Contract
(3-3)
(案)
契 約 書
1 | 業 務 名 称 | 大阪府立成人病センターの中央滅菌室・中央手術室・集中治療 室・内視鏡検査室及び外科系外来における滅菌等業務並びに院外滅菌等業務 | |||
2 | 履 行 場 所 | 大阪市東成区中道一丁目3番3号 大阪府立成人病センター 中央滅菌室・中央手術室・集中治療室・内視鏡検査室及び外科系外来 ただし、院外滅菌等業務は受託者の滅菌施設 | |||
3 | 履 行 期 間 | 平成25年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで | |||
4 | 契 約 金 額 (院外滅菌及びEOG滅菌を除く) | 十億 | 百万
| 千 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
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契約単価( 院外滅菌) | 別紙4の「 院外滅菌の契約単価表 」のとおり (ただし、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く) | ||||
契約単価( EOG滅菌) | 別紙5の「 EOG滅菌の契約単価表 」のとおり (ただし、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く) | ||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に105分の5を乗じて得た額である。 | |||||
5 | 契 約保証金 | 納付又は免除 | |||
6 | 適用除外条項 | 無 し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター
代 表 者 総 長 堀 正 二
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
(頭書、仕様書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって委託業務を行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額による。
(3) 銀行又は甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は甲が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は甲が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取扱規程第26条第1項第3号の要件に該当する場合における乙からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、乙は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を
甲に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、甲は、契約保証金の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、日本国内に本店又は支店を有する金融機関(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に限る。)及び信用保証協会に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、甲の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、地方独立行政法人大阪府立病院機構の入札参加停止の措置を受けている者を受任者
又は下請負人としてはならない。
4 乙は、乙又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第2条第
2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
(法令上の責任等)
第5条 乙は、本業務に従事する作業員の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 乙は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、地方独立行政法人大阪府立病院機構個人情報の取扱及び管理に関する規程その他法令等に定めあるもののほか、この契約に基づく業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 乙は、本業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 乙は、甲が提供する一切のデータ、プログラム、資料等をこの業務以外の用に供し、複写し、又は複製してはならない。
(業務責任者の届出等)
第8条 乙は、この契約の締結後、直ちに業務責任者、副業務責任者及び他の従事者の氏名、その他必要な事項を書面により甲に届け出るものとし、変更があった場合も同様とする。
2 甲は、乙の置いた業務責任者及び副業務責任者、他の従事者で業務の処理及び管理に著しく不適当であると認められるときは、その理由を明示した書面をもって必要な処置をとるべきことを乙に請求することができる。
3 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての処置決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(施設管理担当者等)
第9条 甲は、この契約の履行に関し施設管理担当者及び業務管理担当者として指定する職員(以下「施設管理担当者等」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。当該施設管理担当者等を変更したときも同様する。
2 施設管理担当者等は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は施設管理責任者等に対する指示、承諾又は協議に関すること
(2) 契約書、業務仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答に関すること
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督に関すること
(業務の指示)
第10条 甲又は施設管理責任者等は、乙に対し、業務の遂行について必要な指示を与えることができ、乙はこれを遵守しなければならない。
(臨機の措置等)
第11条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容について、遅滞なく甲に報告しなければならない。
3 甲又は施設管理責任者等は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、甲がこれを負担するものとする。
(事故発生時の報告)
第12条 乙は、本業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(業務の検査)
第13条 乙は、業務従事者等を記録し、毎日これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、1ヶ月ごとに業務完了届を甲に提出し、確認、検査を受けなければならない。
3 甲は、乙に対し必要に応じて委託業務に関する資料又は報告書を提出させ、また、必要に応じて実地検査を行うことができる。
(費用の負担区分)
第14条 委託業務の処理に必要な電気、ガス及び水道の料金、業務に使用する消耗品・材料及び機械器具等にかかる経費は、甲の負担とする。なお、乙は、これらの使用にあたっては、経費の節減に努めなければならない。
とともに、取り扱いに十分注意することとする。
2 前項で定める経費以外の業務に係る一切の経費は、乙の負担とする。
3 業務従事者の控室及び更衣室については、甲が指定して貸与するものとする。
(契約代金の支払)
第15条 乙は、第13条の規定による甲の検査に合格したときは、頭書き第4号に記載する契約金額(以下「契約代金」という。)として、別紙1から別紙3の「業務支払予定表」中、当該業務を実施した月の合計欄に掲げる金額の支払いを、当該業務を実施した翌月に甲に対して請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(院外滅菌業務)
第16条 乙の設備にて滅菌する滅菌物があったときは、乙は、自社に滅菌物を持ち帰り、滅菌処理後甲に納品するものとする。
2 乙は、第13条の検査に合格したときには、毎月の業務の実施数量に、別紙4の「院外滅菌の契約単価表」の単価を乗じて得た金額の総和に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を、その翌月に甲へ適法な請求書により請求するものとする。
3 甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に契約代金を乙に支払わなければならない。
4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(EOG滅菌業務)
第17条 EOG(エチレンオキサイドガス)によらなければ滅菌できない滅菌物があったときは、乙は、自社の工場に滅菌物を持ち帰り、滅菌処理後、甲に納品するものとする。
2 乙は、第13条の検査に合格したときには、毎月の業務の実施数量に、別紙5の「契約単価表」の単価を乗じて得た金額の総和に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を、その翌月に甲へ適法な請求書により請求するものとする。
3 甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に契約代金を乙に支払わなければならない。
4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 乙は、本業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく甲の指示に違反して、甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、甲に過失が認められる場合は、甲乙共同してその損害を賠償するものとする。
(業務の履行責任)
第19条 第13条の規定による検査において通常発見し得ない業務の不完全履行で、検査合格日から1年以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその完全履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行と併せて損害賠償を請求することができる。
(履行遅滞等)
第20条 乙は、業務の一部が不履行となる事態が発生し、又は発生するおそれがあると判断したときは、速やかに甲に通知するとともに、業務従事者を補充するなどして適切な措置を講じなければならない。
(一部不履行)
第21条 業務の一部が不履行(第13条の規定による検査に合格しないままとなった場合。)に終わったときは、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 甲は、前項の不履行となった理由が乙の責めに帰するときは、不履行となった業務に係る契約金額相当額の100分の5に相当する額を違約金として、乙に請求することができるものとする。
(甲の解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 業務の遂行が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(4) 第4条又は第6条及び第7条の規定に違反したとき。
(5) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められたとき。
(6) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(7) 契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として、契約金額の100分の5に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しない場合は、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて甲に納付しなければならない。
第22条の2 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
(5) 地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取扱規程第3条第4項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
第23条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にあってはその者を、乙が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するため
に暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の100分の
5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第24条 乙は、甲がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって甲に通告することによって、この契約を解除することができるものとする。この場合において、甲に未払となっている契約代金があるときは、乙の甲に対する当該契約代金及びこれに係る遅延利息の請求を妨げない。
(賠償額の予定等)
第25条 乙は、この契約に関し、第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第 49条第7項の規定により確定したとき(独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)。
(2) 乙に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5項の規定により確定したとき(独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)。
(3) 独占禁止法第65条から第67条までの規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は独占禁止法第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第 77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第22条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第22条の2第5号に該当したとき。
2 乙が第4条第1項の規定に違反し、委託業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、乙は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第26条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還
請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(瑕疵ある業務の履行責任)
第27条 第13条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行その他業務の実施に関する瑕疵で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(紛争の処理)
第28条 乙は、この契約に関し、第三者との間に甲の責めに帰さない紛争が生じたときは、乙の負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第29条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(別記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
乙は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、警察への届け出及び甲へ報告をしなければならない。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(事務従事者への周知)
3 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
4 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(適正管理)
5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに甲に
返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
10 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙1
業 務 支 払 予 定 表
(平成25年度)
支払業務 | 月別 | 金 額(円) | 消費税等(円) | 合 計 金 額(円) |
中央滅菌室等における滅菌業務 | 4 | |||
〃 | 5 | |||
〃 | 6 | |||
〃 | 7 | |||
〃 | 8 | |||
〃 | 9 | |||
〃 | 10 | |||
〃 | 11 | |||
〃 | 12 | |||
〃 | 1 | |||
〃 | 2 | |||
〃 | 3 | |||
合 計 |
別紙2
業 務 支 払 予 定 表
(平成26年度)
支払業務 | 月別 | 金 額(円) | 消費税等(円) | 合 計 金 額(円) |
中央滅菌室等における滅菌業務 | 4 | |||
〃 | 5 | |||
〃 | 6 | |||
〃 | 7 | |||
〃 | 8 | |||
〃 | 9 | |||
〃 | 10 | |||
〃 | 11 | |||
〃 | 12 | |||
〃 | 1 | |||
〃 | 2 | |||
〃 | 3 | |||
合 計 |
別紙3
業 務 支 払 予 定 表
(平成27年度)
支払業務 | 月別 | 金 額(円) | 消費税等(円) | 合 計 金 額(円) |
中央滅菌室等における滅菌業務 | 4 | |||
〃 | 5 | |||
〃 | 6 | |||
〃 | 7 | |||
〃 | 8 | |||
〃 | 9 | |||
〃 | 10 | |||
〃 | 11 | |||
〃 | 12 | |||
〃 | 1 | |||
〃 | 2 | |||
〃 | 3 | |||
合 計 |
別紙4
院外滅菌の契約単価表
分類 | 品目 | 単価 | 予定数量 | 合計額(単価×予定 数量) |
一般滅菌器材 | 短鑷子 無鈞 | 360 | ||
短鑷子 有鈞 | 180 | |||
中鑷子 | 20,160 | |||
長鑷子 | 37,800 | |||
剪刀 短曲 SS001 | 13,680 | |||
剪刀 短直 SS004 | 2,160 | |||
剪刀 長曲 SS114 | 4,320 | |||
剪刀 長直 SS104 | 216 | |||
剪刀 眼科用 SS301 | 7,200 | |||
消息子 | 252 | |||
クレンメ鉗子 | 36 | |||
止血鉗子 | 2,520 | |||
鋭匙(大) | 72 | |||
鋭匙(小) | 252 | |||
洗浄用ピッチャー | 1,512 | |||
導尿トレー(鑷子・膿盆) | 2,880 | |||
エルプ縫合針 気管切開セット(鑷子・膿盆・ 持針器等) | 108 | |||
エルプ縫合針 静脈切開セット(鑷子・膿盆・ 持針器等) | 36 | |||
縫合セット(鑷子・膿盆・持針器等) | 1,440 | |||
クスコー(大) | 36 | |||
クスコー(中) | 36 | |||
クスコー(小) | 72 | |||
肺穿刺針(8cm) | 10 | |||
肺穿刺針(9cm) | 10 | |||
肺穿刺針(10cm) | 10 | |||
麦粒鉗子 | 10 | |||
覆布鉗子 | 360 | |||
小ピッチャー | 540 | |||
モスキート 直(無鈎) | 540 | |||
モスキート 直(有鈎) | 36 | |||
モスキート 曲(無鈎) | 360 | |||
洗浄器 30cc 4 | 10 | |||
合 計 | 97,214 |
※予定数量は契約期間における発注数量を約束するものではない。
EOG滅菌の契約単価表
別紙5
予定数量 | 200件 |
契約単価 | 円 |
×
金額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
※消費税及び地方消費税を含まない
※予定数量は契約期間における発注数量を約束するものではない。