Contract
(目的)
xx村地域公共交通活性化協議会規約
第1条 xx村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所をxxx西多摩郡xx村467番地1号に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)連携計画の策定及び変更の協議に関すること
(2)連携計画の実施に係る連絡調整に関すること
(3)連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること
(4)前3号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと
(組織)
第4条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は、次条第1項の規定に基づき、委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の委員)
第6条 協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちからxxが任命する。
(1)xx村長又はその指名する者
(2)住民又は利用者の代表
(3)学識経験者
(4)道路管理者
(5)公安委員会又は関係行政機関の職員
(6)関係行政機関の職員
(7)公共交通事業者及び関係団体の職員
(8)前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決方法は、出席した委員による全会一致を原則とする。
4 前項により難い場合は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することによりxxかつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
7 前6項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第9条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(分科会)
第10条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、xx村企画政策室に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第12条 協議会の運営に要する経費は、国の補助金及びその他収入をもって充てる。
(監査)
第13条 協議会に監査委員を2名置く。
2 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。
3 監査の方法及び手続き等については、xx村の例により行うものとする。
4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会が解散した場合の措置)
第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成20年3月18日から施行する。
(第6条関係)
xx村地域公共交通活性化協議会構成員名簿
区 分 | 職 名 | 備 考 | |
第1号 | xx村長又はその指名する者 | xx村副村長 | |
第2号 | 住民又は利用者の代表 | xx村自治会長連合会 | |
xx村老人クラブ連合会 | |||
xxxxxx中学校副校長 | |||
第3号 | 学識経験者 | 交通ジャーナリスト | |
第4号 | 道路管理者 | xxx建設局西多摩建設事務所 管理課長 | |
第5号 | 公安委員会又は関係行政機関 の職員 | 警視庁xxx警察署交通警備課長 | |
第6号 | 関係行政機関の職員 | 国土交通省関東運輸局東京運輸支局主 席運輸企画専門官 | |
xxx都市整備局都市基盤部 交通企画課長 | |||
第7号 | 公共交通事業者及び関係団体の職員 | 西東京バス㈱運輸部運転担当課長 | |
㈲xx交通代表取締役 | |||
xx商事㈲会社代表取締役 | |||
xx観光バス㈱代表取締役 | |||
社団法人東京バス協会 乗合業務部担当課長 | |||
西東京バス労働組合執行委員長 |