Contract
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様式E
(収集運搬用)
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収入印紙 |
締結日: 年 月 日
契約番号
排出事業者・タイヤ販売店・販売会社(以下甲という)
住 所
名 称
代表者 印
収集運搬業者(以下乙という)
住 所
名 称
代表者 印
甲及び乙は、別紙に示す甲の事業所から乙が引き取り、甲が指定する処分・再生利用業者の事業所に搬入する一般廃棄物・産業廃棄物としての廃タイヤ(以下、廃タイヤという)の収集運搬に関し、以下のとおり合意し本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法という)その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.乙の事業範囲(収集運搬)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、本契約に必要な全ての許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項等に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
許可した自治体 :
許可証の有効期限:
業の区分 :
廃棄物の種類 :
許可の条件 :
許可番号 :
※ 複数の許可がある場合、一覧xxにより明示する。
2.委託する廃タイヤの種類、数量、単価
甲が乙に収集運搬を委託する廃タイヤの種類、数量、単価は次のとおりとする。
なお、下表における「予定数量」とは、単なる見込みに過ぎず、契約数量を意味しない。
また、実際の引渡し数量については、委託の都度甲が確認するものとする。
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区 分
種類(法分類)
呼称(主なもの)
予定数量
単 価
一般廃棄物
廃プラスチック類
(廃タイヤ)
産業廃棄物
同 上
※ 搬入先が複数ある場合、搬入先ごとに明示する。
3.積替保管
乙が積替保管の許可を有している場合に限り、廃棄物処理法に基づき、甲から委託された廃タイヤの積替保管を行なう。
ただし、積替保管場所における選別作業は行わないものとする。
また、乙が積替保管の許可を有していない場合、廃タイヤの積替保管を行なってはならない。
積替保管場所の所在地 :
保管できる廃棄物の種類:
積替のための保管上限 :
4.再委託 (収集・運搬)
乙は、廃棄物処理法に基づき、書面による甲の承諾を得た上で、再委託基準に従う場合を除き、甲から委託された廃タイヤの収集運搬業務を第三者に委託してはならない。
5.搬入先
乙は甲から委託された廃タイヤを、次の処分・再生利用業者の事業所に搬入する。
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氏名又は名称
代表者
住 所
事業所の所在地
許可した自治体
許可の有効期限
業の区分
廃棄物の種類
許可の条件
処理能力
許可番号
※ 搬入先が複数ある場合、一覧xxにより明示する。
第3条(情報の提供)
1.甲は廃タイヤの適正な収集運搬に必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供するほか、適宜又は乙の要求に応じて必要な情報を乙に提供する。
○ 廃タイヤの発生行程
○ 廃タイヤの性状及び荷姿
○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○ 混合等により生ずる支障
○ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約の有効期間中、前項の情報に変更が生じた場合は、乙に対し速やかにその変 更の内容及び程度の情報を通知する。
乙は廃タイヤの引き取りに際し、甲から提供された情報に誤りがあった場合、これが訂正されるまでの間、廃タイヤの引き取りを停止する。
第4条(甲乙の責任範囲)
1.甲
① 甲は、委託する廃タイヤの収集運搬に支障を生じさせる恐れのある物質が混入しないように注意する。
② 甲は、法令違反または過失等、甲の責に起因して乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲が、その損害を賠償し、乙に負担させない。
2.乙
① 乙は甲から委託された廃タイヤを、その積込み作業の開始から、第2条5項の搬入先における荷降し作業の完了まで、適正に収集運搬を行なう責任を負う。
② 乙は甲の事業所構内に入場し、収集・運搬、荷物の積込みを行う際には、甲の諸規則を遵守し、当該事業所の責任者の指示に従う。
③ 乙は、前項の業務過程において、法令違反または過失等、乙の責に起因して甲又は第三者に損害が発生した場合は、乙がその損害を賠償し、甲に負担させない。
④ 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
第5条(譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による事前承諾なしに、この契約に基づく乙の甲に対する義務を第三者に譲渡す
ることができない。
第6条(マニフェスト)
① 甲は、廃棄物の区分にかかわらず、全ての廃タイヤについて、その搬出の都度産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという)を廃棄物処理法に基づき適正に交付する。
② 乙は、廃棄物処理法に基づき、これを適正に回付・運用する。
第7条(委託料、消費税、支払)
1.委託料
甲の委託する廃タイヤの収集運搬に関する委託料については、第2条第2項に定める単価に基づき算出する。
ただし、この単価が社会経済情勢等の変化により著しく不相当となった場合には、甲乙協議により単価を改定することができる。
2.消費税
第2条第2項に定める単価は、消費税抜きであり、甲が消費税を負担する。
3.支 払
① 乙は、毎月末日を締切り日として、前月1日から末日までの1ヶ月間に乙が完了した受託業務について、委託料及び消費税を算出して総額を当月 日までに書面により甲に請求する。
② 甲は、前記総額を当月 日(銀行が休日の場合は翌営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことによりこれを乙に支払う。
第8条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密事項を公表する必要が生じた場合は、相手方の文書による承諾を得なければならない。
第9条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反した場合、催告の上、この契約を解除することができる。
ただし、下記に該当する事由が生じたときは、この委託契約の全部又は一部を催告なしで解除することができるものとする。
① 甲又は乙が、廃棄物処理法及び関連法令に違反した場合
② 甲又は乙が、監督官庁から営業の取り消し又は停止の処分を受けた場合
③ 甲又は乙が、手形、小切手の不渡りをしたとき、その他支払停止状態になった場合
④ 甲又は乙が、第三者から任意競売、仮差押え、仮処分もしくは強制執行の申立てを受け、 又は滞納処分を受けた場合
⑤ 甲又は乙が、破産宣告もしくは民事再生、会社更生等の手続きを開始した場合
⑥ 乙が、解散、営業の譲渡、会社合併等を決議した場合
⑦ 乙の役員が、刑事訴追を受けた場合
⑧ 乙が災害その他によりこの委託契約の履行が困難となった場合
2.甲及び乙は、前項の契約解除時において、本契約に基づいて甲から乙に引き渡した廃タイヤが未処理の状態にあるときは、次に定めるところによりこれを処理するものとする。
① 甲の責により解除された場合、xの責任と負担において引き取るものとする。
② 乙の責により解除された場合、乙は自らの費用において、本契約第4条2項の責任を負うものとする。
第10条(協議)
甲及び乙は、契約期間の変更、本契約に定めのない事項又は各条項に関する疑義が生じたときには、廃棄物処理法及び関係法令に従い、互いに誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第11条(有効期間)
この契約に基づく委託の期間は 年 月 日から 年 月 日までの1年間とする。
ただし、契約期間満了3ヶ月前迄に甲乙いずれかからも書面による解約の申入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、以降も同様とする。
第12条(旧契約の失効)
この契約以前に甲乙間で締結していた下記の契約は、本契約の成立に伴い、 年 月 日を以って失効する。
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本契約成立の証しとして本書1通を作成し、甲乙相互に記名捺印の上、甲が本書を保有し、乙は、その写し(コピー)を保有する。
なお、印紙税は、甲乙が各々半額を負担するものとする。
※ 以下、本契約に必要な全ての乙の許可証の写しを1頁に1枚づつ添付し、契約に使用した印鑑で、双方の割印を押す。
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