Contract
和歌山市調達契約等事後審査型制限付き一般競争入札(持参方式)の実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が発注する物品の製造若しくは修理の請負又は買入れ及び役務(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等に関するものを除く。)の調達並びに本市が行う不用品の売払いに係る契約(以下「調達契約等」という。)における事後審査型制限付き一般競争入札(持参方式)(入札者が持参する申請書類等に基づき、競争入札参加資格を開札後に確認する制限付き一般競争入札をいう。以下「事後審査持参入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札条件)
第2条 調達契約等について事後審査持参入札を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第6
7号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、和歌山市契約規則(平成15年規則第83号)その他入札に関する法令及び本市の要綱の定めるところによるほか、この要領の別紙で定める事後審査型制限付き一般競争入札(持参方式)における入札条件(第8条において
「入札条件」という。)を付して実施するものとする。
(対象契約)
第3条 事後審査持参入札により締結する契約は、一般競争入札により締結する調達契約等のうち、特に市長が認める調達契約等とする。
(参加資格等)
第4条 事後審査持参入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、和歌山市調達契約等に関する競争入札実施要綱(平成20年11月1日制定。以下「競争入札実施要綱」という。)第5条第1項各号に掲げる事項とする。
2 参加資格は、締結しようとする契約ごとに和歌山市物品等調達業者選定委員会要綱(平成9年4月1日制定)に規定する和歌山市物品等調達業者選定委員会で審議し、その有無を決定するものとする。ただし、支出負担行為予定額1件20,000,000円未満の物品の調達及び1件150,000,000円未満の役務の調達に係る参加資格については、和歌山市事務決裁規則(平成15年規則第14号)に規定する専決者の決裁によってこれに代えることができる。
(表明書の提出等)
第5条 市長は、事後審査持参入札に参加を希望する者に競争入札参加表明書(別記様式第1号。以下「表明書」という。)の提出を求めるものとする。
2 事後審査持参入札に参加を希望する者は、市長が指定する日時に表明書及び入札書を持参しなければならない。
(入札書及び委任状)
第6条 事後審査持参入札に係る入札書及び委任状は、競争入札実施要綱第9条の規定の例による。
(入札の延期等)
第7条 市長は、事後審査持参入札において事故等が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期又は入札の取消しをすることができる。
(入札の無効)
第8条 入札条件に抵触する入札は、無効とする。
(入札の失格)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1)最低制限価格を設けた場合、当該金額を下回った入札を行った者
(2)次条第3項に規定する市長が指定する期限までに、競争入札参加資格確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)の提出を行わない者
(落札予定者及び落札者の決定)
第10条 市長は、事後審査持参入札に係る開札をした場合において、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(収入の原因となる契約に係る入札にあっては、最高の価格)をもって申込みをした者を落札予定者と定める。
2 市長は、落札予定者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札予定者を定める。
3 落札予定者は、申請書を市長が指定する期限までに市長に提出し、参加資格の確認を受けなければならない。
4 市長は、参加資格の確認に係る審査(次項において「確認審査」という。)を行い、落札予 定者が参加資格を有すると認めるときは、当該落札予定者を落札者とする。この場合において、市長は、競争入札参加資格確認通知書( 別記様式第3号。次項において「確認通知書」とい う。)を当該落札予定者に交付する。
5 市長は、確認審査の結果、落札予定者が参加資格を有しないと認めるときは、その理由を付した確認通知書によりその旨を当該落札予定者に通知する。この場合において、参加資格を有しない場合の理由の説明については、競争入札実施要綱第8条第1項から第3項の規定の例による。
6 前項に規定する場合においては、市長は、当該落札予定者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格(収入の原因となる契約に係る入札にあっては、最高の価格)をもって申込みをした者を落札予定者と定め、第2項からこの項までに規定する手続を行うものとする。
第11条 前条の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた事後審査持参入札における落札予定者及び落札者の決定については、前条第1項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格(収入の原因となる契約に係る入札にあっては、最高の価格)」とあるのは「予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格」と、同条第6項中「予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格(収入の原因となる契約に係る入札にあっては、最高の価格)」とあるのは「予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格」とする。
(落札者の通知)
第12条 落札者が決定したときは、速やかに入札参加者に対し、電送等で結果を通知するものとする。
(入札の結果の公表)
第13条 入札の結果の公表については、競争入札実施要綱第12条の規定の例による。
(委任)
第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この要領は、平成20年12月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年2月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年11月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年8月9日から施行する。附 則
この要領は、令和5年7月24日から施行する。
別紙(第2条関係)
事後審査型制限付き一般競争入札(持参方式)における入札条件
(目的)
第1条 和歌山市財政局財政部調達課所管の契約に係る一般競争入札(入札者が持参する申請書 類等に基づき、競争入札参加資格を開札後に確認する制限付き一般競争入札をいう。以下「事 後審査持参入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法、地方自治法施行令、和歌山市契約規則その他法令に定めるもののほか、この条件の定めるとこ ろによるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札保証金は、和歌山市契約規則第6条第2号の規定により不納付とする。
(申請書等)
第3条 事後審査持参入札に係る競争入札参加表明書、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料は、和歌山市ホームページからダウンロードするものとする。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札書及び競争入札参加表明書を本市の指定様式により入札に付する事 項ごとに作成し、記名押印の上、所定の時刻までに持参し、入札書にあっては入札箱に投入し、競争入札参加表明書にあっては入札担当職員に提出すること。なお、郵便、信書便又は電送に よる入札は認めない。
2 代理人が入札を行う場合は、入札時に入札権限を委任された旨を記載した委任状を入札に付する事項ごとに作成し、提出すること。ただし、入札に付する事項ごとに委任状を作成する必要がないと認めたときは、本市が別に指定する委任状を作成し、提出すること。
3 代理人が入札を行う場合の入札書には、入札参加者本人(和歌山市特定委託業務共同企業体 取扱要綱(平成29年8月9日制定)に基づき結成された特定委託業務共同企業体にあっては、代表構成員及びその他の構成員)の住所及び氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の 氏名)の下に「代理人の氏名」を記載し、必ず委任状により届け出た印鑑を押印すること。
4 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(辞退)
第5条 入札参加者は、入札書を入札箱に投入するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、入札xxxにあっては、入札を辞退する旨を入札担当職員に告げ、その旨を明記した入札書を入札箱に投入せずに入札担当職員に直接提出すること。
(xxな入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律の規定に抵触する次の行為を行ってはならない。
(1)入札参加者が互いに連絡を取り合い、自主的に判断して入札価格や入札意思を決定すべきところを共同して決定し、有効な競争が行われないような状態をもたらすこと。
(2)他の入札参加者が行う入札の行為を妨害すること。
2 入札参加者は、落札予定者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示して
はならない。
(入札の取りやめ等)
第7条 予定価格を事前に公表した入札において、入札参加者が1人である場合は、入札を取りやめる。
2 天災等の不可抗力により、入札をxxに執行することができないと認められる場合には、入札を延期し、又は取りやめることがある。
3 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められる場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)委任状を提出しない代理人がした入札
(3)記名押印を欠いた入札書による入札
(4)金額を訂正した入札書による入札
(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6)明らかに不正な行為によってされたと認められる入札
(7)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8)競争入札参加表明書の提出を行わない者のした入札
(9)その他入札に関する条件に反する入札
(錯誤による入札)
第9条 錯誤を理由とする入札の無効の申出は認めない。ただし、入札金額の桁を取り違えて記載した表示上の錯誤である場合は、この限りでない。
(入札の失格)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1)最低制限価格を設けた場合、当該金額を下回った入札を行った者
(2)提出期限までに競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料の提出を行わない者
(落札予定者及び落札者の決定)
第11条 開札をした場合においては、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札予定者とする。
2 落札予定者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札予定者を定める。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 落札予定者に競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料を提出させ、参加資格の確認に係る審査(以下「確認審査」という。)を行い、当該落札予定者が入札参加資格を有すると認めるときは、当該落札予定者を落札者とする。
4 確認審査の結果、落札予定者が参加資格を有しないと認めるときは、当該落札予定者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札予定者と定め、第2項からこの項までに規定する手続を行うものとする。
5 最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札予定者とする。
6 前項の規定にかかわらず、落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当 該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を 締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め られるときは、その者を落札予定者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以 上の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札予定者とする。この場合において、入札価格の妥当性を確認する必要があると認められるときは、確認のため の調査及び審査(以下「調査等」という。)を行うことがある。
7 最低制限価格を設けていない場合においても、入札価格の妥当性を確認する必要があると認 められるときは、調査等を行うことがある。この場合における落札予定者及び落札者の決定は、第5項及び前項前段の例による。
8 第1項から第4項までの規定にかかわらず、不用品の売払いその他本市の収入の原因となる契約については、第1項及び第4項中「最低の価格」とあるのは、「最高の価格」とする。
(調査等)
第12条 前条第6項又は第7項の調査等を行おうとする場合、落札予定者の決定を保留の上、入札を終了し、当該入札をした者に対して調査等を行う。
2 調査等において入札をした者は、本市の行う調査等に協力しなければならない。
3 調査等の結果によっては、最低価格の入札者であっても必ずしも落札予定者とはならないことがある。
(再度の入札)
第13条 開札の結果、落札予定者の決定に至らない場合は、直ちに当該入札への参加者をもって再度の入札を実施する。この場合において、再度の入札は2回以内とする。
2 第8条第1号、第2号又は第6号から第9号までに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(契約の保証)
第14条 落札者は、契約締結時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約の保証を付す必要がないとした場合は、この限りでない。
(1)契約保証金の納付
(2)銀行や本市が確実と認める金融機関による保証
(3)和歌山市契約規則第34条第1号に規定する履行保証保険契約の締結
(4)和歌山市契約規則第34条第2号に規定する履行保証契約の締結
(5)無記名式利付国債又は地方債の担保
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額、保険金額又は額面金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
(契約書等の提出)
第15条 落札者は、本市指定の契約書の案に記名押印し、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内にこれを提出しなければならない。ただし、書面により契約担当課の承諾を得てこの期間を延長することができる。
2 落札者は、和歌山市議会の議決を要する契約にあっては、仮契約書を提出しなければならな
い。
3 和歌山市議会の議決を要する契約にあっては、議決があったときに契約が確定する。
4 落札者が第1項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失うものとする。
5 前項の場合において、落札者の責めに帰すべき事由によるときは、落札者は、落札金額の1
00分の5に相当する額の違約金を本市に支払わなければならない。
6 契約を締結するまでの間に、落札者が「和歌山市が行う契約からの暴力団排除に関する合意 書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合においては、本市は、一切の損害賠償の責を負わない。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
2 第11条第6項又は第7項の調査等を行った場合、調査等の内容及びその結果について、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その1) | |
競 争 入 札 参 加 x x 書 | |
年 月 日 | |
(宛先)和歌山市長 | |
住 所 | |
商号又は名称 | |
代 表 者 氏 名 | ㊞ |
年 月 日付けで入札公告のありました | |
に係る競争入札に参加します。 | |
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であることを | |
誓約します。 |
(その2) | ||
競 争 入 札 参 加 x x 書 | ||
年 月 日 | ||
(宛先)和歌山市長 | ||
特定委託業務共同企業体 | ||
代表構成員 | 住 所 | |
商号又は名称 | ||
代 表 者 氏 名 | ㊞ | |
構 成 員 | 住 所 | |
商号又は名称 | ||
代 表 者 氏 名 | ㊞ | |
年 月 日付けで入札公告のありました | ||
に係る競争入札に参加します。 | ||
なお、各構成員が地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者で | ||
あることを誓約します。 |
(その1) | |||||
競争入札参加資格確認申請書(事後審査型) | |||||
年 | 月 | 日 | |||
(宛先)和歌山市長 | |||||
住 所 | |||||
商 号 又 は 名 称 | |||||
代 表 者 氏 名 | |||||
担当者氏名 | |||||
電話番号 | |||||
FAX番号 | |||||
年 | 月 | 日付けで入札公告のありました | |||
に係る競争入札に参加し落札予定者となったので、入札説明書 | |||||
に基づく書類を添えて申請します。 | |||||
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であるこ | |||||
と及び添付書類の内容についてはxxと相違ないことを誓約します。 |
(その2) | ||||||
競争入札参加資格確認申請書(事後審査型) | ||||||
年 | 月 | 日 | ||||
(宛先)和歌山市長 | ||||||
特定委託業務共同企業体 | ||||||
代表構成員 | 住 所 | |||||
商 号 又 は 名 称 | ||||||
代 表 者 氏 名 | ||||||
担当者氏名 | ||||||
電話番号 | ||||||
FAX番号 | ||||||
構 | 成 員 | 住 所 | ||||
商 号 又 は 名 称 | ||||||
代 表 者 氏 名 | ||||||
年 | 月 | 日付けで入札公告のありました | ||||
に係る競争入札に参加し落札予定者となったので、入札説明書 | ||||||
に基づく書類を添えて申請します。 | ||||||
なお、各構成員が地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であるこ | ||||||
と及び添付書類の内容についてはxxと相違ないことを誓約します。 |
(その1)
競争入札参加資格確認通知書( 事後審査型)
第 号
年 月 日
( 年)
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 様
印
和歌山市長
先に申請のあった次の調達契約等に係る競争入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。
1 | 入 | 札 | 執 行 | 日 | 時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 |
2 | 公 競 | 争 | 告 入 札 | 参 | 日 加 | 年 | 月 | 日( | ) |
3
資 格 の 有 無
4 入 x x 所
5 委託番号( 整理番号)
6 業 務 名 ( 品 名 )
7 業務等を担当する課
8 入 札 保 証 金
9 契 約 保 証 金
前払金の有無
市議会の議決の要否
部分払の有無
契約書作成の要否
10 そ の 他
この通知書の理由に対し、説明を要する場合は、通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を含む。)以内に文書により求めることができる。
(その2)
競争入札参加資格確認通知書( 事後審査型)
第 号
年 月 日
( 年)
特定委託業務共同企業体
代表構成員
構成員
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 様
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 様
印
和歌山市長
先に申請のあった次の調達契約等に係る競争入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。
1 | 入 | 札 | 執 行 | 日 | 時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 |
2 | 公 競 | 争 | 告 入 札 | 参 | 日 加 | 年 | 月 | 日( | ) |
3
資 格 の 有 無
4 入 x x 所
5 委託番号( 整理番号)
6 業 務 名 ( 品 名 )
7 業務等を担当する課
8 入 札 保 証 金
9 契 約 保 証 金
前払金の有無
市議会の議決の要否
部分払の有無
契約書作成の要否
10 そ の 他
この通知書の理由に対し、説明を要する場合は、通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を含む。)以内に文書により求めることができる。