Contract
業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | xx市立三又小学校移転業務委託 |
2 | 委託業務の場所 | 別紙仕様書のとおり |
3 履 行 期 x xx 年 月 日から
令和 4 年 1 月 31 日まで
4 業 務 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約規則(平成26年xx市規則第1
6号)及び別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxx000xx1氏 名 大川市長 xx xx
受 注 者 住所又は所在
氏名又は名称代表者資格氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、契約図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び契約図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同 じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)及び目的物(以下「成果物」という。)の引渡しを契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者はその業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款及び契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第25条の規定に基づき、発注者受注者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
第2条 発注者が業務工程表を求めた場合、受注者はこれに応じるものとし、契約締結後14日以内に提出しなければならない。
2 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、発注者が契約図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が契約図書において指定した軽微な部分を委任 し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、契約仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第6条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(設計図書等の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、その変更内容を受注者に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更することができる。
(業務の中止)
第8条 土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災」とい う。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
(業務に係る受注者の提案)
第9条 受注者は、契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができ る。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第12条 第7条から第9条、第11条又は第13条から第15条、第17条から第19条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第7条、第8条、第11条、第19条、第23条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者受注者協議して定める。
(一般的損害)
第13条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える契約図書の変更)
第15条 発注者は、第5条、第7条から第9条、第13条、第19条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約保証金の還付または帰属)
第16条 受注者が契約保証金(保証金に代る担保を含む。以下「保証金」という。)を納付している場合は、この契約保証金は業務完了の検査及び目的物の引渡しが終了した後に保証金が市に帰属する場合を除き、受注者の請求があった日から14日以内に還付するものとする。また、発注者が徴収すべき損害金、違約金が発生した場合はそれに相当する金額を控除した残額を受注者に還付するものとする。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、契約図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第18条 受注者は、前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第19条 発注者は、第17条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(かし担保)
第20条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第17条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第18条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(解除権の行使事由)
第22条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第5項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとす る。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第
1項第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役
員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
4 第1項から第3項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
5 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により契約図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第23条 前条の規定により契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第22条の規定により契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条の2 次の各号の一に該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条第1項から第3項までの規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 受注者は、第22条の規定により契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(紛争の解決)
第25条 この約款の各条項において発注者受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し、その他のものは発注者受注者それぞれが負担する。
(契約外の事項)
第26条 この約款に定めない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。