TSR コンプライアンスチェック利用約款
TSR コンプライアンスチェック利用約款
2024 年 10 月 1 日改定
第 1 章 総則
第 1 条(用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は、本約款の各条項で定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1) 本約款
この「TSR コンプライアンスチェック利用約款」をいい、別記及び料金表を含みます。
(2) 本則
本約款の別記及び料金表を除いた部分をいいます。
(3) DLA
本約款の別記「データライセンス規定」をいいます。
(4) 利用契約
本サービス等の利用許諾に関する契約をいいます。
(5) 当社
株式会社東京商工リサーチをいいます。
(6) ジー・サーチ
株式会社ジー・サーチをいいます。
(7) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(8) 本サービス
スクリーニング及び専用ウェブページにおいて本データを閲覧できるようにするサービスをいい、本データは含まれません。
(9) 対象リスト
コンプライアンスチェックの対象を記録した利用者オリジナルのリストをいいます。
(10)スクリーニング
当社又は原権利者のデータベースと対象リストの突合をすることにより、同一である可能性があると当社が評価する情報主体について利用者に本データを提供するための作業をいいます。
(11)利用者資料
当社が利用契約を履行するために必要な利用者の保有する資料等をいい、対象リストを含みます。
(12)本データ
本サービスを通じて当社が利用者に利用許諾をする企業に関する情報等の商品(当社が第三者から許諾を受けて利用許諾をする当該第三者の商品を含みます)の全部又は一部をいいます。
(13)スクリーニング結果ファイル
対象リストにスクリーニングの結果として本データが付加された電磁的記録をいいます。
(14)専用ウェブページ
コンプライアンスに関する情報が掲載された専用のウェブページをいい、当該情報は本データに含まれます。
(15)本サービス等
本サービス又は本データをいいます。
(16)複製等
複製(ダウンロード、アップロードその他の方法による電磁的な複製を含みます)、翻訳、編集、結合、加工、転載その他これらに類する行為をいいます。
(17)派生データ
DLA 第 3 条の定めにより本データを用いて利用者が作成したものをいいます。
(18)情報主体
本データに収録された者(法人又は個人等の別を問いません)をいいます。
(19)原権利者
本サービス等がジー・サーチ又はその他の第三者から許諾を受けて当社が利用者に利用許諾をするものである場合におけるxx・xxx又は当該第三者をいいます。
(20)当社のウェブサイト
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
第 2 条(適用範囲)
1 本約款は、当社が利用者に対して本サービス等の利用許諾をするにあたり、必要な事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
2 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。当社が特約に応じた場合、その内容は利用契約に含まれます。
第 3 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を、当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期よりも前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
3 利用者が変更後の約款の効力発生時期以降に本サービス等を利用した場合、当社は、利用者が変更後の約款に同意したものとみなすことができるものとします。
第 2 章 利用契約の成立等
第 4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。
第 5 条(審査)
1 利用契約の申込みがあった場合、当社は、当該申込みに関わる審査をすることができるものとします。なお、当社は、当該申込みをした者(以下「申込者」といいます)に対し、審査基準の開示をする義務を負いません。
2 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第 6 条(利用契約の成立)
1 利用契約は、次の各号のうちいずれか早い時に成立するものとします。
(1) 利用契約の申込者に対して当社が書面により承諾の意思表示をした時
(2) 当社が申込みのあった利用契約に関わるスクリーニングを開始した時
2 本サービス等は、当社がジー・サーチから許諾を受けて利用者に利用許諾するものであり、ジー・サーチは利用契約の当事者にはなりません。
第 3 章 本サービス等の提供第 7 条(スクリーニングの実施)
1 当社は、1 利用契約につき 1 回、利用契約の定めるところによりスクリーニングを実施
し、その結果報告として利用者にスクリーニング結果ファイルを提供します。なお、提供時期、提供場所、提供方法その他スクリーニングの実施に必要な事項は、利用契約で定めます。
2 当社は、スクリーニング及び評価の正確性、完全性、妥当性等について、利用者に保証しません。
3 利用者は、当社に故意又は重大な過失がない限り、スクリーニングのやり直しの求め、スクリーニングの結果を理由とした契約の解除、損害賠償請求その他これらに類する行為をすることができません。なお、当社に故意又は重大な過失がある場合における当社の責任は、第 33 条第 2 項の規定に準ずるものとします。
4 スクリーニングは、当社が利用者にスクリーニング結果ファイルの引渡しをした時をもって完了とします。
5 スクリーニングに関して利用契約に定めがない事項は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 656 条(準委任)の定めによります。
第 8 条(スクリーニングにおける TSR 企業情報ファイル等の利用)
1 当社がスクリーニングを提供するためには、当社の商品である「TSR 企業情報ファイル」又は当社が原権利者から許諾を受けて提供する商品である「D&B WorldBase」(以下
「TSR 企業情報ファイル等」といいます)を利用して、対象リストをスクリーニングで利用可能な専用のフォーマット(以下「専用フォーマット」といいます)に変換する必
要があります。この変換作業は、当社がスクリーニングの一環として行います。
2 利用契約には TSR 企業情報ファイル等の利用許諾は含まれません。利用者は、当社と別途契約の上、TSR 企業情報ファイル等の利用許諾を受ける必要があります。
3 利用者による TSR 企業情報ファイル等の利用条件については、TSR 企業情報ファイル等に関する契約の定めるところによります。
4 利用者は、専用フォーマットを、その元になっている TSR 企業情報ファイル等を利用する権利の範囲内で利用することができます。
5 利用者が専用フォーマットを利用する権利は、その元になっている TSR 企業情報ファイル等を利用する権利が消滅したときは、同時に消滅します。なお、専用フォーマットとコンプライアンス記事が不可分の場合、利用者は、専用フォーマットを利用する権利が消滅した後はコンプライアンス記事も利用することができません。
第 9 条(利用者等による資料の提供)
1 申込者又は利用者は、当社が利用契約を履行するために必要な利用者資料を、当社に対し、必要とする時期に速やかに自己の責任と負担により提供するものとします。
2 利用者資料がスクリーニングのために提供されるものである場合、スクリーニングは、当社が申込者から当社の指定する時期に及び方法で利用者資料の提供を受けたときは、当社が当該作業を開始したものとします。
3 申込者又は利用者は、当社に利用者資料を提供するにあたり、当社に対し、当該利用者資料に関して、次に掲げる事項を保証するものとします。
(1) 偽りその他不正の手段により入手したものではないこと。
(2) 秘密保持契約等により第三者から当社に対する開示を禁止されていないこと。
(3) 前 2 号で規定するほか、当社に提供するために必要な一切の権原を有していること。
4 当社は、利用者資料の欠陥又は誤りについて検証する義務を負いません。
5 利用者は、当社に対し、当社が利用契約を履行するために必要な範囲内で、利用契約の定めるところにより、利用者資料を利用することを許諾するものとします。
6 当社は、利用者資料に関して、申込者又は利用者の承諾を得ることなく次に掲げる行為をしません。
(1) 第三者に開示すること。
(2) 当社が利用契約を履行するために必要な範囲を超えて利用すること。
7 当社は、利用者に本サービス等の利用許諾をするために必要な範囲内で、利用者資料の複製等をすることができるものとします。なお、本約款の利用者資料に関する規定は、利用者資料の複製等にも利用者資料に準じて適用されます。ただし、利用者資料と本データが結合した場合における本データに関わる部分には適用しません。
8 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者資料の返却又は消去若しくは廃棄をします。
(1) 利用者に本サービス等を提供するために取扱いをする必要がなくなった場合
(2) 申込者又は利用者から返却又は消去若しくは廃棄を求められた場合
(3) 利用契約が終了した場合
9 前項の規定にかかわらず、当社は、取引の記録を保持するために必要な場合には、引続き利用者資料の複製等をしたものの取扱いをすることができるものとします。
10 当社は、利用者が利用者資料を提供しないことにより利用者に生じる損害について、利
用者に対し、一切の責任を負いません。
11 前各項の規定は、当社が利用契約の申込みを受ける前から保有している利用者資料には適用しません。
第 10 条(本データの提供)
1 本データは、スクリーニング結果ファイルに記録して提供されます。
2 本データの提供は、スクリーニング結果ファイルの引渡しの時をもって完了とします。ただし、専用ウェブページにおける本データの閲覧は、当社が送信可能化した本データが利用者の求めに応じて自動的に送信された時をもって完了とします。
第 11 条(専用ウェブページにおける本データの閲覧)
1 当社は、利用者が専用ウェブページにおいて本データを閲覧することができるサービスを提供します。
2 利用者が専用ウェブページにおいて閲覧することができる本データは、当社から提供を受けたスクリーニング結果ファイルに記録された本データの範囲内とします。
3 専用ウェブページの URL は、スクリーニング結果ファイルに表示されます。
4 当社は、利用者に対し、専用ウェブページがバグ、中断又はエラーなく利用できること、また、専用ウェブページの安定提供、サービスレベル及びパフォーマンスに関して保証しません。
5 当社は、予告なく利用者による専用ウェブページの利用を停止してメンテナンスを実施することができるものとします。
6 当社は、利用者の承諾を得ることなく、専用ウェブページのリニューアルをすることができるものとします。
7 利用者は、当社による専用ウェブページの運営を妨げる行為をしてはなりません。
第 12 条(ID・パスワードの使用及び管理)
1 当社は、利用者に対し、専用ウェブページを利用するための ID 及びパスワードを発行します。利用者は、当該 ID 及びパスワードの使用及び管理に一切の責任を負うものとします。
2 利用者は、専用ウェブページを利用するための ID 及びパスワードを第三者に使用させてはなりません。
3 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにパスワードを変更するものとします。
(1) 当社から仮パスワードが発行されたとき。
(2) 当社から求められたとき。
4 利用者は、ID 又はパスワードの失念又は流出等(以下「流出等」といいます)をした場合又はその疑いがある場合には、直ちに当社に申し出をし、当社の指示に従うものとします。
5 当社は、利用者に対して発行した ID によりなされた行為(流出等の最中になされた行為を含みます)については、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、利用者によりなされたものとみなします。
第 13 条(必要な設備機器等)
1 利用者は、本サービス等を利用するために必要な当社が求める基準を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意するものとします。
2 利用者は、本サービス等を利用するにあたり必要なコンピュータウィルス対策、不正アクセス対策その他一切のコンピュータセキュリティ対策を、自己の責任と負担により行うものとします。
3 利用者は、本サービス等を利用するために必要なソフトウェアのインストール作業、設定作業その他これらに類する一切の作業を、自己の責任と負担により行うものとします。
第 14 条(当社による第三者への委託)
当社は、利用者に本サービス等を提供するために必要な業務の全部又は一部を、利用者の承諾を得ることなく、xx・xxx又はその他の第三者に委託(数次にわたって委託することを含みます)することができるものとします。その場合、委託した業務に関する委託先の行為には、当社が利用契約で定める範囲内において、利用者に対する責任を負います。
第 15 条(原権利者等に対する契約情報の提供)
1 当社は、原権利者と当社の合意により当社が契約情報を提供しなければならない者に対し、利用契約に関する契約情報の提供をすることができるものとします。なお、契約情報の提供には、利用契約の成立前に、利用契約の申込みに関する情報の提供をすることを含みます。申込者は、これを了承して利用契約の申込みをするものとします。
2 契約情報には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」といいます)第 2 条第 1 項で定義される個人情報(以下「個人情報」といいます)が含まれます。個人情報保護法その他の法令(申込者又は利用者に適用される外国の法令を含みます)の定めにより当該個人情報によって識別される本人から第三者提供に関する同意を得る必要がある場合は、申込者又は利用者の責任と負担により取得するものとします。
第 4 章 本サービス等の利用許諾等第 16 条(本サービス等の利用許諾)
1 当社は、利用者に対し、利用契約の定めるところにより、本サービス等の利用を許諾し
ます。
2 前項の規定による本サービス等の利用許諾は非独占的なものであり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対しても本サービス等の利用を許諾することができるものとします。
第 17 条(著作xx)
1 本サービス等に著作権及びその他の知的財産権(以下「著作xx」といいます)が存在する場合、当該著作xxは、当社又は原権利者に帰属します。
2 利用契約は、当社が利用者に対し、利用契約で定める本サービス等を利用する権利の範囲を超えて、本サービス等の著作xxを譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分する
ものではありません。
第 18 条(利用期間)
利用者が本データを利用することができる期間は、当社からスクリーニング結果ファイルの提供を受けたときに開始し、次の各号のいずれかに該当したときをもって終了します。ただし、利用者が専用ウェブページにおいて本データの閲覧をすることができる期間は、次の各号のいずれかに該当しない場合でもスクリーニング結果ファイルに表示された利用期限の日が満了したときは終了します。
(1) 第 28 条の規定により利用契約が解約となったとき。
(2) 第 29 条又は第 34 条の規定により利用契約が解除となったとき。
(3) 前 2 号で規定するほか利用契約が解約又は解除となったとき。
第 19 条(データライセンス規定の適用)
利用者による本データの利用条件は、本則及び料金表のほか、DLA の定めによるものとします。
第 5 章 利用料金等
第 20 条(利用料金等)
1 利用者は、当社に対し、本サービス等の利用許諾を受けることの対価(以下「利用料金」といいます)として、料金表に記載又は記録された金額を支払うものとします。
2 利用料金には定額制利用料金と従量制利用料金があります。それぞれの取扱いは次に掲げるとおりとなります。
(1) 定額制利用料金
本サービス等の利用に関して、暦月等を課金対象期間として定期的に又は一括して支払いをする利用料金をいいます。なお、本サービス等の利用期間が 1 日でも課金対象期間に含まれる場合は、当該課金対象期間に係る定額制利用料金の全額が課金されます。
(2) 従量制利用料金
利用者が当社から本データの提供を受けた件数等に応じて課金される利用料金をいいます。なお、専用ウェブページにおいて提供される本データの従量制利用料金は、利用者が専用ウェブページにおいて表示される購入、確定又は取得等のボタンをクリックした時に生じます。
3 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。利用者は、当社に対し、利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本サービス等を利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供します。ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます。
第 21 条(請求)
1 当社は、利用者に対し、TSR_WEB 帳票サービスにより利用料金を請求します。請求の時期は、毎月 1 日から末日までに支払額が確定した利用料金について、翌月以降の請求
とします。
2 利用者は、利用契約の申込み後、速やかに TSR_WEB 帳票サービスの申込みをするものとします。ただし、利用契約の申込みの時点で既に TSR_WEB 帳票サービスの申込みが完了している場合は除きます。
3 利用者が TSR_WEB 帳票サービスの申込みを完了していない場合、当社は、本サービス等の提供の留保をすることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
4 前各項の規定は、当社及び利用者の間で、紙請求書により利用料金の請求をすることについて合意がある場合には適用しません。
5 紙請求書を発行する場合、当社は、利用者に対し、当社の定めるところにより手数料を請求することができるものとします。
第 22 条(支払方法及び支払期限)
1 利用料金の支払方法は、当社が別途指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者が負担するものとします。
2 利用料金の支払期限は、TSR_WEB 帳票サービスの利用条件である「TSR_WEB 帳票サービス利用規約」において電子請求書が利用者に到達したとみなされる日(ただし、紙請求書を発行する場合は利用者の紙請求書の受領日)の翌月末日とします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日までに支払うものとします。
第 23 条(利用料金の返金等)
1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。
2 前項の規定にかかわらず、本サービス等の提供日から 1 年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、本サービス等の利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、本サービス等の提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします。
(1) 第 28 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。
(2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3) 第 34 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。
第 6 章 事件・事故への対応等第 24 条(本サービス等の利用停止等)
1 当社は、利用者による本サービス等の利用が利用契約に違反している又はその疑いがあ
る場合には、利用者に理由を示した上で、利用者に対する本サービス等の提供又は利用者による本サービス等の利用を停止することができるものとします。利用者は、当社から本サービス等の利用停止を求められたときは、それに従わなければなりません。
2 当社は、前項の規定により利用者に対する本サービス等の提供又は利用者による本サービス等の利用を停止したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第 25 条(利用状況の確認)
当社は、利用者による本サービス等の利用が利用契約に違反している又はその疑いがある場合には、相当な事前の通知をすることにより、利用者の営業時間内に、利用者が本サービス等を利用している場所に立ち入り、利用者の責任者の立会いの下で本サービス等の利用状況を確認することができるものとし、利用者は、これに協力するものとします。
第 26 条(法令の定めに基づき開示を命じられた場合)
利用者は、本サービス等の全部又は一部について、公的機関から法令の定めに基づき開示を命じられた場合には、その旨を直ちに当社に連絡の上、当社の指示に従うものとし、その指示が適法である限り異議を述べないものとします。
第 27 条(権利侵害への対応等)
1 利用者は、本サービス等の利用が利用契約に違反している又はその疑いがあることが判明した場合には、直ちに当社に連絡をし、自己の責任と負担により当社の損害を最小限に抑えるために必要な措置を講じなければなりません。また、当社の指示があるときには、それに従って対応しなければなりません。
2 利用者は、第三者が本サービス等に関わる著作xxその他当社の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為をしていることを発見した場合には、直ちに当社に連絡をし、その第三者に対する当社の権利行使に協力するものとします。
3 利用者は、第三者から本サービス等に関して著作xxの侵害等の主張がされた場合には、当社に対する情報提供など当該紛争の解決に協力するものとします。
第 7 章 解約・契約解除等
第 28 条(自己都合解約)
当社又は利用者は、相手方に対し、書面をもって通知することにより、自己の都合で利用契約を解約することができるものとします。
第 29 条(利用契約の解除)
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(10)当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(11)その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第 30 条(利用契約終了時等の措置)
1 利用者は、利用契約の解約又は解除等により本サービス等を利用する正当な権利を有しなくなった場合には、直ちに本サービス等の利用を中止し、利用契約が終了した日から起算して 10 日以内に(以下、この期間を「消去廃棄期間」といいます)本データの消去又は廃棄をしなければならないものとします。
2 前項で規定するほか、利用者は、当社から提供された本サービス等に関わる説明書等がある場合には、消去廃棄期間内に消去又は廃棄するものとします。ただし、当社からの貸与品で返却を要するときは、この限りではありません。
3 本データが記載された書面及び本データを利用したコンピュータのハードディスク等を廃棄する場合は、利用者の責任と負担により、これを細断、溶解若しくは自家焼却又はデータ消去ソフトの使用など再利用できない状態にするものとします。
4 利用者は、当社から求められた場合には、当社に対し、遅滞なく前 3 項で規定する消去及び廃棄を適正に行った旨が記載された証明書(以下「消去廃棄証明書」といいます)を提出するものとします。なお、消去廃棄証明書が提出されない場合には、当社は、前 3 項で規定する消去及び廃棄が行われていないとみなすことができるものとします。
5 消去及び廃棄並びに消去廃棄証明書の発行に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
6 当社は、利用者が第 1 項から第 3 項の規定により本データ又は説明書等の消去又は廃棄をしたことで利用者の所有物又は電磁的記録が失われても、一切の責任を負いません。
7 利用者は、第 1 項から第 3 項の履行が不可能になる本データ又は説明書等の利用をしてはなりません。
第 8 章 損害賠償請求等
第 31 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約に違反したことにより損害を被った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第 32 条(遅延損害金)
当社は、利用契約に基づく利用者の当社に対する金銭の支払が所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日歩 4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第 33 条(免責)
1 当社は、本サービス等の利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
2 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、本サービスに関することは損害等が発生した日から 1 年を経過する日までに、本データに関することは本データの提供日から 1 年を経過する日までに、損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、当該通知日の前 1 年以内に当社が受領した当該損害等に関わる利用契約の利用料金に相当する額とします。
3 当社は、本データの交換、条件を変更してのデータの再抽出その他これらに類する利用者の求めには応じません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合は除きます。
4 原権利者は、利用者に対し、本サービス等に関する一切の責任を負いません。
第 9 章 一般条項
第 34 条(不可抗力)
1 当社は、本サービスの利用開始前又は本サービスの利用期間内に天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、本サービスの利用開始日の延期、利用の中断、利用条件の変更、利用の中止又はその他の必要な措置を講じることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
2 当社は、本データの提供前に不可抗力が生じた場合には、本データの提供の延期、提供若しくは利用条件の変更、利用契約の解除又はその他の必要な措置を講じることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第 23 条第 2 項の規定による利用料金の返金等は除きます。
3 利用者は、本データの提供後に行われる法令の制定・改廃等に伴い、当社が本データの利用許諾に関して適法性を確保するための措置を講じる必要がある場合には、当該措置に従うものとし、これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
4 本データの提供後に生じる不可抗力によって利用者が本データを利用することができなくなった場合には、その危険負担は利用者が負うものとします。
第 35 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、利用契約が解除されるか否かにかかわらず、当社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、直ち
に支払わなければならないものとします。
第 36 条(反社会的勢力の排除)
1 当社又は利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下
「反社会的勢力」といいます)でないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
2 当社又は利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
3 当社又は利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、相手方に対して確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に類する行為
4 当社又は利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、相手方に対して確約するものとします。
第 37 条(分離可能性)
1 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引続き有効かつxxx を有します。当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣 旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本約款に拘 束されることに同意します。
2 本約款のいずれかの条項又はその一部が、特定の利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第 38 条(権利義務の譲渡等)
1 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
2 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用者に通知することにより、利 用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第 39 条(xxx)
本約款の各条項で個別に当該条項が利用契約の終了後も有効に存続すると規定している場合のほか、その他の各条項の性質上、利用契約の終了後においても当然に効力を有すると解すべきもの(例えば、第 31 条(損害賠償)、第 33 条(免責)などをいい、これらに限りません)は、利用契約の終了後においても引続き有効に存続するものとします。
第 40 条(準拠法)
利用契約は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第 41 条(合意管轄)
利用契約と関連して当社と利用者の間で紛争が生じた場合には、利用者が第 4 条で規定する利用契約の申込みをした当社の本社、支社又は支店の所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所(裁判所による調停手続の管轄を含みます)とすることに合意します。
以上
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(別記)
データライセンス規定
第 1 条(本データを利用することができる者の範囲)
1 本データを利用することができる者の範囲は、次に掲げるとおりとします。
(1) 利用者が法人の場合
利用契約で定めた利用者の事業所に限り利用することができます。
(2) 利用者が法人格のない団体の場合
法人の場合に準じるものとします。
(3) 利用者が個人の場合
利用者本人に限り利用することができます。
2 利用者が法人又は団体の場合は、利用契約で定めた事業所に勤務する利用者の役員及び職員(利用者が責任を負う限りにおいて利用者に派遣される派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第 2 条で定義されるものをいいます)を利用者の職員に含めることができます。以下同じ)のうち必要最小限の者に限り、利用者のために本データの取扱いをさせることができます。ただし、利用者は、役員又は職員(役員又は職員であった者を含みます)の行為であることを理由として、当社に対する責任を免れることはできないものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、利用者は、利用者の利用契約で定めた事業所の業務において必要な場合には、本データを弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の法律上の守秘義務を負う専門職に開示することができます。当該専門職による本データの取扱いは、利用者の役員及び職員による取扱いに準ずるものとし、その範囲内で当該専門職は第三者には該当しないものとします。
第 2 条(性質及び非保証)
本データは、当社のデータベース(当社が許諾を受けて利用する第三者のデータベース
を含みます)を構成する情報を現状有姿のままで提供するものであり、当社は、利用者に対し、本データに関して、正確性、完全性、最新性、適時性、整合性、一意性、妥当性、有用性、目的適合性等を有することを保証せず、その他一切の品質保証をしません。
第 3 条(複製等の制限)
1 利用者は、本データの複製等を、次に掲げる範囲内で、かつ、第 1 条で定める利用者が利用するために必要最小限の範囲内に限りすることができます。
(1) スクリーニング結果ファイルに記録された本データを利用者のコンピュータでローディングしてディスプレイに表示させること。
(2) 専用ウェブサイトにアクセスして本データの送信を受け、コンピュータディスプレイに表示させること。
(3) 前 2 号の規定によりコンピュータディスプレイに表示させた本データの内容をプリンタにより印刷すること。
2 派生データの利用条件は、元になった本データと同一とし、利用者は、元になった本データにおいて禁止又は制限されている行為を、派生データにおいてもしてはなりません。また、本データの消去又は廃棄をしなければならない場合は、その派生データも消去又は廃棄をしなければなりません。
3 利用者は、派生データに関して、本データを利用する権利の範囲を超えて、一切の権利主張をしてはなりません。また、利用者の役員及び職員に対し、一切の権利主張をさせてはなりません。
4 前項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
第 4 条(禁止事項)
1 利用者は、本データにおいて、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 第 1 条の規定により認められる範囲外の者に本データを利用させること。
(2) 前条の規定により認められた範囲を超えて本データの複製等をすること。なお、 AI の技術を用いたソフトウェアの実用化又は精度xxxをする過程において、学習済みモデルを生成するための学習用データとして本データを利用することは禁止される複製等に含まれます。
(3) 本データをファックス、電子メール等により送信すること。
(4) 本データの全部又は一部を第三者に利用させること又は公表すること。
2 前項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
以上