なお、 本方式の実施手続は 、「 総価契約単価合意方式実施要領( 包括的単価個別合意方式 )」 及び「 総価契約単価合意方式実施要領の解説( 包括的単価個別合意方式 )」 によるものとする 。( 農林水産省ホームページ: h ttps://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/soukakeiyaku.html参照)
入札公告( 建設工事)
次のとおり一般競争入札( 政府調達対象外) に付します。
本入札公告に記載の工事は、 競争参加資格の申請時点で配置予定技術者の登録及び評価を行わない試行工 事( 以 下「 企業実績重視型 」と いう 。)で ある。
また、 電子契約システム対象案件である。
本工事は、 設計施工一括発注方式の試行工事である。令和4 年 10 月 21 日
分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長
▇▇ ▇▇
1 工事概要
( 1 ) 工事名 令和4 年度防災情報ネットワーク事業
▇▇▇▇▇地区防災情報システム更新工事
( 2 ) 工事場所 青森県つがる市▇▇町床舞地内
( 3 ) 工事内容 地震観測装置プログラム改造、 接続設定 1 式
ダム観測システムプログラム改造、 接続設定 1 式データ転送装置新設、 調整 1 式
( 4 ) 工期 令和5 年3 月9 日まで
( 5 )本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方 式( 簡易Ⅱ 型( 企業実績重視型 )) の適用工事である。
また 、品 質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し 、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、 評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
( 6 ) 本工事は、 設計施工一括発注方式の試行工事である。
( 7 )本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
( 8 )本 工事は 、予 算決算及び会計 令( 昭和 22 年勅令第 165号 )( 以 下「 予決令」という 。)第 85 条に基づく調査基準価格( 以下「 調査基準価格」という 。)を下回った価格をもって契約する者に対して、 予決令第 86 条に規定する調査( 以下「 低入札価格調査」という 。) 結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
( 9 )本 工事は 、調 査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、 その回数に応じ以降の1 年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。
( 10 )本 工事は 、契 約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後V E 方式の対象工事である。
( 11 )本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成 12 年法律第 104 号) に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
( 12 )本 工事は 、入 札説明書の交付 、競 争参加資格確認申請 書( 以 下「 申請書」という 。)及 び競争参加資格確認資 料( 以 下「 確認資料 」と いう 。)の 提出、受領に係る確認及び入札について、 原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式( 持参又は郵送)の承諾に関する承諾願「 別記様式8 」を提出し承諾を得た者は、 紙入札方式に代えることができる。
( 13 ) 本工事は 、「 総価契約単価合意方式( 包括的単価個別合意方式 )」( 以下
「 本方式」という 。) の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため 、契 約締結後に 、受 発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価 等( 共通仮設費 、現 場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比 率( 落札金額を予定価格で除したもの )を 乗じて得た各金額について合意する方式とする。
なお、 本方式の実施手続は 、「 総価契約単価合意方式実施要領( 包括的単価個別合意方式 )」 及び「 総価契約単価合意方式実施要領の解説( 包括的単価個別合意方式 )」 によるものとする 。( 農林水産省ホームページ: h ttps://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇参照)
( 14 )本 工事の施工に当たり 、1 日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、 1 日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、 設計変更することができる。
( 15 ) 本工事の施工に当たり 、「 共通仮設費( 率分) のうち営繕費( 労働者送迎費、 宿泊費、 借上費 )」 及び「 現場管理費のうち労務管理費( 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 )」( 以下「 実績変更対象経費」という 。) については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる 。契 約締結後 、受 注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、 土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、 実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
( 16 ) 本工事の施工に当たり 、「 共通仮設費( 率分) のうち運搬費( 建設機械の運搬費 )及 び準備 費( 伐開・除根・除草費 )」( 以 下「 実績変更対象経費」という 。) については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が
生じた場合 、契 約締結後 、実 績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
( 17 )本工事は、建設資材の調達に要する費用( 購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、 工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから 、契 約締結後 、土 地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、 これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
( 18 )本工事は、誰でも働きやすい現場環境( 快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、 変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
( 19 )本工事は、女性も働きやすい現場環境( トイレ・更衣室)の整備について 、監 督職員と協議し 、変 更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
( 20 )本 工事は 、週 休2 日に取り組むことを前提として 、労 務費 、機 械経 費( 賃料 )、共 通仮設費( 率分 )、現 場管理費( 率分)を補正した試行対象工事である。
( 21 )本工事は、週休2 日制を促進するため、週休2 日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行うとともに、履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
( 22 )本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行工事である。
( 23 ) 本工事は、 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
( 24 )本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
( 25 )本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。
なお 、電 子契約システムによりがたい場合は 、発 注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格
( 1 ) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未▇▇者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4 年度一般競争参加資格のうち「 電気通信工事」 に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
ただし、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生 法( 平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については 、手 続開始の決定後 、東 北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、 上記③ の再認定を受けた者を除く。
⑤ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成 19 年4 月1 日以降に、元請けとして自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては 、構 成員のうち1 社が同種工事の施工実績を有すること。 共同企業体としての施工実績は、 出資比率が 2 0 % 以上のものについて認める。
なお 、「 自ら製作」 とは、 自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力( 総合的な企画、調整及び指導) があることを条件にしたものである。 また据付も同様である。
イ 「 同種工事」 とは 、「 通信工事」 とする。 施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局( 沖縄総合事務局を含む 。) が発注した工事である場合にあっては 、工 事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑥ 次に掲げる基準を満たす▇▇技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 専任の要否は、 建設業法( 昭和 24 年法律第 100号) 第 26 条及び建設業法施工令( 昭和 31 年政令 273 号) 第 27 条の定めによる 。た だし 、契 約締結後 、現 場施工に着手するまでの期 間( 現場事務所の設置 、資 機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、 工事現場への専任を要しない。
ア 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第7 条第2 号イ、 ロ又はハのいずれかに該当する者であること。
なお、建設業法に示す実務経験とは「 電気通信工事業」とする。
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証( 電気通信工事業)及び監理技術者講習修了証( 監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
ウ 上記⑤ に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体にあっては 、一 人の▇▇技術者又は監理技術者が上記⑤ に掲げる同種工事の施工経験を有すること。
また、 当該経験が各地方農政局( 沖縄総合事務局を含む 。)が発注した工事である場合にあっては 、評 定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
エ ▇▇技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので 、そ の旨を確認することができる資料を求めることがあり 、そ の確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお 、「 恒常的な雇用関係」 とは入札の締切日以前に3 ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
⑦ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に 、東
北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要 領( 平成 15 年9 月1 日付け 15▇▇ 528 号( 経) 東北農政局長通知) に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
⑨ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において 、資 本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について( 平成 1 9 年 12 月7 日付け 19経第 1314 号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき 、警 察当局から部局長に対し 、暴 力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして 、農 林水産省発注工
事等からの排除要請があり 、当 該状態が継続している者でないこと。
⑪ 次に掲げる届出をしていない建設業 者( 当該届出の義務がない者を除く 。) でないこと。
ア 健康保険 法( 大正 11 年法律第 70 号 )第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険 法( 昭和 49 年法律第 116 号 )第 7 条の規定による届出の義務
⑫ 工事完成引渡し後においても設備・製品の保守管理( 通常時及び 緊急時 )の 対応が速やかにできる体制が会社組 織( 協力会社を含む 。)として整備されていること。
3 総合評価落札方式に関する事項
( 1 ) 施工体制確認型総合評価落札方式の概要
本工事は 、標 準 点( 上記2 の競争参加資格の要件を満たしている場合に付与する点数 )に 施工体制評価 点( 品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数 )及 び加算 点( 企業評価に応じて付与する点数)を加えた点数と、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。
( 2 ) 評価項目
① 施工体制( 品質確保の実効性、 施工体制確保の確実性)
② 企業評価
( 3 ) 総合評価の方法
① 「 標準点」 を 100 点とし 、「 施工体制評価点」 の最高点を 30 点 、「 加算点」 の最高点を 30点とする。
② 「 施工体制評価点 」の 算出方法は 、技 術資料の内容に応じ 、上 記( 2 )の① の評価を行い 、「 施工体制評価点」 を与える。
③ 「 加算点」 の算出方法は、 上記( 2 ) の② について評価した結果、得られた「 評価点の合計値」に、加算点の最高点 30 点を評価点の最高点( 満点)で除した値を乗じて求められる点数を「 加算点」として与える。
( 加算点= 評価点の合計値 ×( 加算点の最高点 30 点/ 評価点の最高点( 満点 )))
なお、本工事の評価点の最高点( 満点)は、入札説明書に示すとおりである。
④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式( 簡易Ⅱ 型)は、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格( 以下「 予定価格」 という 。) の制限の範囲内での入札参加者の「 標準点 」、「 施工体制評価点」及び「 加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値 (( 標準点+ 施工体制評価点+ 加算点) / 入札価格。 以下「 評価値」 という 。) により行う。
⑤ 「 施工体制評価点」 の評価結果が低い者に対しては 、「 加算点」 についても減じる措置を行う。
( 4 ) 落札者の決定方法
入札参加者の「 評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが▇▇な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、 著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから 、「 評価値」 の最も高い者を落札者とすることがある 。「 評価値」 の最も高い者が2 者以上ある場合は、 当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 「 評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「 基準評価値 」)を下回っていないこと。
4 入札手続等
( 1 ) 担当部局 ▇ ▇▇▇ -▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ -▇
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所水利調整専門官
電話 0172 -32 -8457
( 2 ) 入札説明書の交付
① 交付期間
別表1 ① に示す日時。
② 交付方法
入札説明書の交付は電子入札システムにより行う 。書 面による交付を希望する場合は 、あ らかじめその旨を下記③ の交付場所へ申し込むこと。
なお、入札説明書の交付は無料とするが、CD-Rによる交換配布とするため、 交付希望者は空のCD-R( 700 MB、 48 倍速) を持参するものとする。
③ 交付場所
上記( 1 ) に同じ。
( 3 ) 申請書及び確認資料の提出期間、 場所及び方法
① 提出期間
別表1 ② に示す日時。
② 提出方法
電子入札システムにより提出すること 。詳 細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は下記③ へ持参又は郵送( 書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る 。) す
るものとする。
③ 提出場所
上記( 1 ) に同じ。
( 4 ) 入札書の受領期限、 場所及び提出方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、持参又は郵送( 書留郵便や宅配便など配達記録が残るものに限る 。) すること。
① 電子入札システムによる入札の締切り別表1 ③ アに示す日時。
② 紙入札方式により持参する入札の受領期限及び提出先ア 受領期限
別表1 ③ イに示す日時。イ 提出先
上記( 1 ) に同じ。
③ 郵送による入札の受領期限及び提出先ア 受領期限
別表1 ③ ウに示す日時。イ 提出先
上記( 1 ) に同じ。
( 5 ) 開札の日時及び場所
① 開札日時
別表1 ④ に示す日時。
② 場所
▇ ▇▇▇ -▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ -▇
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所会議室
5 その他
( 1 ) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
( 2 ) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 納付( 保管金の取扱店 日本銀行弘前代理店 )。 ただし、利付国債の提供( 保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会 社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4 号に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。) の保証( 取扱官庁 東北農政局) をもって契約保証金の納付に代えることができる 。ま た 、公 共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は 、契 約保証金の納付を免除する。
( 3 ) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
( 4 ) 配置予定の技術者の確認
① 配置予定技術者について 、建 設業法に従って当該工事に配置できるかを審査するため 、開 札後に評価値が1 位の者に対して 、競 争参加資格要件を満たすことを確認する技術者資料の提出を求める。
なお、技術者資料を提出した者が要件を満たさない場合は、その者の入札を無効とし 、評 価値が2 位の者に技術者資料の提出を求めて要件を確認する。
② 落札者決定後 、CO RINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、 契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、 配置予定の技術者の変更は認められない。
③ 落札者となった者は、落札決定後 、契 約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
なお 、営 業所の専任技術者が当該工事の技術者を兼任する場合には、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しう る程度に工事現場と営業所が近接し 、当 該営業所との間で常時連絡を とりうる体制にあることを確認するための資料の提出を求める場合 がある。
( 5 ) 手続における交渉の有無 無
( 6 ) 契約書作成の要否 要
( 7 ) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
( 8 ) 関連情報を入手するための照会窓口上記4 の(1 )に同じ。
( 9 ) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2 の( 1 )③ に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても上記4 の( 3 ) により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、 かつ、 競争参加資格の認定を受けていなければならない。
( 10 ) 調査基準価格を下回った場合の契約保証金等
低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は 10 分の3 以上とする 。低 入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は 、請 負代金額の 10 分の2 以内とする。
( 11 ) 談合等不正行為があった場合の違約金等
① 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額 )の 10 分の1 に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ア この契約に関し 、受 注者が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法 律( 昭和 22 年法律第 54 号 。以 下「 独占禁止法 」と いう 。)第3 条の規定に違反し 、又 は受注者が構成事業者である事業者団
体( 以下「 受注者等」 という 。) が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、▇▇取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命 令( これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは 、各 名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「 納付命令又は排除措置命令」 という 。) において、 この契約に関し、 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 納付命令又は排除措置命令により 、受 注者等に独占禁止法第3条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、▇▇取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは 、当 該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。) に入札( 見積書の提出を含む 。) が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
エ この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む 。) の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
② 受注者が上記① の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは 、受 注者は 、当 該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ 、年 3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
( 12 ) 契約締結後の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係わる設計図書の変更について 、発 注者に提案することができる 。こ の提案が適正と認められた場合は 、設 計図書を変更し 、必 要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。 詳細については特別仕様書による。
( 13 ) 電子入札について
① 電子入札システムによる手続開始後に 、紙 入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが 、入 札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合は、 承諾を得て紙入札方式に変更することができる。
② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には 、紙入札方式に変更する場合がある。
③ 電子入札システムに係わる運用については 、農 林水産省電子入札運用基準標準例( 建設工事及び測量・ 建設コンサルタント等業務 )( 東
北農政局ホームページ: https//▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇ satu/densi.html) によるものとする。
( 14 ) 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加資料の提出
施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに 、そ の際 、追 加資料の提出を求めることがある 。追 加資料の提出を行わない場合 、ヒ アリングに応じない場合又は追加資料の記載内容が適正でない場合は、 入札を無効とすることがある。
( 15 ) 発注者▇▇保持対策について
農林水産省の発注事務に関する▇▇保持を目的とした、 農林水産省発注者▇▇保持規 程( 平成 19 年農林水産省訓令第 22 号 )第 10 条及び第 11 条にのっとり 、第 三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は 、こ れを拒否し、その内容( 日時、相手▇氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9 条に基づき設置する発注者▇▇保持委員 会( 以 下「 委員会 」と いう 。)に報告し、 委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、 当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
発注者▇▇保持対策の詳細は、 当省のホームページ( ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇ ▇.▇▇.▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇ _jigyousya.pdf) による。
( 不当な働きかけ)
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼
③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
( 17 ) 詳細は、 入札説明書による。
掲示に関する問合せ先
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所水利調整専門官 電話 0172 -32 -8457
お知らせ
東北農政局発注工事に係る発注予定工事等情報公告、施工確保対策、予定価格積算に用いる資材価格等について公表しています。
詳しくは、 東北農政局のホームページを御覧ください。
東北農政局ホームページ> 申請・お問い合わせ> 発注・入札情報、その他公表事項
( ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)
別表1
入札手続に係る期間等
① | 入札説明書の交付期間 | 令和4 年 10 月 2 1 日から令和4 年 1 1 月 2 4日までの午前9 時から午後5 時まで。 ( 注) |
② | 申請書及び確認資料の提出期間 | 令和4 年 10 月 2 4 日から令和4 年 1 1 月2日までの午前9 時から午後5 時まで。ただし 、最 終日については 、午 後3 時までとする 。( 注) |
③ | 入札書の受領期限 ア 電子入札システムによる入札の締切り イ 紙入札方式により持参する入札の受領期限 ウ 郵送による入札の受領期限 | 受付開始 令和4 年 11 月 21 日 午前9 時 ア 令和4 年 11 月 25日 午前 10 時 イ 上記アと同じ ウ 令和4 年 11 月 24日 午後4 時 |
④ | 開札日時 | 令和4 年 11 月 25 日 午前 10 時 30 分 |
( 注)行政機関の休日に関する法律( 昭和 63 年法律第 91 号)第1 条に規定する行政機関の休日を除く。
