 地方債証券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものその他のもの
100分の85
(19.9.30 変更)
100分の90
100分の85
(5) 国内の金融商品取引所に上場されている社債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するもの(以下この号において「社債券」という。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
100分の85
(12.4.20・12.8.1・14.4.1・18.5.1・19.9.30・21.11.16 変更)
(6) 国内の金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
100分の80
(14.4.1 追加・18.5.1・19.9.30 変更)
(7) 国内の金融商品取引所に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券
100分の80
(12.4.20 追加・19.9.30 変更)
100分の85
(12.4.20・19.9.30 変更)
(9) 国内の金融商品取引所に上場されている外国地方債証券
(10) 国際復興開発銀行円貨債券
(11) アジア開発銀行円貨債券
100分の85
(12.4.20・19.9.30 変更)
100分の90
(12.4.20 変更)
100分の90
(12.4.20 変更)
(12) 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。国内の金融商品取引所に上場されているものに限る。)
100分の85
(12.4.20・19.9.30 変更)
(13) 投資信託受益証券及び投資証券(国内の金融商品取引所に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
公社債投資信託の受益証券
その他のもの
100分の85
100分の80
(7.5.1・12.4.20・12.11.30・13.4.1・16.8.27・25.1.4 変更)
(14) 米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act o f 1934)第6条の規定により米国証券取引委員会(U.S. Securities an d Exchange Commission)に登録されている金融商品取引所に上場されている外国株券等(新投資口予約権証券及び投資法人債券に類する証券を除く。以下この条において同じ。)
100分の60
(次項第5号に規定する時価が差入時の直近のものである場合にあっては、100分の
70)
(令元.7.16 追加)
3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(10.12.1 追加・19・9・30 変更)
(1) 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(10.12.1 追加・12.4.20・13.4.1・14.2.4・14.4.1・16.12.13・18.5.1・19.9.30 変更)
(2) 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
(10.12.1 追加・12.4.20・12.11.30・13.4.1・16.12.13・19.9.30・25.1.4 変更)
(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの
日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。)にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
(10.12.1 追加・14.8.5・16.12.13・30.5.1 変更)
(4) 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(10.12.1 追加・14.2.4.19.9.30 変更)
(5) 前項第14号に規定する外国株券等
同号に規定する金融商品取引所における終値又は気配相場(正会員が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。)
(令元.7.16 追加)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付け)
第30条 正会員は、信用取引による売付けについては、当該売付けの決済日に当該売付代金及び委託保証金を担保として当該売付有価証券の貸付けを行うものとし、信用取引による買付けについては、当該買付けの決済日に当該買付有価証券及び委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行うものとする。ただし、第39条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けは、株式分割(優先出資分割、受益権の分割及び投資口の分割を含む。以下同じ。)又は株式無償割当ての効力発生日にそれぞれ行ったものとみなす。
(10.12.1・18.1.4・18.5.1 変更)
2 貸借銘柄について、前項の有価証券又は金銭の貸付けを制度信用取引により行う場合は、正会員は、取引所の定める品貸料を、有価証券の貸付けを受けている顧客から徴収し、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。
(11.10.1 変更)
(品貸料を授受する期間)
第31条 前条第2項の規定による品貸料の授受は、貸付けの日から弁済の日の前日までとする。
(10.12.1・11.10.1 変更)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限)
第32条 信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その2日前(取引所の休業日を除外する。)の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日(取引所の休業日を除外する。)これを繰り延べるものとする。ただし、制度信用取引においては、当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が取引所の休業日に当たるときは順次繰り上げる。以下同じ。)から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
(平 18.1.4・令元.7.16 変更)
2 第39条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の 貸付けの弁済期限は、株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(優先出資、受益権及 び投資口に表示される権利を含む。第38条及び第39条において同じ。)の売付け又は買付け が成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
(平 10.12.1・18.1.4・18.5.1・21.1.5・令元.7.16 変更)
(信用取引に係る委託保証金の引出し等)
第33条 正会員は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第29条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(10.12.1・14.7.29・19.9.30・25.1.1 変更)
(1) 当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第37条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号、第4項並びに第37条において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、30万円)
2 前項の規定によるもののほか、正会員は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 未決済勘定の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第29条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する
有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(2) 未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。 a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(3) 未決済勘定の全部の決済をする場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 正会員は、その顧客のために新たな信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第29条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第28条の規定により当該新たな信用取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(3) 当該差入れを受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が30万円に満たないときは、当該合計額と30万円との差額に相当する額
4 第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b並びに前項第2号の約定価額(当該権利落に伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が正会員と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
(信用取引に係る受入保証金の計算方法)
第34条 第28条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第37条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(10.12.1・14.7.29・25.1.1 変更)
(1) 顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落したことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
(25.1.1 追加)
(2) 顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(25.1.1 追加)
(3) 顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の当該正会員に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該正会員との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
(25.1.1 追加)
2 信用取引に係る受入保証金の総額の計算において、当該受入保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価に第29条第2項各号に掲げる率を乗じて得た額によるものとする。
(10.12.1 変更)
3 第1項の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の最終価格(取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下同じ。)。前日に約定価格(取引所において気配表示された最終気配値段を含む。)がないときはその直近の日の最終価格。)により評価した価額との差損益とする。
(14.2.4 変更)
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けることとしているときは、第28条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第37条に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
(25.1.1 追加)
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
(25.1.1 追加)
(信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第35条 正会員は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(信用取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第36条 正会員は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(信用取引に係る委託保証金の維持)
第37条 正会員は、信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
(平 14.7.29・25.1.1・令元.7.16 変更)
2 正会員は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、当該損失計算の対象となった未決済勘定について、顧客が弁済の申し出を行った場合(反対売買以外の方法による場合には、決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。)には、当該弁済の申し出を行った有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平 25.1.1 追加・令元.7.16 変更)
3 正会員は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった未決済勘定に係る反対売買による損失額及び当該未決済勘定につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該反対売買の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平 25.1.1 追加・令元.7.16 変更)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の有価証券の弁済)
第38条 株式分割等による株式を受ける権利(株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。)、新株予約権(新投資口予約権、募集株式の割当てを受ける権利並びに優先出資及び新受益権の割当てを受ける権利を含む。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下「株式分割等による株式を受ける権利等」という。)が付与された有価証券についての信用取引による有価証券の貸付けの弁済期日
が、当該株式分割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券をもってこれを行うものとする。
(13.4.1・13.9.1・14.4.1・16.8.27・18.1.4・18.5.1・21.1.5・26.12.1 変更)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の調整)
第39条 正会員が顧客に対し、株式分割等による株式を受ける権利等が付与された有価証券について、制度信用取引による金銭の貸付けを継続する場合においては、買付約定価額から取引所が定める株式分割等による株式を受ける権利等の価額(以下「権利処理価額」という。)を差し引いた金額によるものとし、制度信用取引による有価証券の貸付けを継続する場合においては、担保として提供を受けた売付代金の額から取引所が定める権利処理価額を差し引くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。)が付与された場合(当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。)で、取引所の定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式(自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。)が割り当てられたときは、売付有価証券及び買付有価証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、売付価格及び買付価格は、当該価格を当該新株式割当率に1を加えた数で除した価格に調整するものとする。
(平 10.12.1・18.1.4・18.5.1・令元.7.16 変更)
(他市場制度信用取引の未決済勘定)
第39条の2 顧客の他市場制度信用取引(国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について当該他の金融商品取引所の規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。)に係る未決済勘定を、取引所が定めるところにより制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、正会員と顧客が合意した場合は、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金は、制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金とみなす。この場合において、当該制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日は、当該他市場制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日とする。
(16.12.13 追加・19.9.30 変更)
第5章 雑 則
(立会外分売引受料)
第40条 立会外分売を受託した正会員は、当該分売を委託した顧客から、当該分売に係る手数料のほかに、当該分売に応じて買付けを行った正会員への立会外分売取扱料の支払いに充てるため、立会外分売引受料をその売付数量に応じて決済の時に徴収するものとする。
(11.10.1 追加)
2 前項の立会外分売引受料は、当該分売を受託した正会員と委託した顧客との合意により定めるものとし、その単価は、取引所が定める単価によるものとする。
(11.10.1 追加・12.8.1 変更)
(外貨による金銭の授受)
第41条 顧客と正会員との間における有価証券の売買に係る金銭の授受は、正会員が同意した場合には、顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(10.12.1・11.10.1 変更)
(顧客の決済不履行の場合の措置)
第42条 顧客が、所定の時限までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付しないとき、発行日決済取引に関し預託すべき委託保証金又は損失計算が生じた場合において損失に相当する額の金銭を正会員に預託しないとき及び信用取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払うべき金銭を正会員に預託せず若しくは支払わないとき又はその貸付けを受けた買付代金若しくは売付有価証券の弁済を行わない場合には、正会員は、任意に、当該売買又は信用取引を決済するために、当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約の締結(その委託を含む。)を行うことができる。
(10.12.1・11.10.1・15.1.14 変更)
2 正会員が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いを顧客に対し請求することができる。
(21.1.5 変更)
(売買の取消しの効果等)
第43条 取引所が売買の取消しを行った場合には、当該取り消された売買に係る顧客と会員との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
(19.9.30 追加)
2 顧客は、取引所が売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した会員に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、会員に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
3 顧客は、取引所が売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても、取引所に対し
て、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
(高速取引行為を行う者としての登録等に係る提出等)
第44条 顧客(高速取引行為を行う者(正会員を除く。)に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速やかに提出するものとする。
(30.4.1 追加)
2 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項を取引所に速やかに届け出るものとする。
(30.4.1 追加)
(1) 当該顧客が高速取引行為者(法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)であり、かつ、外国法人である場合
国内における代表者又は国内における代理人(法第66条の53第5号ハに規定する国内における代表者又は国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(30.4.1 追加)
(2) 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、外国に住所を有する個人である場合
国内における代理人(法第66条の53第6号ロに規定する国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及び住所等
(30.4.1 追加)
(30.4.1 追加)
3 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく提出するものとする。
(30.4.1 追加)
(1) 当該顧客が金融商品取引業者である場合
法第29条の2第2項第2号に規定する業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
(2) 当該顧客が登録金融機関である場合
法第33条の3第2項第2号に掲げる書類
(3) 当該顧客が取引所取引許可業者である場合法第60条の2第3項第2号に掲げる書面
(30.4.1 追加)
(30.4.1 追加)
(30.4.1 追加)
(4) 前各号に掲げる場合以外の場合
法第66条の51第2項第2号に掲げる書類及び同項第4号に掲げる書類のうち業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
(30.4.1 追加)
4 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市場における高速取引行為に係る有価証券の売買の委託の取次ぎを申し込んだ顧客(以下「取次者顧客」という。)が当該取次者顧客に係る第1項に規定する証跡の写しの提出、第2項各号に定める事項の届出及び前項各号に定める書類等の写しの提出を取引所に対して行うよう適切な措置を講じなければならない。
(30.4.1 追加)
(高速取引行為を行う者に対する要請)
第45条 顧客(高速取引行為を行う者に限る。以下この項において同じ。)は、法第85条の
5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、本所が当該顧客に対して行う要請に応じなければならない。
(30.4.1 追加)
2 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、本所が取次者顧客に対して行う要請に当該取次者顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
(30.4.1 追加)
付 則
1 この準則は、平成4年10月12日から施行する。
2 平成3年4月1日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又は株式の分割に係る第14条及び第38条の規定の適用については、第14条中「併合」とあるのは「併合又は分割」と、第38条中「株式分割」とあるのは「株式分割、準備金の資本組入れによる無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行」とする。
付 則
この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成6年4月1日から施行する。(42条)
付 則
この改正規定は、平成7年5月1日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成9年4月1日から施行する。(40条)
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。(47条)
付 則
この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(40条、42条、44条、45条、47条)
付 則
この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。(6条の2)
付 則
この改正規定は、平成10年10月23日から施行する。(6条)
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
(1条、3条、5条、6条、6条の2、7条~11条、13条、15条~20条、28条~34条、39条、42条、46条~48条)
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る弁済期限については、改正後の第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成11年4月1日から施行する。 (46条)
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、第30条第2項及び第31
条の改正規定は、同日以後の金利の取扱いについて、当該改正規定以外の改正規定は、同日以後の売買分について適用する。
(30条、31条、5章、40条~46条、第6章、47条、48条)
付 則
この改正規定は、平成11年11月10日施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
(16条、29条)
付 則
この改正規定は、平成12年2月1日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成12年4月20日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(6条、9条、13条)
付 則
この改正規定は、平成12年7月1日から施行する。(6条)
付 則
この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
(18条、29条、40条)
付 則
この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
(平成12年法律第97号)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。(6条)
付 則
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。(38条)
付 則
この改正規定は、平成13年9月1日から施行する。
(8条、13条~17条、27条、38条)
付 則
この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
(1条、8条、11条、15条、18条、19条、29条)
付 則
この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。(29条、34条)
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第6条第1項に第10号及び第12号を加える改正規定は、同年6月3日から施行する。
2 平成14年6月2日までの間においては、改正後の第6条第1項第11号の規定の適用については、同号中「顧客が」とあるのは「売付けについて、顧客が」とする。
(6条)
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この附則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
(8条、11条、13条、16条、18条、19条、29条、38条、43条)
付 則
この改正規定は、平成14年7月1日から施行する。(8条)
付 則
この改正規定は、平成14年7月29日から施行する。
(22条、23条、26条、33条、34条、37条)
付 則
この改正規定は、平成14年8月5日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第7条の改正規定は同年1月
10日から施行する。
(1条、7条、8条、10条、11条~14条、42条)
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。(8条、16条)
付 則
この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。(8条~10条、16条)
付 則
この改正規定は、平成16年8月27日から施行する。
(8条、13条、14条、16条~19条、29条、38条)
付 則
1 この改正規定は、平成16年12月13日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日に差し入れる場合における当該有価証券の時価は、改正後の第29条第3項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後3時現在における直近の売買価格とする。(16条、29条、39条の2)
付 則
この改正規定は、平成17年7月1日から施行する。(18条)
付 則
この改正規定は、平成18年1月4日から施行し、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている債券(新株予約権付社債券等を除く。)については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として本所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
(8条、14条、15条、27条)
付 則
この改正規定は、平成18年2月1日から施行する。
(8条、11条、13条、18条、23条、43条)
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
(8条、13条、14条、16条、17条、29条、30条、32条、38条、39条)付 則
この改正規定は、平成18年6月1日から施行する。(14条)
付 則
この改正規定は、平成18年6月1日から施行する。(14条)
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。(43条)
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
(1条、6条、11条、29条、33条、39条の2)
付 則
1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第8条第2項第5号の規定は、平成19年12月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている投資信託受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
(8条、13条、14条、16条~19条)
付 則
この改正規定は、平成20年7月1日から施行する。(29条)
付 則
1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年1
2月25日から施行する。
2 株券(投資信託受益証券を除く。)について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主(実質優先出資者および実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除外する。)の日に成立した普通取引における顧客の受渡時限に係る第11条第1項の規定の適用については、同項中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
(8条、11条、13条、14条、16条~19条、32条、38条、42条)
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた有価証券の売買に係る顧客の受渡時限については、なお、従前の例による。
(2条の2、8条、18条、19条、29条)
付 則
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(3条の2、4条、18条~19条の17)
付 則
この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。(11条、18条、19条)
付 則
この改正規定は、平成24年4月9日から施行する。(3条の2)
付 則
この改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
(20条、22条、23条、26条、28条、33条、34条、37条)
付 則
この改正規定は、平成25年1月4日から施行する。(29条)
付 則
この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。(6条)
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。(18条、19条、38条)
付 則
この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日以後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買における経過利子の計算から適用する。(11条)
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。(6条、44条、45条)
付 則
この改正規定は、平成30年5月1日から施行する。(第29条)
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる有価証券の売買及び信用取引による売付け又は買付けから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第26条及び第37条の規定は、施行日以後に第26条第1項及び第37条第1項に規定する損失計算が生じた日が到来する発行日決済取引及び信用取引から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第32条第1項本文の規定は、令和元年7月18日以後に弁済期限が到来する信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けから適用し、同項ただし書及び同条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項ただし書及び同条第2項に規定する売買成立の日の6か月目の応当日が到来する信用取引による売付け又は買付け及び株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。
(第8条、第20条、第26条、第28条、第32条、第37条、第39条)
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。
(第21条、第28条の2、第29条、)
付 則
この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。(第6条の2、第6条の3)
付 則
この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。(第6条の4)
収 入
印 紙
発行日決済取引の委託についての約諾書
制定 昭和28.10.1
私は貴社に発行日決済取引を委託するに際し、法令、その発行日決済取引を執行する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、決定事項および慣行中、発行日決済取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。
(19.9.30 変更)
(期限の利益の喪失)
第1条 ① 私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する発行日決済取引にかかるすべての債務について、当然期限の利益を失ない、ただちに弁済すること。
(1) 差押、仮差押、もしくは競売の申立て、または破産手続開始、再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき
(12.4.1・18.5.1・19.9.30 変更)
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(3) 支払いを停止したとき
(4) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(25.7.16 変更)
② 私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する発行日決済取引にかかるすべての債務について期限の利益を失ない、ただちに弁済すること。
(1) 貴社との金融商品取引に関し負担する債務の一の履行を怠たり、または貴社に対する取引の約定の一に違背したとき
(19.9.30 変更)
(2) その他貴社に対し、債務不履行のおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(支払不能または不能となるおそれある場合等における対当売買)
第2条 ① 私が前条第1項各号の一に該当したときは、貴社が任意に、私が貴社を通じて行っている発行日決済取引につき、それに対当する売買(以下「対当売買」という。)を、私の計算において行なうことに異議のないこと。
② 私が前条第2項各号の一に該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が対当売買を行なうこと。
③ 前項の期日までに、私が対当売買を行なわないときは、貴社が任意に、私の計算において対当売買を行なうことに異議のないこと。
④ 前3項の対当売買を行なった結果、損失計算が生じた場合には、貴社に対しその額に相当する金銭をただちに支払うこと。
(売買契約の解消等)
第3条 発行日決済取引につき、当該有価証券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該有価証券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合において、当該取引所が、当該発行日決済取引の決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行ったときは、その措置に従うこと。
(6.2.10 追加)
(担保物の処分)
第4条 私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行なわず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預入してある有価証券を私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当されても異議なく、また前記弁済を行なった結果、残債務がある場合はただちに弁済を行なうこと。
(占有物の処分)
第5条 私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、証券取引に関し貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の動産、有価証券は貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われることに異議のないこと。
(19.9.30・21.1.5 変更)
(弁済等充当の順序)
第6条 債務の弁済または相殺によって私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認められる順序により充当することができること。
(相殺の場合における損害金等の計算期間)
第7条 貴社が相殺を行う場合における発行日決済取引に関する損害金、その他私が支払うべき金銭の計算については、その期間を相殺実行の日までとすること。
(遅延損害金の支払い)
第8条 私が発行日決済取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠たったときは、貴社の請求に
より、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(委託保証金および代用有価証券の権利行使)
第9条 私が発行日決済取引に関し、貴社に預入した金銭および代用有価証券は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の発行日決済取引のために使用しまたはその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
(同種同量の有価証券の返還)
第10条 前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還できること。
(債権譲渡の禁止)
第11条 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡しないこと。
(委託保証金の利息その他の対価)
第12条 私が発行日決済取引に関し、貴社に委託保証金として預入する金銭、または有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(45.5.1 変更)
(届出事項の変更届出)
第13条 貴社に届け出た氏名または名称、住所もしくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に対しただちに、書面をもってその旨の届出をすること。
(通知の効力)
第14条 私の届出住所もしくは事務所にあて、貴社によりなされた発行日決済取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到達したものとすること。
(合意管轄)
第15条 私と貴社との間の発行日決済取引に関する訴訟については、貴社本店または、支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(有価証券)
第16条 この約諾書において、有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第
2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(21.1.5 追加)
年 月 日
委託者
住 所
氏名又は名称 ㊞
殿
変更 昭 45.5.1、6.2.10、民事再生法の施行日(平 12.4.1)、18.5.1、19.9.30、21.1.5、25.7.16、令元.5.1
収 入
印 紙
信用取引口座設定約諾書
制定 昭和27.5.29
私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。
つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第2
5号。以下「法」という。)その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。
(10.12.1・18.5.1・19.9.30・21.1.5 変更)
(信用取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有価証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済による損益金、金利、その他授受する金銭はすべてこの信用取引口座で処理すること。
(委託保証金の代用有価証券の範囲)
第2条 委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、貴社は貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
(10.12.1 追加)
(委託保証金の取扱い)
第3条 私がこの信用取引口座を通じて貴社に差し入れた委託保証金は、法令に従い貴社の財産とは分別して保管されること。
(10.12.1 追加)
2 前項の規定にかかわらず、私が委託保証金として貴社に預託した代用有価証券は、私が別に書面により同意をした場合には、貴社が他に担保に供し又は貸し付けることができること。
(10.12.1 追加)
3 前項の場合において、貴社は、他に担保に供し又は貸し付けた有価証券に相当する額の金銭又は有価証券を、法令に従い貴社の財産とは分別して保管すること。
(10.12.1 追加)
(買付有価証券及び売付代金の取扱い)
第4条 私がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券及び有価証券を売り付けた場合の代金は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の信用取引のため使用し又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
(10.12.1 追加)
(弁済条件の変更)
第5条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(10.12.1 追加・18.5.1・21.1.5 変更)
(貸出規程による制約)
第6条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融株式会社
(以下「証金」という。)が貸借取引貸出規程(以下「貸出規程」という。)に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。
(10.12.1・16.4.19・18.5.1 変更)
(1) 証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超過し、その不足株数等の調達が不可能又は著しく困難となった場合において、証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置
(7.5.29・13.4.1 変更)
(2) 天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止又は制限、品不足、その他やむを得ない事由により一部又は全部の銘柄について貸借取引の決済が不可能又は著しく困難となるおそれがあると認められる場合において、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる措置
(10.12.1・13.4.1・16.4.19・18.5.1 変更)
(3) その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約
(10.12.1 変更)
(買付有価証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理)
第7条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入した買付有価証券又は貴社から借り入れた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該取引所の定める方法により処理されること。
(7.5.29・10.12.1・16.4.19・18.5.1 変更)
(期限の利益の喪失)
第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(10.12.1 変更)
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(10.12.1・12.4.1・18.5.1 変更)
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(10.12.1、25.7.16 変更)
(3) 私の貴社に対する信用取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(10.12.1 追加)
(4) 私の貴社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(10.12.1 追加)
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(10.12.1 追加)
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住所が不明となったとき。
(10.12.1 追加)
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(10.12.1 変更)
(1) 私の貴社に対する信用取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(10.12.1 変更)
(2) 私の貴社に対する債務(信用取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(10.12.1 追加)
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(10.12.1 追加)
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10.12.1 変更)
(期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)
第9条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
(10.12.1 追加)
2 私が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該取引所の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
(10.12.1 追加・18.5.1 変更)
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又買付けを、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約を締結する場合を除く。)。
(10.12.1 追加)
4 前項の日時までに、私が売付け又は買付けの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な売付契約又は買付契約を締結することに異議のないこと。
(10.12.1 追加)
5 前各項の売付け又は買付けを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(10.12.1 追加)
(委託保証金等の処分)
第10条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が委託保証金として差し入れた代用有価証券
(10.12.1 変更)
(10.12.1 変更)
(2) その他証券取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成1
3年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(10.12.1・19.9.30・21.1.5 変更)
(差引計算)
第11条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
(10.12.1 追加)
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
(10.12.1 追加)
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、信用取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定めるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(10.12.1 追加・18.5.1 変更)
(弁済等充当の順序)
第12条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(10.12.1 変更)
(遅延損害金の支払い)
第13条 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(10.12.1 変更・18.5.1 変更)
(通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置)
第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。
(10.12.1 追加)
(1) 貴社が法に定める通知金融商品業者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。
(10.12.1 追加・19.9.30・21.1.5 変更)
(2) 貴社が法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその広告を行ったとき。
(10.12.1 追加・19.9.30・21.1.5 変更)
2 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に係るすべての債権(委
託保証金返還請求権を除く。)及び債務については、第1号に定める額と第2号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証金により担保されること。
(10.12.1 追加)
(1) 当該信用取引による売付代金に係る債権の額及び当該信用取引による買付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債権(当該信用取引に係る買付有価証券の引渡請求権及び委託保証金返還請求権を除く。)の額の合計額
(10.12.1 追加・18.5.1 変更)
(2) 当該信用取引による買付代金に係る債務の額及び当該信用取引による売付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債務(当該信用取引に係る売付有価証券の引渡債務を除く。)の額の合計額
(10.12.1 追加・18.5.1 変更)
(認定等に伴う措置に係る請求)
第15条 貴社が通知金融商品業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
(10.12.1 追加・18.5.1・19.9.30 変更)
(債券譲渡等の禁止)
第16条 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(10.12.1 変更)
(委託保証金の利息その他の対価)
第17条 私が信用取引に関し、貴社に委託保証金として差し入れる金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(10.12.1 変更)
(報告)
第18条 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。
(10.12.1 追加)
(届出事項の変更届出)
第19条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(10.12.1 変更)
(報告書等の作成及び提出)
第20条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
(10.12.1 追加)
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(10.12.1 追加)
(免責事項)
第21条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
(10.12.1 追加)
2 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社はその責めを負わないこと。
(10.12.1 追加)
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
(10.12.1 追加)
(通知の効力)
第22条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(10.12.1 変更)
(適用法)
第23条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(10.12.1 追加)
(合意管轄)
第24条 私と貴社との間の信用取引に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(10.12.1 変更)
(電磁的方法による書面の授受)
第25条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第18条及び第19条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。
(19.9.30・22.4.1 変更)
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ない又は報告若しくは届出を受けないこと。
(16.4.19 追加)
(有価証券)
第26条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第
2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(21.1.5 追加)
年 月 日
委託者
住 所
氏名又は名称 ㊞
殿
変更 昭 39.4.14、45.5.1、48.2.10、平 7.5.29、10.12.1、13.4.1、16.4.19、18.5.1、19.9.30、 21.1.5、22.4.1、25.7.16、令元.5.1