Contract
「エコJAPAN」電気供給約款
(契約条件案)
Ⅰ 総則
1. (適用)
当社は,小売電気事業者が供給する電気の取次ぎを行っており(以下,当社を「取次 店」といいます。),小売電気事業者が,電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
2. (供給約款の変更)
1. 取次店は,この供給約款の内容を変更することがあります。その場合,取次店はあらかじめインターネットの利用その他の取次店が適切と考える方法(以下「取次店が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,電気料金その他の供給条件は,契約期間満了前であっても,変更後のこの供給約款によります。また,需給契約者から求めがあった場合,取次店は,需給契約者に対し,変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
2. この供給約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交
付および契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
(2) 契約成立後および契約変更後の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,当社および小売電気事業者の名称および住所,お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下本条において同様とします。)との契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず,この供給約款の変更が,法令の制定または改廃にともな
い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3. (定義)
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)供給地点
小売電気事業者が,当該電力会社から,需給契約者に電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3)電灯
白熱電球,蛍光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4)小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の需給契約者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。 (5)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需給契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年
法律第 108 号,その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置
法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14)最大需要電力
需給契約者に対する供給電力の最大値をいいます。
(15)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(16)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間, 2 月 1 日から 4 月 30 日までの
期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日か
ら 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11
月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の
1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏
年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(17)当該電力会社
当該電力会社 | 供給区域 |
北海道電力株式会社 | 北海道 |
東北電力株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx 県,新潟県 |
東京電力パワーグリッド 株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xx x,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除 く),静岡県(富士川以西),xx県 |
北陸電力株式会社 | 富山県,xx県,xx県(一部除く)岐阜県の一 部 |
関西電力株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く),xx県の一部,岐阜県の一 部,三重県の一部 |
中国電力株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫 県の一部,香川県の一部, 愛媛県の一部 |
四国電力株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県 (一部除く) |
九州電力株式会社 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx 県,鹿児島県 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄県 |
Ⅱ契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい,一般送配電事業者の供給区域は,それぞれ以下に定めるところによります。
(18)検針日
当該電力会社が,次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ 検針は,当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に,各月ごとに行い,需給契約者が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ 当該電力会社は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず,当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
ハ 当該電力会社は,供給開始日から,その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,供給開始日の直後の,供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものといたしま す。
ニ 当該電力会社は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,検針を行なわない月については,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(19)供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(20)小売電気事業者
取次店との販売委託契約に基づき需給契約者に電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネット(小売電気事業者登録番号A0009)をいいます。
(21)需給契約
お客さまが小売電気事業者から電気の提供を受けるための,この約款に基づく取次店との契約をいいます。
(22)電灯契約
電灯および小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23)動力契約
動力を使用するための需給契約をいいます。
(24)需給契約者
取次店と需給契約を締結している者をいいます。
(25)供給開始日
需給契約に基づいて,需給契約者が小売電気事業者からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26)託送供給契約
接続供給契約,振替供給契約および発電量調整供給契約のことをいいます。
(27)接続供給契約
小売電気事業者が,需給契約者に電気の供給を行うために必要な,小売電気事業者と当該電力会社との接続供給契約をいいます。
(28)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該電力会社の約款で,電気事業法第 18 条第 1
項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4. (単位および端数処理)
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は, 1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5. (実施細目)
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと取次店との協議によって定めます。なお,当該電力会社が,お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合,お客さまは,当該電力会社と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6. (需給契約の申込み)
1. 需給契約の申込みは,取次店が申込書の授受等,書面の取り交わしにより受け付ける方法その他取次店が別に定める方法により行う必要があります。この場合,取次店は,その申込みを受け付けます。なお,お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講
じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。ただし,取次店は以下の場合,需給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
(1)小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
(2)小売電気事業者と取次店との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3)同一供給地点における,電灯契約と動力契約のいずれかの契約のみの申込の場合。(原則,電灯契約と動力契約をそれぞれ1契約以上,お申込みいただく必要がございます。
(4)取次店と別に管理委託契約又は建物管理業務委託基本契約(以下「管理契約等」といいます。)を締結していない場合。ただし管理契約等の締結を同時に,もしくは直後に予定していると取次店が判断した場合はこの限りではありません。
(5)お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけない場合。
(6)供給地点が,電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島にある場合。 (7)その他経済的観点から合理性が認められない等,小売事業者または取次店の業
務の遂行上著しい支障がある場合。この場合,取次店は,お客さまに対してその理由をお知らせしたうえで,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
7. (需給契約の成立および契約期間)
1. 需給契約は,取次店が,お客さまからのⅡ 契約の申込み 6.(需給契約の申込み)第
1 項の申込みを承諾したときに,この供給約款の定めに従い,お客さまと取次店の間で成立します。ただし,当該需給契約に基づく小売電気事業者からお客さまへの電気の供給を行うための託送供給に係る契約の締結につき,関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は,次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降最初に訪れる
3 月の検針日の前日までといたします。
(2) 需給契約の消滅,変更がない場合もしくはお客さままたは取次店から契約期間満了の2ヶ月前までに相手方に対して更新しない旨の通知がされなかった場 合,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,取次店が需給契約者に通知する事項は,本号に基づき更新された契約期間のみとなります。
8. (需要場所)
1. 取次店は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,2 および 3 によります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2. 取次店は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は, 1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分
を原則として 1 需要場所といたします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部
分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(2)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
(4) その他
構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,施設場所を
1 需要場所といたします。
9. (需給契約の単位)
取次店は,1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10. (供給の開始)
1. 取次店は,需給契約を締結しようとするときは,小売電気事業者および当該電力会社との協議の結果を踏まえ供給開始日を定め,供給開始日から,需給契約に基づく小売電気事業者による電気の供給を開始いたします。
2. 取次店は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には,あらためて小売電気事業者および当該電力会社と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
Ⅲ 料金の算定および支払
11. (料金の適用開始の時期)
料金は,供給開始日から適用いたします。
12. (料金の算定)
1. 料金は,基本料金,電力量料金および附則 2.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,附則 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価X を下回る場合は,附則 1.(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,附則 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 1.(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価 X を上回る場合は,附則 1.(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
2. 前項の基本料金および電力量料金の単価は,別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)から(4)にそれぞれ定める契約種別ごとの料金単価によるものといたします。
13. (料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は,「1 月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は,供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2. 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合で,あらかじめ需給契約者に電
力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の供給を開始した月の料金の算定期間は,供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,需給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
14. (使用電力量の計量)
1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力および力率は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの需給契約者が使用する電力量については,当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります。
2. 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合,当該電力会社と小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合,小売電気事業者から報告を受けた取次店は,速やかに当該電力会社と小売電気事業者の協議により決定された値について,需給契約者に通知するものとします。
15. (料金の支払義務および支払期日)
1. 需給契約者の料金の支払義務は,以下の日に発生いたします。
(1) 受給契約期間中は,検針日といたします。ただし,取次店があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日といたします。
(2) 需給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
2. 需給契約者の料金は,別途取次店が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 1 項により,支払っていただきます。
3. 需給契約者が 32.(工事費等の負担)に規定する場合その他需給契約者がこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き,以下
「工事費等支払債務」といいます。)については,別途取次店が定める支払期日までに 16.(料金その他の支払方法)第 3 項により,支払っていただきます。
16. (料金その他の支払方法)
1. 料金については毎月,以下に定めるいずれかの方法で支払っていただきます。
(1)取次店が指定した銀行口座へ振り込み頂く方法。
(2)お客さまが指定する口座から取次店が指定した銀行口座へ料金を振り替える方法。
(3)その他,取次店とお客さまで別途合意した方法。
2. 工事費等支払債務については,取次店が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,取次店が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
3. 取次店は,第 1 項および第 2 項にかかわらず,取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
なお,取次店は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
17. (延滞利息)
1. 需給契約者が料金および工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には,取次店は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/ 108
18. (保証金)
1. 取次店は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(1) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
(2) 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 保証金の預かり期間は, 2 年以内といたします。
3. 取次店は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4. 取次店は,保証金について利息を付しません。
5. 取次店は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,第 3 項により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
19. (適正契約の保持)
小売電気事業者が,当該電力会社から,接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められたときは,需給契約者は,その求められた内容に従い,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
20. (力率の保持)
需給契約者は,需要場所の負荷の力率については,電灯契約の適用を受ける場合にあっては,90%以上,それ以外の場合にあっては,85%以上に保持するものとします。
21. (立ち入り業務への協力)
取次店が本契約の遂行上,需給契約者の需要場所への立ち入りが必要と認める場合,および当該電力会社が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合,需給契約者の承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需給契約者は取次店および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが,当該電力会社が立ち入る場合においては,当該電力会社に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該電力会社の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) Ⅳ 使用および供給(保安等に対する需給契約者の協力)によって必要となる需給契約者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,需給契約者の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または需給契約者の電気の使用用途の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) Ⅳ 使用および供給(供給の停止),Ⅴ 契約の変更および終了(お申し出による契約の終了),または同(取次店からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当該電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22. (電気の使用に伴う需給契約者の協力)
需給契約者の電気の使用が,以下の原因等で他のお客さま(取次店のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,必要な調整装置または保護装置を需給契約者が需要場所に施設するものとし,とくに必要がある場合には,当該電力会社が需給契約者の負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他,(1)から(4)に準ずる場合
23. (施設場所の提供)
1. 需給契約者は,電気の供給の実施に伴い当該電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
2. 需給契約者または取次店が,当該電力会社から,以下の場合において,電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には,その場所を無償で提供していただきます。
(1) 需給契約者(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の需給契約者を含みます。)のみのために需給契約者の土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
24. (需給契約者の電気工作物の使用)
需給契約者または取次店が,当該電力会社から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需給契約者の電気工作物の使用を求められた場合には,当該電力会社 が,その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
25. (保安等に対する需給契約者の協力)
1. 需給契約者は以下の場合に,取次店と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) 需給契約者が,引込線,計量器等需給契約者の需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 需給契約者が,需給契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 需給契約者が当該電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該電力会社および取次店に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該電力会社および取次店に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときは,当該電力会社の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 必要に応じて供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等につい
て,需給契約者と当該電力会社とで協議していただきます。
26. (調査および調査に対する需給契約者の協力等)
1. 需給契約者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該電力会社,又は当該電力会社から委託を受けた第 1 項および前項の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより,調査いたします。この場合,当該電力会社又は登録調査機関は,必要があるときは,需給契約者からその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,需給契約者は,当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
2. 需給契約者が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成した
とき,すみやかにその旨を取次店及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
27. (需要情報の通知)
取次店は,小売電気事業者による供給計画作成のために,需給契約者に対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,需給契約者は,取次店の求めに応じて,必要な情報を提供していただきます。
28. (供給の停止)
1. 需給契約者が以下のいずれかに該当する場合には,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
(3) 需要場所における当該電力会社の供給設備と需給契約者の電気設備との接続を行った場合
2. 需給契約者が以下のいずれかに該当し,当該電力会社から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店が需給契約者に対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合は,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 需給契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 需給契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(5) 需給契約者が電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあた り,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,当該電力会社が定める系統連系技術要件を遵守して,当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと,および,
23.(施設場所の提供)に反して,当該電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など,需給契約者がこの約款において,当該電力会社の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(6) 25.(調査および調査に対する需給契約者の協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして,小売電気事業者が当該電力会社から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,取次店が,需給契約者に対し,19.(適正契約の保持)に基づく当該電力会社の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,需給契約者が,これに応じていただけないときは,当該電力会社により,電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,電灯
または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 供給の停止が行われる場合には,需給契約者の電気設備において,当該電力会社による,供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には,当該電力会社の求めに応じて,需要契約者に必要な協力をしていただきます。
29. (供給停止の解除)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需給契約者がその理由となった事実を解消したときには,当該電力会社により,すみやかに電気の供給が再開されます。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも,取次店は,当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
30. (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には,供給時間中に,当該電力会社により,電気の供給を中止し,または当該電力会社もしくは取次店の要請に基づき需給契約者に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 小売電気事業者または当該電力会社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には,取次店または当該電力会社は,あらかじめその旨を広告その他によって需給契約者にお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
31. (制限または中止時の料金)
30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合でも,取次店は,当該期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
32. (工事費等の負担)
1. 本契約に基づく供給開始に当たって,小売電気事業者が当該電力会社から需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契
約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。。
2. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,小売電気事業者が当該電力会社から,需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設するこ と,または小売電気事業者が当該電力会社から,当該工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
3. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に対して希望
する場合,その旨を取次店に申し出ていただきます。取次店は,小売電気事業者に対し当該需給契約者からの希望を伝えるものとし,それを受けた小売電気事業者は,当該需給契約者が希望する当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,小売電気事業者が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
4. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,小売電気事業者が当該電力会社から,変更に伴い新たに施設した供給設備を施設すること,または変更にともない新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
5. その他需給契約者の都合に基づく事情により小売電気事業者が当該電力会社から
需給契約者に供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること,または小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合に は,需給契約者の負担で需給契約者にその施設を実施していただきます。
6. 第 1 項,第 2 項,第 4 項および第 5 項に基づき需給契約者に施設いただいた設備について,当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
33. (検査または工事の委託)
1. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。この場合,当該電力会社の求めに応じて,検査料として実費を支払っていただきます。
2. 需給契約者は,保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合,当該電力会社に申し込むことができます。当該電力会社が当該工事を受託したときは,当該電力会社の求めに応じて,当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
34. (損害賠償の免責)
1. 30.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが取次店お
よび小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42.(取次店からの解除等)によって需給契約を解除した場合には,取次店は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で,それが取次店および小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,取次店は,需給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
35. (不可抗力)
1. 需給契約者および取次店は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,40.(お申し出による需給契約の終了)または 42.(取次店からの解除等)にかかわらず,需給契約者または取次店は本契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は需給契約者,取次店共に賠償責任を負わないこととします。
36. (違約金)
1. 需給契約者が次のいずれかに該当し,そのために小売電気事業者が,料金の全部または一部の支払いを免れたとして,当該電力会社から,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として求められた場合,需給契約者は,取次店の求めに応じて,速やかにその違約金相当額を,取次店に支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用,または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 本契約が動力契約を内容とする場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で一般送配電事業者により決定された期間といたします。
37. (設備の賠償)
需要場所内の当該電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したとして,当該電力会社から小売電気事業者に次の金額の賠償を求められた場合,それが需給契約者の故意または過失による場合,取次店の求めに応じて,速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更および終了
38. (需給契約の変更)
1. 需給契約者が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ 契約の申込みに定める, 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. 本契約締結日以降,需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約容量および契約電力を減少できません。また,需給契約者が契約容量または契約電力を超過して電気を使用された場合,取次店は翌月からの契約容量または契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 需給契約者が契約電流,契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には,あらかじめ取次店にその旨を通知し,取次店の了承を得ていただきます。
4. 契約電流,契約容量または契約電力の変更は,原則として月単位で実施いたします。
39. (名義の変更)
合併,相続その他の原因によって,新たな需給契約者が,それまで電気の供給を受けていた需給契約者の取次店に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,取次店が文書による申出を必要とするときを除き,取次店が適当と判断した方法により申し出ていただきます。
40. (お申し出による需給契約の終了)
1. 需給契約者が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,取次店に通知していただきます。取次店はかかる通知を受けた場合,速やかに当該電力会社に通知するものとします。この場合,取次店から通知を受
けた委託者および委託者から通知を受けた当該電力会社は,原則として,需給契約者から通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合,必要に応じて需給契約者に協力していただきます。また,需給契約者が委託者以外の事業者から電気の供給を受けることを理由として需給契約を終了しようとされる場合は,取次店は小売電気事業者および電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合,委託者および当該電力会社は,原則として,電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に,電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合,需給契約者は,電気の供給を終了させるための処置につき,必要に応じて取次店,小売電気事業者または当該電力会社に協力していただきます。
2. 前項にもとづく需給契約の終了は,次の各号に規定する場合を除き,前項に従い取次店が需給契約者からまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に,その効力が生じるものといたします。
(1) 前項に基づく需給契約の終了が引っ越しなどにより需給契約者がその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で,取次店が需給契約者の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 取次店が需給契約者の終了通知を終了期日前に受けた場合であっても,取次店および需給契約者の責めとならない理由により,終了期日までに,当該電力会社に対して通知することができない場合は,当該電力会社に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 取次店および小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
41. (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
需給契約者が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合,需給契約者は,以下の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に,支払っていただく場合があります。ただし,当該電力会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約の終了の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約終了の日までの期間を対象に,終了した需給契約の契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2.(契
約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,当該料金を 1.1 倍したものを適用して算
出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,当該料金に 1.2
倍したものを適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額
(2) 需給契約の変更の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約変更の日までの期間を対象に,当該減少される契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2.(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては,当該料金を 1.1 倍したものを適用して算出した額,別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては,当該料金に 1.2 倍し たものを適用して算出した額と,当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき需給契約者が取次店に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額
42. (取次店からの解除等)
1. 28.(供給の停止)によって電気の供給を停止された需給契約者が取次店の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,取次店は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
2. 需給契約者が,40.(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,取次店が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
3. 需給契約者が次のいずれかに該当する場合には,取次店は,その需給契約者との間の需給契約を解除することができます。なお,この場合には,解除する 15 日前までに解除日を明示し,需給契約者に対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,②需給契約者が希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(一般送配電事業者による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供 給)をいいます。)を受ける方法があることを説明いたします。
(1) 需給契約者が支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
(2) 需給契約者が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお,料金を支払わない場合
(3) 取次店との管理契約等が終了または解除となった場合
(4) 同一供給地点において,電灯契約と動力契約のいずれかの契約が終了し,他方の需給契約のみになった場合。
(5) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
43. (取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)
取次店と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,本契約に関する需給契約者の契約の相手方が取次店から小売電気事業者に変更となります。この場合,取次店は,あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール,ウェブサイトのページ,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この(取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし,この変更が生じた後,遅滞なく小売電気事業者はその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお,原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等といたします。
Ⅵ その他
44. (個人情報の取扱い)
取次店は,別途個人情報の取扱いに関する保護方針を定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
45. (管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については,需要場所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xx管轄裁判所とする。
46. (暴力団排除に関する条項)
1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および取次店は,需給契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さまおよび取次店は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを
「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3. 取次店は,自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな
いことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他,上記に準ずる行為。
4. 取次店の一方について,前二項のいずれかに該当した場合には,その相手方は,何らの催告を要せずして,本契約を解除することができる。
5. 前項の規定により本契約が解除された場合には,解除された者は,解除により生じる損害について,その相手方に対し一切の請求を行えないものとする。
2020年5月13日制定
2021年10月1日改訂日本通信機器株式会社
≪別紙≫料金単価
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